視覚障害者と働く
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障害者を労働者として雇用するにあたって、障害者個々人の障害による課題に対応した施設・設備の整備や適切な雇用管理を行うための特別な措置を実施する場合に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることとしています。障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。障害者を労働者として現に雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。障害者を労働者として雇用する事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(訪問型ジョブコーチ)による援助の事業を法人が行う場合、またはその雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。障害者雇用納付金制度に基づく助成金事業主に対する助成措置問い合わせ先77障害者作業施設設置等助成金障害者福祉施設設置等助成金障害者介助等助成金職場適応援助者助成金重度障害者等通勤対策助成金重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金各都道府県支部高齢・障害者業務課等(75ページを参照)2

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