◆詳細説明https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html◆お問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京及び大阪は高齢・障害者窓口サービス課)https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html186常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、● 毎年度、納付金の申告が必要● 法定雇用率を達成している場合も申告が必要● 法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用納付金の徴収1人当たり月額50,000円常用雇用労働者の総数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分と週20時間以上で働く雇用障害者数に応じた額を、申請に基づき支給障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成JEED 納付金制度検索▶障害者雇用調整金の支給▶報奨金の支給1人当たり 月額21,000円▶在宅就業障害者特例調整金の支給▶在宅就業障害者特例報奨金の支給▶特例給付金の支給▶各種助成金の支給(令和5年3月31日までの期間については27,000円)1人当たり 月額29,000円
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