就業支援ハンドブック
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3)雇用の分野における障害者の差別の禁止及び合理的配慮の提供義務 障害者雇用促進法においては、事業主に対して、労働者の募集・採用や賃金の決定などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とした障害者でない者との不当な差別的取扱い(障害者差別)を禁止している。また、障害者でない者との均等な機会の確保などを図るために、過重な負担にならない範囲で、障害特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備や援助を行う者の配置などの措置(合理的配慮の提供)を行うことを義務付けているほか、障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化している。 なお、障害者差別及び合理的配慮の提供に関して、事業主と障害者が紛争となった場合は、紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告による紛争解決に向けた援助を受けることができる。4)障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)1)働く人に適用される労働関係法令 社会には様々な仕事や働き方があるが、企業に雇用されて働く場合は、 令和2年度から実施している、障害者の雇用の促進や安定に関する取組などの優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度である。 認定を受けることで、認定マークの利用や、ハローワーク等の周知広報の対象になるなど社会的なメリットを受けられることに加え、既に認定を受けた事業主の取組を地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社の参考となるよう厚生労働省から情報発信することを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することを目的としている。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 251(認定マークのもにすマーク)第2項 労働関係法令の基礎

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