資料編 第1節 障害者雇用関係統計資料 第2節 障害者基本計画(第5次)(抄) 第3節 障害者雇用対策基本方針 第4節 障害者差別禁止指針 第5節 合理的配慮指針 第6節 プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要―事業主の皆様へ― 第7節 関係機関・施設一覧 第1節 障害者雇用関係統計資料 1 概況 (1) 身体障害者の状況 厚生労働省が平成28年12月に実施した調査によると、わが国の在宅の身体障害児・者数は推計で4,287,000人である。これは、前回調査(平成23年)の3,864,000人と比較すると423,000人(10.9%)増加しており、医学の進歩により障害者として生存する者の増加、老齢人口の増加などによるものと考えられる。 また、障害の種類別に見ると、肢体不自由が45.0%で最も多く、次いで内部障害が28.9%、聴覚・言語障害で8.0%、視覚障害で7.3%となっている(図1)。 図1 障害の種類別にみた身体障害児・者数(在宅)の推移 (※@) (資料出所) 厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」(平成28年) 単位:千人 昭和26年 総数 512 肢体不自由 291 内部障害 0 聴覚・言語障害 100 視覚障害 121 昭和30年 総数 785 肢体不自由 476 内部障害 0 聴覚・言語障害 130 視覚障害 179 昭和35年 総数 829 肢体不自由 486 内部障害 0 聴覚・言語障害 141 視覚障害 202 昭和40年 総数 1,164 肢体不自由 686 内部障害 0 聴覚・言語障害 230 視覚障害 248 昭和45年 総数 1,409 肢体不自由 821 内部障害 72 聴覚・言語障害 259 視覚障害 257 昭和55年 総数 1,977 肢体不自由 1,127 内部障害 197 聴覚・言語障害 317 視覚障害 336 昭和62年 総数 2,506 肢体不自由 1,513 内部障害 312 聴覚・言語障害 368 視覚障害 313 平成3年 総数 2,804 肢体不自由 1,602 内部障害 476 聴覚・言語障害 369 視覚障害 357  平成8年 総数 3,014 肢体不自由 1,698 内部障害 639 聴覚・言語障害 366 視覚障害 311 平成13年 総数 3,327 肢体不自由 1,797 内部障害 863 聴覚・言語障害 361 視覚障害 306 平成18年 総数 3,576 肢体不自由 1,810 内部障害 1,091 聴覚・言語障害 360 視覚障害 315  平成23年 総数 3,864 肢体不自由 1,709 内部障害 930 聴覚・言語障害 324 視覚障害 316 不詳 585 平成28年 総数 4,287 肢体不自由 1,931 内部障害 1,241 聴覚・言語障害 341 視覚障害 312 不詳 462 ※@ 内部障害については、昭和42年8月から心臓・呼吸器機能障害が、昭和47年7月から腎臓機能障害が、昭和59年10月からぼうこう又は直腸機能障害が、昭和61年10月からは小腸機能障害が、それぞれ身体障害者の範囲に取り入れられた。 また、平成10年4月からは「ヒト免疫不全ウイルス」による免疫の機能の障害が、平成22年4月からは肝臓機能障害が内部障害の範囲に取り入れられた。 (2) 知的障害者の状況 厚生労働省が、平成28年12月に実施した調査によると、わが国の在宅の知的障害者数は推計で962,000人である。また、年齢別内訳は、18歳未満の知的障害児が214,000人(22.2%)、18歳以上の知的障害者が729,000人(75.8%)となっている。また、知的障害者の程度別内訳は、重度が38.8%、その他は57.7%となっている(表1)。 表1 障害の程度別にみた知的障害児・者数(在宅)  (資料出所) 厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」(平成28年) 単位:人 ( )内は構成比。 総数 962,000 (100.0%) 重度 373,000 (38.8%) その他 555,000 (57.7%) 不詳 34,000 (3.5%) 知的障害児 18才未満 総数 214,000 (100.0%) 重度 69,000 (32.2%) その他 138,000 (64.5%) 不詳 7,000 (3.3%) 知的障害者 18才以上 総数 729,000 (100.0%) 重度 297,000 (40.7%) その他 407,000 (55.8%) 不詳 25,000 (3.4%) 不詳 18,000 (100.0%) 総数 6,000 (33.3%) その他 10,000 (55.6%) 不詳 1,000 (5.6%) 注:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。 (3) 精神障害者の状況 令和2年度患者調査等によると、外来の精神疾患患者数は約586.1万人と推計されている。疾患別の内訳は、「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」が最も多く(約169.3万人)、次いで、「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」(約123.7万人)となっている(図2)。 また、平成7年に交付が開始された精神障害者保健福祉手帳は、令和3年3月末現在で1,180,269人に対して交付されており、その内訳は1級の者128,216人、2級の者694,351人、3級の者357,702人となっている。 図2 精神疾患外来患者の疾病別内訳 (資料出所)厚生労働省「患者調査」(令和2年)をもとに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部において作成された資料より引用   単位:万人 平成14年 総数 223.9 認知症(血管性など) 8.4 認知症(アルツハイマー病) 7.0 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 53.1 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 68.5 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 49.4 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 3.9 その他の精神及び行動の障害 9.1 てんかん 25.1 平成17年 総数 267.5 認知症(血管性など) 9.1 認知症(アルツハイマー病) 14.7 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 55.8 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 89.6 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 58.0 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 4.3 その他の精神及び行動の障害 11.1 てんかん 26.6 平成20年 総数 290.0 認知症(血管性など) 9.9 認知症(アルツハイマー病) 20.2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 60.8 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 101.2 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害 58.4 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 5.2 その他の精神及び行動の障害 15.0 てんかん 21.2 平成23年 総数 287.8 認知症(血管性など) 10.7 認知症(アルツハイマー病) 32.5 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 53.9 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 92.9 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害 56.5 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 6.5 その他の精神及び行動の障害 16.2 てんかん 20.9 平成26年 総数 361.1 認知症(血管性など) 11.4 認知症(アルツハイマー病) 48.7 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 60.7 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 108.7 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害 71.8 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 7.3 その他の精神及び行動の障害 32.0 てんかん 24.5 平成29年 総数 389.1 認知症(血管性など) 11.4 認知症(アルツハイマー病) 52.3 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 63.9 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 124.6 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害 82.8 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 6.4 その他の精神及び行動の障害 31.4 てんかん 21.1 令和2年 総数 586.1 認知症(血管性など) 18.6 認知症(アルツハイマー病) 74.3 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 73.7 気分〔感情〕障害(躁うつ病を含む) 169.3 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害 123.7 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 7.8 その他の精神及び行動の障害 78.9 てんかん 41.3 2 障害者雇用率の状況 (1) 概況 障害者雇用率制度は、昭和35年の身体障害者雇用促進法(現在の障害者の雇用の促進等に関する法律)の制定により創設されたが、昭和51年の法改正により民間事業主の身体障害者雇用義務が従来の努力義務から法的義務として強化された。平成9年の法改正により雇用義務の対象に知的障害者が加えられ、平成25年の法改正により雇用義務の対象に精神障害者が加えられた。令和3年3月から以下の率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならないこととされた。 @国、地方公共団体:国、地方公共団体 2.6% 一定の教育委員会 2.5% A民間企業:一般の民間企業 2.3% 特殊法人等 2.6% また、この法律の適切な運用を図るため、常用労働者43.5人規模以上の民間企業等は毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況をハローワーク所長(国又は地方公共団体にあっては、その任命権者が厚生労働大臣又は各都道府県労働局長)に報告することとされている。 この報告により雇用状況の推移をみると、身体障害者の雇用の義務化(昭和51年10月)後の昭和52年の一般の民間企業における実雇用率は1.09%であったが、その後毎年着実に改善され、特に国際障害者年に当たる昭和56年には1.18%と対前年0.05ポイント増の大幅な改善をみた。以降、知的障害者の雇用率算入(昭和63年4月)と雇用義務化(平成10年7月)、除外率制度の見直し(平成16年4月)、精神障害者の雇用率算入(平成18年4月)等を経ながら長期的に改善を続け、平成18年には、初めて1.5%を超えた。一方、法定雇用率達成企業の割合は、昭和52年は52.8%、その後昭和61年までは概ね53%台で推移していたが、以降、低下傾向を辿り、平成11年には半数を割ったが、近年着実な進展が見られる。 以下は、令和4年6月1日現在の雇用状況の概要である。 (2) 民間企業における雇用状況 (資料出所)厚生労働省「令和4年障害者雇用状況の集計結果」 @ 全体の状況 民間企業(43.5人以上規模の企業;法定雇用率2.3%)に雇用されている障害者の数は613,958.0人で、前年より2.7%(16,172.0人)増加した。 このうち、身体障害者は357,767.5人、知的障害者は146,426.0人、精神障害者は109,764.5人であった。 実雇用率は2.25%(前年は2.20%)、法定雇用率達成企業の割合は48.3%(前年は47.0%)であった。 A 企業規模別の状況 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、すべての企業規模で前年より増加した。 実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(2.25%)と比較すると、1,000人以上規模企業(2.48%)で上回った。 法定雇用率達成企業の割合は、全ての規模の企業で、前年を上回った。 B 産業別の状況 産業別では、雇用されている障害者の数は、「金融業、保険業」「生活関連サービス業、娯楽業」以外のすべての業種で前年より増加した。 実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(2.25%)と比較すると、医療、福祉(2.89%)、鉱業、採石業、砂利採取業(2.47%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.38%)、農、林、漁業(2.36%)、電気・ガス・熱供給・水道業(2.36%)、運輸業、郵便業(2.32%)、製造業(2.26%)ではそれぞれ上回ったが、それ以外の業種では同程度、又は下回った。 C 法定雇用率未達成企業の状況 法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、65.4%と過半数を占めている。 また、障害者を1人も雇用していない企業(障害者雇用ゼロ企業)が、法定雇用率未達成企業の58.1%となっている。 D 特例子会社の状況 令和4年6月1日現在で特例子会社の設定を受けている企業は、579社となっており、これらの特例子会社に雇用されている障害者の数は、43,857.0人であった(障害者の数について、雇用義務の対象とならない事業主等は集計値に含めていない)。 このうち、身体障害者は11,835.5人、知的障害者は22,941.0人、精神障害者は9,080.5人であった。 (3) 国、地方公共団体における在職状況 @ 国の機関 国の機関に在職している障害者の数は9,703.0人で、実雇用率は、2.85%となっている。 A 都道府県の機関 都道府県の機関に在職している障害者の数は10,409.0人で、実雇用率は、2.86%となっている(知事部局は47機関中46機関で達成、知事部局以外は117機関中107機関が達成)。 B 市町村の機関 市町村の機関に在職している障害者の数は34,535.5人で、実雇用率は、2.57%となっている(市町村の機関は2,462機関中1,846機関が達成)。 C 都道府県等の教育委員会 都道府県等の教育委員会に在職している障害者の数は16,501.0人で、実雇用率は2.27%となっている(都道府県教育委員会は47機関中26機関が達成、市町村教育委員会は48機関中32機関が達成)。 (4) 独立行政法人等における雇用状況 独立行政法人等に雇用されている障害者の数は12,420.5人で、実雇用率は、2.72%となっている(独立行政法人等(国立大学法人等を除く)は91法人中78法人が達成、国立大学法人等は86法人中70法人が達成、地方独立行政法人等は188法人中144法人が達成)。 3 障害者の求職・就職状況 (資料出所) 厚生労働省「令和3年度障害者の職業紹介状況等」 新規に就職を希望する障害者の指標である新規求職申込件数は、平成18年度以降、10万件を超えており、平成29年度以降については、20万件を超えている。また、令和3年度のハローワークにおける障害者の就職件数は、96,180件となり、そのうち精神障害者の就職件数が全体の47.7%(45,885件)を占めている。 4 障害者の雇用状況 厚生労働省では、平成30年6月に民間事業所における障害者の雇用の実態を把握するため、障害者雇用実態調査を実施した。この調査は、5年ごとに実施しているものであり、前回は平成25年に行っている。 (資料出所)平成30年度「障害者雇用実態調査」 【調査の概要】 本調査は、民間事業所における障害者の雇用の実態を把握するため、全国の従業員5人以上の民営事業所約6,200事業所を対象に、雇用している障害者の障害の種類・程度、賃金、労働時間等について調査した(回収率67.2%)。 【調査結果の概要】 1 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者の雇用状況 障害者の雇用状況については、産業別、事業所規模別の回収結果をもとに復元を行った推計値を利用して分析を行った。 ア 障害の種類・程度別の雇用状況 身体障害者について、障害の種類別にみると、肢体不自由が42.0%、内部障害が28.1%、聴覚言語障害が11.5%となっている。 知的障害者については、重度が17.5%、重度以外が74.3%となっている。 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳により精神障害者であることを確認している者が91.5%、医師の診断等により確認している者が8.3%となっている。 精神障害者保健福祉手帳の等級をみると、2級が46.9%で最も多くなっている。また、医師の診断等による確認のうち、最も多い疾病は「統合失調症」で31.2%となっている。 発達障害者については、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害が76.0%、不明が19.4%、注意欠陥多動性障害が2.1%となっている。 イ 雇用形態 雇用形態をみると、身体障害者は49.3%、知的障害者は18.4%、精神障害者は25.0%、発達障害者は21.7%が無期契約の正社員となっている。 ウ 労働時間 週所定労働時間をみると、身体障害者は79.8%、知的障害者は65.5%、精神障害者は47.2%、発達障害者は59.8%が週30時間以上となっている。 エ 職業 職業別にみると、身体障害者は事務的職業が32.7%と最も多く、知的障害者は生産工程従事者が37.8%と最も多く、精神障害者はサービスの職業が30.6%と最も多く発達障害者に販売の職業が39.1%と最も多くなっている。 オ 賃金 平成30年5月の平均賃金をみると、身体障害者は21万5千円、知的障害者は11万7千円、精神障害者は12万5千円、発達障害者は12万7千円となっている。 カ 勤続年数 平均勤続年数をみると、身体障害者は10年2月、知的障害者は7年5月、精神障害者は3年2月、発達障害者は3年4月となっている。 2 障害者雇用に当たっての課題・配慮事項 障害者を雇用する際の課題としては、身体障害者、知的障害者、精神障害者ともに、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多くなっている。 また、雇用している障害者への配慮事項としては、身体障害者については、「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」が、知的障害者、精神障害者及び発達障害者については、「短時間勤務等勤務時間の配慮」が最も多くなっている。 3 関係機関に期待する取組み 障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みとしては、身体障害者については、「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」が最も多く、知的障害者、精神障害者及び発達障害者については、「具体的な労働条件、職務内容等について相談できる窓口の設置」が最も多くなっている。 第2節 障害者基本計画(第5次)(抄) 閣議決定 令和5年3月 (はじめに、T〜U 略) V 各分野における障害者施策の基本的な方向 (1〜8 略) 9.雇用・就業,経済的自立の支援 【基本的考え方】 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成等を図る。また、一般就労が困難な者に対しては工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進する。 さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害者の経済的自立を支援する。 (1)総合的な就労支援 ○ 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。[9-(1)-1] ○ ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。[9-(1)-2] ○ 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用(※@)の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。[9-(1)-3] ○ 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。[9-(1)-4] ○ 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。[9-(1)-5] ○ 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。[9-(1)-6] ○ 障害者職業能力開発校における受講については、障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設においては、障害者向けの職業訓練を円滑に実施できるよう体制を整備するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。[9-(1)-7] ○ 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。[9-(1)-8] ○ 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。[9-(1)-9] (2)経済的自立の支援 ○ 障害者が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイルを実現することができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。[9-(2)-1] ○ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。[9-(2)-2] ○ 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する減免等の措置を講ずる。[9-(2)-3] (3)障害者雇用の促進 ○ 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化(※A)されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。[9-(3)-1] ○ 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、引き続き積極的に障害者雇用を推進する。あわせて、官民ともに法定雇用率の達成のみならず、障害者が個々に持てる能力を発揮していきいきと活躍できるよう雇用の質の向上に向けて取り組む。[9-(3)-2] ○ 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則(※B)及び合理的配慮指針(※C)に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体の取組を促していく。[9-(3)-3] ○ 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度(※D)の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。[9-(3)-4] ○ 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1〜3年の業務を経験するチャレンジ雇用(※E)を実施する。[9-(3)-5] ○ 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。[9-(3)-6] ○ 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて助言、指導、勧告を行うとともに、当事者からの求めに応じ、労働局長による紛争解決援助又は第三者による調停の紛争解決援助を行う。[9-(3)-7:再掲] ○ 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)により、個々の中小事業主における障害者雇用の取組を促進することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、認定事業主の社会的認知度を高め、他社の参考とできるようにすることで、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することを図る。[9-(3)-8] ○ 国の機関の職員の中から選任された支援者(職場適応支援者)に対して、必要な知識・スキルを習得するためのセミナーを開催するなど、公務部門における自律的な障害者雇用を促進するための取組を実施する。[9-(3)-9] (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 ○ 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。[9-(4)-1] ○ 職場内で精神・発達障害のある同僚を見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。その際、精神障害者に対する就労支援に当たっては、医療機関等と十分な連携を図るほか、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。[9-(4)-2] ○ 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワーク(※F)の一層の普及・拡大を図り、適切な雇用管理を行った上で、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。[9-(4)-3] ○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[9-(4)-4] ○ 障害者等の農林水産業に関する技術習得、多世代・多属性が交流・参加するユニバーサル農園の開設、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設等の障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備を推進する(「農」と福祉の連携プロジェクト)。[9-(4)-5] ○ 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。[9-(4)-6] (5)一般就労が困難な障害者に対する支援 ○ 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準(※G)に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。[9-(5)-1] ○ 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[9-(5)-2:再掲] (Vの9〜11、おわりに 略) ※@ 障害者を短期の試行雇用の形で受け入れることにより、その後の常用雇用への移行の促進を図ることを目的とする。 ※A 平成30(2018)年4月施行。 ※B 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条の規定に基づく原則。 ※C 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成27年厚生労働省告示第117号) ※D 障害者雇用率制度では、重度身体障害者及び重度知的障害者(短時間労働者を除く。)については、1人を2人として算定することとされている。 ※E 各府省・各地方公共団体において知的障害者等を雇用し、1〜3年の業務の経験を積んだ後、ハローワーク等を通じて一般企業等への就職の実現を図ることを目的とする。 ※F ICTを活用した、場所や時間を有効活用できる柔軟な働き方のこと。 ※G 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) (別表) 障害者基本計画(第5次) 関連成果目標(1〜8、10〜11 略) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援の実施状況 指標 「障害者向けチーム支援」による障害者の就職率 現状値(直近の値) 54.6%(2021年度) 目標値 55.6%(2027年度) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援の実施状況 指標 就労移行支援の利用者数 現状値(直近の値) 63.9万人日分(2020年度) 目標値 (地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援の実施状況 指標 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数 現状値(直近の値) 12,595人(2020年度) 目標値 (地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援に向けた体制の整備状況 指標 ジョブコーチの養成数 現状値(直近の値) 14,062人(2021年度) 目標値 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の新たな中期目標の状況を踏まえ設定) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の就職状況 指標 一般就労への年間移行者数 現状値(直近の値) 1.7万人(2020年度) 目標値 (地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の就職状況 指標 障害者就業・生活支援センター登録者の就職件数 現状値(直近の値) 1.8万人(2021年度) 目標値 2.4万人(2027年度) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の就職状況 指標 障害者職業能力開発校の修了者における就職率 現状値(直近の値) 62.9%(2020年度) 目標値 70%(2027年度) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の就職状況 指標 障害者の委託訓練修了者における就職率 現状値(直近の値) 48.5%(2020年度) 目標値 55%(2027年度) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の職場定着状況 指標 就労定着支援事業所のうち就労定着率が8割以上の事業所の割合 現状値(直近の値) (注)2022年度から調査を開始したため、現時点では現状値を算出不可 目標値 (地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の職場定着状況 指標 ジョブコーチによる支援の終了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の職場定着率 現状値(直近の値) 89.8%(2021年度) 目標値 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の新たな中期目標の状況を踏まえ設定) 目標分野 総合的な就労支援 把握すべき状況 就労支援を受けた障害者の職場定着状況 指標 障害者就業・生活支援センター登録者のうち精神障害者の就職者の職場定着率 現状値(直近の値) 75.3%(2021年度) 目標値 79.4%(2027年度) 目標分野 障害者雇用の促進 把握すべき状況 民間企業における障害者雇用の状況 指標 障害者の雇用率達成企業の割合 現状地(直近の値) 47.0%(2021年6月) 目標値 56.0%(2027年度) 目標分野 障害者雇用の促進 把握すべき状況 公的機関における障害者雇用の状況 指標 障害者雇用率を達成する公的機関の数 現状値(直近の値) 2,002機関(2,782機関中)(72%)(2021年6月) 目標値 全ての公的機関(2027年度) 目標分野 障害者雇用の促進 把握すべき状況 公共職業安定所における職業紹介の状況 指標 公共職業安定所における就職件数(障害者) 現状値(直近の値) 96.180件(2018〜2021年度の累計39.2万人) 目標値 62.2万件(2023〜2027年度の累計) 目標分野 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 把握すべき状況 障害者が多様な働き方を選択できる環境の整備状況 指標 テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合 現状値(直近の値) 24.5%(2021年度) 目標値 (新型コロナウイルス感染症への対応状況及びその後の社会情報の変化を踏まえ設定) 目標分野 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 把握すべき状況 ICTを活用したテレワークの普及・拡大に向けた取組状況 指標 通信利用動向調査の企業におけるテレワーク導入率 現状値(直近の値) 51.9%(2022年5月) 目標値 (最新の調査結果を踏まえ、テレワーク推進に関する新たな政府目標を検討) 目標分野 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 把握すべき状況 農業分野における障害者の就労支援に向けた取組状況 指標 農福連携による障害者の就農促進プロジェクトを実施する都道府県の数 現状値(直近の値) 24道府県(2020年度) 目標値 全都道府県(2027年度) 目標分野 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 把握すべき状況 障害者就労施設等の受注機会の確保に向けた取組状況 指標 障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先購入(調達)の実績額 現状値(直近の値) 199億円(2020年度) 目標値 前年度比増(〜2027年度) 目標分野 一般就労が困難な障害者に対する支援 把握すべき状況 就労継続支援B型事業所から得られる収入の状況 指標 就労継続支援B型事業所の月額平均工賃額 現状値(直近の値) 15,776円(2020年度) 目標値 (地方公共団体が作成する第6期障害福祉計画等の状況を踏まえ設定) 目標分野 一般就労が困難な障害者に対する支援 把握すべき状況 障害者就労施設等の受注機会の確保に向けた取組状況 指標 障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先購入(調達)の実績額[再掲] 現状値(直近の値) 199億円(2020年度) 目標値 前年度比増(〜2027年度) 第3節 障害者雇用対策基本方針 (厚生労働省告示第126号) 令和5年3月31日 目次 はじめに 第1 障害者の就業の動向に関する事項 第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項 第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 はじめに 1 方針の目的 この基本方針は、前回方針の運営期間における状況を踏まえ、今後の障害者雇用対策の展開の在り方について、国の機関及び地方公共団体の機関(以下「公務部門」という。)を含め、事業主、労働組合、障害者その他国民一般に広く示すとともに、事業主が行うべき雇用管理に関する指針を示すことにより、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図ることを目的とするものである。 2 方針のねらい 我が国における障害者施策については、障害者基本法(昭和45年法律第84号)、同法に基づく障害者基本計画等に沿って、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進がなされているところであり、その基本的な考え方は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することである。 このような考え方の下に、障害者の雇用施策については、同計画等を踏まえ、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく「障害者雇用対策基本方針」(運営期間平成30年度から令和4年度まで)に基づき、職業を通じての社会参加を進めていけるよう、各般の施策を推進してきた。 平成25年の法改正では、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を規定し、平成27年3月には「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」及び「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」の策定等を行うことで、障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図ってきた。 その結果、この運営期間中においては、障害者の就労意欲の高まりに加え、CSR(企業の社会的責任)への関心の高まり等を背景として、積極的に障害者雇用に取り組む企業が増加する等により、障害者雇用は着実に進展してきた。 また、平成25年の法改正により法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されたことや、雇用率の算定において身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は1人をもって0.5人とみなされているところ、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者については、一定の要件を満たす場合には1人をもって1人とみなすこととされたこと等も背景に、近年、精神障害者の雇用者数は大幅に増加してきている。 一方で、令和元年(平成31年)の法改正においては、公務部門において、対象障害者の不適切な計上等が長年にわたって継続してきたことを真摯に重く受け止め、法定雇用率の達成に向けた取組と公務部門における障害者に対する合理的配慮の促進を含めた障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を着実に進めていくため、障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を設けるとともに、障害者活躍推進計画の作成・公表をすることとされた。加えて、民間の中小事業主における障害者雇用の取組を進めるため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に該当する中小事業主(その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主)の認定制度(もにす認定制度)の創設等を行った。現時点で全ての国の機関で法定雇用率を達成するとともに、各機関において、障害者活躍推進計画に基づき雇用の質を確保・向上するための取組が進められているほか、もにす認定制度についても認定数が年々増加するなど、一定程度制度の定着が図られてきている。 また、障害者の就労意欲が高まるとともに、積極的に障害者雇用に取り組む民間企業が増加するなど障害者雇用は着実に進展している中で、今後、雇用の機会の確保を更に進めることに加え、障害特性や希望に応じて能力を有効に発揮できる就職を実現することや、雇用後においてもその能力等を発揮し活躍できるようにすることなど、雇用の質の向上に取り組んでいくことが重要である。