障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは 事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備や適切な雇用管理を行うための特別な措置などを行わなければ、新規雇い入れや雇用の継続が難しいと認められる場合に、予算の範囲内で助成金を支給することで、一時的な経済的負担を軽くして、障害者雇用の促進や継続を図ることを目的としています。◆助成金の種類助成金障害者作業施設設置等助成金障害者福祉施設設置等助成金障害者介助等助成金職場適応援助者助成金重度障害者等通勤対策助成金重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金障害者を労働者として雇い入れる、または継続して雇用している事業主が、当該障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された作業施設、附帯施設(トイレ、スロープなど)もしくは作業設備(作業を容易にすることを目的として製造されたもの等)の設置または整備を行う場合に助成します。障害者を労働者として雇用している事業主またはその事業主の加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害特性に配慮した休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場合に助成します。障害者を労働者として雇い入れる、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に助成します。職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援を実施する場合に助成します。重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れる、または継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に助成します。重度障害者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと併せて、障害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に助成します。内 容187障害者雇用納付金制度に基づく助成金
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