視覚障害者と働く
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基 礎 編このように視覚障害と一言で言ても見えにくさはさまざまでさらにこの見えにくさを一人で複数持ていることもあるため見え方は人それぞれと言えます【2級】【3級】【4級】1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)【5級】【6級】 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの※手動弁…検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力のこと。■ 視覚障害の範囲「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、視覚障害者の範囲は次のように定められています。下同じ。)が0.01以下のもの1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁(※)以下のもの3 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による。以下同じ。)が28度以下のもの4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)2 視力の良い方の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの   3 両眼開放視認点数が70点以下のもの1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの   3 両眼中心視野角度が56度以下のもの4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの   5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの (身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)次に掲げる視覚障害で永続するもの●両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1以下のもの●一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの●両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの●両眼による視野の2分の1以上が欠けているものゆがんで見えるまぶしさが強く見えにくい暗いところでは見えにくい物が二重にみえる全体がぼやける眼球が揺れて見えにくい視野の一部が見えない視野の中心が見えない9POINT■ 視覚障害の等級と程度視覚障害の等級は、身体障害者福祉法において1級~6級に区分されています。1級と2級は重度身体障害者と定められています。それぞれの等級における障害程度は下記のとおりです。【1級】視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以

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