一方、事業主による雇用の質の向上のための取組に対する支援の充実が求められること、就労系障害福祉サービスを利用する場合を含め就労支援を切れ目なく進めていくに当たっては雇用施策と福祉施策の連携強化を図る必要があること、これまで就業が想定されにくかった重度障害者や多様な障害者の就業ニーズの高まりへの対応が求められること等の課題が生じてきた。 こうした状況を踏まえ、令和4年第210回国会に、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の一部改正が盛り込まれた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案を提出し、同法律案は同年12月に成立・公布された。 法に関する主な改正事項は、障害者総合支援法において創設される就労選択支援による支援を受けた者のうち一般就労を希望する者に対して、公共職業安定所において、その結果を参考に職業指導等を実施すること、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対する就労機会の拡大のため、これらの者を実雇用率において算定できるようにすること、障害者雇用調整金等の支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化すること等であり、適正かつ円滑な施行に向けた取組を進める。なお、障害者総合支援法の改正事項として、就労選択支援の創設等のほか、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センターが明示的に規定されたことにも留意することとする。 また、令和5年3月には、令和5年度から令和9年度までの5年間を対象とする第5次障害者基本計画を策定し、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成等を図ることとした。 この計画においては、令和9年度に雇用率達成企業の割合を56.0%とすること、令和5年度から令和9年度までの累計で公共職業安定所を通じた障害者就職件数を62.2万件とすること等を目指すこととし、その目標の達成に努めることとする。 さらに、少なくとも5年に1度見直すこととされている法定雇用率について、令和5年度中は現行のまま据え置き、令和6年4月から、民間事業主については2.3%から2.7%に、公務部門については2.6%から3.0%(都道府県等の教育委員会については2.5%から2.9%)(ただし、令和8年6月までは民間事業主について2.5%、公務部門については2.8%(都道府県等の教育委員会については2.7%))に引き上げ、また、令和7年4月からは除外率を10ポイント引き下げることとしている。 これらを踏まえ、各事業主における障害者の職場・職域の拡大の取組への支援を適切に行っていくことに加え、障害者の雇用の質の向上のための支援を進めていくことが重要である。 加えて、障害者本人と企業双方に対して必要な支援ができる専門人材の育成・確保を行うとともに、適切な役割分担と連携の下、地域の支援機関の支援力の底上げを図っていくことにより、福祉と雇用の切れ目のない支援を実施していく。さらに、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、公務部門を含む事業主をはじめとする国民一般の障害者雇用への理解が不可欠であることを念頭に置きつつ、引き続き人権の擁護の観点を含めた障害特性等に関する正しい理解を促進することが重要である。 このほか、使用者による障害者虐待については、平成24年10月に施行された障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、その防止を図る。 また、令和4年9月に国連障害者権利委員会から示された総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ることなど、必要な措置を講ずる。 3 方針の運営期間 この方針の運営期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間とする。 第1 障害者の就業の動向に関する事項 1 障害者人口の動向 (1) 身体障害者人口の動向 身体障害者数は、直近のデータによると、平成28年において、在宅の者428.7万人(平成28年厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)、施設入所者7.3万人(平成30年厚生労働省「社会福祉施設等調査」等)となっている。 在宅の者について程度別の状況(平成28年)をみると、1級及び2級の重度身体障害者は204.3万人となっており、重度身体障害者は身体障害者総数の47.7%を占めている。 また、年齢別の状況(平成28年)をみると、65歳以上の者が311.2万人とその72.6%を占めており、一段と高齢化が進んでいる。 なお、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳所持者は、身体障害者手帳交付台帳登載数でみると、令和3年3月末現在で497.7万人(令和2年度厚生労働省「福祉行政報告例」)であり、平成30年3月末時点(510.8万人(平成29年度「福祉行政報告例」))と比べて減少している。 (2) 知的障害者人口の動向 知的障害者数は、直近のデータによると、平成28年において、在宅の者96.2万人(平成28年「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)、施設入所者13.2万人(平成30年「社会福祉施設等調査」)となっている。 在宅の者について程度別の状況をみると、重度の者37.3万人、その他の者55.5万人となっている(平成28年「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)。 なお、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳所持者は、療育手帳交付台帳登載数でみると、令和3年3月末現在で117.9万人(令和2年度「福祉行政報告例」)である。平成30年3月末時点(108.0万人(平成29年度「福祉行政報告例」))と比べて増加しており、理由として、以前に比べ知的障害に対する認知度が高くなっていることが考えられる。 (3) 精神障害者人口の動向 精神障害者数は令和2年において、在宅586.1万人、入院28.8万人(令和2年厚生労働省「患者調査」)となっている。このうちには、統合失調症、気分〔感情〕障害(そううつ病を含む。)、神経症性障害、てんかん等種々の精神疾患を有する者が含まれている。 また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳は、令和3年3月末現在で118.0万人に対して交付されており、その内訳を障害等級別にみると、1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)の者は12.8万人、2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)の者は69.4万人、3級(精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)の者は35.8万人となっており(令和2年度厚生労働省「衛生行政報告例」)、平成30年3月末時点(それぞれ99.2万人、12.1万人、59.1万人、28.1万人(平成29年度「衛生行政報告例」))と比べて、増加している。 2 障害者の就業の動向 (1) 障害者の就業状況 直近のデータによると、平成28年において、身体障害者の就業者の割合は37.3%、知的障害者の就業者の割合は21.0%、精神障害者の就業者の割合は30.9%(平成28年「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)となっている。 直近の傾向としては、令和4年6月1日時点において、民間における障害者の雇用者数は19年連続で過去最高を更新している(令和4年厚生労働省「障害者雇用状況報告」)。また、同月時点における就労系障害福祉サービスの利用者は44.8万人(国民健康保険団体連合会データ)であり、年々増加している。 (2) 障害者の雇用状況 43.5人以上の常用労働者を雇用している民間の事業主の令和4年6月1日時点における障害者の雇用状況を見ると、雇用障害者数は61.4万人、実雇用率は2.25%となっている。また、法定雇用率達成企業の割合は48.3%となっている。障害種別毎の雇用状況を見ると、身体障害者は35.8万人、知的障害者は14.6万人、精神障害者は11.0万人となっている。企業規模別の状況を見ると、43.5人以上100人未満規模の企業の実雇用率は1.84%、100人以上300人未満規模では2.08%、300人以上500人未満規模では2.11%、500人以上1,000人未満規模では2.26%、1,000人以上規模では2.48%となっている。規模の大きい企業で実雇用率が高く、規模の小さい企業の実雇用率が低い。 また、障害者の雇用義務のある企業の30.0%は、一人も障害者を雇用していない状況となっている。 なお、公務部門について、国の機関(立法・司法・行政機関)の同日時点における障害者の雇用状況を見ると、雇用障害者数は9,703.0人、実雇用率は2.85%となっている。障害種別毎の雇用状況を見ると、身体障害者は5,837.5人、知的障害者は292.5人、精神障害者は3,573.0人となっている。地方公共団体の機関(教育委員会を含む。)の同日時点における障害者の雇用状況を見ると、雇用障害者数は61,445.5人、実雇用率は2.53%となっている。障害種別毎の雇用状況を見ると、身体障害者は48,418.0人、知的障害者は2,564.5人、精神障害者は10,463.0人となっている。 一方、公共職業安定所における障害者である有効求職者は35.9万人(令和3年度)であるが、そのうち身体障害者は11.3万人、知的障害者は5.5万人、精神障害者は16.3万人となっており、精神障害者の占める割合が年々増加している。また、身体障害者のうち重度身体障害者は4.5万人、知的障害者のうち重度知的障害者は1.1万人となっている。また、公共職業安定所における障害者の就職件数は9.6万件(令和3年度)であるが、そのうち身体障害者は2.1万件、知的障害者は2.0万件、精神障害者は4.6万件となっており、精神障害者の占める割合が年々増加している。また、身体障害者のうち重度身体障害者は0.7万件、知的障害者のうち重度知的障害者は0.3万件となっている。加えて、近年、手帳を所持していない発達障害や高次脳機能障害等のその他の障害者が増加し、これらの有効求職者数は2.8万人(令和3年度)となっている(令和3年度厚生労働省「障害者の職業紹介状況等」)。 さらに、障害者の解雇者については、令和3年度における公共職業安定所に届け出られた障害者解雇者数は1,656人である(令和3年度「障害者の職業紹介状況等」)。 第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 精神障害者を中心に障害者の就労意欲が高まってきている中、就労を希望する障害者の障害種別については、発達障害、難病等に起因する障害、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症等の多様化がみられる。これらに対応して、障害者や事業主の職業リハビリテーションに対する需要は多様化、複雑化しており、このような中で、福祉、教育、医療等の関係機関と連携しながら、障害の種類及び程度に応じた職業リハビリテーションの措置を総合的かつ効果的に実施し、障害者の職業的自立を進めていくことが重要となっている。今後は、こうした観点から、以下に重点を置いた施策の展開を図っていくものとする。また、こうした施策については、障害者及び事業主その他関係機関への周知を図るものとする。 1 障害の種類及び程度に応じたきめ細かな支援技法等の開発、推進 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るためには、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな支援技法等の開発を進めるとともに、職業指導、職業訓練、職業紹介、職場定着を含めた就職後の助言・指導等各段階ごとにきめ細かく各種の支援を実施していくことが重要である。また、技術革新、企業形態の変化、高齢化等企業を取り巻く環境が変化する中で、障害者の職業生活における諸問題に適切に対応していく必要もある。このため、障害者職業総合センターにおいて、発達障害、難病等に起因する障害、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症等障害の多様化への対応を含め、障害の種類及び程度に応じた職業リハビリテーションの技法等の開発に努めるとともに、広域障害者職業センターとも連携を図りつつ、地域障害者職業センターが中核となって関係行政機関、福祉、教育、医療等の関係機関、企業との密接な連携の下に職業リハビリテーションを推進する。 2 きめ細かな支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーションの推進 発達障害、難病等に起因する障害、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症等障害が多様化してきている中で、障害者を雇用に結びつけ、職場に定着させるためには、地域の福祉、教育、医療等の関係機関と連携しながら、個々の障害者の障害特性及び職場の状況を踏まえた専門的できめ細かな人的支援を行う必要がある。その際、こうしたきめ細かな支援が必要な障害者に対しては、アセスメントにより障害特性や職業上の課題を把握し、その自己理解を進めるための支援や、障害特性を踏まえた合理的配慮等を事業主に伝えるための支援を行うほか、職場実習やチャレンジ雇用等を通じて、実際の作業現場を活用した職業リハビリテーションを引き続き推進する。 また、公共職業安定所が中心となって地域で「障害者就労支援チーム」を編成し、就職に向けた準備段階から職場定着まで一貫した支援を行う「チーム支援」の一層の充実等、公共職業安定所のマッチング機能の強化を図るほか、障害者トライアル雇用事業や、障害者が就職を目指して実習を行っている現場や雇用されて働いている職場における職場適応援助者(ジョブコーチ)による専門的な支援を実施するものとし、就労系障害福祉サービスによる一般雇用への移行や職場定着のための取組とも連携しつつ、障害者の就職及び職場定着の促進を図る。 特に、特別支援学校、高等学校及び大学等による障害のある生徒・学生の企業への就労と定着の支援を進めるため、雇用、福祉等の関係機関において教育機関と十分に連携・協力し、個別の教育支援計画の作成・活用や在学中における職場実習の実施等を通じて、在学中から卒業後まで一貫したきめ細かな支援を行う。 さらに、公共職業安定所に精神障害、発達障害、難病等に起因する障害等の障害特性に対応した専門職員を配置し、必要に応じ強化を図るなど、きめ細かな就労支援体制の充実を図る。また、精神障害や発達障害のある者の雇用経験が少ないこと等により、その雇用に課題を抱えている事業主に対して、障害特性の理解促進や雇用管理に関する助言を行うなど、採用準備から採用後の職場定着までの支援等を行う。加えて、支援を希望する精神障害者保健福祉手帳等を所持していない者についても、個人の特性等に応じ活躍できるよう、公共職業安定所における専門的な就労支援を進めていくほか、その就労の困難性の判断の在り方について検討を進める。 3 職業能力開発の推進 障害者が職業に就くために必要な能力を習得する機会を確保するため、障害者職業能力開発校においては、職業訓練上特別な支援を要する障害者や、一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受講することが困難な障害者等に対して、障害特性や程度に配慮した職業訓練を実施する。特に、技術革新を踏まえた新たな業務に対応した職業訓練や、新規求職者の増加が著しい精神障害者や発達障害者等に対応した職業訓練の設定を促進する。また、より効果的な職業訓練を推進するため、障害を補うための職業訓練支援機器等の開発、整備、普及や専門家による支援を行うとともに、職業訓練手法の充実・向上に努める。 加えて、令和4年の法改正により、事業主の責務に、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化され、技術革新に伴う職務内容の多様化や中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。)への支援のニーズが高まっていることから、事業主に対する雇用管理に係る助言・指導の場等を活用した周知・普及を進めつつ、在職する障害者の職業能力の向上を図るための在職者訓練を強化していく。また、事業所においても在職障害者に対する効果的な職業能力開発が行われるよう、関係機関との密接な連携の下、必要な周知・啓発を行うとともに、事業主や障害者に対する相談、援助等の支援を行う。 また、都道府県の設置する一般の公共職業能力開発施設においても、障害者に対する職業訓練技法等の普及を推進することにより、障害者に配慮した訓練科目の設置等を進める。 加えて、それぞれの地域において障害者に可能な限り多くの職業訓練機会を提供するため、民間の教育訓練機関や社会福祉法人、企業等、多様な職業能力開発資源を活用した委託訓練を幅広く実施する。特に、精神障害者や発達障害者に対する職業訓練機会を拡充するために、障害特性に配慮した訓練カリキュラムや指導技法等の普及を促進する。さらに、障害の多様化等が進んでいる特別支援学校等の生徒については、在学中から職業訓練機会の提供を行う。また、在宅等での訓練の受講機会の確保や職業訓練機会の乏しい地域における対応のため、インターネットを活用した職業訓練機会を充実していく。 あわせて、障害者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、福祉、教育等の関係機関が連携の強化を図りながら職業訓練を実施するとともに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 4 実施体制の整備 障害者の職業的自立を進めるためには、障害者が生活している地域社会において、福祉、教育、医療等の関係機関との緊密な連携の下に、企業のニーズを踏まえつつ、きめ細かな職業リハビリテーションの措置を提供していくとともに、各支援機関が役割分担をしつつ個々の障害者のニーズに対応した長期的な支援を総合的に行うためのネットワークを地域ごとに構築することが重要である。このため、公共職業安定所、障害者職業センターを始めとする職業リハビリテーション実施機関において、より個別性の高い支援を必要とする障害者に対して専門的な相談・援助を行う等職業リハビリテーションの措置を充実するとともに、地域の支援機関に対する助言・援助を広く実施する。また、障害者が、雇用の分野と福祉の分野との間を円滑に移行できるようにするためにも、障害者の雇用を支援するネットワークの形成や障害者総合支援法に基づく都道府県や市町村の協議会(就労支援部会)等への公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の参画等を進め、福祉、教育、医療等の関係機関との連携を強化する。 特に、地域レベルでは、雇用、福祉、教育、医療等の関係機関との連携を図りつつ就業面と生活面の双方の支援を一体的かつ総合的に提供する障害者就業・生活支援センターについて、地域のニーズなどを踏まえつつ、更なる計画的な設置を進める。加えて、就職後の職場定着も含めた支援ニーズや支援実績等に応じた就業支援担当者等の配置による支援体制の充実や障害者、企業双方のニーズに迅速に対応するためのコーディネート機能の強化、障害者就業・生活支援センター間のネットワーク形成の促進等による支援水準の向上を図る。さらに、同センターは地域における中核的な支援機能を担う機関として、他の支援機関に対するスーパーバイズ(個別の支援事例に対する専門的見地からの助言及びそれを通じた支援の質の向上に係る援助)や、困難事例への対応を更に進めるとともに、地域障害者職業センターとの連携を推進する。 また、職業リハビリテーションの措置の開発を推進するため、障害者職業総合センター等の機能の向上を図る。 さらに、地域の就労支援体制強化のため、地域障害者職業センターの機能強化を図るとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)の専門性の向上や量的な拡大を更に図っていく。 なお、公務部門においては、民間企業に率先して障害者雇用を進める立場として、障害者雇用に係る自律的な取組を一層促進するために、各府省等向けのセミナー等を開催するとともに、公共職業安定所等に配置する職場適応支援者による職場訪問に加え、各機関の職員に対する障害者の職場適応支援者の養成事業等を通じた支援を行う。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウハウについて、各機関における活用を促進する。 5 専門的知識を有する人材の育成 精神障害者を中心とした障害者の就労意欲が高まっているとともに、発達障害、難病等に起因する障害、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症等障害の多様化、障害者の高齢化が進展し、必要とされる障害者の職業リハビリテーションも多様化、複雑化している中で、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな職業リハビリテーションの措置を講ずるためには、様々な障害特性や措置に関する専門的知識を有する人材の育成が重要であり、こうした取組を更に進めていく必要がある。さらに、福祉と雇用の切れ目のない支援を可能とするために、障害者本人と企業の双方に対して必要な支援ができる専門人材の育成・確保が必要である。 このため、公共職業安定所職員、障害者職業カウンセラー、職場適応援助者(ジョブコーチ)、就業支援担当者等に対して必要な知識の付与、専門的技法の指導等を行い、職業リハビリテーションに従事する人材の養成と資質向上をより一層積極的かつ着実に推進する。特に精神障害者や視覚障害者、聴覚障害者などの特定の障害への対応を図る。また、職場適応援助者(ジョブコーチ)については、多様な支援ニーズや個々の課題に柔軟に対応でき、必要に応じ地域の関係機関による支援につなげることができるよう、階層的な研修体制を構築する。 また、これとあわせて、令和4年の法改正により、障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターの業務に関係機関への研修の実施が含まれることが明確化されたことを踏まえ、障害者の就労支援に携わる雇用・福祉分野の人材が両分野に横断的に求められる知識等を習得できるよう、障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが協働して「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修」を新たに実施する。加えて、当該人材の更なるステップアップのための研修や、地域の関係機関に対して計画的・体系的な人材育成の提案等を行うこと等により、地域の就労支援を支える人材の育成と資質向上の強化を図る。 さらに、法に基づき企業が選任する障害者職業生活相談員等の資質の向上にも努め、産業医、精神保健福祉士、公認心理師等の専門家の活用を図る。 なお、これらの専門的知識を有する人材の育成に当たっては、障害者自身の有する経験や実際に障害者が雇用されている事業所において経験的に獲得された知識、技法等の活用を図る。 6 テレワークの推進 ICT等の活用により、通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な障害者、地方在住の障害者等の雇用機会を確保し、これらの者が能力を発揮して働けるよう、好事例を周知するほか、企業が、テレワークを導入するに当たり適正な雇用管理や障害特性に応じた配慮等に加え、必要な環境整備ができるように支援を行うことにより、テレワークの推進を図る。 第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項 事業主は、法の規定に基づき、障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供を実施するとともに、関係行政機関や事業主団体の援助と協力の下に、以下の点に配慮しつつ適正な雇用管理及び職業能力の開発・向上に関する措置を行うことにより、障害者がその希望や障害特性に応じ、その能力や適性を十分発揮でき、障害のない人とともに生きがいを持って働けるような職場作りを進めることを通じて、雇用の質の向上が図られるよう努めるものとする。 さらに、公務部門においては、以下の点に配慮した適正な雇用管理に必要な取組を率先して行うこととした上で、法の規定に基づき、別に定める障害者活躍推進計画作成指針に即して各機関が作成する障害者活躍推進計画に基づき、障害者の活躍を推進するものとする。 1 基本的な留意事項 (1) 採用及び配置 障害者個々人の能力が十分発揮できるよう、障害の種類及び程度を勘案した職域を開発することにより積極的な採用を図る。また、採用試験を行う場合には、募集職種の内容や採用基準等を考慮しつつ、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字の活用、手話通訳者等の派遣、試験時間の延長や休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮を行うよう努める。 さらに、採用後や復職後においても、合理的配慮の一環として、継続的な職務の選定、職域の開発、職場環境の改善等を図りつつ、障害者個々人の希望や適性と能力を考慮した配置を行うとともに、多様な職務を経験できるような配置を行うよう努める。 (2) 教育訓練の実施 障害者の活躍促進のために、障害特性や職務の遂行状況、その能力等を踏まえながら、必死に応じ教育訓練を実施するよう努める。その上で、障害者は職場環境や職務内容に慣れるまでより多くの日時を必要とする場合があることに配慮し、十分な教育訓練の機関を設ける。 さらに、技術革新等による職務内容の変化への対応や、加齢等の影響から様々な問題が生じた場合の対応など、障害者の雇用の継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施を図る。 これらの教育訓練の実施に当たっては、障害者職業能力開発校等関係機関で実施される在職者訓練等の活用も考慮する。 (3) 処遇 障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、必要な合理的配慮を行うとともに、適性や希望等も勘案した上で、その能力の正当な評価、多様な業務の経験、困難又は高度な業務に従事する機会の提供等、キャリア形成にも配慮した適正な処遇に努める。 なお、障害者である短時間労働者(令和6年4月からは特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者を含む。)についても実雇用率の算定対象となっているが、こうした障害者である短時間労働者について実態調査に努める。さらに、障害者である短時間労働者が通常の所定労働時間働くこと等を希望する旨の申出があったときは、事業主は、当該障害者の有する能力に応じた適正な待遇を行うよう努めることとされており(法第80条)、社会保険料負担を免れる目的で、その雇用する障害者の勤務形態を一方的に短時間労働に変更することは、適正な待遇ではなく、本人の希望、能力等を踏まえた適正な待遇を行うよう努める。 (4) 安全・健康の確保 障害の種類及び程度に応じた安全管理を実施するとともに、職場内における安全を図るために、職場環境、業務内容等の随時点検を行う。また、非常時においても安全が確保されるよう施設等の整備や安全衛生教育の実施を行う。 さらに、法律上定められた健康診断の実施はもとより、障害特性に配慮した労働時間の管理等、障害の種類及び程度に応じた健康管理の実施を図る。 (5) 職場定着の推進 障害者の職業の安定を図るためには、雇入れの促進のみならず、雇用の継続が重要であることから、障害があるために生じる個々人の課題を把握するとともに、個々人の就労の状況を適切に把握し。必要に応じ公共職業安定所やその他の地域の支援機関と連携しつつ、適正な雇用管理を行うことにより、職場への定着を図る。 また、法に基づき企業が選任することとされている、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続のための諸条件の整備を図る等の業務を行う障害者雇用推進者や、障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う障害者職業生活相談員について、雇用する労働者の中からその業務に適した者を選任し、障害者就業・生活支援センターと連携しつつ、生活面も含めた相談支援を図る。これらに加え、社内での配置も含め職場適応援助者(ジョブコーチ)を活用することや障害者が働いている職場内において関係者によるチームを設置すること等により、障害者の職場定着の推進を図る。 (6) 障害及び障害者についての職場全体での理解の促進 障害者が職場に適応し、その有する能力を最大限に発揮することができるよう、職場内の意識啓発を通じ、事業主自身はもとより職場全体の、障害及び障害者についての理解や認識を深める。 特に精神障害及び発達障害について、各都道府県労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の出前講座を活用するなどにより職場内全体の理解の促進を図る。 (7) 障害者の人権の擁護、障害者差別禁止及び合理的配慮の提供 障害者虐待防止法に基づき、事業主は障害者虐待の防止等を図る。 また、障害者差別及び合理的配慮の提供について、企業内での相談体制を整備し、適切に対応するとともに、企業内で問題が生じ自主的な解決が困難な場合には、その問題解決及び再発防止のために、都道府県労働局長による紛争解決援助や障害者雇用調停会議による調停を活用する。 2 障害の種別に応じた配慮事項 (1) 身体障害者 身体障害者については、障害の種類及び程度が多岐にわたることを踏まえ、職場環境の改善を中心として以下の事項に配慮する。 なお、イからハまでに関して、「身体障害者補助犬法」(平成14年法律第49号)に基づき、令和6年4月から、常用労働者を37.5人(令和8年6月までは40人)以上雇用している事業主並びにその特例子会社及び関係会社は、その事業所に勤務する身体障害者が身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)を使用することを拒んではならないこととされ、また、その他の事業主についても拒まないよう努めることとされており、同法に基づき適切に対応する。 イ 視覚障害者については、通勤や職場内における移動ができるだけ容易になるよう配慮する。 また、視覚障害者の約65%を重度障害者が占めることを踏まえ、個々の視覚障害者に応じた職務の設計、職域の開発を行うとともに、必要に応じて、照明や就労支援機器等施設・設備の整備や、援助者の配置等職場における援助体制の整備を図る。加えて、在職中に視力が低下した労働者が、できるだけ過去に経験した業務についての知識・ノウハウを生かすことができるような業務の選定を検討する。 さらに、実態として、あん摩・はり・きゅうといったいわゆる「あはき業」における就労に占める割合が大きい中で、ヘルスキーパー(企業内理療師)や特別養護老人ホーム、通所介護事業所、短期入所生活介護事業所等における機能訓練指導員としての雇用等、職場の拡大に努める。また、ICT等の技術革新の進展状況も踏まえるとともに、障害特性も生かした職域の更なる拡大にも努める。 ロ 聴覚・言語障害者については、個々の聴覚・言語障害者に応じて職務の設計を行うとともに、光、振動、文字等、視覚等による情報伝達の設備の整備や、手話のできる同僚等の育成を図ること等により職場内における情報の伝達や意思の疎通を容易にする手段の整備を図る。そのほか、会議、教育訓練等において情報が得られるよう、手話通訳者や要約筆記者の配置等職場における援助体制の整備を図る。 ハ 肢体不自由者については、通勤や職場内における移動ができるだけ容易になるよう配慮するとともに、職務内容、勤務条件等が過重なものとならないよう留意する。また、障害による影響を補完する設備等の整備を図る。 ニ 心臓機能障害者、腎臓機能障害者等のいわゆる内部障害者については、職務内容、勤務条件等が身体的に過重なものとならないよう配慮するとともに、必要に応じて、医療機関とも連携しつつ職場における健康管理のための体制の整備を図る。 ホ 重度身体障害者については、職務遂行能力に配慮した職務の設計を行うとともに、就労支援機器の導入等作業を容易にする設備・工具等の整備を図る。また、必要に応じて、援助者の配置等職場における援助体制を整備する。 さらに、勤務形態、勤務場所等にも配慮する。特に、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者について、実雇用率への算定が可能となっていることも踏まえ、当初は長時間の勤務が困難な重度身体障害者については、採用に当たり本人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常用雇用に向けて、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着できるよう配慮する。 ヘ 中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。以下同じ。)については、必要に応じて休職期間、研修期間等を確保した上、円滑な職場復帰を図るため、全盲を含む視覚障害者に対するロービジョンケアの実施等、パソコンやOA機器等の技能習得を図るとともに、必要に応じて医療、福祉等の関係機関とも連携しつつ、地域障害者職業センター等を活用した雇用継続のための職業リハビリテーションの実施、援助者の配置等の条件整備を計画的に進める。 また、職場における就業上の困難性の把握及び支援が、その後の職業生活において重要であるため、職場において、産業医、医療機関等との連携体制を構築しながら、メンタルヘルス対策、健康診断等による障害の早期把握、必要な職業訓練、職務の再設計等の取組を行うことが重要である。 (2) 知的障害者 知的障害者については、複雑な作業内容や抽象的・婉曲な表現を理解することが困難な場合があること、言葉により意思表示をすることが困難な場合があること等と同時に、十分な訓練・指導を受けることにより、本人が有する能力を発揮して働くことができることを踏まえ、障害者本人への指導及び援助を中心として以下の事項に配慮する。 イ 作業工程の分解、適切な作業の抽出、再構築等による職域開発に加え、ICT等の活用により、新たな業務への配置や、より付加価値の高い業務の創出を図る。また、施設・設備の表示を平易なものに改善するとともに、作業設備の操作方法を容易にする。 ロ 必要事項の伝達に当たっては、分かりやすい言葉遣いや表現を用いるよう心がける。 ハ 日常的な相談の実施により心身の状態を把握するとともに、雇用の継続のためには家族等の生活支援に関わる者の協力が重要であることから、連絡体制を確立する。 ニ 重度知的障害者については、生活面での配慮も必要とされることを考慮しつつ、職場への適応や職務の遂行が円滑にできるよう、必要な指導及び援助を行う者を配置する。また、令和4年の法改正により、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度知的障害者について、実雇用率への算定が可能となてちることも踏まえ、当初は長時間の勤務が困難な重度知的障害者については、採用に当たり本人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常用雇用に向けて、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着できるよう配慮する。 ホ 十分な指導と訓練を重ねることにより、本人が有する能力を発揮して働くことができることを考慮し、知的障害者の職業能力の向上に配慮する。 また、近年では、製造業のみならず、サービス業や卸売・小売業等、知的障害者が従事する業種が拡大していることを踏まえ、知的障害者の特性や能力に応じた就業が可能となるよう、職域の拡大を図る。 (3) 精神障害者 精神障害者については、臨機応変な判断や新しい環境への適応が苦手である、疲れやすい、緊張しやすい、精神症状の変動により作業効率に波がみられることがある等の特徴が指摘されていることに加え、障害の程度、職業能力等の個人差が大きいことを踏まえ、労働条件の配慮や障害者本人への相談・指導・援助を中心として以下の事項に配慮する。 イ 本人の状況を踏まえた根気強く分かりやすい指導を行うとともに、ある程度時間をかけて職務内容や配置を決定する。 ロ 職務の難度を段階的に引き上げる、短時間労働から始めて勤務時間を段階的に延長する、本人の状況に応じ職務内容を軽減する等必要に応じ勤務の弾力化を図る。特に、令和4年の法改正により、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く精神障害者について、実雇用率への算定が可能となっていることも踏まえ、当初は長時間の勤務が困難な精神障害者については、採用に当たり本人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常用雇用に向けて、本人の意向を踏まえつつ、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着できるよう配慮する。 ハ 日常的に心身の状態を確認するとともに、職場での円満な人間関係が保てるよう配慮する。また、通院時間、服薬管理等の便宜を図る。 ニ 職場への適応、職務の遂行が円滑にできるよう、必要な指導及び援助を行う者を配置するとともに、必要に応じて職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用も図る。 ホ 本人の希望を踏まえ、多様な業務の経験、教育訓練、困難又は高度な業務に従事する機会の提供等、能力開発やキャリア形成を図る。 ヘ 企業に採用された後に精神疾患を有するに至った者については、企業内の障害者職業生活相談員や産業医等による相談・指導・援助を実施し、支援に努めるとともに、休職に至った場合には、地域障害者職業センターによる職場復帰支援(リワーク支援)、産業保健推進センターや精神保健福祉センターによる支援等の活用により、医療・保健機関や職業リハビリテーション機関との連携を図りながら、円滑な職場復帰に努める。 (4) その他障害者 発達障害、難病等に起因する障害、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症等により長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者については、個々の障害の状況を十分に把握し、必要に応じて障害に関する職場の同僚等の理解を促進するための措置を講じるとともに、職場内の人間関係の維持や当該障害者に対して必要な援助・指導を行う者の配置、障害状況に応じた職務設計、勤務条件の配慮等を行う。その際、地域障害者職業センターにおいては、こうした個別性の高い専門的な支援を必要とする者に対して、障害特性等に配慮した適切な雇用管理に関する助言等を実施していることから、必要に応じ、同センターとの連携を図る。 第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るに当たっては、今後とも社会全体の理解と協力を得るよう啓発に努め、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の理念を一層浸透させるとともに、この理念に沿って、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるようにすることが基本となる。この点を踏まえ、公的機関・民間企業に対して雇用率達成に向けた指導を行うことや、更なる積極的な障害者雇用を図るための取組を推進することに加え、障害者の雇用の質の向上のための取組を進める。また、精神障害者をはじめとして、個別性の高い支援が必要な者に重点を置きつつ、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的に講ずることとする。さらに、障害者の解雇者数は減少傾向にあるものの、引き続き障害者の雇用の維持、解雇の防止及び再就職対策に取り組むとともに、中小企業における雇用の促進、雇用の継続や職場定着を図るなど、以下に重点を置いた施策の展開を図っていくものとする。 1 障害者雇用率制度の達成指導の強化 国の機関においては現在法定雇用率を達成しているが、公的機関の中には法定雇用率を未達成の機関もあることから、全ての機関において、民間企業に率先して雇用率達成を図ることを目指し、その実雇用率等を公表すること等により、引き続き法定雇用率が達成されるよう、指導を強力に実施する。あわせて、各行政機関が作成する障害者活躍推進計画に基づく自律的な取組を推進する。民間企業については、障害者の雇用義務のある企業のうち、一人も障害者を雇用していない企業(以下「障害者雇用ゼロ企業」という。)が約3割となっている状況を踏まえ、達成指導を強力に実施する一方。企業の求人充足に向けた支援や企業に対する「チーム支援」を一層推進する。この際、雇用率の達成のみならず、雇用の質の向上に十分留意しつつ、令和4年の法改正により創設された雇入れ等のための雇用管理に関する援助の助成金の活用等を図るため、地域において障害者雇用にノウハウを有する相談支援事業者の確保等を通じて効果的な支援を実施する。