就業支援ハンドブック
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 障害者の雇入れを進め、雇用された障害者が安心して働けるような環境を整えるために、障害者雇用に関係する各種制度が整備されている。就業支援に当たっては、こうした制度を効果的に活用すべきであろう。そのためには、障害者雇用に関する制度の概要や相談窓口の所在等は知っておくよう心がけたいものである。 ここでは、就業支援を行う者が最低限の知識として知っておくべき制度や関係法令のポイントを解説していきたい。各制度について、より詳細を知りたい方は271ページ以降に掲載されている資料などを参照いただきたい。また、各制度は、その効果や障害者雇用の状況などを踏まえて、改正、廃止などの見直しがなされるため、実際に活用する際には、念のため、最新の情報を確認することをお勧めする。 企業等での障害者の雇用を促進し、また、雇用されている障害者の職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)が制定されている。この障害者雇用促進法に定められている制度等のうち、ここでは、「障害者雇用率制度」、「障害者雇用納付金制度」、「雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務」について、概要を説明する。 なお、令和4年12月に障害者雇用促進法の一部改正が盛り込まれた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立した。障害者雇用促進法における「障害者雇用率」及び「障害者納付金制度」に関する主な改正事項は、特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにすること等である。(※改正概要をP250に掲載。)第2節 障害者雇用に関する制度の概要 247第1項 障害者の雇用の促進等に関する制度の概要第2節 障害者雇用に関する制度の概要

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