「精神障害者と働く」2020
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はじめに 精神障害者の雇用を取り巻く近年の状況をみると、平成25年4月に法定雇用率が2.0%に引き上げられ、また、改正障害者雇用促進法により平成30年度から精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加わるなど雇用支援施策の拡大が図られていることにより、企業における精神障害者の雇用ニーズの一層の高まりが予想されます。 また、保健医療、福祉の進展等により精神障害者の社会参加が進み、就業ニーズも年々高まりを見せており、平成25年度の厚生労働省の障害者の職業紹介状況によれば、ハローワークを通じた精神障害者の就職件数は29,000件を超える(前年度比23.2%増)など働く精神障害者の数は増加しています。 このような中で、精神障害者の雇用については職場定着の難しさがしばしば指摘されており、事業主にとっては精神障害者の職場定着をいかに図っていくかが大きな課題となっています。また、企業に就職後、うつ病などのメンタルヘルスに不調を来して休職した従業員に対する適切な雇用管理の手法を知りたいというニーズも高まっているところです。 これらの状況を踏まえ、この度平成19年3月に作成した「障害者雇用マニュアルコミック版 精神障害者と働く」を刷新しました。近年の新たな動きや雇用支援制度の情報を取り入れつつ、精神障害者の雇用促進、職場復帰及び職場定着に当たって必要な雇用管理、職務内容の設定や職場の配置、作業指導の方法、職場環境の設定などについて解説し、わかりやすく読みやすいコミック版の形式で紹介しています。 本マニュアルができるだけ多くの企業などで活用され、精神障害の特性や雇用管理上の配慮点について理解を深めていただくとともに、実際の取組場面などにおいて役立てていただければ幸いです。 今後とも、精神障害者の雇用促進、職場復帰等についてご尽力いただきますようよろしくお願いいたします。平成27年3月独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構1令和2年9月独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 精神障害者の雇用につきましては、改正障害者雇用促進法により平成30年4月から精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加わり、法定雇用率が2.2%に引き上げられるなど雇用支援制度・施策の拡大が図られていることにより、今後も就職の機会がさらに増加し、特性に応じて活躍できる場が広がっていくと考えております。 また、保健医療、福祉の進展等により精神障害者の社会参加が進み、就業ニーズも年々高まりを見せており、令和元年度の厚生労働省の障害者の職業紹介状況によれば、ハローワークを通じた精神障害者の就職件数は49,000件を超える(前年度比3.3%増)など働く精神障害者の数は増加しています。 このような中で、精神障害者の雇用については職場定着の難しさがしばしば指摘されており、事業主にとっては精神障害者の職場定着をいかに図っていくかが大きな課題となっています。また、企業に就職後、うつ病などのメンタルヘルスに不調を来して休職した従業員に対する適切な雇用管理の手法を知りたいというニーズも高まっているところです。 本マニュアルでは、近年の新たな動きや雇用支援制度の情報を取り入れつつ、精神障害者の雇用促進、職場復帰及び職場定着に当たって必要な雇用管理、職務内容の設定や職場の配置、作業指導の方法、職場環境の設定などについて解説し、わかりやすく読みやすいコミック版の形式で紹介しています。 本マニュアルができるだけ多くの企業などで活用され、精神障害の特性や雇用管理上の配慮点について理解を深めていただくとともに、実際の取組場面などにおいて役立てていただければ幸いです。 今後とも、精神障害者の雇用促進、職場復帰等についてご尽力いただきますようよろしくお願いいたします。

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