第6章 障害者雇用に関する各種援助 第1節 援助メニュー一覧          第2節 事業主に対する援助制度       第3節 障害者に対する援助制度 第1節 援助メニュー一覧 以下のメニュー一覧のうち(1)から(4)は、就労を希望する障害者の方がニーズや場面に沿って参照しやすい形にまとめたものです。 (1) 就職に向けての相談 「働きたいが、何から始めればよいのか分からないので相談したい。」「就職に向けて、受けられる支援制度や支援機関を知りたい。」 〇支援メニュー 就労に関する様々な相談支援 相談窓口・支援機関 障害者就業・生活支援センター 〇支援メニュー 職業相談・職業紹介 相談窓口・支援機関 ハローワーク 〇支援メニュー 障害者相談支援事業 相談窓口・支援機関 市区町村、指定特定相談支援事業者又は指定一般相談 「自分に合った仕事や働き方を知りたい。」 〇支援メニュー 職業カウンセリング、職業評価(相談・助言、職業評価、情報提供等) 相談窓口・支援機関 地域障害者職業センター (2) 就職に向けての準備、訓練 「就職に向けての課題を把握し、その課題の改善や適応力の向上を図るための支援を受けたい。」 〇支援メニュー 地域障害者職業センターにおける職業準備支援 相談窓口・支援機関 地域障害者職業センター 「就職に向けての訓練から就職後の定着支援までを一貫して受けたい。」 〇支援メニュー 就労移行支援 相談窓口・支援機関 就労移行支援事業者 「職業に必要な技能を身につけたい。」 〇支援メニュー 公共職業訓練 相談窓口・支援機関 障害者職業能力開発校、ハローワーク 〇支援メニュー 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練 相談窓口・支援機関 職業能力開発校(委託訓練拠点校)、ハローワーク 「その事業所での就職を前提に、職場や作業に慣れるための実地訓練を受けたい。」 〇支援メニュー 職場適応訓練 相談・支援機関 ハローワーク (3) 就職活動、雇用前・定着支援 「すぐに就職活動を始めたい。」「就職先を探したい。」 〇支援メニュー 求職登録、職業紹介 相談窓口・支援機関 ハローワーク 「紹介された事業所で、働き続けることができるかどうか試したい。」 〇支援メニュー 障害者トライアル雇用 相談窓口・支援機関 ハローワーク 「職場に適応できるか不安なので、専門的な支援を受けながら就労したい。」「仕事や職場でのコミュニケーションがうまくいかないので、ジョブコーチの支援を受けたい。」 〇支援メニュー 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 地域障害者職業センター、社会福祉法人等 「在職中に受障し障害者となった。この職場で働き続けたいのだがどうすればよいか。」 〇支援メニュー 継続雇用の支援(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象メニュー) 相談窓口・支援機関 ハローワーク 「職場での様々な悩みについて相談したい。」「職場での生活だけでなく、日常生活面での相談をしたい。」「就労移行支援事業所等を利用し企業に就職したが、就職後も継続的に、生活面・就業面の相談がしたい。」 〇支援メニュー 就業面と生活面の一体的な支援(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 障害者就業・生活支援センター 「就労移行支援事業所等を利用し企業に就職したが、就職後も継続的に、生活面・就業面の相談がしたい。」 〇支援メニュー 就労定着支援事業(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 就労定着支援事業所 「うつ病等により休職しているが、もとの職場へ復帰するために、専門的な支援を受けたい。」 〇支援メニュー 精神障害者の職場復帰支援(リワーク支援) 相談窓口・支援機関 地域障害者職業センター (4) 離職・転職時の支援、再チャレンジへの支援 「今の職場での仕事になじめないので転職したい。」「仕事を辞めてしまったが、再就職したい。」「企業で働いていたが解雇された。」 〇支援メニュー 職業相談、職業紹介、雇用保険の給付 相談窓口・支援機関 ハローワーク ※再就職を目指す場合、「(1)就職に向けての相談」「(2)就職に向けての準備、訓練」のメニューが利用できます。 「企業で働いていたが解雇された。」「就職したくて就労移行支援事業を利用したが、一般就労は難しかった。」「体力面等の問題で働き続けることが難しくなった。」 〇支援メニュー 就労継続支援(A型) 相談窓口・支援機関 就労継続支援A型事業者 〇支援メニュー 就労継続支援(B型) 相談窓口・支援機関 就労継続支援B型事業者 (5) 在宅就業の支援 「IT技術等を活用して在宅で仕事をしたい。」 〇支援メニュー 在宅就業支援団体による援助(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 在宅就業支援団体 「在宅で働いている障害のある方に仕事を発注したい。」 〇支援メニュー 在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金の支給(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課等 (6) 事業主の方への支援 「障害のある方を雇用する際に事業所が受けられる支援について知りたい。」 〇支援メニュー 求人受理、職業紹介(仕事と障害者とのマッチング)(事業主の方も支援を続けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 ハローワーク 〇支援メニュー 障害者トライアル雇用(事業主の方も支援を続けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 都道府県労働局、ハローワーク 〇支援メニュー 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(事業主の方も支援を続けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー 相談窓口・支援機関 都道府県労働局、ハローワーク 「障害のある方を雇用するノウハウについて知りたい。」 〇支援メニュー 障害者雇用事例リファレンスサービス(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 高齢・障害・求職者雇用支援機構 〇支援メニュー 就労支援機器の普及啓発、各種雇用相談・情報提供、障害者雇用支援人材ネットワーク事業(いずれも事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 中央障害者雇用情報センター 〇支援メニュー 障害者の雇用管理に関する支援等(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 地域障害者職業センター等 「障害のある方が働き続けられるようにする支援について知りたい。」 〇支援メニュー 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金〈注〉(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部 高齢・障害者業務課等  〈注〉令和3年4月1日から、これまで都道府県労働局及びハローワークで支給されていた障害者雇用安定助成金のうち「障害者職場定着支援コース(一部)」及び「障害者職場適応援助コース」は、障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金に統合され、それぞれ「障害者介助等助成金」及び「職場適応援助者助成金」として独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給しています。 