就業支援ハンドブック
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 ② 雇用対策上の位置付け 「障害者の雇用の促進等に関する法律」における「知的障害者」とは、 原則として、療育手帳を所持している人、あるいは地域障害者職業センターにおける知的障害者判定により知的障害があると判定された人(知的障害者判定に係る判定書を交付)とされる。地域障害者職業センターにおける知的障害者判定は、療育手帳とは別のものであり、障害者雇用に係る各種援助制度においてのみ適用される。 また、療育手帳においては、一般的に障害の程度をA(重度)、B(中軽度)と区分して表し、A判定のある人が重度とされる。しかし、障害者雇用に係る各種援助制度の適用においては、B判定である人についても「重度」として扱われる場合がある(重度知的障害者判定に係る判定書を交付)。B判定の人が障害者雇用に係る各種援助制度上「重度」に該当するかどうかの判定は、地域障害者職業センターにおいて実施されるが、その判定の基準の一つとして、知能検査、職業適性検査および社会生活能力調査の結果が用いられる。社会的または実用的)のひとつ、あるいは(b)概念的、社会的および実用的スキルの標準化した尺度による総合得点で、平均より約2標準偏差以上低い能力として、操作的に定義される。なお、得点を解釈する時は、アセスメント法の標準測定誤差を考慮しなければならない、とされている。 また、適応行動は多次元的で、以下を含むとされている。1)○概念的スキル:言語 (読み書き)、金銭、時間および数の概念○ 社会的スキル:対人的スキル、社会的責任、自尊心、騙されやすさ、無邪気さ (用心深さ)、規則/法律を守る、被害者にならないようにする、および社会的問題を解決する○ 実用的スキル:日常生活の活動(身の回りの世話)、職業スキル、金銭の使用、安全、ヘルスケア、移動/交通機関、予定/ルーチン、電話の使用 第1節 障害特性と職業的課題(知的障害) 199

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