第6章 障害者雇用に関する各種援助 第1節 援助メニュー一覧 第2節 事業主に対する援助制度 第3節 障害者に対する援助制度 第1節 援助メニュー一覧  以下のメニュー一覧のうち(1)から(4)は、就労を希望する障害者の方がニーズや場面に沿って参照しやすい形にまとめたものですが、これらのメニューのうち◆印のものは、事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又は事業主の方対象のメニューです。 (1) 就職に向けての相談 (2) 就職に向けての準備、訓練 (3) 就職活動、雇用前・定着支援 (4) 離職・転職時の支援、再チャレンジへの支援 (5) 在宅就業の支援 (6) 事業主の方への支援 第2節 事業主に対する援助制度 1 障害者の方を新たに雇い入れる場合の助成金 項目 サービスの内容と目的 関係機関 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)① 障害者等の就職困難者をハローワーク、民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 都道府県労働局ハローワーク 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)① 発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク、民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 都道府県労働局ハローワーク トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)① ハローワーク等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 都道府県労働局ハローワーク ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい ①【厚生労働省】事業主の方のための雇用関係助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html 2 障害者雇用に当たって雇用管理の改善や職場環境の整備に取り組む場合の助成金 項目 サービスの内容と目的 関係機関 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)② 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成します。 都道府県労働局ハローワーク 障害者作業施設設置等助成金③ 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。 設置や整備の方法により第1種、第2種に分かれます。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 障害者福祉施設設置等助成金③ 障害者を労働者として継続して雇用している事業主又はこれらの事業主が加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるように配慮された休憩室・食堂等の福利厚生施設の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 障害者介助等助成金③ 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 職場適応援助者助成金③ 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 重度障害者等通勤対策助成金③ 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れる、又は継続して雇用する事業主又はこれらの事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金③ 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置又は整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 障害者能力開発助成金③ 障害者の職業に必要な能力を開発及び向上させるための教育訓練の事業を行う事業主等へ、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) 障害者雇用相談援助助成金③ 障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業を実施する事業者が、事業主に当該事業を行った場合に、その費用の一部を助成します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県支部) ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい。 ②【厚生労働省】事業主の方のための雇用関係助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html ③【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】助成金 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 3 税制上の優遇措置 項目 サービスの内容と目的 関係機関 助成金の非課税措置④(所得税・法人税) 障害者雇用納付金制度に基づく助成金を受けて固定資産を取得した際、固定資産の取得または改良に充てられた助成金の額は総収入額に不参入(所得税)または損金算入(法人税)されます。 税務署 地方税関係(事業所税)④ 従業者割の事業所税については,従業者給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業者から除くものとされています。資産割の事業所税については、障害者を多数雇用する事業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて施設の設置を行った場合、その施設で行う事業の事業所税(資産割)の課税標準となるべき事業所の床面積の算定について、2分の1に相当する面積を控除できます。 都道府県税事務所 ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。 ④【厚生労働省】障害者雇用に係る税制上の優遇措置 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/intro-yugusochi.html 4 障害者の雇入れに当たっての各種支援 項目 サービスの内容と目的 関係機関 障害者雇用に関する相談・援助⑤ 障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する障害者雇用支援ネットワークコーディネーターが、障害者雇用の基本計画を作成・見直したい、障害者の採用計画を検討したい、障害者の処遇や人事制度を検討したい、社員研修を企画実施したい、特例子会社の設置を検討したい等の障害者雇用に関する企業からの様々なご相談に応じます。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用支援人材ネットワークシステム⑥ さまざまな分野の専門家(障害者雇用管理サポーター)を派遣し、事業主の方に対して、障害者の雇用にかかる各種相談や援助を行っているほか、さまざまな分野の専門家(障害者雇用管理サポーター)の派遣を行っています。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 就労支援機器等普及啓発事業⑦ 障害者を雇用している、または雇用しようとしている事業主や事業主団体に対し、障害者の就労を容易にするための支援機器の情報提供、無料貸出しを行っています。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(就労支援機器貸出・相談窓口) 障害者雇用事例リファレンスサービス⑧ 障害者雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例をホームページに紹介しています。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用のためのハンドブック・マニュアル等の作成⑨ 障害者雇用に取組む事業主に役立つ情報として、障害者雇用に関する採用・配置・定着支援などの疑問に答えることを目的としたハンドブックや障害者雇用に関する問題点の解消のためのノウハウや具体的な雇用事例を障害別にコミック形式でまとめたマニュアルなどを作成しています。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用のためのDVDの作成・無料貸出し⑩ 企業の障害者雇用への理解を深めていただくためにDVDの無料貸出しを行っています。DVDは、障害者雇用を積極的に進めている企業の取組み、企業担当者のインタビュー等を通じて、職務開発、雇用管理等に関する具体的ノウハウをわかりやすく解説しています。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス⑪ 通勤困難な障害者の就業の機会を促進するために、企業および就業希望の障害者に支援情報を提供しています。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい。 ⑤【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者雇用支援人材ネットワーク事業 https://www.jeed.go.jp/disability/employer/shienjinzai.html ⑥【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者雇用支援人材ネットワークシステム https://shienjinzai.jeed.go.jp/ ⑦【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】就労支援機器のページ https://www.kiki.jeed.go.jp/ ⑧【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者雇用事例リファレンスサービス https://www.ref.jeed.go.jp/ ⑨【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】ハンドブック・マニュアル・DVD等 https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/index.html ⑩【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】DVD貸出しのご案内 https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/dvd/index.html ⑪【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス https://www.challenge.jeed.go.jp/ 5 地域障害者職業センターによる障害者の職場定着、職場復帰に向けた各種支援 項目 サービスの内容と目的 関係機関 雇用管理に関する専門的な支援⑫ 新規雇い入れ、在職者の職場適応やキャリアアップ、休職者の職場復帰等において、以下の支援を行っています。 ①「事業主支援計画」に基づく専門的な支援の実施 事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析した上で支援計画を作成し、職務創出に関する助言等の専門的な支援を体系的に行います。 ②「事業主支援ワークショップ」の開催 グループワーク等を通じて雇用管理上の課題解決の糸口を掴んでいただくために開催します。 ③企業が企画する社員研修への協力 企業が企画する社員研修の実施に当たって、助言や講師の協力等を行います。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援⑫ 障害者が職場に適応できるよう、障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づきジョブコーチが職場に出向いて直接支援を行います。 障害者が新たに就職するに際しての支援だけでなく、雇用後の職場適応支援も行います。 障害者自身に対する支援に加え、事業主や職場の従業員に対しても、障害者の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて職務の再設計や職場環境の改善を提案します。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) 精神障害者総合雇用支援⑫ 精神障害のある方及び精神障害のある方を雇用しようとする又は雇用している事業主の方に対して、主治医との連携の下で、雇用促進、職場復帰、雇用継続のための専門的な支援を行います。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい ⑫【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】事業主の方へ https://www.jeed.go.jp/disability/employer/index.html 第3節 障害者に対する援助制度 1 就職に向けた準備、支援 項目 サービスの内容と目的 関係機関 職業準備支援⑬ 就職又は職場適応に必要な職業上の課題の把握とその改善を図るための支援、職業に関する知識の習得のための支援、社会生活技能等の向上を図るための支援を行います。終了後はハローワークによる職業紹介、ジョブコーチによる支援等に繋げていきます。 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(各地域障害者職業センター) 公共職業訓練⑭ 職業能力開発促進法に基づき、就職又は雇用継続に必要な技能・知識を習得し、障害者の就職の促進又は雇用継続を図ることを目的とした職業訓練を、一般の公共職業能力開発施設において実施しています。一般の公共職業能力開発施設で職業訓練を受けることが困難な障害者については、その障害特性に配慮した職業訓練を障害者職業能力開発校において実施しています。 障害者職業能力開発校等 (相談先) ハローワーク 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練⑭ 企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の地域の多様な委託訓練先を開拓し、様々な障害の態様や企業のニーズに応じた委託訓練を実施します。 都道府県(相談先)ハローワーク 職場適応訓練⑮ 作業環境に適応することを容易にするために、都道府県知事等が事業主に委託して訓練を実施します。 ハローワーク 就職ガイダンス 求職障害者本人やその支援者・保護者に対して、具体的なマッチングを行う前に、就職活動に関わる知識・ノウハウの付与等を行います。 ハローワーク ↓詳しくは下記ウェブサイトをご覧下さい ⑬【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】障害者の方へ https://www.jeed.go.jp/disability/person/person01.html ⑭【厚生労働省】ハロートレーニング(障害者訓練) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shougaisha.html ⑮【厚生労働省】職場での訓練を受け入れる時は 職場適応訓練費 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d02-1.html 2 障害者総合支援法関連の支援 項目 サービスの内容と目的 関係機関 就労選択支援⑯(令和7年10月開始予定) 就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものにつき、短時間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の整理を行い、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な関係者との連絡調整や就労に係る情報の提供及び助言等の支援を行います。 就労選択支援事業所 就労移行支援⑯ 企業等への就職を希望している障害者又は通常の事業所に雇用される者であって特定の事由により就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とする者を対象に、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就職に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。また、事業所内や企業等における作業・実習の実施、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。 就労移行支援事業所 就労定着支援⑯ 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練事業所を利用し企業に就職した障害者(一般就労後6月を経過した者が対象)が就職後も就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる生活面の相談等を希望する場合、就労定着支援員が、企業・自宅等へ訪問するほか、障害者が就労定着支援事業所に来所することにより、定期的に面談を行い就労継続を図るための生活リズム、家計や体調管理、正確な作業遂行等に関する助言、支援等を行います。 就労定着支援事業所 就労継続支援(A型)⑯ 企業に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づく就労が可能な者又は通常の事業所に雇用される者であって特定の事由により就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とする者を対象に、事業所内等において就労や生産活動等の機会を提供します。また、就労の機会を通じて一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 就労継続支援A型事業所 就労継続支援(B型)⑯ 就労経験があり年齢や体力の面で雇用されることが困難な障害者、50歳以上若しくは障害基礎年金1級受給者、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより就労面に係る課題等の把握が行われている者又は通常の事業所に雇用される者であって特定の事由により就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とする者を対象に、事業所内等において就労や生産活動等の機会を提供します(雇用契約は結びません)。また、就労の機会を通じて就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 就労継続支援B型事業所 ↓就労系福祉サービスからの一般就労への移行状況や平均工賃等の各種データ及び就労支援マニュアル、調査研究等は下記ウェブサイトをご覧下さい。 ⑯【厚生労働省】障害者の就労支援対策の状況 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html