視覚障害者と働く
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※雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。【企業が雇用しなければならない障害者数】※短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。※短時間の精神障害者は、特例として、1人を1人とカウント(令和4年度末までの措置とされているが、当分の間延長予定。)。事業主区分民間企業国、地方公共団体等都道府県の教育委員会例えば…令和5年度令和6年4月2.3%2.6%2.5%発 行 日:平成 8年3月 初版 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号        (障害者職業総合センター内)TEL.043-297-9513(雇用開発推進部)FAX.043-297-9547HP https://www.jeed.go.jp/法定雇用率令和8年7月2.5%2.8%2.7%2.7%3.0%2.9%→ 障害者雇用率制度においては、2人の障害者雇用義務があります。常時雇用している労働者120人の企業の場合(小数点以下は切り捨て)令和 5年3月 第4版 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように段階的に引き上げられます。障害者雇用マニュアル(コミック版1)81障害者雇用率制度とは…「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。視覚障害者と働く障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。×=≒120人2.3%2.76人2人令和6年4月1日から

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