就業支援ハンドブック
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1両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、 屈折異常がある者については、矯正視力に2一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの3両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの4両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの61から5までに揚げるもののほか、その程度が1から5までに揚げる障害の程度以上であると認められる身身体体障障害害者者福福祉祉法法別別表表((第第44条条、、第第1155条条、、第第1166条条関関係係))一次に掲げる視覚障害で、永続するものついて測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの1両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの2一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの3両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの4平衡機能の著しい障害三次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害1音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失2音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの四次に掲げる肢体不自由1一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの2一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ3一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの4両下肢のすべての指を欠くもの5一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害第一指骨間関節以上で欠くもので、永続するもの障害心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの身身体体障障害害者者福福祉祉法法施施行行令令第第3366条条((法法別別表表第第55号号にに規規定定すするる政政令令でで定定めめるる障障害害))一ぼうこう又は直腸の機能二小腸の機能三ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能四肝臓の機能五186 第4章 就業支援に必要な知識1)身体障害の概要 ① 身体障害とは 「身体障害者」とは、「身体障害者福祉法」における定義では、「同法の別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」である(表1)。また、同法施行規則の身体障害者障害程度等級表においては、身体の機能・形態の障害、あるいは日常生活活動の制限の程度により、障害程度が1~7等級に区分されている。なお、7級の障害は1つのみでは身体障害者福祉法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合、または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となる。 表1 身体障害の範囲第1項 身体障害第1節 障害特性と職業的課題

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