就業支援ハンドブック
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第4章第2節ハローワークは、この報告に基づき、実際に雇用している障害者の数が法定雇用率に達していない企業に対しては、障害者雇入れ計画の作成を命ずるとともに、同計画が適正に実施されるよう勧告するなど段階的な「雇用率達成指導」を行い、障害者の雇用が着実に進むよう努めている。 近年、ハローワークは、雇用率達成指導を強化しており、これに伴い、企業の障害者雇用についての関心も高まっている。6/1(ロクイチ)報告の結果は、例年12月頃に厚生労働省から発表されているので、障害者雇第2節 障害者雇用に関する制度の概要 253用率の動向にも目を配っておきたい。2)障害者雇用納付金制度2)障害者雇用納付金制度 障害者雇用促進法においては、「障害者雇用納付金制度」も設けられてい 障害者雇用促進法においては、「障害者雇用納付金制度」が設けられて…る。これは、障害者の雇用により生じる作業設備や職場環境の改善などのいる。これは、障害者の雇用により生じる作業設備や職場環境の改善等の経済的負担を考慮し、障害者の雇用に伴う事業主の経済的な負担のアンバ経済的負担を考慮し、障害者の雇用に伴う事業主の経済的な負担のアンバランスを調整し、全体としての障害者雇用の水準を高めることを目的としランスを調整し、全体としての障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度である。た制度である。 これにより、法定雇用率の未達成企業(常用労働者100名を超える事業主 これにより、法定雇用率の未達成企業(常用労働者100名を超える事業…に限る。)から「障害者雇用納付金」(法定雇用に不足する対象障害者1名主に限る。(注1))から「障害者雇用納付金」(法定雇用に不足する障害者1当たり月額5万円)が徴収され、法定雇用率達成企業に対して、障害者雇名当たり月額5万円(注2))が徴収され、法定雇用率達成企業に対して、障用調整金、報奨金が支給されるほか、各種助成金が支給される。害者雇用調整金、報奨金が支給されるほか、各種の助成金が支給される。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 249常時雇用している労働者数が100人を超える事業主常時雇用している労働者数が100人を超える事業主 

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