その上で、雇用の状況が一定の基準を満たさない企業については、企業名の公表を実施する。 障害者雇用の更なる促進に当たっては、必要に応じて、特例子会社制度のほか、企業グループに係る算定特例といった制度の積極的な周知を図り、その活用も促す。特に、算定特例のうち、事業協同組合等算定特例については、これまで国家戦略特別区域内においてのみ特例の対象とされていた有限責任事業組合(LLP)が、令和4年の法改正により全国において特例の対象に追加されたため、制度の周知を進め、その活用を促す。また、事業協同組合等算定特例を活用している事業協同組合等及び事業主に対し、各事業主間等において、障害者雇用の取組に差が生じることなく、適切に障害者の雇用が促進されるよう、助言等の支援を積極的に実施していく。 また、除外率制度については、職場環境の整備等をさらに進めつつ、周知・啓発を行いながら、廃止に向けて平成16年度より段階的に縮小を進めることとされており、令和7年4月の10ポイントの引下げに向けた準備を着実に実施するとともに、引下げ後も、除外率が既に法の本則上廃止された経過措置であることを踏まえ、法定雇用率の設定とあわせ、除外率についても段階的に見直し、早期廃止に向けた取組を積極的に進めていく。また、同様に、公務部門についても、除外率設定機関の除外率の引下げに向けた準備を着実に進める。 さらに、除外率設定業種における障害者の雇用状況を把握するとともに、除外率設定業種における雇用事例の収集・提供、職域拡大を図るための措置等を推進することにより、除外率の縮小に対応した障害者の雇用促進につき、支援を行う。 2 精神障害者の雇用対策の推進 企業で雇用される精神障害者の数が増加する中で、精神障害者は、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎に加えられ、同月から短時間労働者のカウントに関する特例措置が設けられている。令和5年4月以降も当該措置が延長されているほか、令和6年4月からは、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く者が実雇用率算定の対象となっている。公共職業安定所における精神障害者の新規求職者は引き続き増加傾向にあり、他の障害者と比べても高い伸びとなっている。就労の意欲のある精神障害者は年々増加傾向にある中で、精神障害者の雇用は更なる進展が期待されるところであり、本計画期間中に企業で雇用される精神障害者数を更に増加させることを目指し、企業に対する支援や、精神障害者に対する更なる就労支援の充実を図る。 具体的には、本人の希望を踏まえつつ、週20時間未満での雇用を含む短時間での働き方や障害者短時間トライアル事業等の活用により、段階的に勤務時間を引き上げるとともに、症状の悪化等による一時不調時にも短時間での働き方等により雇用継続を図るなど、適切な雇用管理により職場への定着を推進する。また、福祉、教育、医療等の関係機関との緊密な連携の下に、障害者就業・生活支援センターによる就業面と生活面の一体的な支援、職場適応援助者(ジョブコーチ)や精神障害者雇用トータルサポーターによるきめ細かな人的支援の充実を含め、職業リハビリテーションの措置の的確な実施に努めることにより、雇用の促進及び継続を図る。さらに、職場環境への適応、適切な対人関係や労働習慣の形成等の観点から、就労移行支援事業等との連携を図るほか、令和4年の障害者総合支援法の改正により可能とされた一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用されるよう関係危険との連携を図る。その際、精神障害者をはじめとする障害者が希望する場合には、企業や支援機関等において、支援対象者の障害特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮を講じていくための情報共有のツール(就労パスポート)を活用し、雇用の促進及び職場定着を図る。 さらに、精神障害者に関する好事例の収集・提供等により、積極的に啓発・広報を行い、事業主の理解の促進を図るとともに、職場の同僚や上司が精神障害について正しく理解し、企業内において温かく見守り支援する応援者を養成するための「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を開催する。 加えて、企業が取り組むメンタルへルス対策に対する支援として、採用後に精神疾患を有するに至った者に対する地域障害者職業センターにおける職場復帰支援(リワーク支援)を実施する。また、職場復帰(リワーク)に当たっても、本人の希望を踏まえつつ、週20時間未満での雇用を含む短時間での働き方や、就労系障害福祉サービスの一時的な利用等により、段階的に勤務時間を引き上げる等、適切な雇用管理の下、雇用継続を図る。 3 発達障害者、難病患者等に対する支援 発達障害者、難病患者、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症を有する者等についても、地域障害者職業センター等による職業評価・職業準備支援等の実施、障害者就業・生活支援センターによる生活面も含めた支援、職場適応援助者(ジョブコーチ)や難病患者就職サポーター、発達障害者雇用トータルサポーターの活用等、それぞれの障害特性等に応じたきめ細かな職業リハビリテーションを実施する。その際、発達障害者支援センター、難病相談・支援センター、高次脳機能障害支援拠点機関等、地域の関係機関との連携を図る。 また、外見からは障害があることが分かりにくい、具体的な対応方法が分からない等の事業主の雇用管理上の不安があること、実際に就業することで職場適応上の課題が出現したこと等により、事業主が採用後に発達障害であることを把握等した場合における対応の困難性等を踏まえ、好事例の収集・提供、雇用管理手法の研究等により、事業主の理解の促進を図るとともに、適切な雇用管理が行われるよう支援を行う。さらに、難病患者の就労状況や就労困難性の最新の状況を把握するとともに、企業側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況について実態を把握するため、調査研究を推進する。 4 事業主に対する援助・指導の充実等 障害者雇用に関する好事例を積極的に周知するとともに、発達障害、難病等に起因する障害、高次脳機能障害、若年性認知症、各種依存症等障害が多様化してきていることも踏まえ、障害者の雇用管理に関する先進的な知識や情報の提供等により事業主の取組を促進する。 また、中小企業等における職場実習や、障害者雇用に関するノウハウを有する企業(もにす認定を受けた事業主等)、就労移行支援事業所、特別支援学校等を見学する機会等を活用し、障害者雇用ゼロ企業等の障害者雇用の経験のない事業主に対しても、障害者雇用に対する理解を深め、障害者雇用に取り組むきっかけ作りを行う。 さらに、令和6年4月からの法定雇用率の引上げ、令和7年4月の除外率の引下げを踏まえ、障害者雇用ゼロ企業へのアウトリーチによる提言型「チーム支援」の一層の強化、障害者雇用に知見を有する者による専門的な雇用管理に係る援助、障害者トライアル雇用事業や各種助成金の活用、就職面接会の充実、障害者雇用に関する課題へのコンサルティングの実施等により、令和6年4月に新設の、雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援に関する助成金も活用することにより、中小企業等に対する支援の充実を図る。 加えて令和4年の法改正により、事業主の責務に、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されたことを踏まえ、事業主に対する助言等を行い、雇用の質の向上のための取組を促進する。 このほか、障害者の職業の安定を図るためには、雇入れの促進のみならず、雇用の継続が重要であることから、障害者や事業主に対する職場適応指導、きめ細かな相談・援助を行うとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援、障害者就業・生活支援センター事業、障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫などを促すための各種助成措置を充実すること等により、適正な雇用管理を促進する。 また、加齢等の影響から様々な課題が生じた場合であっても、障害者の希望に応じて働き続けることができる環境整備を進めるため、令和6年4月に新設の、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続に関する助成金を活用するとともに、障害者就業・生活支援センターにおいて、関係機関と連携し、相談支援を行う。 さらに、地域障害者職業センターにおいて、事業主が抱える障害者雇用に関する課題に対して、必要に応じて外部の専門家と連携し、提案型の専門的な相談支援を推進する。 加えて、障害者雇用納付金制度を適正に運営することにより、障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するとともに、障害者雇用調整金等の支給方法を見直し、雇用の質の向上のため、事業主による障害者の職場定着等の取組に対する助成金を充実すること等により障害者の雇用の促進及び継続を図る。 障害者雇用納付金の申告・納付及び障害者雇用調整金、報奨金、助成金等の支給申請手続については、事業主の利便性を向上させるため、電子申告申請及び電子納付の利用促進等努める。 また、障害者雇用納付金については、未納付事業主に対する納付督励・督促の実施等も含め的確に対応し、確実に徴収する。 5 中小事業主の認定制度の普及・実施 個々の中小事業主における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、障害者雇用に対する経営者の理解を促進するとともに、先進的な取組を進めている事業主が社会的なメリットを受けることができるよう、もにす認定制度を令和2年度から開始したところであるが、その認定数は令和4年9月末時点で184社となっており、その制度や認定を受けた事業主の周知、申請勧奨等を進め、制度の一層の普及を進める。 6 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化等 公共職業安定所において、中途障害者を含む在職中の障害者の状況について、必要に応じ、適時のアセスメントの実施を通じて把握・確認を行う。これにより、離職に至ることを未然に防止するよう、中途障害者を含め障害者に対する相談や事業主に対する指導を実施するとともに、やむなく離職に至った場合には、再就職に向けた相談援助の実施等の雇用支援の強化を行う。また、短時間での働き方等を行う障害者に対しては、アセスメントの結果も踏まえ、障害者の希望や能力に応じた労働時間の延長等に向けた支援を行う。 7 重度障害者の雇用・就労の確保 令和4年の法改正により、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度障害者が実雇用率算定の対象となっていることを踏まえ、その雇用機会の確保につなげる。また、雇用施策と福祉施策が連携して、重度障害者の通勤、職場等における支援に取り組む事業主や地方公共団体に対する助成金制度等の周知や支援により、重度障害者の就労の促進を図る。 さらに、福祉施設等や特別支援学校等から一般雇用に就くために、特に支援が必要な場合については、適切なアセスメントを実施し、移行前の段階から障害者のキャリア形成に配慮した待遇がなされることも念頭に置いて、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用等福祉機関等との連携による雇用支援体制の整備に努めるとともに、職務の見直し、職域の拡大、施設・設備の改善の促進、障害者及び事業主に対する相談等の施策の充実を図る。 8 多様な雇用・就労形態の促進 短時間労働、在宅就労等の普及は障害者がその能力や特性に応じて働くための機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境作りに取り組むこととする。特に、通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な障害者、地方在住の障害者等に対し、テレワークを推進する。その際、テレワーク中の労働時間の管理等に当たっては、障害者が安心して働くことができるよう適切な雇用管理を行うとともに、障害特性に応じたコミュニケーションの工夫、支援機器の導入等の配慮を行う。また、自宅等で就業する障害者に対し、仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う在宅就業支援団体への登録を促進することにより、在宅就業障害者支援制度の更なる活用を図るとともに、在宅就業障害者の雇用への移行ニーズ等を把握し、適切な支援を行う。 9 適切な雇用管理の確保等 雇用の継続のためには、障害特性に配慮した雇用環境を整えることが重要であることから、令和4年の法改正により新設された助成金も含め、各種助成金も活用しながら、採用から配置、処遇、教育訓練等の様々な局面において、きめ細かな雇用管理が行われるよう、事業主の理解の促進を図る。また、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」の周知や好事例の提供等を行うほか、必要に応じて公共職業安定所による助言・指導等を行うことにより、障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図る。 加えて、中央障害者雇用情報センターにおいて、専門家による合理的な配慮を踏まえた雇用管理・就労支援機器の相談等に対応する。また、各都道府県労働局において、障害を理由とした差別、障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮に問題が生じている場合について、障害者雇用調停会議等による迅速な解決を図る。 10 関係機関との連携等 障害者基本計画に基づき、本人の意欲・能力に応じた一般雇用への移行を図るほか、特別支援学校等卒業生や精神障害者の雇用を促進するため、公共職業安定所を中心とした「チーム支援」を推進することや、地域障害者職業センターにおける地域の就労支援を担う人材の育成その他の関係機関に対する助言・援助等をより積極的に行うこと等により、福祉、教育、医療等の関係機関との間の連携・支援を強化する。 また、特に、知的障害者や精神障害者は、職場環境を始めとする環境の変化による影響を受けやすいこと、地域における社会生活面での配慮が不可欠であること等から、地域レベルにおいて、障害者就業・生活支援センターや地方公共団体、社会福祉法人、NPO等の民間部門との連携も図りつつ、生活全般に関わる支援を行うこととする。 このような点を踏まえ、障害者の職業生活に関わる社会環境を地域に根ざした形で、住宅、交通手段等も含め総合的に整備していくことが重要であり、これに対する援助措置の充実に努める。 11 障害者雇用に関する啓発、広報等 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、国民一人一人の障害者雇用や障害者の職業能力開発、技能の向上の重要性に対する理解や、障害者が一定の配慮・支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての理解を高めることが不可欠であることから、事業主団体、労働組合、障害者団体の協力も得ながら、事業主、労働者、障害者本人及びその家族や福祉、教育、医療に携わる者等を含め広く国民一般を対象とした啓発、広報を推進する。 また、実際に多くの事業主が障害者の雇用に積極的に取り組んでいることから、これらの取組を好事例として収集し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者雇用リファレンスサービスの充実等を図り、これを活用した周知・広報等を行うとともに、障害者の雇用に積極的に取り組む事業主が社会的な評価を得られるような広報を推進することにより、障害者雇用の取組の一層の拡大を図る。 なお、平成25年4月に施行された国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づき、公契約について、競争に参加する者に必要な資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等、障害者の就労を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。 12 研究開発等の推進 障害者雇用の実態把握のため、基礎的な調査研究や統計データの収集・整理を計画的に推進する。また、職業リハビリテーションの質的向上、職業リハビリテーションに関する知識及び技術の体系化、障害者の職域拡大及び職業生活の向上を図るため、障害の種類及び程度ごとの障害特性、職業能力の評価、職域の開発・拡大、雇用開発等の障害者雇用に係る専門的な研究を事業主団体等の協力も得て計画的に推進する。さらに、雇用の分野と福祉、教育、医療の分野との間の円滑な移行を確保する上での問題など、障害者の雇用に関する今後の課題に関する研究を積極的に推進することに加え、職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすいマニュアル、教材、ツール等を作成するとともに、障害特性に応じた効果的な活用及びその指導法の研究開発に努める。 また、発達障害や難病等に起因する障害を含めた障害・疾患等について雇用管理に関する情報の収集、蓄積等に努めるとともに、難病患者等の職業生活上の困難さを把握・判断するための研究を行う。 あわせて、これらの研究成果については、十分に施策に反映させるとともに関係者に積極的に提供する等、その活用に努める。 13 国際的な取組への対応等 障害者権利条約やその総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ることなど、必要な措置を講ずるとともに、国際協力を推進する。 第4節 障害者差別禁止指針 障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針 第1 趣旨 この指針は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定に基づき、法第34条及び第35条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、これらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると認められるものについて定めたものである。 第2 基本的な考え方 全ての事業主は、法第34条及び第35条の規定に基づき、労働者の募集及び採用について、障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。以下同じ。)に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 ここで禁止される差別は、障害者であることを理由とする差別(直接差別をいい、車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な不利益取扱いを含む。)である。 また、障害者に対する差別を防止するという観点を踏まえ、障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。 第3 差別の禁止 1 募集及び採用 (1) 「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手続を含む。 (2) 募集又は採用に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。 ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。 (3) (2)に関し、募集に際して一定の能力を有することを条件とすることについては、当該条件が当該企業において業務遂行上特に必要なものと認められる場合には、障害者であることを理由とする差別に該当しない。一方、募集に当たって、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障害者を排除するために条件を付すことは、障害者であることを理由とする差別に該当する。 (4) なお、事業主と障害者の相互理解の観点から、事業主は、応募しようとする障害者から求人内容について問合せ等があった場合には、当該求人内容について説明することが重要である。また、募集に際して一定の能力を有することを条件としている場合、当該条件を満たしているか否かの判断は過重な負担にならない範囲での合理的配慮(法第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置をいう。以下同じ。)の提供を前提に行われるものであり、障害者が合理的配慮の提供があれば当該条件を満たすと考える場合、その旨を事業主に説明することも重要である。 2 賃金 (1) 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。 (2) 賃金の支払に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者に対して一定の手当等の賃金の支払をしないこと。 ロ 一定の手当等の賃金の支払に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 3 配置(業務の配分及び権限の付与を含む。) (1) 「配置」とは、労働者を一定の職務に就けること又は就いている状態をいい、従事すべき職務における業務の内容及び就業の場所を主要な要素とするものである。  なお、配置には、業務の配分及び権限の付与が含まれる。  「業務の配分」とは、特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌している複数の業務のうち一定の業務を割り当てることをいい、日常的な業務指示は含まれない。  また、「権限の付与」とは、労働者に対し、一定の業務を遂行するに当たって必要な権限を委任することをいう。 (2) 配置に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障害者を排除すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 一定の職務への配置に当たって、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすること又はその対象から障害者を排除すること。 ロ 一定の職務への配置に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 一定の職務への配置の条件を満たす労働者の中から障害者又は障害者でない者のいずれかを優先して配置すること。 4 昇進 (1) 「昇進」とは、企業内での労働者の位置付けについて下位の職階から上位の職階への移動を行うことをいう。昇進には、職制上の地位の上方移動を伴わないいわゆる「昇格」も含まれる。 (2) 昇進に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を一定の役職への昇進の対象から排除すること。 ロ 一定の役職への昇進に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 一定の役職への昇進基準を満たす労働者が複数いる場合に、障害者でない者を優先して昇進させること。 5 降格 (1) 「降格」とは、企業内での労働者の位置付けについて上位の職階から下位の職階への移動を行うことをいい、昇進の反対の措置である場合と、昇格の反対の措置である場合の双方が含まれる。 (2) 降格に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者とすることや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を降格の対象とすること。 ロ 降格に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 降格の対象となる労働者を選定するに当たって、障害者を優先して対象とすること。 6 教育訓練 (1) 「教育訓練」とは、事業主が、その雇用する労働者に対して、その労働者の業務の遂行の過程外(いわゆる「オフ・ザ・ジョブ・トレーニング」)において又は当該業務の遂行の過程内(いわゆる「オン・ザ・ジョブ・トレーニング」)において、現在及び将来の業務の遂行に必要な能力を付与するために行うものをいう。 (2) 教育訓練に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者に教育訓練を受けさせないこと。 ロ 教育訓練の実施に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 教育訓練の対象となる労働者を選定するに当たって、障害者でない者を優先して対象とすること。 7 福利厚生 (1) 「福利厚生の措置」とは、労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付、住宅の貸与その他の労働者の福利厚生を目的とした措置をいう。 (2) 福利厚生の措置に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者に対して福利厚生の措置を講じないこと。 ロ 福利厚生の措置の実施に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 障害者でない者を優先して福利厚生の措置の対象とすること。 8 職種の変更 (1) 「職種」とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものであり、「営業職」・「技術職」の別や、「総合職」・「一般職」の別などがある。 (2) 職種の変更に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障害者を排除すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 職種の変更に当たって、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすること又はその対象から障害者を排除すること。 ロ 職種の変更に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 職種の変更の基準を満たす労働者の中から障害者又は障害者でない者のいずれかを優先して職種の変更の対象とすること。 9 雇用形態の変更 (1) 「雇用形態」とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の長短等により分類されるものであり、いわゆる「正社員」、「パートタイム労働者」、「契約社員」などがある。 (2) 雇用形態の変更に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障害者を排除すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 雇用形態の変更に当たって、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすること又はその対象から障害者を排除すること。 ロ 雇用形態の変更に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から障害者又は障害者でない者のいずれかを優先して雇用形態の変更の対象とすること。 10 退職の勧奨 (1) 「退職の勧奨」とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいう。 (2) 退職の勧奨に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者とすることや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を退職の勧奨の対象とすること。 ロ 退職の勧奨に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 障害者を優先して退職の勧奨の対象とすること。 11 定年 (1) 「定年」とは、労働者が一定年齢に達したことを雇用関係の終了事由とする制度をいう。 (2) 定年に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすることや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者に対してのみ定年の定めを設けること。 ロ 障害者の定年について、障害者でない者の定年より低い年齢とすること。 12 解雇 (1) 「解雇」とは、労働契約を将来に向かって解約する事業主の一方的な意思表示をいい、労使の合意による退職は含まない。 (2) 解雇に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者とすることや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を解雇の対象とすること。 ロ 解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 解雇の基準を満たす労働者の中で、障害者を優先して解雇の対象とすること。 13 労働契約の更新 (1) 「労働契約の更新」とは、期間の定めのある労働契約について、期間の満了に際して、従前の契約と基本的な内容が同一である労働契約を締結することをいう。 (2) 労働契約の更新に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者について労働契約の更新をしないこと。 ロ 労働契約の更新に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を優先して労働契約の更新の対象とすること。 14 法違反とならない場合 1から13までに関し、次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。 ロ 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること。 ハ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。 ニ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。 第5節 合理的配慮指針 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針 第1 趣旨 この指針は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第36条の5第1項の規定に基づき、法第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。 第2 基本的な考え方 全ての事業主は、法第36条の2から第36条の4までの規定に基づき、労働者の募集及び採用について、障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。以下同じ。)と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならず、また、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 合理的配慮に関する基本的な考え方は、以下のとおりである。 1 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであること。 2 合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。 3 過重な負担にならない範囲で、職場において支障となっている事情等を改善する合理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業主が、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。 また、障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であるとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。 4 合理的配慮の提供が円滑になされるようにするという観点を踏まえ、障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること。 第3 合理的配慮の手続 1 募集及び採用時における合理的配慮の提供について (1) 障害者からの合理的配慮の申出 募集及び採用時における合理的配慮が必要な障害者は、事業主に対して、募集及び採用に当たって支障となっている事情及びその改善のために希望する措置の内容を申し出ること。 その際、障害者が希望する措置の内容を具体的に申し出ることが困難な場合は、支障となっている事情を明らかにすることで足りること。 なお、合理的配慮に係る措置の内容によっては準備に一定の時間がかかる場合があることから、障害者には、面接日等までの間に時間的余裕をもって事業主に申し出ることが求められること。 (2) 合理的配慮に係る措置の内容に関する話合い 事業主は、障害者からの合理的配慮に関する事業主への申出を受けた場合であって、募集及び採用に当たって支障となっている事情が確認された場合、合理的配慮としてどのような措置を講ずるかについて当該障害者と話合いを行うこと。 なお、障害者が希望する措置の内容を具体的に申し出ることが困難な場合は、事業主は実施可能な措置を示し、当該障害者と話合いを行うこと。 (3) 合理的配慮の確定 合理的配慮の提供義務を負う事業主は、障害者との話合いを踏まえ、その意向を十分に尊重しつつ、具体的にどのような措置を講ずるかを検討し、講ずることとした措置の内容又は当該障害者から申出があった具体的な措置が過重な負担に当たると判断した場合には、当該措置を実施できないことを当該障害者に伝えること。 その検討及び実施に際して、過重な負担にならない範囲で、募集及び採用に当たって支障となっている事情等を改善する合理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業主が、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。また、障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であったとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮に係る措置を講ずること。 講ずることとした措置の内容等を障害者に伝える際、当該障害者からの求めに応じて、当該措置を講ずることとした理由又は当該措置を実施できない理由を説明すること。 2 採用後における合理的配慮の提供について (1) 事業主の職場において支障となっている事情の有無等の確認 労働者が障害者であることを雇入れ時までに把握している場合には、事業主は、雇入れ時までに当該障害者に対して職場において支障となっている事情の有無を確認すること。 また、 イ 労働者が障害者であることを雇入れ時までに把握できなかった場合については、障害者であることを把握した際に、 ロ 労働者が雇入れ時に障害者でなかった場合については、障害者となったことを把握した際に、事業主は、当該障害者に対し、遅滞なく、職場において支障となっている事情の有無を確認すること。 さらに、障害の状態や職場の状況が変化することもあるため、事業主は、必要に応じて定期的に職場において支障となっている事情の有無を確認すること。 なお、障害者は、事業主からの確認を待たず、当該事業主に対して自ら職場において支障となっている事情を申し出ることが可能であること。 事業主は、職場において支障となっている事情があれば、その改善のために障害者が希望する措置の内容を確認すること。 その際、障害者が希望する措置の内容を具体的に申し出ることが困難な場合は、支障となっている事情を明らかにすることで足りること。障害者が自ら合理的配慮の提供を希望することを申し出た場合も同様とする。 (2) 合理的配慮に係る措置の内容に関する話合い(1(2)と同様) 事業主は、障害者に対する合理的配慮の提供が必要であることを確認した場合には、合理的配慮としてどのような措置を講ずるかについて当該障害者と話合いを行うこと。 なお、障害者が希望する措置の内容を具体的に申し出ることが困難な場合は、事業主は実施可能な措置を示し、当該障害者と話合いを行うこと。 (3) 合理的配慮の確定(1(3)と同様) 合理的配慮の提供義務を負う事業主は、障害者との話合いを踏まえ、その意向を十分に尊重しつつ、具体的にどのような措置を講ずるかを検討し、講ずることとした措置の内容又は当該障害者から申出があった具体的な措置が過重な負担に当たると判断した場合には、当該措置を実施できないことを当該障害者に伝えること。なお、当該措置の実施に一定の時間がかかる場合は、その旨を当該障害者に伝えること。 その検討及び実施に際して、過重な負担にならない範囲で、職場において支障となっている事情等を改善する合理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業主が、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。また、障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であったとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮に係る措置を講ずること。 講ずることとした措置の内容等を障害者に伝える際、当該障害者からの求めに応じて、当該措置を講ずることとした理由又は当該措置を実施できない理由を説明すること。 3 その他 合理的配慮の手続において、障害者の意向を確認することが困難な場合、就労支援機関の職員等に当該障害者を補佐することを求めても差し支えないこと。 第4 合理的配慮の内容 1 合理的配慮の内容 合理的配慮とは、次に掲げる措置(第5の過重な負担に当たる措置を除く。)であること。 (1) 募集及び採用時における合理的配慮 障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するために講ずる障害者の障害の特性に配慮した必要な措置 (2) 採用後における合理的配慮 障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために講ずるその障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置 なお、採用後に講ずる合理的配慮は職務の円滑な遂行に必要な措置であることから、例えば、次に掲げる措置が合理的配慮として事業主に求められるものではないこと。 イ 障害者である労働者の日常生活のために必要である眼鏡や車いす等を提供すること。 ロ 中途障害により、配慮をしても重要な職務遂行に支障を来すことが合理的配慮の手続の過程において判断される場合に、当該職務の遂行を継続させること。ただし、当該職務の遂行を継続させることができない場合には、別の職務に就かせることなど、個々の職場の状況に応じた他の合理的配慮を検討することが必要であること。 2 合理的配慮の事例 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例は別表のとおりであること。なお、合理的配慮は個々の障害者である労働者の障害の状態や職場の状況に応じて提供されるものであるため、多様性があり、かつ、個別性が高いものであること。したがって、別表に記載されている事例はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではなく、また、別表に記載されている事例以外であっても合理的配慮に該当するものがあること。 第5 過重な負担 合理的配慮の提供の義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこととしている。 1 過重な負担の考慮要素 事業主は、合理的配慮に係る措置が過重な負担に当たるか否かについて、次に掲げる要素を総合的に勘案しながら、個別に判断すること。 (1) 事業活動への影響の程度 当該措置を講ずることによる事業所における生産活動やサービス提供への影響その他の事業活動への影響の程度をいう。 (2) 実現困難度 事業所の立地状況や施設の所有形態等による当該措置を講ずるための機器や人材の確保、設備の整備等の困難度をいう。 (3) 費用・負担の程度 当該措置を講ずることによる費用・負担の程度をいう。 ただし、複数の障害者から合理的配慮に関する要望があった場合、それらの複数の障害者に係る措置に要する費用・負担も勘案して判断することとなること。 (4) 企業の規模 当該企業の規模に応じた負担の程度をいう。 (5) 企業の財務状況 当該企業の財務状況に応じた負担の程度をいう。 (6) 公的支援の有無 当該措置に係る公的支援を利用できる場合は、その利用を前提とした上で判断することとなること。 2 過重な負担に当たると判断した場合 事業主は、障害者から申出があった具体的な措置が過重な負担に当たると判断した場合には、当該措置を実施できないことを当該障害者に伝えるとともに、当該障害者からの求めに応じて、当該措置が過重な負担に当たると判断した理由を説明すること。