就業支援ハンドブック
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 ② 身体障害の特性 身体障害には様々な種類があり、その特性は、障害部位や障害の現れ方(機能の喪失か制限かなど)、障害の原因(固定的な障害か、進行性の病気や変動性の病気が原因となっているか)、発症時期、知覚障害や痛みなど随伴する障害の有無、補装具の有無などにより異なってくる。第2項において、障害別の特性の概要を説明する。  ③ 雇用対策上の位置付け 「障害者の雇用の促進等に関する法律」における「身体障害者」とは、表1に掲げる身体障害者と一致し、身体障害者障害程度等級表の1~6級の障害がある者および7級の障害を2つ以上重複して持つ者をいう。身体障害者であることの確認は、原則として身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳によって行うこととなる。 また、「重度身体障害者」とは身体障害者障害程度等級表の障害等級が1級または2級に該当する者および3級に該当する障害を2つ以上重複することによって2級に相当する障害のある者をいう。 2)職業的課題と支援のポイント ① 肢体不自由 肢体不自由といっても、障害の原因・部位・程度は様々である。原因には疾病と外傷がある。疾病には、先天的なものと後天的なものがある。外傷には脊髄損傷、頭部外傷、切断、骨折などがある。 障害部位別には、運動機能障害を上肢(手)、下肢(足)、体幹(胴体)に区分けし、障害の現れ方には、欠損による機能喪失(切断等)と、本来の機能の制限や喪失(失調・まひ等)の場合がある。 以下、障害原因による区分の代表的な例として、脳性まひ、脊髄損傷、脳血管障害、頭部外傷、切断などの障害について解説する。   イ.脳性まひ 脳性まひは、乳幼児期以前に生じた脳の病変が原因で、運動障害や姿勢異常が発生したものである。タイプは、主に痙直型とアテトーゼ型に分類 第1節 障害特性と職業的課題(身体障害) 187

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