障害者の職場改善ケースブック
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-- 一方で、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数を算定する際は、障害の種類や程度に関係なく、短時間以外の常用雇用労働者を1人、短時間労働者を0.5人として算定します。(注1) 精神障害者である短時間労働者については、令和5年4月1日からの精神障害者の算定特例の延長に伴い、当面の間、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1人とみなすこととしています。<障害者雇用率の算定例>(例) A企業 常時雇用している労働者250人(障害者7名雇用(身体3人、知的2人、精神2人))の場合、雇用労働者の勤務時間や雇用障害者の障害種別等をふまえて算定すると以下のようになります。17830時間以上身体障害者(重度以外) 身体障害者(重度)知的障害者(重度以外) 知的障害者(重度) 1人を1人として算定1人を2人として算定1人を1人として算定1人を2人として算定1人を1人として精神障害者算定(注2) 令和6年度から、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者)について、1人を0.5人として算定。A企業全体①短時間以外の常用雇用労働者200人②短時間労働者特定短時間労働者①200人 + ②(40人×0.5)週の所定労働時間20時間以上30時間未満(短時間労働)1人を0.5人として算定1人を1人として算定1人を0.5人として算定1人を1人として算定1人を1人として算定(注1)(うち障害者雇用7名)③知的障害者(重度)④身体障害者(重度以外) ⑤身体障害者(重度) ⑥知的障害者(重度以外) ⑦精神障害者⑧身体障害者(重度) ⑨精神障害者40人10人合計250人10時間以上20時間未満(特定短時間労働)(注2)1人を0.5人として算定1人を0.5人として算定1人を0.5人として算定<雇用率>③(2人)+④(1人)+⑤(1人)+⑥(0.5人)+⑦(1人)+⑧(0.5人)+⑨(0.5人)×100=2.95%A企業の障害者雇用率は、2.95%となります。1人1人1人1人1人1人1人

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