また、事業主は、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。 第6 相談体制の整備等 事業主は、法第36条の3に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。 1 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (1) 相談への対応のための窓口(以下この1において「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。   (相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例) イ 相談に対応する担当者・部署をあらかじめ定めること。 ロ 外部の機関に相談への対応を委託すること。 (2) 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や相談者の状況に応じ適切に対応できるよう必要な措置を講ずること。 2 採用後における合理的配慮に関する相談があったときの適切な対応 (1) 職場において支障となっている事情の有無を迅速に確認すること。 (2) 職場において支障となっている事情が確認された場合、合理的配慮の手続を適切に行うこと。 3 相談者のプライバシーを保護するために必要な措置 採用後における合理的配慮に係る相談者の情報は、当該相談者のプライバシーに属するものであることから、相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置を講じていることについて、労働者に周知すること。 4 相談をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止 障害者である労働者が採用後における合理的配慮に関し相談をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発をすること。 (不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発をすることについて措置を講じていると認められる例) (1) 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、障害者である労働者が採用後における合理的配慮に関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該障害者である労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。 (2) 社内報、パンフレット、社内ホームページ等の広報又は啓発のための資料等に、障害者である労働者が採用後における合理的配慮に関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該障害者である労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。 5 その他 これらの相談体制の整備等に当たっては、障害者である労働者の疑義の解消や苦情の自主的な解決に資するものであることに留意すること。 別表 1 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例は、この表の第一欄に掲げる障害区分に応じ、それぞれこの表の第二欄に掲げる場面ごとに講ずるこの表の第三欄に掲げる事例であること。 2 合理的配慮は、個々の障害者である労働者の障害(障害が重複している場合を含む。)の状態や職場の状況に応じて提供されるものであり、多様性があり、かつ、個別性が高いものであること。したがって、ここに記載されている事例はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではなく、また、ここに記載されている事例以外であっても合理的配慮に該当するものがあること。 3 採用後の事例における障害については、中途障害によるものを含むこと。 視覚障害 場面:募集及び採用時 事例 ・募集内容について、音声等で提供すること。 ・採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行うこと。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・拡大文字、音声ソフト等の活用により業務が遂行できるようにすること。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・職場内の机等の配置、危険箇所を事前に確認すること。 ・移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する等により職場内での移動の負担を軽減すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 聴覚・言語障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ・面接を筆談等により行うこと。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 肢体不自由 場面:募集及び採用時 事例 ・面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する等により職場内での移動の負担を軽減すること。 ・机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。 ・スロープ、手すり等を設置すること。 ・体温調整しやすい服装の着用を認めること。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 内部障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時間について、体調に配慮すること。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 知的障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。 ・図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にし、一つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 精神障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること。 ・本人の状況を見ながら業務量等を調整すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 発達障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ・面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長等を行うこと。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順について図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行うこと。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 難病に起因する障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時間について、体調に配慮すること。 ・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 高次脳機能障害 場面:募集及び採用時 事例 ・面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 場面:採用後 事例 ・業務指導や相談に関し、担当者を定めること。 ・仕事内容等をメモにする、一つずつ業務指示を行う、写真や図を多用して作業手順を示す等の対応を行うこと。 ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。 ・本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。 ・本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること。 第6節 プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要―事業主の皆様へ― 障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、各事業主において、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認していただく必要がありますが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱っていただく必要があります。 また、平成18年4月から精神障害者に対して雇用率制度が適用されることになっておりますが、特に在職している精神障害者の把握・確認の際は、プライバシーに配慮する必要があります。 このため、障害者本人の意に反した制度の適用等が行われないよう、制度の対象となるすべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)を対象として、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン(※@)」を策定しました。 企業の皆様におかれては、このガイドラインにより、障害者の適正な把握・確認に努めていただくよう、お願いいたします。 1 対象者の把握・確認方法 (1) 障害者の把握・確認T 《採用段階で障害者を把握・確認する場合》 採用段階で障害者の把握・確認を行う場合には、以下の手続に従って障害者の適正な把握・確認に努めてください。 @ 利用目的の明示等 ○ 採用決定前から障害者であることを把握している者を採用した場合は、採用決定後に、その労働者に対して障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的等の事項(※A)を明示した上で、本人の同意を得て、その利用目的のために必要な情報を取得します。 ○ また、採用決定後の確認手続は、情報を取り扱う者を必要最小限とするため、企業において障害者雇用状況の報告等を担当する人事担当者から直接本人に対して行うことが望まれます。 A 本人の同意を得るに当たって ○ 障害者雇用状況の報告等以外の目的で、労働者から障害に関する個人情報を取得する際に、あわせて障害者雇用状況の報告等のためにもその情報を用いることについて同意を得るようなことはせず、あくまで別途の手順を踏んで同意を得ることとします。 例えば、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的が、他の多くの事項が記載された文書の中に記載されており、この利用目的が記載された部分が容易に識別できない書面を、口頭で補足せずに単に手渡しただけの場合、労働者がその部分に気付かない可能性も考えられます。 このため、企業は、労働者本人が、情報の利用目的及び利用方法を理解した上で同意を行うことができるよう別途説明を行うなどの配慮を行う必要があります。 ※@ 参考…厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要−事業主の皆様へ−」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-11600000-shokugyoanteikyoku/0000065285.pdf 詳細等ご不明な点等につきましては、各都道府県労働局又は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。 ※A 本人に対して明示する利用目的等の事項 イ 利用目的(障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請のために用いること) ロ イの報告等に必要な個人情報の内容 ハ 取得した個人情報は、原則として毎年度利用するものであること 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること 二 障害者手帳を返却した場合や、障害等級の変更があった場合は、その旨人事担当者まで申し出てほしいこと ホ 特例子会社又は関係会社の場合、取得した情報を親事業主に提供すること なお、これらに加え、 へ 障害者本人に対する公的支援策や企業の支援策についてもあわせて伝えることが望まれます。 (2) 障害者の把握・確認U 《採用後に障害者を把握・確認する場合》 採用後に把握・確認を行う場合には、雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とします。 なお、例外的に、個人を特定して照会を行うことができる場合も考えられます。 @ 雇用している労働者全員に対して申告を呼びかける場合 ア 呼びかけ方法 ○ 労働者全員に対して申告を呼びかける場合には、メールの送信や書類の配布等画一的な手段で行うことを原則とします(適切な呼びかけの方法は、以下の事例を参考にしてください。)。 【呼びかけ方法として適切な例】 ○ 労働者全員が社内LANを使用できる環境を整備し、社内LANの掲示板に掲載する、又は労働者全員に対して一斉にメールを配信する。 ○ 労働者全員に対して、チラシ、社内報等を配布する。 ○ 労働者全員に対する回覧板に記載する。 【呼びかけの例として不適切な例】 ○ 労働者全員が社内LANを使用できる環境にない場合において、労働者全員に対してメールを配信する。 ○ 障害者と思われる労働者のいる部署に対してのみチラシを配布する。 イ 利用目的の明示等 ○ 申告を呼びかける際には、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的等の事項(1(1)@脚注A参照)に加えて、「業務命令として、この呼びかけに対する回答を求めているものではないこと」を明らかにすることが望まれます。 A 個人を特定して照会を行うことができる場合 ○ 障害者である労働者本人が、職場において障害者の雇用を支援するための公的制度や社内制度の活用を求めて、企業に対し自発的に提供した情報を根拠とする場合は、個人を特定して障害者手帳等の所持を照会することができます。(照会を行う根拠として適切な例は、以下の事例を参考にしてください。) 【照会を行う根拠として適切な例】(※@) ○ 公的な職業リハビリテーションサービスを利用したい旨の申出 ○ 企業が行う障害者就労支援策を利用したい旨の申出 【照会を行う根拠として不適切な例】 ○ 健康等について、部下が上司に対して個人的に相談した内容 ○ 上司や職場の同僚の受けた印象や職場における風評 ○ 企業内診療所における診療の結果 ○ 健康診断の結果 ○ 健康保険組合のレセプト 【個別の状況によっては照会を行う根拠として不適切な場合があり得る例】(※A) ○ 所得税の障害者控除を行うために提出された書類 ○ 病欠・休職の際に提出された医師の診断書 ○ 傷病手当金(健康保険)の請求に当たって事業主が証明を行った場合 ア 照会に当たって ○ 照会を行う際には、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的を明示した上で、障害者手帳等の所持の確認を行うこととします。 その際、なぜ当該労働者を特定して尋ねるのか、根拠となる情報を明らかにし、本人に対して経緯を明確にすることが求められます。 ○ また、照会は、企業において障害者雇用状況の報告等を担当する人事担当者から直接本人に対して行うことが望まれます。 ○ 照会に対して、障害者手帳等の所持を否定した場合や、照会に対する回答を拒否した場合に、回答するよう繰り返し迫ったり、障害者手帳等の取得を強要してはいけません。 イ 利用目的の明示等 ○ 個人を特定して障害者手帳等の所持について照会を行い、その労働者が障害者手帳等を所持しており、かつ障害者雇用状況の報告等のために用いることについて同意が得られた場合には、利用目的等の事項(1(1)@脚注A参照)を明示して、その利用目的のために必要な情報の確認を行うこととします。 ○ 利用目的等の明示方法については、本節1(1)Aをご参照ください。 ※@ 復職支援制度の利用の申出を根拠に照会を行おうとする場合は、あらかじめ本人の復職支援を担当している医師の意見を聞くようにします。 ※A 労働者本人の障害の受容の状況や病状等によっては、これらの情報をもとに照会を行うこと自体が、本人の意に反するようなケースも生じうると考えられる事例です。これらの情報をもとに照会を行おうとする際には、照会を行うことが適切かどうかの見極めを企業において個別ケースごとに慎重に行う必要があります。 この場合、企業において本人の障害の受容の状況や病状等を熟知している専門家(保健医療関係者、例えば産業医など)がいるときは、そうした者にあらかじめ相談することなどを通じて、照会を行うことが適切かどうかを判断することが考えられます。 (3) 把握・確認した情報の更新 労働者の障害に関する情報を一度把握・確認した後も、情報に変更がある場合は更新が必要です。その際の留意事項は、以下のとおりです。 ○ 障害の状態に変更がない限り、把握・確認した情報を毎年度利用することについて、あらかじめ本人の同意を得ておくこととします。 ※ ただし、精神障害者保健福祉手帳の場合は有効期限は2年間であることから、把握・確認した手帳の有効期限が経過した後に、手帳を更新しているかを確認する必要があります。 また、身体障害者手帳については、再認定の条件が付されていることに注意する必要があります。 ○ 手帳の有効期限や障害程度等の情報に変更がないか確認を行う場合、その頻度は必要最小限とします。 ○ 本人に対して、情報の確認を行う理由や、確認を行うに至った経緯を明確にしつつ、尋ねなければなりません。 ○ 本人に対して、情報の変更のあった場合には事業主に申し出ることを呼びかけるとともに、情報の変更を申し出る場合の手続をあらかじめ示しておかなければなりません。 ○ 本人から、障害者雇用状況の報告等のために利用しないよう要求された場合、その求めが適正であると認められるときは、利用を停止しなければなりません。 (4) 把握・確認に当たっての禁忌事項 把握・確認に当たって、どのような場合であっても行ってはならない事項は以下のとおりです。 ○ 利用目的の達成に必要のない情報の取得を行ってはいけません。 ○ 労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要してはいけません。 ○ 障害者である旨の申告又は手帳の取得を拒んだことにより、解雇その他の不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。 ○ 正当な理由なく、特定の個人を名指しして情報収集の対象としてはいけません。 ○ 産業医等医療関係者や企業において健康情報を取り扱う者は、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請の担当者から、労働者の障害に関する問い合わせを受けた場合、本人の同意を得ずに、情報の提供を行ってはいけません。 2 把握・確認した情報の処理・保管方法 (1) 処理・保管の具体的な手順 事業主は、労働者から提供された情報を、以下のような手順で適切に処理・保管する体制を整えていることが求められます。 @ 安全管理措置等 ○ ある労働者が障害者であることを明らかにする書類を備え付けるとともに、本人の死亡・退職又は解雇の日から3年間保存するものとされています。 ○ 障害者雇用状況の報告書等の漏洩防止等、情報の安全管理のために必要な措置を講じなければなりません。 ○ 情報を管理する者の範囲を必要最小限に限定した上で、その範囲を従業員にわかるように明確化することや、情報管理者の守秘義務等を定めた個人情報保護法の取扱いに関する内部規定を整備すること等の措置を講じなければなりません。 ○ 他の一般の個人情報とは別途保管することが望まれます。 ○ 障害者雇用状況報告等のために取得した情報を、他の目的のために、本人の同意なく利用してはなりません。 A 苦情処理体制の整備 ○ 把握・確認した情報の取扱いに関する苦情処理の担当者を明らかにするとともに、苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努めることとします。 ○ 苦情処理の窓口は、産業医・保健師等・衛生管理者、その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者との連携を図ることができる体制を整備しておくことが望まれます。 (2) 処理・保管に当たっての禁忌事項 取得後の情報の処理・保管に当たって、行ってはならないことは以下のとおりです。 ○ 本人の同意なく、利用目的の範囲を超えて情報を取り扱ってはいけません。 ○ 障害者である旨の申告を行ったことや、情報の開示・訂正・利用停止等を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。 3 障害に対する理解や障害者に対する支援策についての理解の普及 精神障害者をはじめとする障害者に対する社会の理解を進めていくとともに、職場においても障害についての理解が進み、障害者であることを明らかにして、周囲のサポートを受けながら働くことができるような職場環境を整備することが必要です。 具体的には、以下のような取り組みを行うことが望まれます。 (1) 管理職や従業員の意識啓発 ○ 同じ職場で働く管理職や従業員が、障害について正しく理解し、適切な雇用管理上の配慮を行うことができるよう、啓発や研修を行うことが重要です。 ○ 精神障害者については、厚生労働省が策定した「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発指針」(「こころのバリアフリー宣言〜精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針〜」)の社内LANの掲示板への掲載等により、従業員への周知を行うことが望まれます。 (2) 企業や障害者本人に対して行われる公的支援の活用 企業や障害者本人に対して行われる公的支援策としては、次のようなものがあります。 ○ 精神障害者総合雇用支援による職場復帰支援 ○ ジョブコーチによる職場定着支援 ○ 地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等における相談・支援 ○ 障害者を雇用する事業主に対する障害者雇用助成金の支給 ○ 障害者職業生活相談員による相談・指導(障害者を5人以上雇用する事業所には、配置の義務があります。) (3) 障害者に対する企業独自の雇用支援策 障害者に対する企業独自の雇用支援策としては、例えば、次のような支援策を採用している企業があります。 ○ 通勤が困難な身体障害者である労働者のための在宅勤務制度を設けること ○ 腎臓透析を行っている労働者の通院のためのフレックス勤務制度を設けること ○ 有給休暇の積立日数の限度を超えて、傷病による休業や通院のために有給休暇を積み立てる制度を設けること ○ 車いすを使用している労働者に自家用車通勤を認め、駐車場を確保すること 第7節 関係機関・施設一覧 (1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 本部 所在地 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 高度訓練センター内 Tel 043(213)6000(代) Fax 043(213)6808 @ 障害者職業総合センター A 広域障害者職業センター B 地域障害者職業センター C 都道府県支部高齢・障害者業務課等 D 中央障害者雇用情報センター (2) 障害者就業・生活支援センター (3) 障害者職業能力開発校 (4) 発達障害者支援センター (5) 難病相談支援センター (6) 身体障害者更生相談所 (7) 知的障害者更生相談所 (8) 精神保健福祉センター (9) 厚生労働大臣が登録している在宅就業支援団体 (1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 @ 障害者職業総合センター 名称 所在地 障害者職業総合センター 〒261-0014 千葉市美浜区若葉3-1-3 Tel 043(297)9000(代) Fax 043(297)9056 A 広域障害者職業センター 名称 所在地 国立職業リハビリテーションセンター 〒359-0042 所沢市並木4-2 Tel 04(2995)1711 Fax 04(2995)1052 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520 Tel 0866(56)9000 Fax 0866(56)7636 B 地域障害者職業センター (令和5年4月1日現在) 名称 所在地 北海道障害者職業センター 〒001-0024 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5階 Tel 011(747)8231 Fax 011(747)8134 旭川支所 〒070-0034 旭川市四条通8丁目右1号 LEE旭川ビル5階 Tel 0166(26)8231 Fax 0166(26)8232 青森障害者職業センター 〒030-0845 青森市緑2-17-2 Tel 017(774)7123 Fax 017(776)2610 岩手障害者職業センター 〒020-0133 盛岡市青山4-12-30 Tel 019(646)4117 Fax 019(646)6860 宮城障害者職業センター 〒983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-1 Tel 022(257)5601 Fax 022(257)5675 秋田障害者職業センター 〒010-0944 秋田市川尻若葉町4-48 Tel 018(864)3608 Fax 018(864)3609 山形障害者職業センター 〒990-0021 山形市小白川町2-3-68 Tel 023(624)2102 Fax 023(624)2179 福島障害者職業センター 〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 Tel 024(526)1005 Fax 024(535)1000 茨城障害者職業センター 〒309-1703 笠間市鯉淵6528-66 Tel 0296(77)7373 Fax 0296(77)4752 栃木障害者職業センター 〒320-0865 宇都宮市睦町3-8 Tel 028(637)3216 Fax 028(637)3190 群馬障害者職業センター 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 Tel 027(290)2540 Fax 027(290)2541 埼玉障害者職業センター 〒338-0825 さいたま市桜区下大久保136-1 Tel 048(854)3222 Fax 048(854)3260 千葉障害者職業センター 〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉4階 Tel 043(204)2080 Fax 043(204)2083 東京障害者職業センター 〒110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 Tel 03(6673)3938 Fax 03(6673)3948 多摩支所 〒190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5階 Tel 042(529)3341 Fax 042(529)3356 神奈川障害者職業センター 〒252-0315 相模原市南区桜台13-1 Tel 042(745)3131 Fax 042(742)5789 新潟障害者職業センター 〒950-0067 新潟市東区大山2-13-1 Tel 025(271)0333 Fax 025(271)9522 富山障害者職業センター 〒930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル7階 Tel 076(413)5515 Fax 076(413)5516 石川障害者職業センター 〒920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三2階 Tel 076(225)5011 Fax 076(225)5017 福井障害者職業センター 〒910-0026 福井市光陽2-3-32 Tel 0776(25)3685 Fax 0776(25)3694 山梨障害者職業センター 〒400-0864 甲府市湯田2-17-14 Tel 055(232)7069 Fax 055(232)7077 長野障害者職業センター 〒380-0935 長野市中御所3-2-4 Tel 026(227)9774 Fax 026(224)7089 岐阜障害者職業センター 〒502-0933 岐阜市日光町6-30 Tel 058(231)1222 Fax 058(231)1049 静岡障害者職業センター 〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル7階 Tel 054(652)3322 Fax 054(652)3325 愛知障害者職業センター 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見5階 Tel 052(218)2380 Fax 052(218)2379 豊橋支所 〒440-0888 豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル6階 Tel 0532(56)3861 Fax 0532(56)3860 三重障害者職業センター 〒514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2・3階 Tel 059(224)4726 Fax 059(224)4707 滋賀障害者職業センター 〒525-0027 草津市野村2-20-5 Tel 077(564)1641 Fax 077(564)1663 京都障害者職業センター 〒600-8235 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 Tel 075(341)2666 Fax 075(341)2678 大阪障害者職業センター 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル4階 Tel 06(6261)7005 Fax 06(6261)7066 南大阪支所 〒591-8025 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館5階 Tel 072(258)7137 Fax 072(258)7139 兵庫障害者職業センター 〒657-0833 神戸市灘区大内通5-2-2 ハローワーク灘3階 Tel 078(881)6776 Fax 078(881)6596 奈良障害者職業センター 〒630-8014 奈良市四条大路4-2-4 Tel 0742(34)5335 Fax 0742(34)1899 和歌山障害者職業センター 〒640-8323 和歌山市太田130-3 Tel 073(472)3233 Fax 073(474)3069 鳥取障害者職業センター 〒680-0842 鳥取市吉方189 Tel 0857(22)0260 Fax 0857(26)1987 島根障害者職業センター 〒690-0877 松江市春日町532 Tel 0852(21)0900 Fax 0852(21)1909 岡山障害者職業センター 〒700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル17階 Tel 086(235)0830 Fax 086(235)0831 広島障害者職業センター 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル12階 Tel 082(502)4795 Fax 082(211)4070 山口障害者職業センター 〒747-0803 防府市岡村町3-1 Tel 0835(21)0520 Fax 0835(21)0569 徳島障害者職業センター 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島4・5階 Tel 088(611)8111 Fax 088(611)8220 香川障害者職業センター 〒760-0055 高松市観光通2-5-20 Tel 087(861)6868 Fax 087(861)6880 愛媛障害者職業センター 〒790-0808 松山市若草町7-2 Tel 089(921)1213 Fax 089(921)1214 高知障害者職業センター 〒781-5102 高知市大津甲770-3 Tel 088(866)2111 Fax 088(866)0676 福岡障害者職業センター 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5階 Tel 092(752)5801 Fax 092(752)5751 北九州支所 〒802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-27 Tel 093(941)8521 Fax 093(941)8513 佐賀障害者職業センター 〒840-0851 佐賀市天祐1-8-5 Tel 0952(24)8030 Fax 0952(24)8035 長崎障害者職業センター 〒852-8104 長崎市茂里町3-26 Tel 095(844)3431 Fax 095(848)1886 熊本障害者職業センター 〒862-0971 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本4階 Tel 096(371)8333 Fax 096(371)8806 大分障害者職業センター 〒874-0905 別府市上野口町3088-170 Tel 0977(25)9035 Fax 0977(25)9042 宮崎障害者職業センター 〒880-0014 宮崎市鶴島2-14-17 Tel 0985(26)5226 Fax 0985(25)6425 鹿児島障害者職業センター 〒890-0063 鹿児島市鴨池2-30-10 Tel 099(257)9240 Fax 099(257)9281 沖縄障害者職業センター 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5階 Tel 098(861)1254 Fax 098(861)1116 C 都道府県支部高齢・障害者業務課等 (令和5年4月1日現在) 名称 所在地 北海道支部高齢・障害者業務課 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1 Tel 011(622)3351  Fax 011(622)3354 青森支部高齢・障害者業務課 〒030-0822 青森市中央3-20-2 Tel 017(721)2125  Fax 017(721)2127 岩手支部高齢・障害者業務課 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3階 Tel 019(654)2081  Fax 019(654)2082 宮城支部高齢・障害者業務課 〒985-8550 多賀城市明月2-2-1 Tel 022(361)6288  Fax 022(361)6291 秋田支部高齢・障害者業務課 〒010-0101 潟上市天王字上北野4-143 Tel 018(872)1801  Fax 018(873)8090 山形支部高齢・障害者業務課 〒990-2161 山形市漆山1954 Tel 023(674)9567  Fax 023(687)5733 福島支部高齢・障害者業務課 〒960-8054 福島市三河北町7-14 Tel 024(526)1510  Fax 024(526)1513 茨城支部高齢・障害者業務課 〒310-0803 水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル5階 Tel 029(300)1215  Fax 029(300)1217 栃木支部高齢・障害者業務課 〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23 Tel 028(650)6226  Fax 028(623)0015 群馬支部高齢・障害者業務課 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 Tel 027(287)1511  Fax 027(287)1512 埼玉支部高齢・障害者業務課 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 Tel 048(813)1112  Fax 048(813)1114 千葉支部高齢・障害者業務課 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274  Tel 043(304)7730  Fax 043(304)7733 東京支部高齢・障害者業務課/高齢・障害者窓口サービス課 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 Tel 03(5638)2284  Fax 03(5638)2282 神奈川支部高齢・障害者業務課 〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 Tel 045(360)6010  Fax 045(360)6011 新潟支部高齢・障害者業務課 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866 NEXT21ビル12階 Tel 025(226)6011  Fax 025(226)6013 富山支部高齢・障害者業務課 〒933-0982 高岡市八ヶ55 Tel 0766(26)1881  Fax 0766(26)8022 石川支部高齢・障害者業務課 〒920-0352 金沢市観音堂町へ1 Tel 076(267)6001  Fax 076(267)6084 福井支部高齢・障害者業務課 〒915-0853 越前市行松町25-10 Tel 0778(23)1021  Fax 0778(23)1055 山梨支部高齢・障害者業務課 〒400-0854 甲府市中小河原町403-1 Tel 055(242)3723  Fax 055(242)3721 長野支部高齢・障害者業務課 〒381-0043 長野市吉田4-25-12 Tel 026(258)6001  Fax 026(243)2077 岐阜支部高齢・障害者業務課 〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontU 7階 Tel 058(265)5823  Fax 058(266)5329 静岡支部高齢・障害者業務課 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 〔Tel 054(280)3622  Fax 054(280)3623 愛知支部高齢・障害者業務課 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4階 Tel 052(218)3385  Fax 052(218)3389 三重支部高齢・障害者業務課 〒514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階 Tel 059(213)9255  Fax 059(213)9270 滋賀支部高齢・障害者業務課 〒520-0856 大津市光が丘町3-13 Tel 077(537)1214  Fax 077(537)1215 京都支部高齢・障害者業務課 〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 Tel 075(951)7481  Fax 075(951)7483 大阪支部高齢・障害者業務課/高齢・障害者窓口サービス課 〒566-0022 摂津市三島1-2-1 Tel 06(7664)0722  Fax 06(7664)0364 兵庫支部高齢・障害者業務課 〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 Tel 06(6431)8201  Fax 06(6431)8220 奈良支部高齢・障害者業務課 〒634-0033 橿原市城殿町433 Tel 0744(22)5232  Fax 0744(22)5234 和歌山支部高齢・障害者業務課 〒640-8483 和歌山市園部1276 Tel 073(462)6900  Fax 073(462)6810 鳥取支部高齢・障害者業務課 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 Tel 0857(52)8803  Fax 0857(52)8785 島根支部高齢・障害者業務課 〒690-0001 