「精神障害者と働く」2020
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 新たに雇入れた精神障害者やメンタル不調を抱える従業員の障害に関する情報や健康情報等は、厳格に保護するとともに慎重に取り扱う必要があります。 そのため、次の点に留意してください。●  支援機関や医療機関等から情報収集または当該機関に対して情報提供する場合は、雇用管理や職場復帰を進める上で必要な内容に留めるとともに、必ず本人の同意を得る。●  職場内で情報を取り扱う場合においても、業務上必要な範囲の人に限り、必要な内容を伝える。   新たに精神障害者を雇い入れる際、勤務時間や仕事の内容、指示の出し方などについて事業所として配慮したいと考えていることを、上司などに加えてともに働く従業員にも伝える場合、事業所が説明内容や情報提供する範囲などについて一方的に決めるのではなく、本人の意向を確認し、同意を得る。   必要に応じて、本人と関わりのある支援機関も交えて相談する。●  このほか、在職している精神障害者の把握・確認を行う際には「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(厚生労働省のホームページ※からご確認ください)に沿った対応を行う。プライバシーの配慮と、情報提供の範囲解 説※「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」のリンク先http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/65.pdf77  ●  ●        ●  ※解 説※「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」のリンク先https://www.mhlw.go.jp/le/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065285.pdf

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