「精神障害者と働く」2020
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職場復帰を支援する際に企業が検討・留意すべき点は次のとおりです職場復帰支援の流れ職場復帰支援に際して検討または留意すべき事項出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者   の職場復帰支援の手引き」※詳細は第3章「精神障害者の職場復帰実践編」の事例で解説しています病気休業開始及び休業中のケアア 病気休業開始時の労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出イ 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケアウ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応エ その他第1ステップ職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成ア 情報の収集と評価  (ア)労働者の職場復帰に対する意思の確認  (イ)産業医等による主治医からの意見収集  (ウ)労働者の状態等の評価  (エ)職場環境等の評価  (オ)その他イ 職場復帰の可否についての判断ウ 職場復帰支援プランの作成  (ア)職場復帰日  (イ)管理監督者による就業上の配慮  (ウ)人事労務管理上の対応  (エ)産業医等による医学的見地からみた意見  (オ)フォローアップ  (カ)その他第3ステップ主治医による職場復帰可能の判断ア 労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出イ 産業医等による精査ウ 主治医への情報提供第2ステップ最終的な職場復帰の決定ア 労働者の状態の最終確認イ 就業上の配慮等に関する意見書の作成ウ 事業者による最終的な職場復帰の決定エ その他第4ステップ職場復帰後のフォローアップア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認エ 治療状況の確認オ 職場復帰支援プランの評価と見直しカ 職場環境等の改善等キ 管理監督者、同僚等への配慮等第5ステップ職場復帰●主治医との連携の仕方主治医に対して事業所の制度や本人の業務状況を説明することが効果的ですまた、企業として職場復帰を前向きに進める立場であることを明確にしておくとよいでしょうなお、主治医と情報共有するには、事前に本人への説明と同意を得ておくことが必要です●職場復帰可否の判断基準本人の職務遂行能力が完全には改善していないことも考慮しつつ、社内の制度や受入れ体制を加味しながら判断してください判断基準の例● 労働者が十分な意欲を示している● 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる● 決まった勤務日、時間に継続して就労が可能である● 業務に必要な作業ができる● 作業による疲労が翌日までに十分回復する● 適切な睡眠覚醒リズムが整っている、昼間に眠気がない● 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している 主治医本人事業所第1章基礎編19

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