就業支援ハンドブック
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258 第4章 就業支援に必要な知識 ① 障害者トライアル雇用 障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することにより、障害者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした事業である。 障害者トライアル雇用の期間は、原則として3か月(精神障害者は最大12か月。ただし、助成金の支給対象期間は最大6か月間)で、事業主と対象障害者は、この間有期雇用契約を締結することとなる。障害者トライアル雇用終了後には、トライアル雇用した障害者1名につき月額最大40,000円(最長3か月間、精神障害者については雇入れから3か月間は月額最大80,000円)の助成金が事業主に支給される。 また、「障害者短時間トライアル雇用」が 平成25年度よりスタートし、直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者について、3か月以上12か月以内の期間をかけながら常用雇用への移行を目指してトライアル雇用を行う事業主に対して、障害者1名につき月額最大40,000円(最長12か月間)の助成金が支給される。 令和2年度の実績は、6,759名が障害者トライアル雇用を開始し、障害者トライアル雇用終了者の81.4%がトライアル雇用を実施した企業に常用雇用されており、障害者の就職に効果を上げている。 ② 職場適応訓練 職場や作業への適応を容易にするため、障害者本人の能力に適した作業において一定期間の実地訓練を行い、訓練終了後に訓練を行った企業に引き続き雇用してもらおうという制度である。都道府県知事等が事業主に委託して実施する。 訓練期間は、6か月(中小企業および重度障害者は1年)以内とされている。委託した事業主に対しては、訓練生1名につき月額24,000円(重度致するかなどをハローワーク等に相談しておくことが望ましい。ここでは、令和4年11月末時点の主な制度を紹介する。【問い合わせ先:都道府県労働局、ハローワーク】

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