③ 手話通訳者・要約筆記者の約筆記者には、派遣機関などにおける守秘義務があります。また手話通訳士の職能団体である日本手話通訳士協会では、「手話通訳士倫理綱領」を定めていますので、次にその一部を紹介します。に正当に評価されるべき専門職として、互いに共同し、広く社会の人々と協同する立場から、ここに倫理綱領を定める。人権を尊重し、これを擁護する。障害者及び関係者についての情報を、その意に反して第三者に提供しない。要約筆記者についても、全国要約筆記問題研究会が同様の「要約筆記者の倫理綱領」を定めています。利用について市町村などの障害福祉担当課や、事業の委託を受けた団体などが手話通訳者・要約筆記者の派遣を行っていますので、派遣の依頼や相談は市町村や各都道府県にある聴覚障害者情報提供施第3章情報保障と就労 設などに問い合わせてください(巻末の資料編参照)。JEEDでは、企業が障害者を雇用する際に手話通訳者・要約筆記者を配置または委嘱した場合などに、その費用を一部助成しています(障害者介助など助成金(126ページ参照))。助成には一定の要件と審査があります。相談窓口はJEEDの各都道府県支部です(131~132ページ参照)。④手話に関する資格・検定制度手話通訳士は厚生労働大臣が認定した「社会福祉法人聴力障害者情報文化センター」が実施している手話通訳技能認定試験に合格し、同センターに登録した人です。手話通訳者は、一般的には、自治体が実施する手話講習会を修了し、手話通訳者全国統一試験(社会福祉法人全国手話研修センターが実施)に合格し、自治体に登録した人です。そのほかには、自治体が養成する「手話奉仕員」(きこえない・きこえにくい人と活動をともにするボランティア)がいるほか、全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験(受験者が自身の知識や• 私たち手話通訳士は、(略)社会的• 手話通訳士は、全ての人々の基本的• 手話通訳士は、職務上知りえた聴覚Check利用に当たって(派遣料・派遣人数・時間の目安、依頼時の留意事項)◉ 依頼時の留意事項• 手話通訳者も要約筆記者も、十分な時間的余裕を 全体投影には、手書き入力とパソコン入力があります。筆記者の人数は、一般的には、4時間以内であれば手書き・パソコンのいずれも3~4名、4時間を超えると、手書き5名、パソコン6名が必要です。ノートテイクの場合、一般的には、4時間以内であれば2名、4時間を超えると3名が必要な場合もあります。いずれも派遣機関と相談いただくことが必要です。もって依頼します。• 依頼内容(日時、場所、目的、当日の流れなど)は明確に伝え、事前の打合せをします。 必要な物品など(机・イス、機器など)を確認し、余裕をもって準備します。• 資料がある場合は、可能な範囲で事前に提供します。• 当日は機材の確認や関係者との打合せが必要です。そのための時間を確保します。 なお、手話通訳者も要約筆記者も守秘義務が課せられ、通常、業務終了後に資料・メモなどは返却されますが、利用企業側でも回収・保存・破棄などを確実に行ってください。いようです。地域によって異なりますので、市町村や聴覚障害者情報提供施設などにお問い合わせください。同じ人が続けて対応できるのは15分から20分程度とされています。したがって、方式(会話を断続的に通訳するのか、講師の話を連続して通訳するのかなど)や、時間により必要とされる人数が異なります。 手話通訳の場合、採用面接のような個別面談方式で、比較的短時間での手話通訳であれば1名でよいケースもありますが、講演形式や、通訳時間が1時間を超える面接などでは2名、4時間を超える場合には3名が必要な場合もあります。 要約筆記の場合、全体投影とノートテイクがあります。全体投影は、大会場などで音声に合わせて内容を要約した文字をスクリーンに投影する方法で、ノートテイクは、きこえない・きこえにくい人の隣に座り、音声を文字にして伝えるものです。◉ 手話通訳・要約筆記の派遣料(交通費など) 派遣時間は、時間単位または半日、1日などの単位で定められ、派遣料はその時間数に応じていることが多◉ 派遣人数 手話通訳も要約筆記も集中力を必要としますので、43
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