※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。※2 ここでいう「中小企業の範囲」は下表のとおりです。特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。 助成金を受給するためには、助成額の対象となる要件を満たすことのほか、事業主が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要になりますので、ハローワークと十分に確認することが必要です。◆お問い合わせ 都道府県労働局、ハローワーク184 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 また、このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※)が確実であると認められること。(※)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。主な受給要件対象労働者身体障害者、知的障害者(短時間労働者 ※1以外)身体障害者、知的障害者、精神障害者(短時間労働者)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者(短時間労働者以外)助成額など産業分野小売業(飲食店含む)中小企業の範囲サービス業卸売業その他業種大企業中小企業※2大企業中小企業50万円120万円30万円80万円100万円240万円1年6ヶ月3年資本または出資額常時雇用する労働者数5,000万円以下5,000万円以下1億円以下3億円以下助成額助成対象期間1年1年50人以下100人以下100人以下300人以下2年2年特定求職者雇用開発助成金
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