聴覚障害者の雇用支援マニュアル
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1 法律上の定義など聴覚障害の範囲、等級、程度   障害者の雇用の促進及び職業の安定に関しては、「障害者雇用促進法」において、対象となる障害者の範囲や、主な制度の枠組などが定められています。対象となる障害者の範囲は「身体障害、知的障害または精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義されており、身体障害のうち、聴覚障害の範囲は表1に示すとおりです。また、身体障害者手帳などに係る聴覚障害の程度と等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という)によって定められています。なお、等級表では、聴覚障害は「聴覚障害または平衡機能障害」に区分されています。また、聴覚障害は音声機能、言語機能と関連する場合があることから、表2は「音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害」も含めて作成しています。(障害者の雇用の促進等に関する法律第2 条別表「障害の範囲」より)<参考> 1.  同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。2.  異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号 身体障害者障害程度等級表をもとにJEED障害者雇用開発推進部で作成)表1 聴覚障害の範囲表2 聴覚障害の等級と程度級別両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)2級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)3級①両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの4級5級①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40㎝以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)②一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの6級聴覚障害または平衡機能障害聴覚障害平衡機能障害平衡機能の極めて著しい障害平衡機能の著しい障害音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害音声機能、言語機能または咀嚼機能のそう失音声機能、言語機能または咀嚼機能の著しい障害次に掲げる聴覚または平衡機能の障害で永続するもの⚫ 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル 以上のもの⚫ 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、 他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの⚫ 両耳による普通話声の最良の 語音明瞭度が50パーセント以下のもの1822

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