⬇⬇ ⬇更新One PointOne PointOne PointOne Pointポイント!実体験や支援者などの意見をもとに客観性を高める企業による支援や環境整備を行うためには、本人の同意を得た上で必要な情報を収集・確認しておく必要があります。• 説明事項を板書する(書面で渡す)。その際は複雑な表現を避け、簡潔な文章にする。• 説明動画を使用する場合は、内容が分かるように映像に字幕をつける。• 説明会会場では本人に席の配置の希望があるかを確認する。• 手話通訳者を配置する。手話通訳の席は面接者と並ぶ位置に置き、手の動きが本人によく見えるようにする。• 口話を希望する人には、口の動きが本人によく見えるように顔を正面に向けて、ゆっくりと、口を大きくあける。• 筆談を希望する人には、筆談対応のスタッフを配置する。筆談用の用紙や筆記具、筆談支援機器などを準備しておく。• 会話を文字で表示できる就労支援機器を活用する。• 障害者本人が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、事業主に配慮を希望することなどを支援機関と一緒に整理し、職場や支援機関と円滑に情報を共有することにより、自分に合った支援を活用して職場定着を図ることができるように、厚生労働省が作成したフォーマットです。就労パスポートを作成していない方や、作成していても職場への提出や情報共有を希望しない方もいるため、採用選考時の必須提出書類ではないことに留意してください。また、就労パスポートの提出や記載されている情報量などが採用の可否に影響することのないよう注意が必要です。障害についての情報は、「個人情報の保護に関する法律」において「要配慮個人情報」と位置づけられており、その取扱いに特に配慮が必要となります。• 就労パスポート以外に任意の様式で作成している方もあり、その名称も自己紹介書、ナビゲーションブックなど様々です。 (厚生労働省 就労パスポート 事業主向け活用ガイドラインP.1参照)採用面接時の配慮 採用選考においては、個々の障害特性に応じた合理的配慮の提供が必要です。採用後の担当業務を決めたり、就労パスポートとは◉ きこえない・きこえにくい人の採用面接時や会社説明会での配慮事例• 口話、手話、筆談など、どのような方法での面接を希望するか、予め確認しておく。⬇⬆就労パスポートを初めて作成する時就労パスポートの記載内容を更新する時障害のある方作成支援の依頼作成活用更新障害のある方(障害のある方の状況や職場環境などの変化)更新の希望⬇更新内容について話し合い(更新箇所、更新のきっかけ・出来事・理由など)支援機関(就労パスポート活用の提案)趣旨などについての説明自機関でのアセスメント・支援、 他機関との連携による支援障害のある方本人の同意にもとづき共有事業主(就労パスポート更新の提案)障害のある方本人の同意にもとづき共有支援機関52
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