就業支援ハンドブック
20/300

  ③ 利用意思の再確認 主訴を把握し、提供できるサービスについて理解を得たうえで、利用者が支援機関を利用する意思があるかどうかを再度確認する。  ④ 受理 利用意思が再確認された人については、次の手順で必要事項の確認と連絡を行い、これを受理する。その際、取得する個人情報について、利用目的を明示し、事前に利用者の同意を得ることが必要となる。 なお、業務の対象にすることが適当でないとみなされる場合には、申込みを受理せず、主訴に対応する他機関の利用等について助言する。<ポイント>○相談受理の手順は概ね次のとおりとなる。・ インテーク様式を用いて、改めて氏名、電話番号、障害の状況、他機関12 第1章 就業支援のプロセスと手法 ② 支援内容の説明 支援者から提供できるサービス内容を分かりやすく説明する。支援機関に対する期待は、利用者がそれまでに得た情報に基づくものであり、支援機関の役割や支援内容が正しく理解されているとは限らない。誤解がある場合には、言下に誤りを指摘するのではなく、期待されているものに絡めて誤解を解きながら、提供できる支援について理解を得る。<ポイント>〇 利用者のコミュニケーション能力に応じて「正しい内容を分かりやすく」説明する。標準的な説明だけでなく、あらかじめパンフレットや図表など分かりやすい資料を準備しておく、実際に見学をしてもらう、具体例を使って説明するなどの工夫や配慮を行うべきである。〇 話している言葉よりも「話したいこと」に注目して、真のニーズや本音をつかむことが大切である。の利用状況、主訴等必要な情報を確認する。・相談日時、担当者、交通機関の利用方法等を伝える。・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の必要参考資料

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る