.j..l.l7https://seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/p/stf/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/indexhtmwwwmhwgo厚生労働省 の差別禁止・合理的配慮の提供義務雇用の分野における障害者へいては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)の平成25年の改正により規定(導入)されたものです。これにより、事業主には過重な負担とならない範囲で、障害者からの申し出により、合理的配慮を提供する義務があります。実際の提供に当たっては、事業主と障害者が「対話」を行い、配慮の内容を決めていきます。厚生労働省の「障害者差別禁止・合理的配慮指針」では、聴覚・言語障害に係る採用後の配慮事例として、業務指示・連絡に際し、筆談やメールなどを利用することや、危険個所や危険の発生を視覚で確認できるようにすることなどが挙げられています。合理的配慮の詳細については、厚生労働省のホームページに掲載されている同指針や事例集をご覧ください。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構編『令和6年版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト』) 頭での面接試験では十分に評価されなかったり、採用後もコミュニケーション場面や文章作成場面などの印象から過小評価されてしまったり、本来の力が見落とされることにつながります。そうしたことが生じないためには、実際の作業を通じて評価する、コミュニケーションの方法(手話など)を確保するなどの工夫が必要です。 基本的には作業手順の理解力や作業遂行面での課題はほとんどないと考えられますが、本来の力を発揮するためには、共同で作業を進める場合の進捗状況の確認・報告の方法を、お互いの了解のもとで決めておくなどの工夫も必要です。ら得ている情報は少なくありません。しかし、先天的、あるいは幼い頃からきこえない・きこえにくい人の場合には、受けてきた教育や経験した場面が限定的であることなどから、社会生活の知識やマナーに関する情報が不足していることがあります。そのため、きこえる人の文化への適合が難しく、周囲から常識がないとみられてしまうことがあります。 そうした場合には、上司が本人に、なぜそのような行為を行ったのかを確認し、それが周囲からどのように理解されるのか、解決法は何かなど、時間をかけて相談することが必要な場合があります。また、周囲に対する働きかけ(障害特性の理解促進のための情報提供など)も重要です。◉ 身体面での特徴 身体運動機能や体力についての課題はほとんどな◉ 作業面での特徴 作業面でも、聴覚障害に起因して遂行できないも◉ 行動面での特徴 きこえる人が、社会生活などにおいて自然に耳か 長い間、きこえない・きこえにくい人は木工、機械、印刷、理容、縫製などの職種で多く働いていました。こうした職種がきこえない・きこえにくい人の適性に合っていたということではなく、他者とのコミュニケーションをそれほど必要とせず、技術習得や職務を遂行しやすい職種と捉えられた結果と考えられます。逆に、コミュニケーションなどの配慮があれば、聴覚障害により遂行が不可能な職種はほとんどないといえます。現に、近年は事務系職種での就労を希望する人が増えており、実際にそうした分野で活躍している人も増えています。きこえない・きこえにくい人の職種や就業分野を幅広く考えることがますます重要になってきています。その際には、以下のことを考慮してください。いと考えられます。健康面も同様で、就労上の問題になることは基本的にないといえます。 作業現場における危険を知らせるパトランプの設置や非常時の退避手段の確保などを除けば、特別な設備改善などは、必ずしも必要としません。のは、ほとんどありません。しかし、幼い頃から手話を日常的なコミュニケーション手段(言語)としている人の中には、音声言語としての日本語の読み書きなどを苦手とする場合があります。このため、本人の実際の職業能力よりも過小評価されてしまうことがあります。作業手順の理解や状況判断などの能力は高いにもかかわらず、採用時の筆記試験や口Checkきこえない・きこえにくい人の「職業」を考える
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