就業支援ハンドブック
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 ■職業安定法・ 求人、求職の申込みを受け、両者の雇用関係の成立をあっせんする行為 ■労働者派遣法・ 自社で雇用している従業員を、他の企業の指揮命令を受けて働かせる行1)障害者に対する援助制度 障害者の雇入れや雇用継続を推進するため、国において、障害者に対する各種援助制度が設けられている。 いずれの制度も、利用する際には、一定の要件を満たさなければならないので、事業主や障害者本人に利用を勧める前に、制度の詳細や要件に合の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)」がある。これら法令に関して、就業支援に関わりがある事項について、以下に列挙する。は「職業紹介」に該当する。・ 職業紹介の際に、手数料や報酬を得る場合は「有料職業紹介事業」となり、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。また、手数料等を一切受けない「無料職業紹介事業」についても、学校や地方自治体等を除いては、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。・許可なく職業紹介事業を行うことは、罰則の対象となる。為は「労働者派遣」に該当する。・ 労働者派遣事業を行う場合は、その形態に応じて、厚生労働大臣の許可が必要であり、許可がなく労働者派遣事業を行うことは、罰則の対象となる。・ 労働者派遣契約ではなく請負契約を締結していたとしても、実態が労働者派遣であれば、労働者派遣法が適用される。このようないわゆる「偽装請負」については、職業安定法、労働者派遣法に基づき、都道府県労働局が厳しく企業の指導を行っている。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 257第3項 障害者雇用に関する各種援助制度

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