就業支援ハンドブック
192/300

184 第3章 就業支援に必要な考え方者双方にとってのメリットになると考えられる。 基本報酬は、事業所の利用者数及び、就労定着率(過去3年間の総利用者のうち就労定着者の割合)に応じて設定し、どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を、本人その他必要な関係者間で月1回共有した場合に算定できるとしている。 ※■復職のために移行支援等を利用し、その後復職した障害者についても、復職して以降の就労を継続している期間が6か月に達した者は就労定着支援を利用することが可能

元のページ  ../index.html#192

このブックを見る