「精神障害者と働く」2020
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就業上の配慮の例● 短時間勤務● 軽作業や定型業務への従事● 残業・深夜業務の制限● 出張制限● 交替勤務制限● 危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務 苦情処理業務などの制限● フレックスタイム制度の制限または適用● 転勤についての配慮●リワーク支援の活用リワーク支援は、医療機関や障害者職業センターなどが実施している職場復帰にかかる支援プログラムで一定程度症状が改善してきた休職中の従業員が、職場復帰に向けて取り組む際に活用できます生活リズムを取り戻し、ストレスへの対処方法を学び、復職への意欲と自信を高めることが期待できます●職場復帰後の 就業上の配慮職場復帰の際は、元の慣れた職場への復帰が原則ですただし、異動や職場でのトラブル等が誘因となって発症した場合は個別の状況に合わせて検討します職場復帰後は、主治医や産業保健スタッフ等の意見を踏まえ、負荷を軽減した業務から始めて、段階的に元へ戻すなどの配慮が望まれます休職者が出てから検討を始めるのではなく日頃から社内の理解と受入れ体制の準備をしておくことが必要です職場復帰を円滑に進めるには休職者に100%の状態で復帰してもらおうと考えるのではなく最初は就業上一定の配慮をしながら段階的に元の状態に戻れるように支援することがポイントです以上これまでいろいろと説明してきましたがいかがでしたでしょうか精神障害者の雇用とメンタル不調者の職場復帰には本人の努力だけではなく企業の方々の理解と配慮が必要ですみなさまの企業でも精神障害者の雇用が進みメンタル不調者の職場復帰がスムーズに行われるよう願っていますとても参考になったないろいろ準備もあるが受入れも検討できそうだ帰ったら社長にも報告しよう第1章基礎編20

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