松江市東朝日町267 Tel 0852(60)1677  Fax 0852(60)1678 岡山支部高齢・障害者業務課 〒700-0951 岡山市北区田中580 Tel 086(241)0166  Fax 086(241)0178 広島支部高齢・障害者業務課 〒730-0825 広島市中区光南5-2-65 Tel 082(545)7150  Fax 082(545)7152 山口支部高齢・障害者業務課 〒753-0861 山口市矢原1284-1 Tel 083(995)2050  Fax 083(995)2051 徳島支部高齢・障害者業務課 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島5階 Tel 088(611)2388  Fax 088(611)2390 香川支部高齢・障害者業務課 〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 Tel 087(814)3791  Fax 087(814)3792 愛媛支部高齢・障害者業務課 〒791-8044 松山市西垣生町2184 Tel 089(905)6780  Fax 089(905)6781 高知支部高齢・障害者業務課 〒781 -8010 高知市桟橋通4-15-68 Tel 088(837)1160  Fax 088(837)1163 福岡支部高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 Tel 092(718)1310  Fax 092(718)1314 佐賀支部高齢・障害者業務課 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 Tel 0952(37)9117  Fax 0952(37)9118 長崎支部高齢・障害者業務課 〒854-0062 諫早市小船越町1113 Tel 0957(35)4721  Fax 0957(35)4723 熊本支部高齢・障害者業務課 〒861-1102 合志市須屋2505-3 Tel 096(249)1888  Fax 096(249)1889 大分支部高齢・障害者業務課 〒870-0131 大分市皆春1483-1 Tel 097(522)7255  Fax 097(522)7256 宮崎支部高齢・障害者業務課 〒880-0916 宮崎市恒久4241 Tel 0985(51)1556  Fax 0985(51)1557 鹿児島支部高齢・障害者業務課 〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 Tel 099(813)0132  Fax 099(250)5152 沖縄支部高齢・障害者業務課 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 Tel 098(941)3301  Fax 098(941)3302 D 中央障害者雇用情報センター 名称 所在地 中央障害者雇用情報センター 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 Tel 03(5638)2792  Fax 03(5638)2282 (2) 障害者就業・生活支援センター (令和5年4月10日現在、計337ヵ所) 都道府県 名称 指定を受けた法人 所在地 <北海道> 札幌障がい者就業・生活支援センター たすく (社福)愛和福祉会 〒060-0807 札幌市北区北7条西1-1-18 丸増ビル301号室 Tel 011(728)2000 小樽後志地域障がい者就業・生活支援センター ひろば (社福)後志報恩会 〒047-0024 小樽市花園2-6-7 プラムビル3階 Tel 0134(26)6381 道南しょうがい者就業・生活支援センター すてっぷ (社福)侑愛会 〒041-0802 函館市石川町41-3 Tel 0138(34)7177 くしろ・ねむろ障がい者就業・生活支援センター ぷれん (社福)釧路のぞみ協会 〒085-0006 釧路市双葉町17-18 Tel 0154(65)6500 十勝障害者就業・生活支援センター だいち (社福)慧誠会 〒080-0016 帯広市西6条南6-3 ソネビル2階 Tel 0155(24)8989 東胆振日高障がい者就業・生活支援センター かけはし (社福)北海道社会福祉事業団 〒053-0045 苫小牧市双葉町3-3-3 Tel 0144(56)5119 オホーツク障がい者就業・生活支援センター あおぞら (社福)川東の里 〒090-0040 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 Tel 0157(69)0088 上川中南部障害者就業・生活支援センター きたのまち (社福)旭川旭親会 〒078-8391 旭川市宮前1条3-3-7 おぴった1階 Tel 0166(38)1001 西胆振障がい者就業・生活支援センター すて〜じ (社福)北海道社会福祉事業団 〒052-0014 伊達市舟岡町134-15 Tel 0142(82)3930 石狩障がい者就業・生活支援センター のいける (社福)はるにれの里 〒063-3201 石狩市花川南1条4-225 カナオカビル3階 Tel 0133(76)6767 道北障害者就業・生活支援センター いきぬき (社福)道北センター福祉会 〒096-0011 名寄市西1条南7 角舘商会ビル3階 Tel 01654(2)6168 空知障がい者就業・生活支援センター くわ (社福)北海道社会福祉事業団 〒068-0007 岩見沢市7条東13-22-3 Tel 0126(35)7763 <青森> 津軽障害者就業・生活支援センター (社福)七峰会 〒036−1321 弘前市大字熊嶋字亀田183−1  Tel 0172(82)4524 青森藤チャレンジド就業・生活支援センター (社福)藤聖母園 〒030-0944 青森市筒井八ツ橋51-2  Tel 017(718)3604 障害者就業・生活支援センター みなと (医)清照会 〒031−0041 八戸市廿三日町18  Tel 0178(44)0201 障害者就業・生活支援センター 月見野 (社福)健誠会 〒038−2816 つがる市森田町森田月見野473−2  Tel 0173(26)4242 障害者就業・生活支援センター みさわ (公財)こころすこやか財団 〒033−0052 三沢市本町1−62−9  Tel 0176(27)6738 障がい者就業・生活支援センター しもきた (社福)桜木会 〒035−0076 むつ市旭町2−2 Tel 0175(31)1020 <岩手> 胆江障害者就業・生活支援センター (社福)愛護会 〒023-0841 奥州市水沢真城字垣ノ内6−14 Tel 0197(51)6306 宮古地区チャレンジド就業・生活支援センター (社福)若竹会 〒027-0073 宮古市緑ヶ丘2-3 はあとふるセンターみやこ内 Tel 0193(71)1245 盛岡広域障害者就業・生活支援センター (社福)千晶会 〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1岩手県福祉総合相談センター2階 Tel 019(605)8822 一関広域障害者就業・生活支援センター (社福)平成会 〒029-0131 一関市狐禅寺字石の瀬62-3 Tel 0191(34)9100 久慈地区チャレンジド就業・生活支援センター (社福)修倫会 〒028-0061 久慈市中央4-34 Tel 0194(66)8585 岩手中部障がい者就業・生活支援センター しごとネットさくら (社福)岩手県社会福祉事業団 〒024-0094 北上市本通り2-1-10 Tel 0197(63)5791 二戸圏域チャレンジド就業・生活支援センターカシオペア (社福)カシオペア障連 〒028-6103 二戸市石切所字川原46-1 Tel 0195(26)8012 気仙障がい者就業・生活支援センター (社福)大洋会 〒022-0003 大船渡市盛町字東町11-12 Tel 0192(27)0833 釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センター キックオフ (社福)翔友 〒026-0024 釜石市大町3-10-5 Tel 0193(55)4181 <宮城> 石巻地域就業・生活支援センター (社福)石巻祥心会 〒986-0861 石巻市蛇田字小斎24-1 コスモス内 Tel 0225(95)6424 県北地域福祉サービスセンター 障害者就業・生活支援センター Link (社福)宮城県社会福祉協議会 〒989-6117 大崎市古川旭4−3−7 Tel 0229(21)0266 県南障害者就業・生活支援センター コノコノ (社福)白石陽光園 〒989-0225 白石市東町2-2-33 Tel 0224(25)7303 障害者就業・生活支援センター わ〜く (社福)宮城県社会福祉協議会 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1-154-10 Tel 022(353)5505 障害者就業・生活支援センター ゆい (社福)恵泉会 〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江1-10-4 Tel 0220(21)1011 障害者就業・生活支援センター かなえ (社福)洗心会 〒988-0002 気仙沼市錦町1-2-1 Tel 0226(24)5162 くりはら障がい者就業・生活支援センター あしすと (NPO)栗原市障害者就労支援センター 〒987-2252 栗原市築館薬師4-4-17 Tel 0228(24)9188 <秋田> 秋田県南障害者就業・生活支援センター (社福)慈泉会 〒014-0043 大仙市大曲戸巻町2-68 Tel 0187(88)8713 ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター (社福)いずみ会 〒010-0817 秋田市泉菅野2-17-27 Tel 018(896)7088 秋田県北障害者就業・生活支援センター (社福)大館圏域ふくし会 〒017-0845 大館市泉町9-19 Tel 0186(57)8225 秋田県能代山本障害者就業・生活支援センター (社福)秋田虹の会 〒016-0845 能代市通町9-55 Tel 0185(88)8296 由利本荘・にかほ圏域障害者就業・生活支援センターE-SUPPORT(イーサポート) (社福)秋田県社会福祉事業団 〒015-0855 由利本荘市二番堰25-1 Tel 0184(44)8578 湯沢雄勝障害者就業・生活支援センター ぱあとなあ (社福)雄勝なごみ会 〒012-0031 湯沢市鶴館39-4 セントラルビル4階 Tel 0183(55)8650 ネット横手障害者就業・生活支援センター (社福)慈泉会 〒013-0068 横手市梅の木町8-5 Tel 0182(23)6281 北秋田障害者就業・生活支援センター (社福)県北報公会 〒018-3315 北秋田市宮前町9-67 Tel 0186(67)6003 <山形> 置賜障害者就業・生活支援センター (社福)山形県社会福祉事業団 〒993-0016 長井市台町4-24 Tel 0238(88)5357 庄内障害者就業・生活支援センター サポートセンターかでる (社福)山形県社会福祉事業団 〒998-0865 酒田市北新橋1-1-18 Tel 0234(24)1236 最上障害者就業・生活支援センター (社福)友愛の里 〒996-0085 新庄市堀端町8-3 Tel 0233(23)4528 村山障害者就業・生活支援センター ワークライフサポートふうれ (社福)山形県コロニー協会 〒990-2322 山形市桜田南1-19 Tel 023(615)8152 <福島> いわき障害者就業・生活支援センター (社福)いわき福音協会 〒970-8026 いわき市平字堂ノ前2 Tel 0246(24)1588 県中地域障害者就業・生活支援センター (社福)ほっと福祉記念会 〒963-8835 郡山市小原田2-4-7 Tel 024(941)0570 会津障害者就業・生活支援センター ふろんてぃあ (社福)若樹会 〒965-0062 会津若松市神指町大字北四号字伊丹堂86-1 Tel 0242(85)6592 相双障害者就業・生活支援センター (社福)福島県福祉事業協会 〒975-0032 南相馬市原町区桜井町1-77-2 Tel 0244(24)3553 県南障がい者就業・生活支援センター (社福)福島県社会福祉事業団 〒961-0957 白河市道場小路91-5第6大成プラザ1階 Tel 0248(23)8031 県北障害者就業・生活支援センター (社福)つばさ福祉会 〒960-8164 福島市八木田字並柳20-5 福島八木田ビル106 Tel 024(529)6800 <茨城> 水戸地区障害者就業・生活支援センター (社福)水戸市社会福祉協議会 〒311-4141 水戸市赤塚1-1 ミオスビル2F Tel 029(309)6630 障害者就業・生活支援センター なかま (社福)慶育会 〒308-0811 筑西市茂田1740 Tel 0296(22)5532 障害者就業・生活支援センター かい (社福)白銀会 〒315-0005 石岡市鹿の子4-16-52 Tel 0299(22)3215 障害者就業・生活支援センター かすみ (NPO)自立支援ネットワーク 〒300-0053 土浦市真鍋新町1-14 Tel 029(827)1104 かしま障害者就業・生活支援センター まつぼっくり (社福)鹿島育成園 〒314-0016 鹿嶋市国末1539-1 Tel 0299(82)6475 つくばLSC障害者就業・生活支援センター (社福)創志会 〒305-0881 つくば市みどりの1-32-9 Tel 029(836)7200 障害者就業・生活支援センター KUINA (社福)町にくらす会 〒312-0004 ひたちなか市長砂1561-4 Tel 029(202)0777 障害者就業・生活支援センター 慈光倶楽部 (社福)慈光学園 〒306-0504 坂東市生子1617 Tel 0280(88)7690 障害者就業・生活支援センターまゆみ (医)圭愛会 〒316-0003 日立市多賀町2-18-6 三協ビル1階 Tel 0294(36)2878 <栃木> 県南圏域障害者就業・生活支援センター めーぷる (社福)せせらぎ会 〒321-0201 下都賀郡壬生町あけぼの町5-6 Tel 0282(86)8917 両毛圏域障害者就業・生活支援センター (社福)足利むつみ会 〒326-0032 足利市真砂町1-1栃木県安足健康福祉センター内 Tel 0284(44)2268 県北圏域障害者就業・生活支援センター ふれあい (社福)とちぎ健康福祉協会 〒329-1312 さくら市桜野1270 Tel 028(681)6633 県東圏域障害者就業・生活支援センター チャレンジセンター (社福)こぶしの会 〒321-4305 真岡市荒町3-9-5 Tel 0285(85)8451 県西圏域障害者就業・生活支援センター フィールド (社福)希望の家 〒322-0007 鹿沼市武子1566 希望の家内 Tel 0289(63)0100 宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター (社福)飛山の里福祉会 〒321-0905 宇都宮市平出工業団地43-100 Tel 028(678)3256 <群馬> 障害者就業・生活支援センター エブリィ (社福)はるな郷 〒370-0065 高崎市末広町115-1高崎市総合福祉センター内 Tel 027(361)8666 障害者就業・生活支援センター わーくさぽーと (社福)杜の舎 〒373-0026 太田市東本町53-20 太田公民館東別館内 Tel 0276(57)8400 障害者就業・生活支援センター みずさわ (社福)薫英会 〒370-3606 北群馬郡吉岡町上野田3480-1 Tel 0279(30)5235 障害者就業・生活支援センター ワークセンターまえばし (社福)すてっぷ 〒371-0017 前橋市日吉町2-17-10前橋市総合福祉会館1階 Tel 027(231)7345 障がい者就業・生活支援センター メルシー (社福)明清会 〒372-0058 伊勢崎市西田町71 Tel 0270(25)3390 障害者就業・生活支援センター トータス (社福)かんな会 〒375-0014 藤岡市下栗須974-10 Tel 0274(25)8335 障がい者就業・生活支援センター さんわ (社福)三和会 〒376-0121 桐生市新里町新川3743 Tel 0277(74)6981 障害者就業・生活支援センター コスモス (社福)北毛清流会 〒378-0044 沼田市下之町888 テラス沼田6階 Tel 0278(25)4400 障害者就業・生活支援センター吾妻 (社福)オリヂンの村 〒377-0425 吾妻郡中之条町西中之条240-3 Tel 0279(26)2120 <埼玉> 障害者就業・生活支援センター ZAC (NPO)東松山障害者就労支援センター 〒355-0028 東松山市箭弓町1-11-7 ハイムグランデ東松山2階 Tel 0493(24)5658 障害者就業・生活支援センター こだま (社福)美里会 〒367-0101 児玉郡美里町大字小茂田756-3 Tel 0495(76)0627 埼葛北障害者就業・生活支援センター (社福)啓和会 〒346-0011 久喜市青毛753-1 ふれあいセンター久喜内 Tel 0480(21)3400 秩父障がい者就業・生活支援センター キャップ (社福)清心会 〒368-0032 秩父市熊木町12-21さやかサポートセンター内 Tel 0494(21)7171 障害者就業・生活支援センター CSA (社福)あげお福祉会 〒362-0075 上尾市柏座1-1-15 プラザ館5階 Tel 048(767)8991 障がい者就業・生活支援センター 遊谷 (社福)熊谷礎福祉会 〒360-0192 熊谷市江南中央1-1 熊谷市役所江南庁舎(江南行政センター)3階 Tel 048(598)7669 障害者就業・生活支援センター かわごえ (社福)親愛会 〒350-1150 川越市中台南2-17-15 川越親愛センター相談室内 Tel 049(246)5321 東部障がい者就業・生活支援センター みらい (社福)草加市社会福祉事業団 〒340-0011 草加市栄町2-1-32 ストーク草加弐番館1階 Tel 048(935)6611 障害者就業・生活支援センター みなみ (社福)戸田わかくさ会 〒335-0021 戸田市新曽1993-21 カーサ・フォルテ北戸田1F Tel 048(432)8197 障害者就業・生活支援センター SWAN (社福)ヤマト自立センター 〒352-0017 新座市菅沢1-3-1 Tel 048(480)3603 <千葉> 障害者就業・生活支援センター あかね園 (社福)あひるの会 〒275-0024 習志野市茜浜3-4-6 京葉測量鞄 Tel 047(452)2718 障害者就業・生活支援センター 千葉障害者キャリアセンター (NPO)ワークス未来千葉 〒261-0002 千葉市美浜区新港43 Tel 043(204)2385 障害者就業・生活支援センター ビック・ハート柏 (社福)実のりの会 〒277-0005 柏市柏3-6-21 柏ビル3階 302号室 Tel 04(7168)3003 障害者就業・生活支援センター 東総就業センター (社福)ロザリオの聖母会 〒289-2513 旭市野中3825 Tel 0479(60)0211 障害者就業・生活支援センター ふる里学舎地域生活支援センター (社福)佑啓会 〒290-0265 市原市今富1110-1 Tel 0436(36)7762 障害者就業・生活支援センター 就職するなら明朗塾 (社福)光明会 〒289-1115 八街市八街ほ244-62 Tel 043(488)5499 大久保学園障害者就業・生活支援センター (社福)大久保学園 〒274-0053 船橋市豊富町690-13 Tel 047(457)7380 障害者就業・生活支援センター ビック・ハート松戸 (社福)実のりの会 〒271-0047 松戸市西馬橋幸町117 ロザール松戸109号室 Tel 047(343)8855 障害者就業・生活支援センター エール (NPO)ぽぴあ 〒292-0067 木更津市中央1-16-12 サンライズ中央1階 Tel 0438(42)1201 障害者就業・生活支援センター 中里 (社福)安房広域福祉会 〒294-0231 館山市中里291 Tel 0470(20)7188 障害者就業・生活支援センター 香取就業センター (社福)ロザリオの聖母会 〒287-0101 香取市高萩1100-2 Tel 0478(79)6923 障害者就業・生活支援センター ピア宮敷 (社福)土穂会 〒299-4504 いすみ市岬町桑田341-1 Tel 0470(87)5201 障害者就業・生活支援センター いちされん (NPO)いちされん 〒272-0023 市川市南八幡5-17-11 Tel 047(300)8630 障害者就業・生活支援センター はーとふる (社福)はーとふる 〒278-8550 野田市鶴奉7-1 野田市役所内1階 Tel 04(7124)0124 障害者就業・生活支援センター 長生ブリオ (社福)ワーナーホーム 〒297-0012 茂原市六ツ野2796-10 Tel 0475(44)4646 <東京> 障害者就業・生活支援センター ワーキング・トライ (社福)JHC板橋会 〒174-0072 板橋区南常盤台2-1-7 Tel 03(5986)7551 障害者就業・生活支援センター アイ−キャリア (NPO)まひろ 〒158-0083 世田谷区奥沢3-31-4 W.OKUSAWA4階 Tel 03(6421)8127 障害者就業・生活支援センター オープナー (社福)多摩棕櫚亭協会 〒186-0003 国立市富士見台1-17-4 Tel 042(577)0079 就業・生活支援センター WEL'S TOKYO (NPO)WEL'S 〒101-0054 千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクエア1036 Tel 03(5259)8372 障害者就業・生活支援センター TALANT (NPO)わかくさ福祉会 〒192-0046 八王子市明神町4-5-3 橋捷ビル4階 Tel 042(648)3278 障害者就業・生活支援センター けるん (NPO)青少年自立援助センター 〒197-0022 福生市本町53 健之会ビル4階 Tel 042(553)6320 <神奈川> 障害者支援センター ぽけっと (社福)よるべ会 〒250-0851 小田原市曽比1786-1 オークプラザU Tel 0465(39)2007 よこすか障害者就業・生活支援センター (社福)横須賀市社会福祉事業団 〒238-0041 横須賀市本町2-1 Tel 046(820)1933 障がい者就業・生活支援センター サンシティ (社福)進和学園 〒254-0041 平塚市浅間町2-20 Tel 0463(37)1622 横浜市障害者就業・生活支援センター スタート (社福)こうよう会 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4111 吉原ビル2階 Tel 045(869)2323 障害者就業・生活支援センター ぽむ (社福)県央福祉会 〒243-0401 海老名市東柏ヶ谷3-5-1 ウエルストーン相模野103 Tel 046(232)2444 湘南障害者就業・生活支援センター (社福)電機神奈川福祉センター 〒251-0041 藤沢市辻堂神台1-3-39 タカギビル4階 Tel 0466(30)1077 川崎障害者就業・生活支援センター (社福)電機神奈川福祉センター 〒211-0063 川崎市中原区小杉町3-264-3 富士通ユニオンビル3階 Tel 044(739)1294 相模原障害者就業・生活支援センター (社福)相模原市社会福祉事業団 〒252-0223 相模原市中央区松が丘1-23-1 Tel 042(758)2121 <新潟> 障がい者就業・生活支援センター こしじ (社福)中越福祉会 〒949-5411 長岡市来迎寺1864 Tel 0258(92)5163 障がい者就業・生活支援センター ハート (社福)県央福祉会 〒955-0845 三条市西本成寺1-28-8 Tel 0256(35)0860 障がい者就業・生活支援センター アシスト (社福)のぞみの家福祉会 〒957-0011 新発田市島潟1454 Tel 0254(23)1987 障がい者就業・生活支援センター さくら (社福)さくら園 〒943-0892 上越市寺町2-20-1 上越市福祉交流プラザ内 Tel 025(538)9087 障がい者就業・生活支援センター らいふあっぷ (社福)更生慈仁会 〒950-2076 新潟市西区上新栄町1-3-9 Tel 025(250)0210 障がい者就業・生活支援センター あおぞら (社福)十日町福祉会 〒948-0082 十日町市本町2-333-1 Tel 025(752)4486 障がい者就業・生活支援センター あてび (社福)佐渡福祉会 〒952-1204 佐渡市三瀬川382-7 Tel 0259(67)7740 <富山> 富山障害者就業・生活支援センター (社福)セーナー苑 〒939-2298 富山市坂本3110 社会福祉法人セーナー苑内 Tel 076(467)5093 高岡障害者就業・生活支援センター (社福)たかおか万葉福祉会 〒933-0935 高岡市博労本町4-1 高岡市ふれあい福祉センター2階 Tel 0766(26)4566 新川障害者就業・生活支援センター (社福)新川むつみ園 〒939-0633 下新川郡入善町浦山新2208 社会福祉法人新川むつみ園内 Tel 0765(78)1140 砺波障害者就業・生活支援センター (社福)渓明会 〒939-1386 砺波市幸町1-7 富山県砺波総合庁舎内1階 Tel 0763(33)1552 <石川> 金沢障害者就業・生活支援センター (社福)金沢市社会福祉協議会 〒920-0864 金沢市高岡町7-25 金沢市松ヶ枝福祉館内 Tel 076(231)0800 こまつ障害者就業・生活支援センター (社福)こまつ育成会 〒923-0942 小松市桜木町96-2  Tel 0761(48)5780 さいこうえん障害者就業・生活支援センター (社福)徳充会 〒926-0045 七尾市袖ヶ江町14-1 Tel 0767(52)0517 <福井> 福井障害者就業・生活支援センター ふっとわーく (社福)ふくい福祉事業団 〒910-3623 福井市島寺町67-30 Tel 0776(97)5361 嶺南障害者就業・生活支援センター ひびき (社福)敦賀市社会福祉事業団 〒914-0063 敦賀市神楽町1-3-20 Tel 0770(20)1236 <山梨> 障がい者就業・生活支援センター 陽だまり (社福)八ヶ岳名水会 〒407-0015 韮崎市若宮1-2-50 韮崎市民センター ニコリ3階 ふぁーすとまっぷ内 Tel 0551(45)9901 すみよし障がい者就業・生活支援センター (公財)住吉偕成会 〒400-0851 甲府市住吉4-7-20 Tel 055(221)2133 障がい者就業・生活支援センター コピット (社福)ぶどうの里 〒405-0003 山梨市下井尻951-1 マロニエテラス1-201 Tel 0553(39)8181 障がい者就業・生活支援センター ありす (社福)ありんこ 〒403-0017 富士吉田市新西原3-4-20 Tel 0555(30)0505 <長野> 上小圏域障害者就業・生活支援センター SHAKE (社福)かりがね福祉会 〒386-0012 上田市中央3-5-1 上田市ふれあい福祉センター2階 Tel 0268(27)2039 長野圏域障害者就業・生活支援センター ウィズ (社福)ともいき会 〒380-0935 長野市中御所3-2-1 カネカビル1階 Tel 026(214)3737 飯伊圏域障がい者就業・生活支援センター ほっとすまいる (NPO)飯伊圏域障がい者総合支援センター  〒395-0024 飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田1階 Tel 0265(24)3182 佐久圏域障がい者就業・生活支援センター ほーぷ (社福)佐久コスモス福祉会 〒385-0022 佐久市岩村田1880-4 Tel 0267(66)3563 上伊那圏域障がい者就業・生活支援センター きらりあ (社福)長野県社会福祉事業団 〒399-4511 上伊那郡南箕輪村6451-1 Tel 0265(74)5627 ほくしん圏域障害者就業・生活支援センター (社福)高水福祉会 〒383-0002 中野市田上322 Tel 0269(38)0615 諏訪圏域障害者就業・生活支援センター すわーくらいふ (社福)清明会 〒392-0027 諏訪市湖岸通り5-18-23 Tel 0266(54)7013 大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センター しぇるぱ (社福)長野県社会福祉事業団 (大北事業所)〒398-0002 大町市大町1129 大町市総合福祉センター内 Tel 0261(26)3862 (松本事業所)〒390-0852 松本市大字島立1020 松本合同庁舎2階 Tel 080(4178)6678 木曽圏域障害者就業・生活支援センター ともに (社福)木曽社会福祉事業協会 〒399-5607 木曽郡上松町大字小川1702 ひのきの里総合福祉センター内 Tel 0264(52)2494 <岐阜> 岐阜障がい者就業・生活支援センター (社福)岐阜市社会福祉事業団 〒500-8314 岐阜市鍵屋西町2-20 多恵第2ビル1階 Tel 058(253)1388 ひだ障がい者就業・生活支援センター ぷりずむ (社福)飛騨慈光会 〒506-0025 高山市天満町4-64-8 第1ビル1F Tel 0577(32)8736 ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター (社福)岐阜県福祉事業団 〒501-3938 関市桐ヶ丘3-2 Tel 0575(24)5880 西濃障がい者就業・生活支援センター (社福)あゆみの家 〒503-2123 不破郡垂井町栗原2066-2 Tel 0584(22)5861 東濃障がい者就業・生活支援センター サテライトt (社福)陶技学園 〒507-0073 多治見市小泉町2-93 ルミナス小泉102 Tel 0572(26)9721 清流障がい者就業・生活支援センター ふなぶせ (社福)舟伏 〒502-0841 岐阜市学園町2-33 岐阜県障がい者総合就労支援センター内 Tel 058(215)8248 <静岡> 静岡中東遠障害者就業・生活支援センター ラック (社福)明和会 〒437-0062 袋井市泉町2-10-13 Tel 0538(43)0826 障害者就業・生活支援センター だんだん (医社)至空会 〒434-0043 浜松市浜北区中条1844 Tel 053(545)3150 障害者就業・生活支援センター ひまわり (社福)あしたか太陽の丘 〒410-0301 沼津市宮本5-2 Tel 055(923)7981 富士障害者就業・生活支援センター チャレンジ (社福)誠信会 〒417-0847 富士市比奈1481-2 Tel 0545(39)2702 障害者就業・生活支援センター ぼらんち (NPO)静岡福祉総合支援の会空と大地と 〒427-0011 島田市東町241 Tel 0547(36)8985 障害者就業・生活支援センター さつき (社福)明光会 〒421-1211 静岡市葵区慈悲尾180 Tel 054(277)3019 障害者就業・生活支援センター おおむろ (社福)城ヶ崎いこいの里 〒413-0232 伊東市八幡野1259-21 Tel 0557(53)5501 賀茂障害者就業・生活支援センター・わ (社福)覆育会 〒415-0035 下田市東本郷1-7-21 Tel 0558(22)5715 <愛知> 豊橋障害者就業・生活支援センター (社福)岩崎学園 〒440-0022 豊橋市岩崎町字長尾119-2 Tel 0532(69)1323 知多地域障害者就業・生活支援センター ワーク (社福)愛光園 〒470-2102 知多郡東浦町緒川寿久茂129 Tel 0562(34)6669 なごや障害者就業・生活支援センター (社福)共生福祉会 〒462-0825 名古屋市北区大曽根4-7-28 わっぱ共生・共働センター Tel 052(908)1022 西三河障害者就業・生活支援センター 輪輪 (社福)愛恵協会 〒444-3511 岡崎市舞木町小井沢4-1 Tel 0564(27)8511 尾張北部障害者就業・生活支援センター ようわ (社福)養楽福祉会 〒480-0305 春日井市坂下町4-295-1 Tel 0568(88)5115 尾張西部障害者就業・生活支援センター すろーぷ (社福)樫の木福祉会 〒491-0931 一宮市大和町馬引字郷裏41番地 ハイツノダコウ102 Tel 0586(85)8619 尾張東部障害者就業・生活支援センター アクト (社福)ひまわり福祉会 〒488-0833 尾張旭市東印場町二反田146 Tel 0561(54)8677 西三河北部障がい者就業・生活支援センター (社福)豊田市福祉事業団 〒471-0066 豊田市栄町1-7-1 Tel 0565(36)2120 海部障害者就業・生活支援センター (社福)名古屋ライトハウス 〒496-0807 津島市天王通り6-1 六三ビル1階102号室 Tel 0567(22)3633 東三河北部障害者就業・生活支援センター ウィル (社福)新城福祉会 〒441-1301 新城市矢部字本並48 Tel 0536(24)1314 尾張中部障害者就業・生活支援センター (社福)共生福祉会 〒452-0815 名古屋市西区八筋町260 ITALIAN第3平松マンション501 Tel 052(908)2540 西三河南部西障害者就業・生活支援センター くるくる (NPO)くるくる 〒448-0843 刈谷市新栄町7−73 フラワービル3階 Tel 0566(70)8020 <三重> 四日市障害者就業・生活支援センター プラウ (社福)四日市市社会福祉協議会 〒510−0085 四日市市諏訪町2−2 総合会館2階  Tel 059(354)2550 鈴鹿亀山障害者就業・生活支援センター あい (社福)和順会 〒513−0801 鈴鹿市神戸1−18−18 鈴鹿市役所西館2階 Tel 059(381)1035 伊賀圏域障がい者就業・生活支援センター ジョブサポート ハオ (社福)名張育成会 〒518−0603 名張市西原町2625  Tel 0595(65)7710 障害者就業・生活支援センター そういん (医)北勢会 〒511−0061 桑名市寿町3−11 太平洋桑名ビル2F  Tel 0594(27)7188 障害者就業・生活支援センター みらーち (社福)聖マッテヤ会 〒515−0017 松阪市京町508−1 101ビル4階 Tel 0598(20)8680 津地域障がい者就業・生活支援センター ふらっと (社福)聖マッテヤ会 〒514−0027 津市大門7−15 津センターパレス3階 Tel 059(229)1380 障がい者就業・生活支援センター 結 (社福)尾鷲市社会福祉協議会 〒519−3618 尾鷲市栄町5−5 Tel 0597(37)4011 紀南地域障がい者就業・生活支援センター Colors (社福)熊野市社会福祉協議会 〒519-4324 熊野市井戸町383 Tel 0597(85)4500 障がい者就業・生活支援センター いくる (社福)聖マッテヤ会 〒516−0078 伊勢市曽祢1−13−5 Tel 0596(65)7178 <滋賀> おおつ障害者就業・生活支援センター (NPO)おおつ「障害者の生活と労働」協議会 〒520-0044 大津市京町3-5-12 森田ビル5階 Tel 077(522)5142 就業・生活支援センターこほく (社福)湖北会 〒526-0845 長浜市小堀町32-3 ながはまウェルセンター内 Tel 0749(64)1216 障害者就業・生活支援センター 働き・暮らしコトー支援センター (社福)ひかり福祉会 〒522-0053 彦根市大薮町2638番地 (すこやか・あんしんセンター明日香内) Tel 0749(21)2245 東近江圏域障害者就業・生活支援センター (社福)わたむきの里福祉会 〒523-0015 近江八幡市上田町1288-18 前出産業ビル2階 Tel 0748(36)1299 障害者雇用・生活支援センター (甲賀) (社福)しがらき会 〒528-0012 甲賀市水口町暁3−44 Tel 0748(63)5830 湖南地域障害者就業・生活支援センター (社福)あすこみっと 〒525-0032 草津市大路2-11-15 Tel 077(567)1120 湖西地域障害者就業・生活支援センター (社福)ゆたか会 〒520-1623 高島市今津町住吉2-11-2 Tel 0740(22)3876 <京都> 京都障害者就業・生活支援センター (社福)京都総合福祉協会 〒606-0846 京都市左京区下鴨北野々神町26北山ふれあいセンター内 Tel 075(702)3725 障害者就業・生活支援センター はぴねす (社福)南山城学園 〒611-0021 宇治市宇治蔭山9-11 Tel 0774(23)0280 障害者就業・生活支援センター わかば (社福)みずなぎ学園 〒625-0014 舞鶴市字鹿原772−1 Tel 0773(63)2130 しょうがい者就業・生活支援センター 「あん」 (社福)京都ライフサポート協会 〒619-0214 京都府木津川市木津駅前1-10 Tel 0774(71)0701 なんたん障害者就業・生活支援センター (社福)松花苑 〒621-0042 亀岡市千代川町高野林西ノ畑16-19 Tel 0771(24)2181 しょうがい者就業・生活支援センター アイリス (一財)長岡記念財団 〒617-0833 長岡京市神足2-3-1 Tel 075(952)5180 障害者就業・生活支援センター こまち (社福)よさのうみ福祉会 〒629-2503 京丹後市大宮町周枳1-1 Tel 0772(68)0005 しょうがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス (一財)長岡記念財団 〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階 Tel 075(682)8911 <大阪> 大阪市障害者就業・生活支援センター (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 〒543-0026 大阪市天王寺区東上町4-17 ワークセンター中授内 Tel 06(6776)7336 北河内東障害者就業・生活支援センター 支援センターみぃーん (社福)大阪手をつなぐ育成会 〒574-0046 大東市赤井1-7 ダイアパレス住道102号 Tel 072(871)0047 南河内南障害者就業・生活支援センター (社福)大阪府障害者福祉事業団 〒586-0025 河内長野市昭栄町2-1-101 Tel 0721(53)6093 すいた障害者就業・生活支援センター (社福)ぷくぷく福祉会 〒564-0026 吹田市高浜町7-7 ぷくぷくサポートoffice Tel 06(6317)3749 高槻市障害者就業・生活支援センター (社福)花の会 〒569-0803 高槻市高槻町4-17 Tel 072(668)4510 八尾・柏原障害者就業・生活支援センター (社福)信貴福祉会 〒581-0853 八尾市楽音寺1-85-1 Tel 072(940)1215 とよなか障害者就業・生活支援センター (NPO)豊中市障害者就労雇用支援センター 〒561-0872 豊中市寺内1-1-10 ローズコミュニティ・緑地1階 Tel 06(4866)7100 東大阪市障害者就業・生活支援センター J−WAT (社福)東大阪市社会福祉事業団 〒578-0984 東大阪市菱江5-2-34 東大阪市立障害児者支援センターレピラ4階 Tel 072(975)5711 枚方市障害者就業・生活支援センター (社福)であい共生舎 〒573-1187 枚方市磯島元町21-10 Tel 090(2064)2188 南河内北障害者就業・生活支援センター (社福)ふたかみ福祉会 〒583-0856 羽曳野市白鳥3-16-1 木村ビル4階 Tel 072(957)7021 寝屋川市障害者就業・生活支援センター (社福)光輝会 〒572-0855 寝屋川市寝屋南2-14-12 隆光学園真心ハウス3F Tel 072(822)0502 泉州中障害者就業・生活支援センター (一社)じょいなす 〒597-0001 貝塚市近木町2-27 森野ビル Tel 072(422)3322 茨木・摂津障害者就業・生活支援センター (社福)摂津宥和会 〒566-0033 摂津市学園町2-9-28 Tel 072(665)7670 北河内西障害者就業・生活支援センター (社福)明日葉 〒570-0081 守口市日吉町1-2-12 守口市障害者・高齢者交流会館3階 Tel 06(6994)3988 泉州北障害者就業・生活支援センター (NPO)チャレンジド・ネットいずみ 〒594-0071 和泉市府中町1-8-3 和泉ショッピングセンター2階 Tel 0725(26)0222 泉州南障害者就業・生活支援センター (NPO)障害者自立支援センター ほっぷ 〒598-0062 泉佐野市下瓦屋222-1 泉佐野市立北部市民交流センター本館 Tel 072(463)7867 豊能北障害者就業・生活支援センター (一財)箕面市障害者事業団 〒562-0015 箕面市稲1-11-2 ふれあい就労支援センター3階 Tel 