〇支援メニュー 障害者雇用に係る税制上の優遇措置(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 税務署等 〇支援メニュー キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)(事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニュー) 相談窓口・支援機関 都道府県労働局、ハローワーク 第2節 事業主に対する援助制度 1 障害者の方を新たに雇い入れる場合の助成金 項目 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(※@) サービスの内容と目的 障害者等の就職困難者をハローワーク、民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 関係機関 都道府県労働局、ハローワーク 項目 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(※@) サービスの内容と目的 発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク、民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 関係機関 都道府県労働局、ハローワーク 項目 トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)(※@) サービスの内容と目的 ハローワーク等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 関係機関 都道府県労働局、ハローワーク ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい ※@【厚生労働省】事業主の方のための雇用関係助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html 2 障害者雇用に当たって雇用管理の改善や職場環境の整備に取り組む場合の助成金 項目 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)(※A) サービスの内容と目的 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成します。 関係機関 都道府県労働局、ハローワーク 項目 障害者作業施設設置等助成金(※B) サービスの内容と目的 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。設置や整備の方法により第1種、第2種に分かれます。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 項目 障害者福祉施設設置等助成金(※B) サービスの内容と目的 障害者を労働者として継続して雇用している事業主又はこれらの事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるように配慮された休憩室・食堂等の福利厚生施設の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 項目 障害者介助等助成金(※B) ・職場介助者の配置または委嘱助成金 ・職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 ・手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金 ・障害者相談窓口担当者の配置助成金 ・重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金 ・職場支援員の配置または委嘱助成金 ・職場復帰支援助成金 サービスの内容と目的 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 項目 職場適応援助者助成金(※B) ・訪問型職場適応援助者助成金 ・企業在籍型職場適応援助者助成金 サービスの内容と目的 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 項目 重度障害者等通勤対策助成金(※B) ・住宅の賃借助成金 ・指導員の配置助成金 ・住宅手当の支払助成金 ・通勤用バスの購入助成金 ・通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ・通勤援助者の委嘱助成金 ・駐車場の賃借助成金 ・通勤用自動車の購入助成金 ・重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 サービスの内容と目的 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れる、又は継続して雇用する事業主又はこれらの事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 項目 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(※B) サービスの内容と目的 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置又は整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい。 ※A【厚生労働省】事業主の方のための雇用関係助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html ※B【高齢・障害・求職者雇用支援機構】助成金 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 3 税制上の優遇措置 項目 助成金の非課税措置(※C)(所得税・法人税) サービスの内容と目的 障害者雇用納付金制度に基づく助成金を受けて固定資産を取得した際、固定資産の取得または改良に充てられた助成金の額は総収入額に不参入(所得税)または損金算入(法人税)されます。 関係機関 税務署 項目 地方税関係(事業所税) サービスの内容と目的 従業者割の事業所税については,従業者給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業者から除くものとされています。資産割の事業所税については、障害者を多数雇用する事業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて施設の設置を行った場合、その施設で行う事業の事業所税(資産割)の課税標準となるべき事業所の床面積の算定について、2分の1に相当する面積を控除できます。 関係機関 都道府県税事務所 ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。 ※C【厚生労働省】障害者雇用に係る税制上の優遇措置 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/intro-yugusochi.html 4 障害者の雇入れに当たっての各種支援 項目 就労支援機器等普及啓発事業(※D) サービスの内容と目的 障害者を雇用している、または雇用しようとしている事業主や事業主団体に対し、障害者の就労を容易にするための支援機器の情報提供、無料貸出しを行っています。 関係機関 中央障害者雇用情報センター 項目 障害者雇用支援人材ネットワーク事業(※E) サービスの内容と目的 障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する障害者雇用支援ネットワークコーディネーターが、事業主の方に対して、障害者の雇用にかかる各種相談や援助を行っているほか、さまざまな分野の専門家(障害者雇用管理サポーター)の派遣に関する相談を行っています。 関係機関 中央障害者雇用情報センター 項目 障害者雇用事例リファレンスサービス(※F) サービスの内容と目的 障害者雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例をホームページに紹介しています。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい。 ※D【高齢・障害・求職者雇用支援機構】就労支援機器のページ https://www.kiki.jeed.go.jp/ ※E【高齢・障害・求職者雇用支援機構】中央障害者雇用情報センターのごあんない https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer05.html ※F【高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者雇用事例リファレンスサービス https://www.ref.jeed.go.jp/ 5 地域障害者職業センターによる障害者の職場定着、職場復帰に向けた各種支援 項目 雇用管理に関する専門的な支援(※G) サービスの内容と目的 新規雇い入れ、在職者の職場適応やキャリアアップ、休職者の職場復帰等において、以下の支援を行っています。 @「事業主支援計画」に基づく専門的な支援の実施:事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析した上で支援計画を作成し、職務創出に関する助言等の専門的な支援を体系的に行います。 A「事業主支援ワークショップ」の開催:グループワーク等を通じて雇用管理上の課題解決の糸口を掴んでいただくために開催します。 B企業が企画する社員研修への協力:企業が企画する社員研修の実施に当たって、助言や講師の協力等を行います。 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) 項目 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援(※G) サービスの内容と目的 障害者が職場に適応できるよう、障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づきジョブコーチが職場に出向いて直接支援を行います。 障害者が新たに就職するに際しての支援だけでなく、雇用後の職場適応支援も行います。 障害者自身に対する支援に加え、事業主や職場の従業員に対しても、障害者の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて職務の再設計や職場環境の改善を提案します。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) 項目 精神障害者総合雇用支援(※G) サービスの内容と目的 精神障害のある方及び精神障害のある方を雇用しようとする又は雇用している事業主の方に対して、主治医との連携の下で、雇用促進、職場復帰、雇用継続のための専門的な支援を行います。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい ※G【高齢・障害・求職者雇用支援機構】事業主の方へ https://www.jeed.go.jp/disability/employer/index.html 第3節 障害者に対する援助制度 1 就職に向けた準備、支援 項目 職業準備支援(※H) サービスの内容と目的 就職又は職場適応に必要な職業上の課題の把握とその改善を図るための支援、職業に関する知識の習得のための支援、社会生活技能等の向上を図るための支援を行います。終了後はハローワークによる職業紹介、ジョブコーチによる支援等に繋げていきます。 関係機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) 項目 公共職業訓練(※I) サービスの内容と目的 職業能力開発促進法に基づき、就職又は雇用継続に必要な技能・知識を習得し、障害者の就職の促進又は雇用継続を図ることを目的とした職業訓練を、一般の公共職業能力開発施設において実施しています。一般の公共職業能力開発施設で職業訓練を受けることが困難な障害者については、その障害特性に配慮した職業訓練を障害者職業能力開発校において実施しています。 関係機関 国立障害者職業能力開発校、府県立障害者職業能力開発校、(相談先)ハローワーク 項目 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練(※I) サービスの内容と目的 企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の地域の多様な委託訓練先を開拓し、様々な障害の態様や企業のニーズに応じた公共職業訓練を実施します。 関係機関 都道府県、(相談先)ハローワーク 項目 職場適応訓練(※J) サービスの内容と目的 作業環境に適応することを容易にするために、都道府県知事等が事業主に委託して訓練を実施します。 関係機関 ハローワーク 項目 就職ガイダンス サービスの内容と目的 求職障害者本人やその支援者・保護者等に対して、具体的なマッチングを行う前に、就職活動に関わる知識・ノウハウの付与等を行います。 関係機関 ハローワーク ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい ※H【高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者の方へ https://www.jeed.go.jp/disability/person/person01.html ※I【厚生労働省】ハロートレーニング(障害者訓練) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shougaisha.html ※J【厚生労働省】職場での訓練を受け入れる時は 職場適応訓練費 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d02-1.html 2 障害者総合支援法関連の支援 項目 就労移行支援(※K) サービスの内容と目的 企業等への就職を希望している障害者を対象に、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、事業所内や企業における作業・実習の実施、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行い、就職に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 関係機関 就労移行支援事業所 項目 就労定着支援(※K) サービスの内容と目的 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練事業所を利用し企業に就職した障害者が就職後も継続的に生活面・就業面の相談を希望する場合、就労定着支援員が、企業・自宅等へ訪問するほか、障害者が就労定着支援事業所に来所することにより、定期的に面談を行い就労継続を図るための生活リズム、家計や体調管理、正確な作業遂行等に関する助言、支援等を行います。 関係機関 就労定着支援事業所 項目 就労継続支援(A型)(※K) サービスの内容と目的 就労移行支援事業所を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった障害者、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった障害者、企業等における就労経験はあるが現在は雇用関係にない障害者を対象に、事業所内において雇用契約に基づく就労の機会を提供します。また、就労の機会を通じて一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 関係機関 就労継続支援A型事業所 項目 就労継続支援(B型)(※K) サービスの内容と目的 就労経験はあるが年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった障害者等を対象に、事業所内において就労の機会や生産活動の機会を提供します(雇用契約は結ばない)。また、就労等の機会を通じて知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 関係機関 就労継続支援B型事業所 ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい。 ※K【厚生労働省】障害者の就労支援対策の状況 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html