障害者の職場改善ケースブック
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○社内の支援人材 障害者雇用を行う事業所において、雇用する障害者の障害特性等を背景とした個性に応じて行うきめ細かなサポートや、外部支援機関との役割分担を明確にする等により、障害者の雇用促進と職域の拡大及び職場定着の促進を図る役割を担っている社内の人材です。○中小企業 常用雇用労働者数300人以下の企業○特例子会社 事業主が一定の要件を満たした上で障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立した場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。 事業主にとってのメリットとして、障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障害者の能力を十分に引き出すことができるといったことがあげられます。○障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度) 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。 ▶厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もに○障害者就業・生活支援センター 就職や職場への定着にあたって、就業面における支援とあわせて、生活面における支援を必要とする障害者に対して、身近な地域で、雇用、保健福祉、教育などの関係機関との連携を行いながら、障害者の就業およびこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行う支援機関です(令和5年8月時点、全国に計337か所設置)。○障害者職業生活相談員 5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格を有する従業員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、職業生活の相談・指導を行うよう義務付けられています((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構各都道府県支部の高齢・障害者業務課で障害者職業生活相談員資格認定講習を実施しています。)。す認定制度)」  https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html4全 般事 例用語解説

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