072(723)3818 堺市障害者就業・生活支援センター エマリス (NPO)堺市障害者就労促進協会 〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 堺市立健康福祉プラザ4階 Tel 072(275)8162 <兵庫> 加古川障害者就業・生活支援センター (社福)加古川はぐるま福祉会 〒675-0002 加古川市山手1-11-10 Tel 079(438)8728 神戸障害者就業・生活支援センター (社福)神戸聖隷福祉事業団 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-1-1 Tel 078(672)6480 西播磨障害者就業・生活支援センター (社福)兵庫県社会福祉事業団 〒678-0252 赤穂市大津1327 赤穂精華園内 Tel 0791(43)2393 淡路障害者就業・生活支援センター (社福)兵庫県社会福祉事業団 〒656-0013 洲本市五色町都志大日707 Tel 0799(38)6181 姫路障害者就業・生活支援センター (社福)姫路市社会福祉事業団 〒670-0955 姫路市安田3-1 姫路市総合福祉会館内 Tel 079(280)1990 丹波障害者就業・生活支援センター (社福)わかたけ福祉会 〒669-2314 丹波篠山市東沢田240-1 Tel 079(554)2339 北播磨障害者就業・生活支援センター (社福)兵庫県社会福祉事業団 〒673-0534 三木市緑が丘町本町2-3 Tel 0794(84)1018 阪神北障害者就業・生活支援センター (社福)いたみ杉の子 〒664-0006 伊丹市鴻池1-10-15 Tel 072(770)8664 阪神南障害者就業・生活支援センター (社福)三田谷治療教育院 〒659-0051 芦屋市呉川町14-9 芦屋市保健福祉センター1階 Tel 0797(22)5085 但馬障害者就業・生活支援センター (NPO)ぷろじぇくとPlus 〒668-0026 豊岡市元町12-15 Tel 0796(37)8458 <奈良> なら東和障害者就業・生活支援センター たいよう (社福)大和会 〒633-0091 桜井市桜井232 ヤガビル3階302号室 Tel 0744(43)4404 なら西和障害者就業・生活支援センター ライク (社福)萌 〒639-1134 大和郡山市柳2-23-2 Tel 0743(85)7702 なら中和障害者就業・生活支援センター ブリッジ (社福)奈良県手をつなぐ育成会 〒634-0812 橿原市今井町2-9-19 今井長屋1 Tel 0744(23)7176 なら南和障害者就業・生活支援センター ハローJob (社福)せせらぎ会 〒638-0821 吉野郡大淀町下淵158-9 Tel 0747(54)5511 なら障害者就業・生活支援センター コンパス (社福)奈良県手をつなぐ育成会 〒630-8441 奈良市神殿町656-4 やまと建設第3ビル302 Tel 0742(93)7535 <和歌山> 紀南障害者就業・生活支援センター (社福)やおき福祉会 〒646-0061 田辺市上の山2-23-52 Tel 0739(26)8830 障害者就業・生活支援センター つれもて (社福)一麦会 〒640-8331 和歌山市美園町5丁目5-3 麦の郷総合支援センター Tel 073(427)3221 紀中障害者就業・生活支援センター わーくねっと (社福)太陽福祉会 〒644-0013 御坊市湯川町丸山478-1 Tel 0738(23)1955 東牟婁圏域障害者就業・生活支援センター あーち (社福)和歌山県福祉事業団 〒647-0041 新宮市野田1-8 Tel 0735(21)7113 伊都障がい者就業・生活支援センター (社福)筍憩会 〒648-0072 橋本市東家1-3-1 橋本市保健福祉センター内 Tel 0736(33)1913 岩出紀の川障害者就業・生活支援センター フロンティア (社福)きのかわ福祉会 〒649-6226 岩出市宮71-1 パストラルビル1階 Tel 0736(61)6300 海草圏域障害者就業・生活支援センター るーと (社福)和歌山県福祉事業団 〒642-0032 海南市名高449 Tel 073(483)5152 <鳥取> 障害者就業・生活支援センター しらはま (社福)鳥取県厚生事業団 〒689-0201 鳥取市伏野2259-17 Tel 0857(59)6060 障害者就業・生活支援センター くらよし (社福)鳥取県厚生事業団 〒682-0817 倉吉市住吉町37-1 Tel 0858(23)8448 障害者就業・生活支援センター しゅーと (社福)あしーど 〒683-0064 米子市道笑町2-126-4 稲田地所第5ビル1階 Tel 0859(37)2140 <島根> 浜田障害者就業・生活支援センター レント (社福)いわみ福祉会 〒697-0027 浜田市殿町75-8 Tel 0855-22-4141 出雲障がい者就業・生活支援センター リーフ (社福) 親和会 〒693-0001 出雲市今市町875-6 ユメッセしんまち1階 Tel 0853(27)9001 松江障害者就業・生活支援センター ぷらす (社福) 桑友 〒690-0063 松江市寺町198-61 寺町プラザ2階 Tel 0852(60)1870 益田障がい者就業・生活支援センター エスポア (社福) 希望の里福祉会 〒698-0027 益田市あけぼの東町1-9 Tel 0856(23)7218 雲南障がい者就業・生活支援センター アーチ (社福) 雲南広域福祉会 〒699-1333 雲南市木次町下熊谷1259-1 Tel 0854(42)8022 大田障がい者就業・生活支援センター ジョブ亀の子 (社福)亀の子 〒694-0041 大田市長久町長久口267-6 Tel 0854(84)0273 隠岐障がい者就業・生活支援センター 太陽 (社福) わかば 〒685-0021 隠岐郡隠岐の島町岬町中の津四309-1 Tel 08512(2)5699 <岡山> 岡山障害者就業・生活支援センター (社福)旭川荘 〒703-8555 岡山市北区祇園866 Tel 086(275)5697 倉敷障がい者就業・生活支援センター (社福)倉敷市総合福祉事業団 〒710-0834 倉敷市笹沖180 Tel 086(434)9886 津山障害者就業・生活支援センター (社福)津山社会福祉事業会 〒708-0841 津山市川崎1554 Tel 0868(21)8830 たかはし障害者就業・生活支援センター (社福)旭川荘 〒716-0045 高梁市中原町1476-1 Tel 0866(22)7101 <広島> みどりの町障害者就業・生活支援センター (社福)みどりの町 〒729-1322 三原市大和町箱川1503 Tel 0847(35)3350 東部地域障害者就業・生活支援センター (社福)静和会 〒726-0011 府中市広谷町959-1 福祉交流館パレットせいわ2F Tel 0847(46)2636 広島中央障害者就業・生活支援センター (社福)つつじ 〒739-0001 東広島市西条町西条414-31 サポートオフィスQUEST内 Tel 082(490)4050 広島障害者就業・生活支援センター (社福)広島市手をつなぐ育成会 〒733-0011 広島市西区横川町2-5-6 メゾン寿々屋201号,203号 Tel 082(297)5011 広島東障害者就業・生活支援センター (社福)つつじ 〒732-0053 広島市東区若草町15-20 就労サポートセンターSOAR5階 Tel 082(262)5100 呉安芸地域障害者就業・生活支援センター (公社)広島県就労振興センター 〒737-0051 呉市中央5-12-21 呉市福祉会館3階 Tel 0823(25)8870 広島西障がい者就業・生活支援センターもみじ (医)ハートフル 〒738-0033 廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザLaLa Tel 0829(34)4717 備北障害者就業・生活支援センター (一社)備北地域生活支援協会 〒728-0013 三次市十日市東3-14-1 三次市福祉保健センター1階 Tel 0824(63)1896 <山口> 光栄会障害者就業・生活支援センター (社福)むべの里光栄 〒755-0029 宇部市新天町1-2-32 Tel 0836(39)5357 なごみの里障害者就業・生活支援センター (社福)下関市民生事業助成会 〒759-6602 下関市大字蒲生野字横田250 Tel 083(262)2116 鳴滝園障害者就業・生活支援センター デパール (社福)ほおの木会 〒753-0212 山口市下小鯖2287-1 Tel 083(902)7117 障害者就業・生活支援センター 蓮華 (社福)ビタ・フェリーチェ 〒740-0018 岩国市麻里布町2-3-10 1階 Tel 0827(28)0021 障害者就業・生活支援センター ワークス周南 (社福)大和福祉会 〒745-0811 周南市五月町6-25 Tel 0834(33)8220 ふたば園就業・生活支援センター ほっとわーく (社福)ふたば園 〒758-0025 萩市土原521-1 1階 Tel 0838(21)7066 <徳島> 障害者就業・生活支援センター はくあい (社福)池田博愛会 〒778-0020 三好市池田町州津堂面175-1 Tel 0883(72)2444 障害者就業・生活支援センター よりそい (社福)柏涛会 〒779-1235 阿南市那賀川町苅屋25 Tel 0884(49)5830 障害者就業・生活支援センター わーくわく (社福)愛育会 〒771-0214 板野郡松茂町満穂字満穂開拓50-5 Tel 088(699)7523 <香川> 障害者就業・生活支援センター 共生 (社福)恵愛福祉事業団 〒769-2702 東かがわ市松原1331-5 Tel 0879(24)3701 障害者就業・生活支援センター オリーブ (社福)香川県手をつなぐ育成会 〒761-8042 高松市御厩町546-1 Tel 087(816)4649 障害者就業・生活支援センター くばら 医療法人社団 三愛会 〒763-0073 丸亀市柞原町185-1 Tel 0877(64)6010 障害者就業・生活支援センター つばさ (社福)三豊広域福祉会 〒768-0014 観音寺市流岡町750-1 Tel 0875(24)8266 <愛媛> えひめ障がい者就業・生活支援センター (社福)愛媛県社会福祉事業団 〒790-0843 松山市道後町2-12-11 愛媛県身体障がい者福祉センター内 Tel 089(917)8516 障害者就業・生活支援センター あみ (社福)来島会 〒794-0028 今治市北宝来町2-2-12 Tel 0898(34)8811 南予圏域障害者就業・生活支援センター きら (公益財団法人)正光会 〒798-0039 宇和島市大宮町3-2-10 Tel 0895(22)0377 障がい者就業・生活支援センター エール (社福)わかば会 〒792-0032 新居浜市政枝町2-6-42 Tel 0897(32)5630 八幡浜・大洲圏域障がい者就業・生活支援センター ねっとWorkジョイ (公益財団法人)正光会 〒797-0015 西予市宇和町卯之町5-349 Tel 0894(62)7887 障害者就業・生活支援センター ジョブあしすとUMA (社福)澄心 〒799-0404 四国中央市三島宮川2-4-2 Tel 0896(23)6558 <高知> 障害者就業・生活支援センター ラポール (社福)高知県知的障害者育成会 〒787-0013 高知県四万十市右山天神町201 Tel 0880(34)6673 高知障害者就業・生活支援センター シャイン (社福)太陽福祉会 〒780-8031 高知市大原町76-2 コーポ筆山1F北号室 Tel 088(802)6185 障害者就業・生活支援センター ゆうあい (社福)高知県知的障害者育成会 〒783-0005 南国市大嚔ウ2305 Tel 088(854)9111 障害者就業・生活支援センター ポラリス (社福)安芸市身体障害者福祉会 〒784-0027 安芸市宝永町464-1 Tel 0887(34)3739 障害者就業・生活支援センター こうばん (社福)太陽福祉会 〒785-0059 須崎市桐間西46 Tel 0889(40)3988 <福岡> 北九州障害者就業・生活支援センター (社福)北九州市手をつなぐ育成会 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた2階 Tel 093(871)0030 障害者就業・生活支援センター デュナミス (社福)上横山福祉会 〒834-0055 八女市鵜池269-1 102号室 Tel 0943(58)0113 福岡県央障害者就業・生活支援センター (社福)鞍手ゆたか福祉会 〒822-0024 直方市須崎町16-19 Tel 0949(22)3645 障害者就業・生活支援センター 野の花 (社福)野の花学園 〒810-0001 福岡市中央区天神3-14-31 天神リンデンビル5階 Tel 092(729)9987 障害者就業・生活支援センター じゃんぷ (社福)豊徳会 〒825-0004 田川市大字夏吉4205-3 Tel 0947(23)1150 障害者就業・生活支援センター ほっとかん (NPO)大牟田市障害者協議会 〒836-0041 大牟田市新栄町16-11-1 Tel 0944(57)7161 障害者就業・生活支援センター ちどり (社福)福岡コロニー 〒811-0019 糟屋郡新宮町緑ケ浜1−6−1 Tel 092(963)5062 障害者就業・生活支援センター ちくし (社福)野の花学園 〒816-0811 春日市春日公園5-16 コーポ2201階 Tel 092(592)7789 障害者就業・生活支援センター はまゆう (社福)さつき会 〒811-3431 宗像市田熊5-5-2 Tel 0940(34)8200 障害者就業・生活支援センター ちくぜん (社福)野の花学園 〒838-0214 朝倉郡筑前町東小田3539-8 Tel 0946(42)6801 障害者就業・生活支援センター ぽるて (NPO)久障支援運営委員会 〒839-0861 久留米市合川町1490-8 Tel 0942(65)8367 障害者就業・生活支援センター BASARA (NPO)嘉飯山ネット BASARA 〒820-0040 飯塚市吉原町6-1 あいタウン4階 Tel 0948(23)5560 障害者就業・生活支援センター エール (社福)みぎわ会 〒824-0036 行橋市南泉3-1-5 Tel 0930(25)7511 <佐賀> たちばな会障害者就業・生活支援センター (社福)たちばな会 〒849-1311 鹿島市大字高津原5046 Tel 0954(62)3060 障害者就業・生活支援センター もしもしネット (社福)若楠 〒841-0005 鳥栖市弥生が丘2-135-1 Tel 0942(87)8976 障害者就業・生活支援センター ワーカーズ・佐賀 (社福)ステップさが 〒849-0938 佐賀市鍋島町大字鍋島2012-11 Tel 0952(36)9081 障害者就業・生活支援センター ルート (一社)太剛 〒847-0071 唐津市和多田海士町3-1 Tel 0955(53)8558 <長崎> 長崎障害者就業・生活支援センター (社福)南高愛隣会 〒854-0012 諫早市本町2-5 Tel 0957(35)4887 長崎県北地域障害者就業・生活支援センター (社福)民生会 〒858-0908 佐世保市光町1-35 Tel 0956(76)8225 障害者就業・生活支援センター ながさき (社福)ゆうわ会 〒852-8104 長崎市茂里町3-24 長崎県総合福祉センター3階 Tel 095(865)9790 県南障害者就業・生活支援センター ぱれっと (社福)悠久会 〒855-0042 島原市片町578-8 Tel 0957(73)9560 下五島障害者就業・生活支援センター (社福)さゆり会 〒853-0064 五島市三尾野1-1-13 橋本ビル1階 Tel 0959(74)5910 対馬障害者就業・生活支援センター (社福)米寿会 〒817-0001 対馬市厳原町小浦96-5 Tel 0920(52)6911 上五島障害者就業・生活支援センター (NPO)あたたかい心 〒857-4211 南松浦郡新上五島町浦桑郷1374 Tel 0959(42)5330 <熊本> 熊本障害者就業・生活支援センター (社福)慶信会 〒862-0959 熊本市中央区白山2-1-1 白山堂ビル104号 Tel 096(288)0500 熊本県南部障害者就業・生活支援センター 結 (社福)東康会 〒866-0831 八代市萩原町2-7-2 Tel 0965(35)3313 熊本県北部障害者就業・生活支援センター がまだす (社福)菊愛会 〒861-1331 菊池市隈府469-10 総合センターコムサール2階 Tel 0968(25)1899 熊本県有明障害者就業・生活支援センター きずな (医)信和会 〒864-0064 玉名市中1935-1 山田建材ビル1階A号室 Tel 0968(71)0071 熊本県天草障害者就業・生活支援センター (社福)弘仁会 〒863-0001 天草市本渡町広瀬99-1 Tel 0969(66)9866 熊本県芦北・球磨障害者就業・生活支援センター みなよし (社福)水俣市社会福祉事業団 〒867-0043 水俣市大黒町2-3-18 エムズシティー1階 Tel 0966(84)9024 <大分> 障害者就業・生活支援センター 大分プラザ (社福)博愛会 〒870-0839 大分市金池南1-9-5 博愛会地域総合支援センター内 Tel 097(574)8668 障害者就業・生活支援センター サポートネットすまいる (社福)大分県社会福祉事業団 〒879-0471 宇佐市大字四日市2482-1 Tel 0978(32)1154 障害者就業・生活支援センター はぎの (社福)大分県社会福祉事業団 〒877-0012 日田市淡窓1-53-5 Tel 0973(24)2451 豊肥地区就業・生活支援センター つばさ (社福)紫雲会 〒879-7141 豊後大野市三重町秋葉241 Tel 0974(22)0313 障害者就業・生活支援センター たいよう (社福)太陽の家 〒874-0011 別府市大字内竃1393-2 Tel 0977(66)0080 障害者就業・生活支援センター じゃんぷ (社福)大分県社会福祉事業団 〒876-0844 佐伯市向島1-3-8 (佐伯市保健福祉総合センター和楽1階) Tel 0972(28)5570 <宮崎> みやざき障害者就業・生活支援センター (社福)宮崎県社会福祉事業団 〒880-0902 宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ内 Tel 0985(63)1337 のべおか障害者就業・生活支援センター (社福)高和会 〒882-0836 延岡市恒富町3-6-5 Tel 0982(20)5283 こばやし障害者就業・生活支援センター (社福)燦燦会 〒886-0008 小林市本町32 Tel 0984(22)2539 みやこのじょう障害者就業・生活支援センター (社福)奨禮会 〒885-0071 都城市中町1街区7号 IT産業ビル内 Tel 0986(22)9991 ひゅうが障害者就業・生活支援センター (社福)浩和会 〒883-0021 日向市大字財光寺515-1 Tel 0982(57)3007 にちなん障害者就業・生活支援センター (社福)にちなん会 〒887-0021 日南市中央通2-5-10 Tel 0987(22)2786 たかなべ障害者就業・生活支援センター (社福)光陽会 〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋1091-1 高鍋電化センタービル1階 Tel 0983(32)0035 <鹿児島> かごしま障害者就業・生活支援センター (社福)鹿児島県社会福祉事業団 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16-217 鹿児島県住宅供給公社ビルC棟2階217号 Tel 099(248)9461 おおすみ障害者就業・生活支援センター (社福)敬心会 〒893-0006 鹿屋市向江町29-2 鹿屋市社会福祉会館内 Tel 0994(35)0811 あいらいさ障害者就業・生活支援センター (社福)真奉会 〒899-4332 霧島市国分中央1-4-23 真奉会地域総合支援センター内 Tel 0995(57)5678 あまみ障害者就業・生活支援センター (社福)三環舎 〒894-0036 奄美市名瀬長浜町5-6 奄美市社会福祉センター4階 Tel 0997(69)3673 なんさつ障害者就業・生活支援センター (社福)敬和会 〒897-0302 南九州市知覧町郡135 Tel 0993(58)7020 ほくさつ障害者就業・生活支援センター (社福)鹿児島県社会福祉事業団 〒895-0027 薩摩川内市西向田町11-26 Tel 0996(29)5022 くまげ障害者就業・生活支援センター (社福)暁星会 〒891-3604 熊毛郡中種子町野間5181-4 Tel 0997(27)0211 <沖縄> 障害者就業・生活支援センター ティーダ&チムチム (社福)名護学院 〒905-0009 名護市宇茂佐の森1-17-9 Tel 0980(54)8181 南部地区障がい者就業・生活支援センター かるにあ (社福)若竹福祉会 〒901-2102 浦添市前田1004-9 2階 Tel 098(871)3456 障害者就業・生活支援センター みやこ (社福)みやこ福祉会 〒906-0013 宮古島市平良字下里1202-8 1階 Tel 0980(79)0451 八重山地区障害者就業・生活支援センター どりいむ (社福)わしの里 〒907-0023 石垣市字石垣371 東アパート1階 Tel 0980(87)0761 南部地区障害者就業・生活支援センター ブリッジ (医)陽和会 〒901-0313 糸満市字阿波根1556-1 豊ビル202 Tel 098(996)2805 中部地区障害者就業・生活支援センター 花灯(はなあかり) (医)一灯の会 〒904-2142 沖縄市登川2965 1階 Tel 098(938)3314 (3) 障害者職業能力開発校〔国立〕 (令和5年1月現在) 名称 所在地 訓練科目 北海道障害者職業能力開発校 〒073-0115 砂川市焼山60 Tel 0125(52)2774  Fax 0125(52)9177 総合ビジネス、建築デザイン、プログラム設計、CAD機械、総合実務 宮城障害者職業能力開発校 〒981-0911 仙台市青葉区台原5-15-1 Tel 022(233)3124  Fax 022(233)3125 Webデザイン、OAビジネス、パソコン基礎、総合実務、オフィス実務、職域開発 中央障害者職業能力開発校(国立職業リハビリテーションセンター)(※@) 〒359-0042 所沢市並木4-2 Tel 04(2995)1711 Fax 04(2995)1052 機械製図、電子機器、テクニカルオペレーション、建築設計、DTP・Web技術、職域開発、職業実務、OAシステム、経理事務、OA事務(※A) 東京障害者職業能力開発校 〒187-0035 小平市小川西町2-34-1  Tel 042(341)1411  Fax 042(341)1451 ビジネスアプリ開発、グラフィックDTP、建築CAD、オフィスワーク、実務作業、職域開発、就業支援、ビジネス総合事務、ものづくり技術、製パン、調理・清掃サービス 神奈川障害者職業能力開発校 〒252-0315 相模原市南区桜台13-1  Tel 042(744)1243  Fax 042(740)1497 ビジネスサポート、ビジネスキャリア、総合実務、ビジネス実務、ITチャレンジ、サービス実務、総合CAD、Web・DTP制作 石川障害者職業能力開発校 〒921-8836 石川県野々市市末松2-245  Tel 076(248)2235  Fax 076(248)2236 機械CAD、電子機器、陶磁器製造、キャリア・マネジメント、OAビジネス、実務作業 愛知障害者職業能力開発校 〒441-1231 豊川市一宮町上新切33-14  Tel 0533(93)2102  Fax 0533(93)6554 ITスキル、OAビジネス、CAD設計、総合実務、ワークサポート、就業支援 大阪障害者職業能力開発校 〒590-0137 堺市南区城山台5-1-3  Tel 072(296)8311  Fax 072(296)8313 CAD技術、OAビジネス、Webデザイン、ワークサービス、Jobチャレンジ、職域開拓、オフィス実践 兵庫障害者職業能力開発校 〒664-0845 伊丹市東有岡4-8  Tel 072(782)3210  Fax 072(782)7081 ビジネス実務、インテリアCAD、OA事務、総合実務、キャリア実務 吉備高原障害者職業能力開発校(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター)(※@) 〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520  Tel 0866(56)9000  Fax 0866(56)7636 機械製図、電子機器、システム設計、経理事務、OA事務、職業実務、職域開発A 広島障害者職業能力開発校 〒734-0003 広島市南区宇品東4-1-23  Tel 082(254)1766  Fax 082(254)1716 OA事務、事務実務、総合実務、機械製図、プログラム設計、ソフトウェア管理 福岡障害者職業能力開発校 〒808-0122 北九州市若松区大字蜑住1728-1  Tel 093(741)5431  Fax 093(741)1340 プログラム設計、商業デザイン、OA事務、総合実務、流通ビジネス、機械製図、職域開発 鹿児島障害者職業能力開発校 〒895-1402 薩摩川内市入来町浦之名1432  Tel 0996(44)2206  Fax 0996(44)2207 情報電子、グラフィックデザイン、建築設計、義肢福祉用具、OA事務、アパレル、造形実務 ※@ 中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営。 ※A 上記の訓練科目以外に在職の障害者に対する職業訓練も実施している。 障害者職業訓練校〔県立〕 名称 所在地 訓練科目 青森県立障害者職業訓練校 〒036-8253 弘前市緑ケ丘1-9-1  Tel 0172(36)6882  Fax 0172(36)7255 OA事務、作業実務、デジタルデザイン 千葉県立障害者高等技術専門校 〒266-0014 千葉市緑区大金沢町470  Tel 043(291)7744  Fax 043(291)7745 DTP・Webデザイン、福祉住環境・CAD、PCビジネス、職域開拓、基礎実務、短期実務 岐阜県立障がい者職業能力開発校 〒502-8503 岐阜市学園町2-33  Tel 058(201)4511  Fax 058(231)3760 基礎実務、OAビジネス、Webデザイン 静岡県立あしたか職業訓練校 〒410-0301 沼津市宮本5-2  Tel 055(924)4380  Fax 055(924)7758 コンピュータ、生産・サービス 京都府立京都障害者高等技術専門校 〒612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3  Tel 075(642)1510  Fax 075(642)1520 総合実務、ITシステムサポート、ものづくりサポート、インテリアCADサポート (分校)京都府立城陽障害者高等技術専門校 〒610-0113 城陽市中芦原59  Tel 0774(54)3600  Fax 0774(56)0528 生産実務 兵庫県立障害者高等技術専門学院 〒651-2134 神戸市西区曙町1070  Tel 078(927)3230  Fax 078(928)5512 ものづくり、ビジネス事務、情報サービス、総合実務 障害者の訓練コースを設置している一般の職業能力開発校[県立] (令和5年1月1日現在) 都道府県 実施校 所在地 電話番号 訓練科と対象者となる障害 <北海道> 函館高等技術専門学院 〒041-0801 函館市桔梗町435番地 0138-47-1121 販売実務 知的障害 旭川高等技術専門学院 〒078-8803 旭川市緑が丘東3条2丁目1-1 0166-65-6667 介護アシスト 知的障害 <茨城> 水戸産業技術専門学院 〒311-1131 茨城県水戸市下大野町6342 029-269-2160 総合実務 知的障害 <埼玉> 職業能力開発センター 〒331-0825 さいたま市北区櫛引町2-499-11 048-651-3122 サービス実務 知的障害、職域開発 精神・発達障害 <千葉> 我孫子高等技術専門校 〒270-1163 我孫子市久寺家684-1 04-7184-6411 事務実務 知的障害 <東京> 中央・城北職業能力開発センター板橋校 〒174-0041 板橋区舟渡2-2-1 03-3966-4131 実務作業 知的障害 城南職業能力開発センター 〒140-0002 品川区東品川3-31-16 03-3472-3411 実務作業 知的障害 城東職業能力開発センター 〒120-0005 足立区綾瀬5-6-1 03-3605-6140 実務作業 知的障害 <新潟> 新潟テクノスクール 〒950-0915 新潟市中央区鐙西1丁目11-2 025-247-7361 総合実務 知的障害 <石川> 金沢産業技術専門校 〒920-0352 金沢市観音堂町チ9番地 076-267-2221 ワークサポート 発達障害 <福井> 福井産業技術専門学院 〒910-0829 福井市林藤島町20-1-3 0776-52-2120 ワークサポート 精神障害 <山梨> 就業支援センター 〒400-0026 甲府市塩部4丁目5-28 055-251-3210 総合実務 知的障害 <愛知> 名古屋高等技術専門校 〒462-0023 名古屋市北区安井二丁目4番48号 052-917-6711 総合実務 知的障害 岡崎高等技術専門校 〒444-0802 岡崎市美合町字平端24番地 0564-51-0775 総合実務 知的障害 <三重> 津高等技術学校 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町1176-2 059-234-2839 OA事務 身体障害 <滋賀> 滋賀県立高等技術専門校草津校舎 〒525-0041 草津市青地町1093 077-564-3296 総合実務 知的障害 <京都>  福知山高等技術専門校 〒620-0813 福知山市南平野町90 0773-27-6212 総合実務 知的障害、キャリア・プログラム 精神・発達障害 <大阪> 北大阪高等職業技術専門校 〒573-0128 枚方市津田山手2-11-40 072-808-2151 ワークトレーニング 知的障害 夕陽丘高等職業技術専門校 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐4-4-1 06-6776-9900 ジョブステップ 精神障害、キャリアチャレンジ 発達障害、ワークアシスト 知的障害 <奈良> 奈良県立高等技術専門校 〒636-0212 磯城郡三宅町石見440 0745-44-0565 販売実務 知的障害 <和歌山> 和歌山産業技術専門学院 〒649-6261 和歌山市小倉90番地 073-477-1253 総合実務 知的障害 <鳥取> 産業人材育成センター倉吉校 〒682-0018 倉吉市福庭町二丁目1番地 0858-26-2247 総合実務 知的障害 <島根> 東部高等技術校 〒693-0043 出雲市長浜町3057-11 0853-28-2733 介護サービス 知的障害 <岡山> 北部高等技術専門校美作校 〒707-0053 美作市安蘇345 0868-72-0453 総合実務 知的障害 <熊本> 熊本県立高等技術専門校 〒861-4108 熊本市南区幸田1-4-1 096-378-0121 総合実務 知的障害 <宮崎> 産業技術専門校高鍋校 〒884-0003 児湯郡高鍋町大字南高鍋1770 0983-23-0523 販売実務 知的障害 <沖縄> 具志川職業能力開発校 〒904-2241 うるま市兼箇段1945 098-973-5954 総合実務 知的障害、オフィスビジネス 身体障害 浦添職業能力開発校 〒901-2113 浦添市大平531 098-878-5627 オフィスビジネス 身体障害 (4) 発達障害者支援センター (令和5年4月現在) 都道府県/市 名称 所在地 <北海道> 北海道発達障害者支援センター「あおいそら」 〒041-0802 函館市石川町90-7 2階 Tel 0138(46)0851 北海道発達障害者支援道東地域センター「きら星」 〒080-2475 帯広市西25条南4-9 Tel 0155(38)8751 北海道発達障害者支援道北地域センター「きたのまち」 〒078-8391 旭川市宮前1条3丁目3番7号 「おぴった」内 Tel 0166(38)1001 札幌市 札幌市自閉症・発達障がい支援センター「おがる」 〒007-0032 札幌市東区東雁来12条4-1-5 Tel 011(790)1616 <青森県> 青森県発達障害者支援センター「ステップ」 〒030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ3階 Tel 017(777)8201 青森県発達障害者支援センター「わかば」(津軽地域) 〒037-0069 五所川原市若葉3-4-10 Tel 0173(26)5254 青森県発達障害者支援センター「Doors」(ドアーズ)(県南地域) 〒031-0814 八戸市類家1-1-16 Tel 0178(51)6181 <岩手県> 岩手県発達障がい者支援センター「ウィズ」 〒028-3609 紫波郡矢巾町医大通2−1−3 岩手県立療育センター3階 Tel 019(601)3203 <宮城県> 宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」 〒981-3213 仙台市泉区南中山5-2-1 Tel 022(376)5306 宮城県発達障害者支援センター 〒981-1217 名取市美田園2−1−4 Tel 022(748)5660 <仙台市> 仙台市北部発達相談支援センター「北部アーチル」 〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1 Tel 022(375)0110 仙台市南部発達相談支援センター「南部アーチル」 〒982-0012 仙台市太白区長町南3-1-30 Tel 022(247)3801 <秋田県> 秋田県発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」 〒010-1409 秋田市南ヶ丘1-1-2 秋田県立医療療育センター内 Tel 018(826)8030 <山形県> 山形県発達障がい者支援センター 〒999-3145 上山市河崎3-7-1 山形県立こども医療療育センター内 Tel 023(673)3314 <福島県> 福島県発達障がい者支援センター 〒963-8041 郡山市富田町字上ノ台4-1 福島県総合療育センター南棟2階 Tel 024(951)0352 <茨城県> 茨城県発達障害者支援センター「あい」 〒311-3131 東茨城郡茨城町小堤285-5 社会福祉法人梅の里内 Tel 029(219)1222 茨城県発達障害者支援センター「COLORSつくば」 〒300-1245 つくば市高崎802-1 社会福祉法人同仁会つくば同仁会子どもセンター内 Tel 029(875)3485 <栃木県> 栃木県発達障害者支援センター「ふぉーゆう」 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 栃木県障害者総合相談所内 Tel 028(623)6111 <群馬県> 群馬県発達障害者支援センター 〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター7階 Tel 027(254)5380 <埼玉県> 埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」 〒350-0813 川越市平塚新田東河原201-2 Tel 049(239)3553 埼玉県発達障害総合支援センター 〒330-0081 さいたま市中央区新都心1-2 Tel 048(601)5551 <さいたま市> さいたま市発達障害者支援センター 〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-7 さいたま市障害者総合支援センター内1階 Tel 048(859)7422 <千葉県> 千葉県発達障害者支援センター「CAS(きゃす)千葉」 〒260-0013 千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル0601号室 Tel 043(227)8557 千葉県発達障害者支援センター「CAS(きゃす)我孫子」 〒270-1151 我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ4階 Tel 04(7165)2515 <千葉市> 千葉市発達障害者支援センター 〒261-0003 千葉市美浜区高浜4-8-3 千葉市療育センター内 Tel 043(303)6088 <東京都> 東京都発達障害者支援センター「おとなTOSCA(トスカ)」 〒112-0012 文京区大塚4-45-16 Tel 03(6902)2082 東京都発達障害者支援センター「こどもTOSCA(トスカ)」 〒156-0055 世田谷区船橋1-30-9 Tel 03(6413)0231 <神奈川県> 神奈川県発達障害支援センター「かながわA(エース)」 〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境218 中井やまゆり園内 Tel 0465(81)3717 <横浜市> 横浜市発達障害者支援センター 〒231-0047 横浜市中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル5階 Tel 045(334)8611 横浜市学齢後期発達相談室くらす 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー5階 Tel 045(349)4531 <川崎市> 川崎市発達相談支援センター 〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1 川崎市複合福祉センターふくふく3階 Tel 044(246)0939 <相模原市> 相模原市発達障害支援センター 〒252-0226 相模原市中央区陽光台3-19-2 相模原市立療育センター陽光園内 Tel 042(756)8410 <新潟県> 新潟県発達障がい者支援センター「RISE(ライズ)」 〒951-8121 新潟市中央区水道町1-5932 新潟県はまぐみ小児療育センター2階 Tel 025(266)7033 <新潟市> 新潟市発達障がい支援センター「JOIN(ジョイン)」 〒951-8121 新潟市中央区水道町1-5932-621 Tel 025(234)5340 <富山県> 富山県発達障害者支援センター「ほっぷ」 〒931-8517 富山市下飯野36 Tel 076(438)8415 <石川県> 石川県発達障害支援センター 〒920-8201 金沢市鞍月東2-6 石川県こころの健康センター内 Tel 076(238)5557 発達障害者支援センター「パース」 〒920-3123 金沢市福久東1-56 Tel 076(257)5551 <福井県> 福井県発達障害児者支援センター「スクラム福井」嶺南(敦賀) 〒914-0821 敦賀市櫛川41号2-3 Tel 0770(21)2346 福井県発達障害児者支援センター「スクラム福井」福井 〒910-0026 福井市光陽2-3-36 福井県総合福祉相談所内 Tel 0776(22)0370 福井県発達障害児者支援センター「スクラム福井」奥越(大野) 〒912-0061 大野市篠座79-53 希望園内 Tel 0779(66)1133 <山梨県> 山梨県立こころの発達総合支援センター 〒400-0851 甲府市住吉2-1-17 子どものこころサポートプラザ内 Tel 055(288)1695 <長野県> 長野県発達障がい情報・支援センター 〒390-0802 松本市旭2-11-30 長野県松本旭町庁舎 Tel 0263(37)2725 <岐阜県> 岐阜県発達障害者支援センター「のぞみ」 〒502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター2階 Tel 058(233)5106 <静岡県> 静岡県東部発達障害者支援センター「アスタ」 〒410-0802 沼津市上土町3 沼津トラストビル2階 Tel 055(957)9090 静岡県中西部発達障害者支援センター「COCO」 〒427-0023 島田市大川町10-1 エフビル3階 Tel 0547(39)3604 <静岡市> 静岡市発達障害者支援センター「きらり」 〒422-8006 静岡市駿河区曲金5-3-30 静岡医療福祉センター4階 Tel 054(285)1124 <浜松市> 浜松市発達相談支援センター「ルピロ」 〒430-0933 浜松市中区鍛冶町100-1 サザシティ浜松中央館5階 Tel 053(459)2721 <愛知県> あいち発達障害者支援センター 〒480-0392 春日井市神屋町713-8 愛知県医療療育総合センター Tel 0568(88)0811(内8109) <名古屋市> 名古屋市発達障害者支援センター「りんくす名古屋」 