就業支援ハンドブック
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252 第4章 就業支援に必要な知識「労働者」として、労働関係の法令が適用される。 障害者が安心して自立した職業生活を続けるためには、適切な労働条件、労働環境が確保されていることも重要な要素である。ここでは、こうしたことを保障するために整備されている労働関係法令や制度のポイントを説明する。 ■労働基準法、労働契約法 労働基準法は、労働時間、時間外労働や休憩・休日などの労働条件について、その最低基準を定めた法律で、労働者を使用するすべての事業主(使用者)に適用される。労働契約法は、労働契約の締結、変更、終了など労働契約の基本的なルールを定めたものである。 ここでは、労働基準法、労働契約法の規定のうち、特に重要なものについて、一般的なケースに適用される原則を記載する。法令上は、例外や細部の規定もあるので、詳細は都道府県労働局のホームページなどにより確認いただきたい。また、相談窓口は、原則として労働者が働いている企業を管轄する労働基準監督署である。・労働者の概念 労働基準法が適用される労働者とは、①職業の種類を問わず、②事業または事務所に使用され、③賃金を支払われる者をいう(労働基準法第9条)。いわゆるパートやアルバイトなども労働者に含まれる。・労働条件の明示 労働者を採用するときには、事業主は、就業の場所、従事する業務、賃金、始業・終業の時刻、休憩時間、休日など主要な労働条件について、書面などで明示しなければならない。・解雇 解雇は、労働者の生活に関わる重大な問題であることから、労働基準法などにより、解雇制限などの事項が定められている。 客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないような解雇は、権利を濫用したものとして、無効とされる。 また、解雇をする場合には、少なくとも30日前までに予告するか、30日分以上の平均賃金を払わなければならない。 なお、障害者雇用促進法により、事業主は、障害者である労働者を解雇

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