「精神障害者と働く」2020
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雇用率の算定対象となるのは精神障害者保健福祉手帳所持者でありカウントはこの図のとおりですそれではまず統合失調症、気分障害てんかんの主な症状等について説明します※4(一人あたりの算定数)●主な症状発症初期や調子を崩した際に現れやすい症状として、幻覚、妄想、思考の混乱など。また、慢性的な症状として、意欲の低下、感情や表情の平板化など。●発症の特徴10代から30代の若い世代で発症することが多く、この疾患に罹る確率は1%弱とされている。●通院・服薬服薬による治療が中心で、症状が改善された後も一定期間継続する必要がある。統合失調症週30時間以上の常時雇用する労働者週20時間以上30時間未満の短時間労働者身体障害者1人0.5人重度2人1人知的障害者1人0.5人重度2人1人精神障害者1人0.5人※4 その他の精神疾患については、「精神障害者雇用管理ガイドブック」(障害者職業総合センター、2012)をご参照ください雇用支援の対象となる精神障害者について障害者雇用促進法ではこの図にある方であって『症状が安定し就労が可能な状態にあるもの』となっています○ 統合失調症○ そううつ病 (そう病及びうつ病を含む)○ てんかん  以上のいずれかにかかっている者か○『精神障害者保健福祉手帳所持者』雇用支援対象となる精神障害者第1章基礎編8※4 その他の精神疾患については、「精神障害者雇用管理ガイドブック」(障害者職業総合センター、2014)をご参照ください(注)精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、原則として、   平成35年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合に限り、1人を0.5人ではなく1人として算定します。(注)

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