〒466-0858 名古屋市昭和区折戸町4-16 児童福祉センター内 Tel 052(757)6140 <三重県> 三重県自閉症・発達障害支援センター「あさけ」 〒510-1326 三重郡菰野町杉谷1573 Tel 059(394)3412 三重県自閉症・発達障害支援センター「れんげ」 〒519-2703 度会郡大紀町滝原1195-1 Tel 0598(86)3911 <滋賀県> 滋賀県発達障害者支援センター「北部センター」 〒522-0047 彦根市日夏町堀溝3703-1 Tel 0749(28)7055 滋賀県発達障害者支援センター「南部センター」 〒525-0072 草津市笠山8-5-130 Tel 077(561)2522 <京都府> 京都府発達障害者支援センター「はばたき」 〒612-8416 京都市伏見区竹田流池町120 京都府精神保健福祉総合センター内 Tel 075(644)6565 <京都市> 京都市発達障害者支援センター「かがやき」 〒602-8144 京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-1 Tel 075(841)0375 <大阪府> 大阪府発達障がい者支援センター「アクトおおさか」 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-2-13 谷四ばんらいビル10階A Tel 06(6966)1313 <大阪市> 大阪市発達障がい者支援センター「エルムおおさか」 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター2階 Tel 06(6797)6931 <堺市> 堺市発達障害者支援センター「アプリコット堺」 〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 堺市立健康福祉プラザ3階 Tel 072(275)8506 <兵庫県> ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」 〒671-0122 高砂市北浜町北脇519 Tel 079(254)3601 加西ブランチ 〒675-2321 加西市北条町東高室959-1 地域生活支援事務所はんど内 Tel 0790(43)3860 芦屋ブランチ 〒659-0015 芦屋市楠町16-5 Tel 0797(22)5025 豊岡ブランチ 〒668-0065 豊岡市戸牧1029-11 北但広域療育センター風内 Tel 0796(37)8006 宝塚ブランチ 〒665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1 4階 Tel 0797(71)4300 上郡ブランチ 〒678-1262 赤穂郡上郡町岩木甲701-42 地域障害者多目的作業所 フレンズ内 Tel 0791(56)6380 <神戸市> 神戸市保健福祉局発達障害者支援センター 〒650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター3階 Tel 078(382)2760 <奈良県> 奈良県発達障害者支援センター「でぃあー」 〒636-0345 磯城郡田原本町大字多722 奈良県障害者総合支援センター内 Tel 0744(32)8760 <和歌山県> 和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」 〒640-8273 和歌山市葵町3-25 Tel 073(413)3200 <鳥取県> 「エール」鳥取県発達障がい者支援センター 〒682-0854 倉吉市みどり町3564-1 鳥取県立皆成学園内 Tel 0858(22)7208 <島根県> 島根県東部発達障害者支援センター「ウィッシュ」 〒699-0822 出雲市神西沖町2534-2 Tel 050(3387)8699 島根県西部発達障害者支援センター「ウィンド」 〒697-0005 浜田市上府町イ2589 「こくぶ学園」内 Tel 0855(28)0208 <岡山県> おかやま発達障害者支援センター(本所) 〒703-8555 岡山市北区祇園866 Tel 086(275)9277 おかやま発達障害者支援センター 県北支所 〒708-8506 津山市山下53 美作県民局第1庁舎内 Tel 0868(22)1717 <岡山市> 岡山市発達障害者支援センター 〒700-0905 岡山市北区春日町5-6 岡山市勤労者福祉センター1階 Tel 086(236)0051 <広島県> 広島県発達障害者支援センター 〒739-0001 東広島市西条町西条414-31 サポートオフィスQUEST2階 Tel 082(490)3455 <広島市> 広島市発達障害者支援センター 〒732-0052 広島市東区光町2-15-55 広島市子ども療育センター内 Tel 082(568)7328 <山口県> 山口県発達障害者支援センター「まっぷ」 〒753-0814 山口市吉敷下東4-17-1 山口県福祉総合相談支援センター内 Tel 083(902)2680 <徳島県> 徳島県発達障がい者総合支援センター「ハナミズキ」 〒773-0015 小松島市中田町新開2-2 Tel 0885(34)9001 徳島県発達障がい者総合支援センター「アイリス」 〒771-2106 美馬市美馬町字大宮西100-4 Tel 0883(63)5211 <香川県> 香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」 〒761-8057 高松市田村町1114 かがわ総合リハビリテーションセンター内 Tel 087(866)6001 <愛媛県> 愛媛県発達障害者支援センター「あい・ゆう」 〒791-0212 東温市田窪2135 愛媛県立子ども療育センター1階 Tel 089(955)5532 <高知県> 高知県立療育福祉センター発達障害者支援センター 〒780-8081 高知市若草町10-5 Tel 088(844)1247 <福岡県> 福岡県発達障がい者支援センター(筑豊地域)ゆう・もあ 〒825-0004 田川市夏吉4205-7 Tel 0947(46)9505 福岡県発達障がい者支援センター(筑後地域)あおぞら 〒834-0122 八女郡広川町一條1361-2 Tel 0942(52)3455 福岡県発達障がい者(児)支援センター(福岡地域)Life 〒816-0804 春日市原町3−1−7 クローバープラザ1階東棟 Tel 092(558)1741 福岡県発達障がい者支援センター(北九州地域) 〒802-0803 北九州市小倉南区春ケ丘10-2 北九州市立総合療育センター内 Tel 093(922)5523 <福岡市> 福岡市発達障がい者支援センター「ゆうゆうセンター」 〒810-0065 福岡市中央区地行浜2-1-6 福岡市発達教育センター内 Tel 092(845)0040 <北九州市> 北九州市発達障害者支援センター「つばさ」 〒802-0803 北九州市小倉南区春ヶ丘10-2 北九州市立総合療育センター内 Tel 093(922)5523 <佐賀県> 佐賀県東部発達障害者支援センター「結」 〒841-0073 鳥栖市江島町字西谷3300-1 Tel 0942(81)5728 佐賀県西部発達障害者支援センター「蒼空」〜SORA〜 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍40-2 多久市児童センター「あじさい」内 Tel 0952(37)1251 <長崎県> 長崎県発達障害者支援センター「しおさい(潮彩)」 〒854-0071 諫早市永昌東町24-3 長崎県こども医療福祉センター内2階 Tel 0957(22)1802 <熊本県> 熊本県北部発達障がい者支援センター「わっふる」 〒869-1235 菊池郡大津町室213-6 さくらビル2階 Tel 096(293)8189 熊本県南部発達障がい者支援センター「わるつ」 〒866-0811 八代市西片町1660 熊本県八代総合庁舎2階 Tel 0965(62)8839 <熊本市> 熊本市発達障がい者支援センター「みなわ」 〒862-0971 熊本市中央区大江5-1-1 ウェルパルくまもと2階 Tel 096(366)1919 <大分県> 大分県発達障がい者支援センター「ECOAL(イコール)」 〒879-7761 大分市中戸次5628-1 Tel 097(578)6952 <宮崎県> 宮崎県中央発達障害者支援センター 〒889-1601 宮崎市清武町木原4257-7 ひまわり学園内 Tel 0985(85)7660 宮崎県延岡発達障害者支援センター 〒889-0514 延岡市櫛津町3427-4 ひかり学園内 Tel 0982(23)8560 宮崎県都城発達障害者支援センター 〒885-0094 都城市都原町7171 高千穂学園内 Tel 0986(22)2633 <鹿児島県> 鹿児島県発達障害者支援センター 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘6-12 鹿児島県こども総合療育センター内 Tel 099(264)3720 <沖縄県> 沖縄県発達障害者支援センター「がじゅま〜る」 〒904-2173 沖縄市比屋根5-2-17 沖縄中部療育医療センター内 Tel 098(982)2113 (5) 難病相談支援センター (令和5年4月現在) 都道府県・指定都市 名称 所在地 <北海道> 北海道難病センター 〒064−8506 札幌市中央区南4条西10丁目1010番地1 Tel 011(512)3233  Fax 011(512)4807 <青森県> 青森県難病相談支援センター 〒038−1311 青森市浪岡大字浪岡字稲村274 青森市浪岡総合保健福祉センター2階 Tel 0172(62)5514  Fax 0172(62)5514 <岩手県> 岩手県難病相談・支援センター 〒020−0831 盛岡市三本柳8−1−3 ふれあいランド岩手内 Tel 019(614)0711  Fax 019(637)7626 <宮城県> 宮城県難病相談支援センター 〒980−0801 仙台市青葉区木町通1−4−15 仙台市交通局本局庁舎4階 Tel 022(212)3351  Fax 022(211)1781 <仙台市> 仙台市難病サポートセンター Tel 022(796)9131  Fax 022(211)1781 <秋田県> 秋田県難病相談支援センター 〒010−0922 秋田市旭北栄町1−5 秋田県社会福祉会館3階 Tel 018(866)7754  Fax 018(866)7782 <山形県> 山形県難病相談支援センター 〒990−0021 山形市小白川町2−3−30 Tel 023(631)6061  Fax 023(631)6061 福島県 福島県難病相談支援センター 〒960−8670 福島市杉妻町2−16 福島県庁本庁舎1階 Tel 024(521)2827  Fax 024(521)2829 <茨城県> 茨城県難病相談支援センター 〒300−0394 稲敷郡阿見町阿見4669−2 茨城県立医療大学内 Tel 029(840)2838  Fax 029(840)2836 茨城県難病相談支援センター地域交流事業 〒310−0851 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館4階 Tel 029(244)4535  Fax 029(244)4535 <栃木県> とちぎ難病相談支援センター 〒320−8503 宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森1階 Tel 028(623)6113  Fax 028(623)6100 <群馬県> 群馬県難病相談支援センター 〒371−8511 前橋市昭和町3-39-15 群馬大学医学部附属病院内 Tel 027(220)8069  Fax 027(220)8537 <埼玉県> 埼玉県難病相談支援センター 〒349−0196 蓮田市黒浜4147 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院内 Tel 048(768)3351  Fax 048(768)2305 埼玉県難病相談支援センター 〒330−8522 さいたま市浦和区大原3−10−1 埼玉県障害者交流センター内 Tel 048(834)6674  Fax 048(834)6674 <千葉県> 千葉県総合難病相談支援センター 〒260−8677 千葉市中央区亥鼻1−8−1 千葉大学医学部附属病院内 Tel 043(222)7171  Fax 043(226)2632 東葛南部地域難病相談支援センター 〒279−0021 浦安市富岡2−1−1 順天堂大学医学部附属浦安病院 Tel 047(353)3111(内2179)  Fax 047(353)4823 東葛北部地域難病相談支援センター 〒277−8567 柏市柏下163−1 東京慈恵会医科大学附属柏病院 Tel 047(167)9681  Fax 047(166)9374 印旛山武地域難病相談支援センター 〒286−0041 成田市飯田町90−1 成田赤十字病院 Tel 0476(22)2311(内7503)  Fax 0476(23)9585 香取海匝地域難病相談支援センター 〒289−2511 旭市イ1326 総合病院国保旭中央病院 Tel 0479(63)8111(内2150)  Fax 0479(62)8383 夷隅長生地域難病相談支援センター 〒299−4192 茂原市本納2777 公立長生病院 Tel 0475(34)2121  Fax 0475(30)5337 安房地域難病相談支援センター 〒296−8602 鴨川市東町929 医療法人鉄焦会亀田総合病院 Tel 04(7099)1261  Fax 04(7092)1121 君津地域難病相談支援センター 〒292−8535 木更津市桜井1010 国保直営総合病院君津中央病院 Tel 0438(36)1071(内2809)  Fax 0438(36)0399 市原地域難病相談支援センター 〒299−0111 市原市姉崎3426−3 帝京大学ちば総合医療センター Tel 0436(62)5126  Fax 0436(62)5126 <千葉市> 千葉地域難病相談・支援センター 〒260−8712 千葉市中央区仁戸名町673 Tel 043(264)3118 <東京都> 東京都難病相談・支援センター 〒113−0034 文京区湯島1−5−32 順天堂大学診療放射線学科実習棟2階 Tel 03(5802)1892 東京都多摩難病相談・支援室 〒183-0042 府中市武蔵台2-6-1 東京都立神経病院2階 Tel 042(323)5880 東京都難病ピア相談室 〒150-0012 渋谷区広尾5-7-1 東京都広尾庁舎1階 Tel 03(3446)0220〕  Fax 03(3446)0221 <神奈川県> かながわ難病相談・支援センター 〒221−0835 横浜市神奈川区鶴屋町2−24−2 かながわ県民センター14階 Tel 045(321)2711  Fax 045(321)2651 <新潟県> 新潟県・新潟市難病相談支援センター 〒950−2085 新潟市西区真砂1-14−1 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院内2階 Tel 025(267)2170  Fax 025(267)2210 <富山県> 富山県難病相談・支援センター 〒930−0094 富山市安住町5−21 サンシップとやま5階 Tel 076(432)6577  Fax 076(432)6578 <石川県> 石川県難病相談・支援センター 〒920−0353 金沢市赤土町二13−1 石川県リハビリテーションセンター内 Tel 076(266)2738  Fax 076(266)2864 <福井県> 福井県難病支援センター 〒910−8526 福井市四ツ井2-8−1 福井県立病院本棟3階 Tel 0776(52)1135  Fax 0776(52)1135 <山梨県> 山梨県難病相談・支援センター 〒400−0005 甲府市北新1−2−12 山梨県福祉プラザ3階 Tel 055(244)5260  Fax 055(244)5261 <長野県> 長野県難病相談支援センター 〒390−0802 松本市旭2−11−30 長野県松本旭町庁舎2階 Tel 0263(34)6587  Fax 0263(34)6589 <岐阜県> 難病生きがいサポートセンター 〒500−8385 岐阜市下奈良2−2−1 岐阜県福祉農業会館3階 Tel 058(214)8733  Fax 058(214)8733 <静岡県> 静岡県難病相談支援センター 〒422−8031 静岡市駿河区有明町2−20 静岡総合庁舎別館2階 Tel 054(286)9203  Fax 054(281)2170 <浜松市> 浜松市難病相談支援センター 〒432−8023 浜松市中区鴨江2−11−2 浜松市保健所2階健康増進課内 Tel 053(453)6127 <愛知県> 愛知県医師会難病相談室 〒460−0008 名古屋市中区栄4−14−28 愛知県医師会館 Tel 052(241)4144  Fax 052(243)0320 <三重県> 三重県難病相談支援センター 〒514−8567 津市桜橋3-446−34 三重県津庁舎保健所棟1階 Tel 059(223)5035  Fax 059(223)5064 <滋賀県> 滋賀県難病相談支援センター 〒520−0044 大津市京町4-3−28 滋賀県厚生会館別館2階 Tel 077(526)0171  Fax 077(526)0172 <京都府> 京都難病相談・支援センター 〒602−8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁2号館6階 Tel 075(414)7830  Fax 075(414)7832 <大阪府> 大阪難病相談支援センター 〒558−0056 大阪市住吉区万代東3−1−46 大阪府こころの健康総合センター3階 Tel 06(6926)4553  Fax 06(6926)4554 <堺市> 堺市難病患者支援センター 〒590−0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4−3−1 堺市立健康福祉プラザ4階 Tel 072(275)5056  Fax 072(275)5038 <兵庫県> 兵庫県難病相談センター 〒660−8550 尼崎市東難波町2-17-77 兵庫県立尼崎総合医療センター1階 Tel 06(6480)7730  Fax 06(6480)7731 <神戸市> 神戸市難病相談支援センター 〒650−0017 神戸市中央区楠町7-5-2 神戸大学医学部附属病院内 Tel 078(382)6600  Fax 078(382)6601 <奈良県> 奈良県難病相談支援センター 〒639−1041 大和郡山市満願寺町60−1 郡山総合庁舎内(北側1階) Tel 0743(55)0631  Fax 0743(52)6095 <和歌山県> 和歌山県難病・子ども保健相談支援センター 〒641−8510 和歌山市紀三井寺811−1 和歌山県立医科大学附属病院3階 Tel 073(445)0520  Fax 073(445)0603 <鳥取県> 鳥取県難病相談・支援センター米子 〒683−8504 米子市西町 36−1 鳥取大学医学部附属病院第二中央診療棟1階 Tel 0859(38)6986   Fax 0859(38)6985 鳥取県難病相談・支援センター鳥取 〒689−0203 鳥取市三津876 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター1階 Tel 0857(59)0510   Fax 0857(59)0510 <島根県> しまね難病相談支援センター 〒693−0021 出雲市塩冶町223−7 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根内 Tel 0853(24)8510  Fax 0853(22)9353 <岡山県> 岡山県難病相談・支援センター 〒700−0952 岡山市北区平田408−1 Tel 086(246)6284  Fax 086(246)6285 <岡山市> 岡山市難病相談支援センター 〒700−8546 岡山市北区鹿田町1−1−1 岡山市保健福祉会館2階 Tel 086(803)1271  Fax 086(803)1758 <広島県> 難病対策センターひろしま 〒734−0037 広島市南区霞1−2−3 広島大学病院臨床管理棟1階 Tel 難病:082(252)3777 小児:082(256)5558 Fax 082(257)1740 <山口県> 県難病相談支援センター 県庁健康増進課 〒753−8501 山口市滝町1−1 山口県庁6階 Tel 083(933)2958  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 地域難病相談支援センター 岩国健康福祉センター 〒740−0016 岩国市三笠町1−1−1 岩国総合庁舎2階 Tel 0827(29)1521  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 柳井健康福祉センター 〒742−0032 柳井市古開作中東条658−1 Tel 0820(22)3631  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 周南健康福祉センター 〒745−0004 周南市毛利町2−38 周南総合庁舎3階 Tel 0834(33)6423  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 山口健康福祉センター 〒753−8588 山口市吉敷下東3−1−1 山口県総合保健会館1階 Tel 083(934)2533  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 山口健康福祉センター 防府支所 〒747−0801 防府市駅南町13−40 防府総合庁舎1階 Tel 0835(22)3740  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 宇部健康福祉センター 〒755−0033 宇部市琴芝町1−1−50 Tel 0836(31)3203  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 長門健康福祉センター 〒759−4101 長門市東深川1344−1 Tel 0837(22)2811  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 萩健康福祉センター 〒758−0041 萩市江向河添沖田531−1 Tel 0838(25)2667  Fax 083(933)2969(県庁健康増進課) 下関市立下関保健所 〒750−0006 下関市南部町1−1 Tel 083(231)1446 Fax 083(235)3901 <徳島県> 徳島県難病相談支援センター 〒770−8570 徳島市万代町1−1 Tel 088(621)2999  Fax 088(621)2841 <香川県> 香川県難病相談支援ネットワーク 〒760−8570 高松市番町4-1−10 香川県庁本館16階 Tel 087(832)3260  Fax 087(806)0209 <愛媛県> 愛媛県難病相談・支援センター 〒791−0295 東温市志津川454 愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター内 Tel 089(960)5013 <高知県> こうち難病相談支援センター 〒780−0062 高知市新本町1-14-6 1階 Tel 088(855)6258  Fax 088(855)6257 <福岡県> 福岡県・福岡市難病相談支援センター 〒812−8582 福岡市東区馬出3−1−1 九州大学病院北棟2階 Tel 092(643)1390  Fax 092(643)1389 <北九州市> 北九州市難病相談支援センター・福岡県難病相談支援センター(北九州センター) 〒802−8560 北九州市小倉北区馬借1−7−1 北九州市総合保健福祉センター6階 Tel 093(522)8761  Fax 093(533)6356 <佐賀県> 佐賀県難病相談支援センター 〒840−0804 佐賀市神野東2-6−10 佐賀県駅北館2階 Tel 0952(97)9632  Fax 0952(97)9634 <長崎県> 長崎県難病相談・支援センター 〒852−8104 長崎市茂里町3−24 長崎県総合福祉センター県棟2階 Tel 095(846)8620  Fax 095(846)8607 <熊本県> 熊本県・熊本市難病相談・支援センター 〒862−0901 熊本市東区東町4−11−1 熊本県総合保健センター管理棟3階 Tel 096(331)0555  Fax 096(369)3080 <大分県> 大分県難病相談・支援センター 〒870−0037 大分市東春日町1−1 NS大分ビル2階 Tel 097(578)7831  Fax 097(578)7832 <宮崎県> 宮崎県難病相談・支援センター 〒880−0007 宮崎市原町2−22 宮崎県福祉総合センター本館2階 Tel 0985(31)3414  Fax 0985(41)7677 <鹿児島県> 鹿児島県難病相談・支援センター 〒890−0021 鹿児島市小野1-1−1 ハートピアかごしま3階 Tel 099(218)3133/3134  Fax 099(228)5544 <沖縄県> 沖縄県難病相談支援センター 認定NPO法人アンビシャス 〒900−0013 那覇市牧志3−24−29 グレイスハイム喜納2 1階 Tel 098(951)0567  Fax 098(951)0565 (6) 身体障害者更生相談所 名称 所在地 北海道立心身障害者総合相談所 〒064-0944 札幌市中央区円山西町2-1-1 Tel 011(613)5401  Fax 011(613)4893 青森県障害者相談センター 〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階 Tel 0172(32)8437  Fax 0172(34)6167 岩手県福祉総合相談センター 〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1 Tel 019(629)9600(代)  Fax 019(629)9619 宮城県リハビリテーション支援センター 〒981-1217 名取市美田園2-1-4 Tel 022(784)3587  Fax 022(784)3593 秋田県福祉相談センター 〒010-0001 秋田市中通2-1-51 Tel 018(831)2301  Fax 018(831)2306 山形県福祉相談センター 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 Tel 023(627)1197  Fax 023(627)1114 福島県障がい者総合福祉センター 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県北庁舎1階 Tel 024(521)2823  Fax 024(521)2873 茨城県福祉相談センター 〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38 Tel 029(221)0800  Fax 029(221)0811 栃木県障害者総合相談所 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 Tel 028(623)7010  Fax 028(623)7255 群馬県心身障害者福祉センター 〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 Tel 027(254)1010 Fax 027(254)2299 埼玉県総合リハビリテーションセンター 〒362-8567 上尾市西貝塚148-1 Tel 048(781)2222  Fax 048(781)1552 千葉県中央障害者相談センター 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-45-2 Tel 043(291)6872  Fax 043(291)8488 千葉県東葛飾障害者相談センター 〒270-1151 我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ3階 Tel 04(7165)2422  Fax 04(7165)2423 東京都心身障害者福祉センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ12〜15階) Tel 03(3235)2961  Fax 03(3235)2959 神奈川県立総合療育相談センター 〒252-0813 藤沢市亀井野3119 Tel 0466(84)5700  Fax 0466(84)2970 新潟県中央身体障害者更生相談所 〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽4-2-1 Tel 025(381)1111  Fax 025(381)8939 新潟県新発田身体障害者更生相談所 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 Tel 0254(26)9131  Fax 0254(26)0022 新潟県長岡身体障害者更生相談所 〒940-0857 長岡市沖田1丁目237 Tel 0258(35)8500  Fax 0258(35)7265 新潟県南魚沼身体障害者更生相談所 〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 Tel 025(770)2400  Fax 025(772)2190 新潟県上越身体障害者更生相談所 〒943-0807 上越市春日山町3-4-17 Tel 025(524)3355  Fax 025(526)4662 富山県障害者相談センター 〒931-8443 富山市下飯野36 Tel 076(438)5560  Fax 076(438)5585 石川県身体障害者更生相談所 〒920-8557 金沢市本多町3-1-10 Tel 076(223)9557  Fax 076(223)9563 福井県総合福祉相談所 〒910-0026 福井市光陽2-3-36 Tel 0776(24)5135  Fax 0776(24)8834 山梨県障害者相談所 〒400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ3階 Tel 055(254)8672  Fax 055(254)8675 長野県立総合リハビリテーションセンター 〒381-8577 長野市大字下駒沢618-1 Tel 026(296)3953(代)  Fax 026(296)3943(代) 岐阜県身体障害者更生相談所 〒502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18 Tel 058(231)9715  Fax 058(231)9716 静岡県身体障害者更生相談所 〒426-0026 藤枝市岡出山2-2-25 Tel 054(646)3571  Fax 054(646)3563 愛知県中央児童・障害者相談センター 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 Tel 052(961)7250  Fax 052(950)2355 愛知県西三河児童・障害者相談センター 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 Tel 0564(27)2889  Fax 0564(27)2816 愛知県東三河児童・障害者相談センター 〒440-0806 豊橋市八町通5-4 Tel 0532(35)6150  Fax 0532(54)6466 三重県障害者相談支援センター 〒514-0113 津市一身田大古曽670-2 Tel 059(236)0400  Fax 059(231)0687 滋賀県立リハビリテーションセンター 〒525-0072 草津市笠山7-8-138 Tel 077(567)7221  Fax 077(567)7222 京都府家庭支援総合センター 〒605-0862 京都市東山区清水4-185-1 Tel 075(531)9600  Fax 075(531)9610 大阪府障がい者自立相談支援センター 〒558-0001 大阪市住吉区大領3-2-36 Tel 06(6692)5262  Fax 06(6692)5340 兵庫県立身体障害者更生相談所 〒651-2181 神戸市西区曙町1070 Tel 078(927)2727  Fax 078(927)2745 奈良県身体障害者更生相談所 〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722 Tel 0744(32)0210  Fax 0744(32)0650 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 〒641-0014 和歌山市毛見1437-218 Tel 073(445)7314  Fax 073(446)0036 鳥取県東部身体障害者更生相談所 〒680-8570 鳥取市東町1-220 鳥取県庁障がい福祉課内 Tel 0857(26)7856  Fax 0857(26)8136 鳥取県中部身体障害者更生相談所 〒682-0802 倉吉市東厳城町2 Tel 0858(23)3124  Fax 0858(23)4803 鳥取県西部身体障害者更生相談所 〒683-0802 米子市東福原1-1-45 Tel 0859(31)9309  Fax 0859(31)1392 島根県立心と体の相談センター 〒690-0011 松江市東津田町1741-3 Tel 0852(32)5905  Fax 0852(32)5924 岡山県身体障害者更生相談所 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1 Tel 086(235)4577  Fax 086(235)4346 広島県立身体障害者更生相談所 〒739-0036 東広島市西条町田口295-3 Tel 082(425)1455  Fax 082(425)1634 山口県身体障害者更生相談所 〒753-0814 山口市吉敷下東4-17-1 Tel 083(902)2670  Fax 083(902)2678 徳島県障がい者相談支援センター 〒770-0005 徳島市南矢三町2-1-59 Tel 088(631)8714  Fax 088(631)8722 香川県障害福祉相談所 〒761-8057 高松市田村町1114 Tel 087(867)2696  Fax 087(867)3050 愛媛県福祉総合支援センター 〒790-0811 松山市本町7-2 Tel 089(924)1216  Fax 089(923)9234 高知県立中央児童相談所 〒780-8081 高知市若草町10-5 Tel 088(844)0035  Fax 088(821)9005 高知県幡多児童相談所 〒787-0050 四万十市渡川1-6-21 Tel 0880(37)3159  Fax 0880(37)3205 福岡県障がい者更生相談所 〒816-0804 春日市原町3-1-7 Tel 092(586)1055  Fax 092(586)1065 佐賀県身体障害者更生相談所 〒840-0851 佐賀市天祐1-8-5 総合福祉センター内 Tel 0952(26)1212  Fax 0952(23)4679 長崎こども・女性・障害者支援センター 〒852-8114 長崎市橋口町10-22 Tel 095(844)5132  Fax 095(844)1849 佐世保こども・女性・障害者支援センター 〒857-0034 佐世保市万徳町10-3 Tel 0956(24)5272  Fax 0956(24)5087 熊本県福祉総合相談所 〒861-8039 熊本市東区長嶺南2-3-3 Tel 096(381)4411  Fax 096(381)4412 大分県身体障害者更生相談所 〒870-1155 大分市大字玉沢908 Tel 097(542)1209  Fax 097(541)6627 宮崎県身体障害者相談センター 〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2 Tel 0985(29)2556  Fax 0985(31)3553 ハートピアかごしま(鹿児島県身体障害者更生相談所) 〒890-0021 鹿児島市小野1-1-1 Tel 099(229)2324  Fax 099(220)5166 沖縄県身体障害者更生相談所 〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-385-1 Tel 098(886)2241  Fax 098(886)7990 札幌市障がい者更生所 〒063-0802 札幌市西区二十四軒二条6-1-1 Tel 011(641)8852  Fax 011(641)8686 仙台市障害者総合支援センター 〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1 Tel 022(771)6511  Fax 022(371)7313 さいたま市障害者更生相談センター 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 Tel 048(646)3128  Fax 048(646)3163 千葉市障害者相談センター 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2 Tel 043(209)8823  Fax 043(209)8826 横浜市障害者更生相談所 〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1770 Tel 045(473)0666  Fax 045(473)0809 川崎市総合リハビリテーション推進センター 〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1 複合福祉センターふくふく2階 Tel 044(223)6748  Fax 044(200)3974 相模原市障害者更生相談所 〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 Tel 042(769)9807  Fax 042(750)6150 新潟市身体障がい者更生相談所 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-57-1 Tel 025(230)7789  Fax 025(230)7823 静岡市地域リハビリテーション推進センター 〒420-0846 静岡市葵区城東町24-1 Tel 054(249)3182  Fax 054(209)0103 浜松市障害者更生相談所 〒430-0929 浜松市中区中央1-12-1 Tel 053(457)2707  Fax 053(457)2645 名古屋市身体障害者更生相談所 〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2 Tel 052(835)3821  Fax 052(835)3724 京都市地域リハビリテーション推進センター 〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30番地 Tel 075(823)1666  Fax 075(842)1541 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55 Tel 06(6797)6561  Fax 06(6797)8222 堺市障害者更生相談所 〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 Tel 072(245)9195  Fax 072(244)3300 神戸市障害者更生相談所 〒650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター3階 Tel 078(361)2340  Fax 078(361)2302 岡山市障害者更生相談所 〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1 Tel 086(803)1248  Fax 086(803)1771 広島市身体障害者更生相談所 〒731-3168 広島市安佐南区伴南1-39-1 Tel 082(849)2802  Fax 082(848)8003 北九州市保健福祉局総合保健福祉センター 地域リハビリテーション推進課(北九州市身体障害者更生相談所) 〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1 Tel 093(522)8724  Fax 093(522)8772 福岡市障がい者更生相談所 〒810-0072 福岡市中央区長浜1-2-8 Tel 092(713)8900  Fax 092(715)3587 熊本市障がい者福祉相談所 〒862-0971 熊本市中央区大江5-1-50 Tel 096(362)6500  Fax 096(362)6660 (7) 知的障害者更生相談所 名称 所在地 