就業支援ハンドブック
264/300

256 第4章 就業支援に必要な知識2)就業支援に当たって知っておくべき労働関係法令 就業支援は、仕事に就くことを希望する障害者と障害者を雇い入れることを希望する企業を結び付ける役割を果たすが、このように、求職者(職を求めている人)と求人者(雇い入れる人を求めている企業)の間に立つ者に関係する法令として、「職業安定法」や「労働者派遣事業の適正な運営により、本人の老齢や障害、死亡に対して保険給付が行われる。・雇用保険 雇用保険は、労働者が失業して新しい仕事を探すときに、再就職活動を支援するための失業等給付を行う制度である。支給期間や支給額は、失業した理由、雇用保険に加入していた期間や年齢などにより異なる。失業等給付に係る保険料は、企業と労働者が折半して負担するものとなっている。 失業等給付を受けるためには、退職するときに、企業から雇用保険被保険者離職票が交付されるので、これを労働者本人が自分の住所を管轄するハローワークに提出して手続きを行う。手続きができる期間が定められているので、解雇、自主退職を問わず、失業することとなった場合には、必要書類を整え、雇用保険の受給が可能かも含めて、早めにハローワークに相談することが望ましい。・労働者災害補償保険(労災保険) 労災保険は、労働者が業務上の事由や通勤による病気やけが、死亡した場合に、本人、遺族に対して必要な保険給付を行う制度である。企業で働く労働者は、働いている期間や職業、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、原則としてすべて労災保険が適用される。 仕事中にけがをしたときなどに保険給付を受けるためには、企業が所轄の労働基準監督署に給付の申請手続きをすることとなる。なお、保険料は全額企業が負担するものとなっている。なお、業務災害による障害が残存した場合(症状が固定化した)には、障害補償給付、通勤災害による場合には障害給付の制度が設けられており、一定の基準により障害等級に基づき、年金(障害等級1~7級)又は一時金(障害等級8~14級)が支給されることとなっている。また、社会復帰促進等事業として障害特別支給金、障害特別年金(一時金)制度が設けられている。

元のページ  ../index.html#264

このブックを見る