就業支援ハンドブック
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260 第4章 就業支援に必要な知識2)企業に対する助成措置等 企業に対しては、経済的負担の軽減等のため、雇い入れた障害者の賃金に対する助成や講じた措置に対する助成措置等が設けられている。受給等のためには、対象となる要件を満たすほか、企業が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要である。支給要件や支給申請手続き等については、厚生労働省ホームページ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページに詳細が記載されているので、確認いただきたい。また、企業が受給等を希望する場合は、企業自らが担当機関の窓口に早めに相談に行くことが望まれる。ここでは、令和4年11月末時点の主な制度を紹介する。 ① 特定求職者雇用開発助成金  イ.特定就職困難者コース 身体障害者、知的障害者または精神障害者等の就職が特に困難な求職者 訓練コースは、①民間教育訓練機関、社会福祉法人、NPO法人等を委託先として、就職の促進に資する知識・技能を習得するための「知識・技能習得訓練コース」、②企業等を委託先として、企業等の現場を活用した就職のための実践能力を習得するための「実践能力習得訓練コース」、③通所が困難な重度障害者等が在宅でIT技能等を習得するための「e-ラーニングコース」、④特別支援学校高等部等に在籍し内定を得られない生徒が在学中から実践的な職業能力の開発向上を目指すための「特別支援学校早期訓練コース」、⑤在職障害者が雇用継続に資する知識・技能を習得するための「在職者訓練コース」がある。なお、①「知識・技能習得訓練コース」については、座学及び実技による集合訓練及び集合訓練で習得した知識・技能の応用、定着を図るための職場実習を組み合わせて実施することも可能である(障害者向け日本版デュアルシステム)。 訓練期間・訓練時間は、原則3か月、月100時間を標準として、障害の様態に応じて柔軟に設定できる。また、委託先に対しては、職業訓練受講生1名につき原則月額60,000円又は90,000円を上限に委託料が支払われる。【問い合わせ先:ハローワーク、職業能力開発校(委託訓練拠点校)】

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