北海道立心身障害者総合相談所 〒064-0944 札幌市中央区円山西町2-1-1 Tel 011(613)5401  Fax 011(613)4892 青森県障害者相談センター 〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階 Tel 0172(32)8437  Fax 0172(34)6167 岩手県福祉総合相談センター 〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1 Tel 019(629)9613  Fax 019(629)9603 宮城県リハビリテーション支援センター 〒981-1217 名取市美田園2-1-4 Tel 022(784)3587  Fax 022(784)3593 秋田県福祉相談センター 〒010-0001 秋田市中通2-1-51 Tel 018(831)2301  Fax 018(831)2306 山形県知的障がい者更生相談所 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 Tel 023(627)1197  Fax 023(627)1114 山形県知的障がい者更生相談所 庄内支所 〒997-0013 鶴岡市道形町49-6 Tel 0235(22)0790  Fax 0235(22)2534 福島県障がい者総合福祉センター 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県北庁舎1階 Tel 024(521)2823  Fax 024(521)2873 茨城県福祉相談センター 〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38 Tel 029(221)0800  Fax 029(221)0811 栃木県障害者総合相談所 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 Tel 028(623)7010  Fax 028(623)7255 群馬県心身障害者福祉センター 〒371-0843 前橋市新前橋町13-12  Tel 027(254)1010  Fax 027(254)2299 埼玉県総合リハビリテーションセンター 〒362-8567 上尾市西貝塚148-1 Tel 048(781)2222  Fax 048(781)2218 千葉県中央障害者相談センター 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-45-2 Tel 043(291)6872  Fax 043(291)8488 千葉県東葛飾障害者相談センター 〒270-1151 我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ3階 Tel 04(7165)2422  Fax 04(7165)2423 東京都心身障害者福祉センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ12〜15階) Tel 03(3235)2961  Fax 03(3235)2959 神奈川県立総合療育相談センター 〒252-0813 藤沢市亀井野3119 Tel 0466(84)5700  Fax 0466(84)2970 新潟県中央知的障害者更生相談所 〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽4-2-1 Tel 025(381)1111  Fax 025(381)8939 新潟県新発田知的障害者更生相談所 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 Tel 0254(26)9131  Fax 0254(26)0022 新潟県長岡知的障害者更生相談所 〒940-0857 長岡市沖田1丁目237 Tel 0258(35)8500  Fax 0258(35)7265 新潟県南魚沼知的障害者更生相談所 〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 Tel 025(770)2400  Fax 025(772)2190 新潟県上越知的障害者更生相談所 〒943-0807 上越市春日山町3-4-17 Tel 025(524)3355  Fax 025(526)4662 富山県障害者相談センター 〒931-8443 富山市下飯野36 Tel 076(438)5560  Fax 076(438)5585 石川県知的障害者更生相談所 〒920-8557 金沢市本多町3-1-10 Tel 076(223)9557  Fax 076(223)9563 福井県総合福祉相談所 〒910-0026 福井市光陽2-3-36 Tel 0776(24)5135  Fax 0776(24)8834 山梨県障害者相談所 〒400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ2階 Tel 055(254)8674  Fax 055(254)8675 長野県知的障害者更生相談所 〒380-0872 長野市大字南長野妻科144 Tel 026(238)8010  Fax 026(238)8025 岐阜県知的障害者更生相談所 〒502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18  Tel 058(231)9723  Fax 058(233)5133 静岡県中央知的障害者更生相談所 〒426-0026 藤枝市岡出山2-2-25 Tel 054(646)3579  Fax 054(646)3563 静岡県賀茂知的障害者更生相談所 〒415-0016 下田市中531-1 Tel 0558(24)2035  Fax 0558(24)2159 静岡県東部知的障害者更生相談所 〒410-8543 沼津市高島本町1-3 Tel 055(920)2086  Fax 055(920)2191 静岡県西部知的障害者更生相談所 〒438-8622 磐田市見付3599-4 Tel 0538(37)2819  Fax 0538(37)2841 静岡県富士知的障害者更生相談所 〒416-0906 富士市本市場441-1 Tel 0545(65)2204  Fax 0545(65)2288 愛知県中央児童・障害者相談センター 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 Tel 052(961)7250  Fax 052(950)2355 愛知県西三河児童・障害者相談センター 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 Tel 0564(27)2889  Fax 0564(27)2816 愛知県東三河児童・障害者相談センター 〒440-0806 豊橋市八町通5-4 Tel 0532(35)6150 三重県障害者相談支援センター 〒514-0013 津市一身田大古曽670-2 Tel 059(232)7531  Fax 059(231)0687 滋賀県立精神保健福祉センター 〒525-0072 草津市笠山8-4-25 Tel 077(567)5010  Fax 077(566)5370 京都府家庭支援総合センター 〒605-0862 京都市東山区清水4-185-1 Tel 075(531)9600  Fax 075(531)9610 大阪府障がい者自立相談支援センター 〒558-0001 大阪市住吉区大領3-2-36 Tel 06(6692)5263 Fax 06(6692)3981 兵庫県立知的障害者更生相談所 〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1 Tel 078(242)0737  Fax 078(242)0736 奈良県知的障害者更生相談所 〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722 Tel 0744(32)0210  Fax 0744(32)0650 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 〒641-0014 和歌山市毛見琴ノ浦1437-218 Tel 073(445)7314  Fax 073(446)0036 鳥取県東部知的障害者更生相談所 〒680-0901 鳥取市江津318-1 Tel 0857(23)6218  Fax 0857(21)3025 鳥取県中部知的障害者更生相談所 〒682-0802 倉吉市東厳城町2 Tel 0858(23)3125  Fax 0858(23)4803 鳥取県西部知的障害者更生相談所 〒683-0802 米子市東福原1-1-45 Tel 0859(31)9309  Fax 0859(34)1392 島根県立心と体の相談センター 〒690-0011 松江市東津田町1741-3 Tel 0852(32)5905  Fax 0852(32)5924 岡山県知的障害者更生相談所(本所) 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1 Tel 086(235)4316  Fax 086(235)4346 広島県西部こども家庭センター 〒734-0003 広島市南区宇品東4-1-26 Tel 082(254)0381  Fax 082(256)5520 広島県東部こども家庭センター 〒720-0838 福山市瀬戸町山北291-1 Tel 084(951)2340  Fax 084(951)2379 広島県北部こども家庭センター 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 Tel 0824(63)5181  Fax 0824(63)9743 山口県知的障害者更生相談所 〒753-0814 山口市吉敷下東4-17-1(山口県福祉総合相談支援センター内) Tel 083(902)2673  Fax 083(902)2678 徳島県障がい者相談支援センター 〒770-0005 徳島市南矢三町2-1-59 徳島県立障がい者交流プラザ1階 Tel 088(631)8711  Fax 088(631)8722 香川県障害福祉相談所 〒761-8057 高松市田村町1114 かがわ総合リハビリテーションセンター内 Tel 087(867)2696  Fax 087(867)3050 愛媛県福祉総合支援センター 〒790-0811 松山市本町7-2 愛媛県総合保健福祉センター2F Tel 089(923)4471  Fax 089(923)9234 高知県療育福祉センター 〒780-8081 高知市若草町10-5 Tel 088(844)4477  Fax 088(840)4935 福岡県障がい者更生相談所 〒816-0804 春日市原町3-1-7 Tel 092(586)1055  Fax 092(586)1065 佐賀県総合福祉センター 〒840-0851 佐賀市天祐1-8-5 知的障害者更生相談所 Tel 0952(26)1212  Fax 0952(23)4679 長崎こども・女性・障害者支援センター 〒852-8114 長崎市橋口町10-22 Tel 095(844)6250  Fax 095(844)1849 佐世保こども・女性・障害者支援センター 〒857-0034 佐世保市万徳町10-3 Tel 0956(24)5272  Fax 0956(24)5087 熊本県知的障がい者更生相談所 〒861-8039 熊本市東区長嶺南2-3-3(熊本県福祉総合相談所) Tel 096(381)4464  Fax 096(381)4412 大分県知的障害者更生相談所 〒870-1155 大分市大字玉沢908番地(大分県こころとからだの相談支援センター内) Tel 097(542)3117  Fax 097(541)6627 宮崎県中央福祉こどもセンター 〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2 Tel 0985(26)1551  Fax 0985(28)5894 鹿児島県鹿児島知的障害者更生相談所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘6-12 Tel 099(264)3003  Fax 099(264)3044 鹿児島県大島知的障害者更生相談所 〒894-0012 奄美市名瀬小俣町20-2 Tel 0997(53)6070  Fax 0997(53)1532 沖縄県知的障害者更生相談所 〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-385-1 Tel 098(886)2115  Fax 098(886)7990 札幌市障がい者更生相談所 〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条6丁目1−1 Tel 011(688)7300  Fax 011(641)8686 仙台市北部発達相談支援センター 〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1 Tel 022(375)0110  Fax 022(375)0142 仙台市南部発達相談支援センター 〒982-0012 仙台市太白区長町南3-1-30 Tel 022(247)3801  Fax 022(247)3819 さいたま市障害者更生相談センター 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所4階 Tel 048(646)3124  Fax 048(646)3163 千葉市障害者相談センター 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザ内1階 Tel 043(209)8823  Fax 043(209)8826 横浜市障害者更生相談所 〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1770横浜市総合リハビリテーションセンター1階 Tel 045(473)0666  Fax 045(473)0809 川崎市総合リハビリテーション推進センター 〒210-0024 川崎市川崎区日進町5−1 複合福祉センターふくふく2階 Tel 044(223)6719  Fax 044(200)3974 相模原市障害者更生相談所 〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館6階 Tel 042(769)9807  Fax 042(750)6150 新潟市知的障がい者更生相談所 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-57-1 Tel 025(230)7789  Fax 025(230)7823 静岡市地域リハビリテーション推進センター 〒420-0846 静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア保健福祉複合棟2階 Tel 054(249)3182  Fax 054(209)0103 浜松市障害者更生相談所 〒430-0929 浜松市中区中央1-12-1 Tel 053(457)2707 名古屋市知的障害者更生相談所(知的障害者センターサンハート) 〒456-0073 名古屋市熱田区千代田町20-26(知的障害者センターサンハート内) Tel 052(678)3810  Fax 052(683)8221 京都市知的障害者更生相談所 〒602-8155 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町910-25 京都市児童福祉センター内 Tel 075(801)9182  Fax 075(822)4175 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55 Tel 06(6797)6562  Fax 06(6797)8222 堺市障害者更生相談所 〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 健康福祉プラザ3階 Tel 072(245)9195  Fax 072(244)3300 神戸市障害者更生相談所 〒650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター3階 Tel 078(361)2340  Fax 078(361)2302 岡山市障害者更生相談所 〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1 Tel 086(803)1247  Fax 086(803)1771 広島市知的障害者更生相談所 〒732-0052 広島市東区光町2-15-55 Tel 082(263)3695  Fax 082(263)0705 北九州市保健福祉局総務部地域リハビリテーション推進課(北九州市知的障害者更生相談所) 〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1 総合保健福祉センター内 Tel 093(522)8724  Fax 093(522)8772 福岡市障がい者更生相談所 〒810-0072 福岡市中央区長浜1-2-8 Tel 092(713)8900  Fax 092(715)3587 熊本市障がい者福祉相談所 〒862-0971 熊本市中央区大江5-1-50 Tel 096(362)6500  Fax 096(362)6660 (8) 精神保健福祉センター 名称 所在地 北海道立精神保健福祉センター 〒003-0027 札幌市白石区本通16丁目北6-34 Tel 011(864)7121  Fax 011(864)9546 札幌こころのセンター 〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 4階 Tel 011(622)0556  Fax 011(622)5244 青森県立精神保健福祉センター 〒038-0031 青森市三内字沢部353-92 Tel 017(787)3951  Fax 017(787)3956 岩手県精神保健福祉センター 〒020-0015 盛岡市本町通3-19-1 岩手県福祉総合相談センター内 Tel 019(629)9617  Fax 019(629)9603 宮城県精神保健福祉センター 〒989-6117 大崎市古川旭5-7-20 Tel 0229(23)0021  Fax 0229(23)0388 仙台市精神保健福祉総合センター 〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6 Tel 022(265)2191  Fax 022(265)2190 秋田県精神保健福祉センター 〒010-0001 秋田市中通2-1-51 Tel 018(831)3946  Fax 018(831)2306 山形県精神保健福祉センター 〒990-0021 山形市小白川町2-3-30 Tel 023(624)1217  Fax 023(624)1656 福島県精神保健福祉センター 〒960-8012 福島市御山町8-30 県保健衛生合同庁舎5階 Tel 024(535)3556  Fax 024(533)2408 茨城県精神保健福祉センター 〒310-0852 水戸市笠原町993-2 Tel 029(243)2870  Fax 029(244)6555 栃木県精神保健福祉センター 〒329-1104 宇都宮市下岡本町2145-13 Tel 028(673)8785  Fax 028(673)6530 群馬県こころの健康センター 〒379-2166 前橋市野中町368 Tel 027(263)1166  Fax 027(261)9912 埼玉県立精神保健福祉センター 〒362-0806 北足立郡伊奈町小室818-2 Tel 048(723)3333  Fax 048(723)1550 さいたま市こころの健康センター 〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-4-10 Tel 048(762)8548  Fax 048(711)8907 千葉県精神保健福祉センター 〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町666-2 Tel 043(263)3891  Fax 043(265)3963 千葉市こころの健康センター 〒261-0003 千葉市美浜区高浜2-1-16 Tel 043(204)1582  Fax 043(204)1584 東京都立中部総合精神保健福祉センター 〒156-0057 世田谷区上北沢2-1-7 Tel 03(3302)7575  Fax 03(3302)7839 東京都立多摩総合精神保健福祉センター 〒206-0036 多摩市中沢2-1-3 Tel 042(376)1111 東京都立精神保健福祉センター 〒110-0014 台東区下谷1-1-3 Tel 03(3844)2210  Fax 03(3844)2213 神奈川県精神保健福祉センター 〒233-0006 横浜市港南区芹が谷2-5-2 Tel 045(821)8822 横浜市こころの健康相談センター 〒231-0005 横浜市中区本町2−22 京阪横浜ビル10階 Tel 045(671)4455  Fax 045(662)3525 川崎市精神保健福祉センター 〒210-0005 川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビル12階 Tel 044(200)3195  Fax 044(200)3974 相模原市精神保健福祉センター 〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 ウエルネスさがみはら7階 Tel 042(769)9818  Fax 042(768)0260 新潟県精神保健福祉センター 〒950-0994 新潟市中央区上所2-2-3 Tel 025(280)0111  Fax 025(280)0112 新潟市こころの健康センター 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-57-1 Tel 025(232)5560  Fax 025(232)5568 富山県心の健康センター 〒939-8222 富山市蜷川459-1 Tel 076(428)1511  Fax 076(428)1510 石川県こころの健康センター 〒920-8201 金沢市鞍月東2-6 Tel 076(238)5761  Fax 076(238)5762 福井県総合福祉相談所 〒910-0026 福井市光陽2-3-36 Tel 0776(24)5135  Fax 0776(24)8834 山梨県精神保健福祉センター 〒400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ3階 Tel 055(254)8644  Fax 055(254)8647 長野県精神保健福祉センター 〒380-0928 長野市若里7-1-7 Tel 026(227)1810  Fax 026(227)1170 岐阜県精神保健福祉センター 〒502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター内 Tel 058(231)9724  Fax 058(233)5133 静岡県精神保健福祉センター 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 Tel 054(286)9245  Fax 054(286)9249 静岡市こころの健康センター 〒420-0821 静岡市葵区柚木1014 Tel 054(262)3011  Fax 054(262)3060 浜松市精神保健福祉センター 〒430-0929 浜松市中区中央1-12-1 県浜松総合庁舎 Tel 053(457)2709  Fax 053(401)1028 愛知県精神保健福祉センター 〒460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1 東大手庁舎 Tel 052(962)5377  Fax 052(962)5375 名古屋市精神保健福祉センター 〒453-0024 名古屋市中村区名楽町4-7-18 中村保健センター等複合施設5階 Tel 052(483)2095  Fax 052(483)2029 三重県こころの健康センター 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 津庁舎保健所棟2階 Tel 059(223)5241  Fax 059(223)5242 滋賀県立精神保健福祉センター 〒525-0072 草津市笠山8-4-25 Tel 077(567)5010  Fax 077(566)5370 京都府精神保健福祉総合センター 〒612-8416 京都市伏見区竹田流池町120 Tel 075(641)1810  Fax 075(641)1819 京都市こころの健康増進センター 〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30 Tel 075(314)0355  Fax 075(314)0504 大阪府こころの健康総合センター 〒558-0056 大阪市住吉区万代東3-1-46 Tel 06(6691)2811  Fax 06(6691)2814 大阪市こころの健康センター 〒534-0027 大阪市都島区中野町5-15-21 都島センタービル3F Tel 06(6922)8520 堺市こころの健康センター 〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁目3-1 健康福祉プラザ3階 Tel 072(245)9192  Fax 072(241)0005 兵庫県精神保健福祉センター 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2 Tel 078(252)4980  Fax 078(252)4981 神戸市精神保健福祉センター 〒650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター3階 Tel 078(371)1900  Fax 078(371)1811 奈良県精神保健福祉センター 〒633-0062 桜井市粟殿1000 Tel 0744(47)2251  Fax 0744(42)1603 和歌山県精神保健福祉センター 〒640-8319 和歌山市手平2-1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛2階 Tel 073(435)5194  Fax 073(435)5193 鳥取県立精神保健福祉センター 〒680-0901 鳥取市江津318-1 Tel 0857(21)3031  Fax 0857(21)3034 島根県立心と体の相談センター 〒690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根2F Tel 0852(32)5905  Fax 0852(35)5924 岡山県精神保健福祉センター 〒700-0985 岡山市北区厚生町3丁目3番1号 Tel 086(201)0850  Fax 086(201)0851 岡山市こころの健康センター 〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1 Tel 086(803)1273  Fax 086(803)1772 広島県立総合精神保健福祉センター 〒731-4311 安芸郡坂町北新地2-3-77 Tel 082(884)1051  Fax 082(885)3447 広島市精神保健福祉センター 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27 Tel 082(245)7731  Fax 082(245)9674 山口県精神保健福祉センター 〒753-0814 山口市吉敷下東4-17-1 Tel 083(902)2672  Fax 083(902)2678 徳島県精神保健福祉センター 〒770-0855 徳島市新蔵町3-80 Tel 088(625)0610  Fax 088(652)2327 香川県精神保健福祉センター 〒760-0068 高松市松島町1-17-28 香川県高松合同庁舎4階 Tel 087(804)5565  Fax 087(835)5474 愛媛県心と体の健康センター 〒790-0811 松山市本町7-2 愛媛県総合保健福祉センター内 Tel 089(911)3880  Fax 089(923)8797 高知県立精神保健福祉センター 〒780-0850 高知市丸の内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎1階 Tel 088(821)4966  Fax 088(822)6058 福岡県精神保健福祉センター 〒816-0804 春日市原町3-1-7 Tel 092(582)7500  Fax 092(582)7505 北九州市立精神保健福祉センター 〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1 北九州市総合保健福祉センター「アシスト21」5階 Tel 093(522)8729  Fax 093(522)8776 福岡市精神保健福祉センター 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-1 あいれふ3階 Tel 092(737)8825  Fax 092(737)8827 佐賀県精神保健福祉センター 〒845-0001 小城市小城町178-9 Tel 0952(73)5060  Fax 0952(73)3388 長崎こども・女性・障害者支援センター 〒852-8114 長崎市橋口町10-22 Tel 095(844)5132  Fax 095(844)1849 熊本県精神保健福祉センター 〒862-0920 熊本市東区月出3-1-120 Tel 096(386)1166  Fax 096(386)1256 熊本市こころの健康センター 〒862-0971 熊本市中央区大江5-1-1 ウェルパルくまもと3階 Tel 096(362)8100  Fax 096(366)1173 大分県精神保健福祉センター 〒870-1155 大分市大字玉沢908 Tel 097(541)5276  Fax 097(541)6627 宮崎県精神保健福祉センター 〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2 宮崎県総合保健センター4階南 Tel 0985(27)5663  Fax 0985(27)5276 鹿児島県精神保健福祉センター 〒890-0021 鹿児島市小野1-1-1 ハートピアかごしま2階 Tel 099(218)4755  Fax 099(228)9556 沖縄県立総合精神保健福祉センター 〒901-1104 島尻郡南風原町字宮平212-3 Tel 098(888)1443  Fax 098(888)1710 (9) 厚生労働大臣が登録している在宅就業支援団体(※@) ※@ 在宅就業支援団体とは―在宅就業支援団体は、障害者の在宅就業を支援するため、発注元の事業主と在宅就業障害者との間に立って、障害者に対しては仕事の発注や各種相談支援等を行い、事業主に対しては納期・品質に対する保証を担う役割を果たしています。 (令和5年1月1日現在) 都道府県  登録番号 法人番号 登録団体名称 住所、問い合わせ先 ホームページ 在宅就業障害者実施業務 登録年月日 <埼玉県> 1100001 3030005001260 社会福祉法人埼玉福祉事業協会 〒331-0060 さいたま市西区塚本町1丁目94番地1 Tel 048(625)5100 http://www.suginoko-g.or.jp/ ・製パン ・おしぼり製作 ・花木栽培 ・製菓 ・調理補助、環境美化等 平成24年4月1日 <千葉県> 1200001 7040005001834 特定非営利活動法人トライアングル西千葉 〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号 Tel 043(206)7101 http://www9.plala.or.jp/triangle_nishi/ ・あん摩マッサージ指圧・鍼・灸 ・テープ起こし 平成18年5月26日 <東京都> 1300001 6011205000217 社会福祉法人東京コロニー 〒165-0023 中野区江原町2丁目6番7号 Tel 03(3600)4001 http://www.tocolo.or.jp/syokunou/ ・Webコンテンツの企画、制作(デザイン、HTML、CGI等)及び運営 ・データベース設計、プログラム開発、サーバ保守、DTP、イラストレーション、文章執筆、編集、リサーチ、データ入力等 平成18年5月26日 1300003 2010001049249 株式会社ディーソル 〒103-0013 中央区日本橋人形町1丁目8番4号 Tel 03(3668)4361 http://www.daiwa-comp.co.jp/ ・データ入力(会員申込書、体力テストの記録票、自治体のアンケート) 平成26年6月19日 1300004 6010905001549 特定非営利活動法人ウィーキャン世田谷 〒158-0098 世田谷区上用賀3丁目14番17号 グラン・ペルフェクティオ1階 Tel 03(6413)0098 https://www.w-setagaya.org/index.html ・DTP・デザイン制作、Webサイトの製作、CAD図面制作、印刷・製本、動画編集、データ入力、封入・封かん・発送 令和2年7月7日 1300005 2010401113471 VALT JAPAN 株式会社 〒100-6036 千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビルディング36階 Tel 03(5774)2131 https://www.valt-japan.com/ ・企業方法入力、SNSチェック、レビュー作成。HP作成、商品撮影、画像・文章チェック 令和4年4月12日 <神奈川県> 1400001 1020001019994 株式会社研進 〒259-1204 平塚市上吉沢1520番地1 Tel 0463(58)5267 http://www.kenshin-c.co.jp/ ・二輪車・四輪車・汎用機・その他機械関係部品の組立加工、食料品の生産・販売、店舗バックヤード業務及び援農業務、敷地内環境整備、園芸品の生産・農作業等 平成20年4月1日 1400003 7021005006783 社会福祉法人進和学園 〒254-0913 平塚市万田2丁目12番22号 Tel 0463(32)5325 http://www.shinwa-gakuen.or.jp/ ・封入・梱包・組立作業 ・食料品の生産、園芸品及び農産物の生産 ・衣料品・日用雑貨の生産、クリーニング、清掃業務 ・給食業務、援農業務、店舗バックヤード業務 平成23年4月1日 1400004 8021005008089 社会福祉法人小田原支援センター 〒250-0003 小田原市東町4丁目11番地2号 Tel 0465(30)1560 http://www.o-ac.jp/ ・自動車部品組立 ・製品折り取り ・分度器組立 ・食料品(パン、クッキー)の製造・販売 ・封入・梱包作業 ・植樹、清掃作業 平成23年12月26日 1400005 2021005002630 社会福祉法人すずらんの会 〒252-0328 相模原市南区麻溝台7丁目6番4号 Tel 042(745)8080 http://www.suzuran.or.jp/ ・検査、梱包、組立作業、庫内作業 平成25年4月1日 1400006 5021005006249 社会福祉法人足柄緑の会 〒250-0123 南足柄市中沼832番地 Tel 0465(72)0880 http://www.n-csm.jp/ ・プラスチック成形品の検査・梱包・組立作業 ・食料品(生麺・農産物加工品)の生産 ・内職系作業(ゴムパッキン取り外し、タオルのセット) ・梱包資材組立等 ・メール便の仕分け・配達 ・清掃業務 ・事務用品の梱包・発送 平成27年1月30日 <山梨県> 1900002 7090005002794 特定非営利活動法人バーチャル工房やまなし 〒400-0335 南アルプス市加賀美2630−6 Tel 055(242)2677 http://www.y-virtual.jp/ ・名刺作成・挨拶状作成 ・チラシ、パンフレット、ポスター等のデザイン ・手書き原稿のデータ化、会議等のテープ起こし、動画作成 ・ホームページ作成、保守更新、Webアクセシビリティの検証 平成27年9月30日 <岐阜県> 2100001 5200005005754 特定非営利活動法人バーチャルメディア工房ぎふ 〒503-0006 大垣市加賀野4丁目1番地の7 Tel 0584(77)0533 http://www.vm-studio.jp/ ・Webサイトの構築(ホームページの企画からデザイン・制作) ・各種印刷物の制作 ・電算入力・記録作成 ・ソフトウェア開発 ・ネットワーク構築等 ・コンピューター・周辺機器などのセットアップサービス 平成18年5月26日 <愛知県> 2300002 1180003013988 株式会社仙拓 〒477-0032 東海市加木屋町愛敬123-2 Tel 0562(57)1118 http://sen-taku.co.jp/ ・データ入力 ・デザイン 平成31年1月11日 2300003 8180005017700 一般社団法人JAWS 〒475-0837 半田市有楽町6丁目62番地 Tel 0120(987)618 https://www.jobaws.or.jp/ ・ダイレクトメールの発送準備作業 ・パソコンを使用したデータ入力 ・パッケージ梱包作業 令和2年1月24日 <三重県> 2400001 5190005005840 社会福祉法人維雅幸育会 〒518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町3948-16 Tel 0595(22)8600 http://www.uenohimawari.com/ ・ヘアケア化粧品、美容室専売品のラベル貼付等の加工作業・ライン作業(梱包) ・リサイクル品の仕分け作業 平成24年10月24日 <大阪府> 2700001 1120005002524 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12番10号 Tel 06(6767)9981 http://www.fukspo.org/ ・Webサイト制作業務 ・DTP業務 ・テープ起こし ・データ入力 ・集計、管理業務 ・システム構築・保守業務 平成18年7月14日 2700002 3120005002480 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会 〒557-0024 大阪市西成区出城1-6-14 Tel 06(4392)8700 http://www.humannet.or.jp/ ・清掃業務(建物日常清掃) ・介護補助業務(身体介助除く業務) ・調理補助業務(下処理、洗浄等) ・軽作業業務(梱包・献本業務) 平成18年10月31日 <兵庫県> 2800002 6140005019025 社会福祉法人グッド・サマリタン 〒666-0251 川辺郡猪名川町若葉2丁目41番地1 Tel 072(767)7454 http://www.gsckagayaki.org/ ・コンピューター業務(データ入力) ・ねじの組立 ・商品梱包 令和4年2月24日 <熊本県> 4300001 6330005002028 特定非営利活動法人在宅就労支援事業団 〒861-8019 熊本市東区下南部1丁目1番72号 Tel 096(213)0701 http://www.jigyodan.or.jp/ ・宛名書き(毛筆・ペン字) ・挨拶状、年賀状、暑中見舞い書き ・携帯灰皿作成、手提げ袋作成、封筒作成 ・切手・シール貼り作業、郵便番号仕分け作業 ・ノベルティー作成、サンプル作成、箱作成 ・梱包作業、チラシ・パンフレット折り作業、封入作業 ・データ入力作業、テープ起こし作業、デザイン作成、オペレーション作業 ・検品作業、紐通し作業、和裁・洋裁作業 ・清掃業務作業 平成18年7月14日 4300002 1330005008459 NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森 〒869-1235  菊池郡大津町室1728-1 テクノ・ヴィラ2階S208号室 Tel 096(234)8012 http://symphoni.org/ ・資料デジタル化 ・音楽編集 ・外国語翻訳編集 令和4年12月14日 <宮崎県> 4500001 4350005001533 社会福祉法人恵佼会 〒880-0024 宮崎市祗園一丁目50番地 Tel 0985(31)6441 http://www.fukushi-net.com/ ・ホームページの作成・更新 ・データ入力 ・印刷物の版下作成 平成18年9月29日 4500002 4350005004899 特定非営利活動法人いしずえ会 〒880-0035 宮崎市下北方町上田々942番地6 Tel 0985(73)8087 http://npo-ishizue.com/ ・雑貨制作業務 ・データ入力業務 平成31年1月11日