就業支援ハンドブック
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 ■パートタイム・有期雇用労働法 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の略称。働き方改革の目玉の一つとして、従前の「パートタイム労働法」に有期雇用労働者も対象として加わり、同一企業内の正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されることとなった。令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から施行。 ■社会保険制度 社会保険制度は、企業に雇用される労働者が、病気やけが、失業、老齢などにより働けなくなったときの生活を保障するための制度である。一般に、企業などでは、健康保険と厚生年金保険を「社会保険」、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)を「労働保険」というが、ここでは、これらの4つの保険制度について概要を説明する。・健康保険 公的医療保険制度は、医療を受けたときに公的機関が医療費の一部負担をするという制度で、職業などにより加入する制度が異なる。企業に雇用される労働者は、健康保険に加入することとなる。健康保険には、主に中小企業が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と主に大企業の健康保険組合が運営する組合管掌健康保険がある。保険料の負担は、協会けんぽの場合は企業と労働者の折半であり、組合管掌健康保険は各組合により、労使の負担率は異なっている。・厚生年金保険等 公的年金制度には、民間企業に勤務する労働者が加入する厚生年金保険、公務員などが加入する共済組合、自営業者などが加入する国民年金がある。民間企業に勤務する場合には、厚生年金保険に加入することとなる。これ府県労働局長の許可を受けることにより、①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者、②試の使用期間の者(この場合の期間は14日以内)などについては、最低賃金の減額特例が認められる(最低賃金の適用除外は平成20年7月1日に廃止され、新たに減額特例制度が設けられた)。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 255

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