第4章 第2節248 第4章 就業支援に必要な知識 令和5年度以降の民間企業の法定雇用率は2.7%(国、地方公共団体等は3.0%、教育委員会は2.9%)と設定されている。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度中は現行の法定雇用率に据え置き、令和8年7月に向けて以下のように段階的に引き上げることとしている。 例えば、従業員数が150名の企業であれば、従業員数に2.7%を乗じると4.05名となり、法定雇用率を達成するためには、4名(1名未満は切り捨てる。)以上の対象障害者の雇用が求められることになる。 なお、法定雇用率は、各事業所単位ではなく企業全体について適用されることとなっているので、例えば店舗を全国展開している企業は、全国の店舗等で雇用している従業員の状況により、法定雇用障害者数を算定し、対象障害者の雇用達成状況を確認することになる。 法定雇用障害者数の算定にあたっては、重度身体障害者または重度知的障害者は1名の雇用をもって2名雇用しているものとみなす(ダブルカウント)措置が設けられている。 また、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)は1名をもって0.5名の雇用とみなしているが、精神障害者である短時間労働者については、令和5年4月1日からの精神障害者の算定特例の延長に伴い、当分の間、雇入れからの期間等にかかわらず、1名をもって1名の雇用とみなすこととしている。 そして令和6年度からは、特定短時間労働者(週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者)のうち、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者については、1名をもって0.5名の雇用とみなすこととしている。 障害者雇用義務のある事業主は、毎年6月1日時点での障害者の雇用に関する状況をハローワークに報告しなければならない。障害者雇用状況報告、いわゆる「6/1(ロクイチ)報告」といわれるものである。ハロー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2.3% 2.6% 2.5% 2.5% 2.8% 1.7% 2.7% 3.0% 2.9%
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