就業支援ハンドブック
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11158 第3章 就業支援に必要な考え方1)関係法令の整備 2006年国連総会にて採択された「障害者の権利に関する条約」について、日本は2007年に署名、2014年に批准を行った。批准にあたり、国内では、障害者虐待防止法(通称)の成立、障害者基本法の改正、障害者総合支援法(通称)の成立、障害者差別解消法(通称)の成立、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)の改正といった法整備が順次進められた。この一連の流れの中で、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務についても、改正障害者雇用促進法の中に規定されることとなった。2)法定雇用率の変化と障害者雇用の促進 日本の障害者雇用施策は、企業に対し一定割合での障害者雇用を義務付ける「障害者雇用率制度」と、法定雇用率未達成の場合は納付金を納める「障害者雇用納付金制度」を基本としているので、法定雇用率の変化に沿って環境の動きを追ってみる。22..44002.4022..22002.2022..00002.00雇雇用用率率11..88001.8011..66001.601.4011..44001.2011..2200196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016202011996600119966441199668811997722119977661199880011998844119988881199992211999966220000002200004422000088220011222200116622002200※2018年4月1日に2.2%に改定、さらに2021年3月1日より2.3%に引き上げ。※※22001188年年44月月11日日にに22..22%%にに改改定定、、ささららにに22002211年年33月月11日日よよりり22..33%%にに引引きき上上げげ。。1976年11997766年年雇雇用用率率制制度度11..55%%雇用率制度1.5%1960年11996600年年割当雇用制度(努力義務)割割当当雇雇用用制制度度((努努力力義義務務))(1.3%)((11..33%%))1998年11999988年年雇雇用用率率改改定定11..88%%雇用率改定1.8%1988年11998888年年雇雇用用率率改改定定11..66%%雇用率改定1.6%1998年11999988年年知的障害者知知的的障障害害者者雇用義務化雇雇用用義義務務化化1988年11998888年年知的障害者知知的的障障害害者者雇用算定対象雇雇用用算算定定対対象象1976年11997766年年雇用の法的義務化雇雇用用のの法法的的義義務務化化雇用納付金制度導入雇雇用用納納付付金金制制度度導導入入2004年22000044年年除外率10%引下げ除除外外率率1100%%引引下下げげ22002211年年雇雇用用率率改改定定 22..33%%2021年3月1日引き上げ2.3%2018年22001188年年雇雇用用率率改改定定22..22%%雇用率改定2.2%2013年22001133年年雇雇用用率率改改定定22..00%%雇用率改定2.0%2018年22001188年年精神障害の精精神神障障害害のの雇用義務化雇雇用用義義務務化化2006年22000066年年精神障害者精精神神障障害害者者雇用算定対象雇雇用用算算定定対対象象2010年22001100年年除外率10%引下げ除除外外率率1100%%引引下下げげ短時間労働者も算定対象へ短短時時間間労労働働者者もも算算定定対対象象へへ図2 障害者法定雇用率の変遷第4項 障害者雇用を取り巻く雇用環境の変化図図22障障害害者者法法定定雇雇用用率率のの変変遷遷図2障害者法定雇用率の変遷

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