就業支援ハンドブック
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する場合には、その旨をハローワーク所長に届け出なければならない。・賃金の支払い 賃金(給料)の支払いには、次の5原則がある。 賃金は、「①通貨で、②全額を、③毎月1回以上、④一定期日に、⑤直接労働者に」支払わなければならない。・労働時間、休憩 労働時間は、休憩時間を除いて、原則として1日8時間、1週間40時間を超えてはならない。 また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければならない。なお、休憩時間については、「①労働時間の途中に与えること、②自由に利用させること、③一斉に与えること」とされている。・休日 休日は、少なくとも毎週1日か4週間に4日以上与えなければならない。このように法律で定められた休日を法定休日という。・時間外労働、時間外・休日・深夜労働の割増賃金 1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えた労働を法定時間外労働というが、法定時間外労働をさせる場合には、労使で協定を締結し、これを労働基準監督署長に届け出ることが必要である(労働基準法第36条に規定されていることから、この協定は一般に「36(サブロク)協定」といわれる。)。法定休日に労働させる法定休日労働についても、同様である。 また、労働者に法定時間外労働、深夜労働(原則午後 10時から午前5時まで)をさせた場合は2割5分以上、1か月 60時間を超える法定時間外労働をさせた場合は5割以上、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を払わなければならない。 なお、働き方改革により、平成31年4月1日から、法定時間外労働について原則月45時間、年360時間の上限規制が導入された(※中小企業は令和5年4月1日から適用)。・年次有給休暇 労働者が6か月以上継続勤務し、その6か月間の出勤率が8割以上の場合には、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。その後は、継第2節 障害者雇用に関する制度の概要 253

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