就業支援ハンドブック
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62 第1章 就業支援のプロセスと手法 本助成金は、職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する場合に助成するものであり、障害者の職場定着を図ることを目的としている。① 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病のある者、高次脳機能障害のある者、またはその他援助を行うことが特に必要であると(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める者のいずれかに該当する者、かつ地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画において、訪問型ジョブコーチによる支援が必要であると認められる者② 次のいずれかに当てはまる者   ・常用雇用労働者(1年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等)、または、精神障害者であって1週間の所定労働時間が15時間以上の者で、支援対象事業主に雇用されている者 ■ ・支援計画の開始日から2か月以内に常用雇用労働者(精神障害者であって1週間の所定労働時間が15時間以上の者を含む)として支援対象事業主に雇い入れられることが確実な者③ 当該対象障害者のための支援計画がある者(障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型の事業所の利用者としての就労を継続するための支援に関する支援計画を除く)④ 本助成金のうち企業在籍型ジョブコーチによる支援の対象者として現に支援されていない者 ① 職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金)とは ② 職場適応援助者助成金を活用するには【訪問型ジョブコーチによる支援】イ.主な支給要件 受給できるのは、次の要件等を満たす法人(1)次の①~⑤のすべてに当てはまる対象障害者の職場適応のために、地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画(以下「支援計画」という。)において必要と認められた支援を、訪問型ジョブコーチに無償で行わせた法人。

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