就業支援ハンドブック
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248 第4章 就業支援に必要な知識1)障害者雇用率制度 障害者雇用促進法において、事業主は、雇用している労働者に占める対象障害者の数を「法定雇用率」以上としなければならない。この法定雇用率は、事業主の社会連帯の理念に基づいて、労働市場における一般労働者と同じ水準で障害者に雇用機会を保障しようという目的で設定されているものである。なお、同項における「対象障害者」は、身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者に限る。)をいう。 法定雇用率は、平成30年4月以降以下のとおり設定されており、令和3年3月1日から更に0.1%引き上げられた。事業主区分民間企業国、地方公共団体等都道府県等の教育委員会※ また、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)は0.5名の雇用とされるが、うち精神障害者で、雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内かつ、令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方は、短時間労働者であっても1名雇用しているとみなされる。 例えば、従業員数が 150名の企業であれば、従業員数に 2.3%を乗じると3.45名となり、法定雇用率を達成するためには、3名(1名未満は切り捨てる。)以上の対象障害者の雇用が求められることになる。 なお、法定雇用率は、各事業所単位ではなく企業全体について適用されることとなっているので、例えば店舗を全国展開している企業は、全国の店舗等で雇用している従業員の状況で、障害者雇用率を算定することになる。また、重度身体障害者または重度知的障害者は1名の雇用をもって2名の身体障害者または知的障害者を雇用しているものとみなす(ダブルカウント)措置が設けられている。 また、障害者雇用義務のある事業主は、毎年6月1日時点での障害者の雇用に関する状況をハローワークに報告しなければならない。障害者雇用状況報告、いわゆる「6/1(ロクイチ)報告」といわれるものである。令和3年2月まで令和3年3月1日以降2.2%  →2.5%  →2.4%  →法定雇用率2.3%2.6%2.5%

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