就業支援ハンドブック
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ロ.助成金の支給額 支給額は、次の①と②の額の合計■① 支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を掛けて⑤ 国等に採用された者または採用されることが確実な者でないこと。  ※訪問型ジョブコーチは、次のすべての要件を満たす者をいう。 ■・訪問型職場適応援助者養成研修等の修了者であること ■・障害者の就労支援に係る業務経験が1年以上ある者であること ■・支給対象法人の役員等が訪問型ジョブコーチとして活動する際に、労働災害に対応できる傷害保険等に加入していること ■・国等の委託事業費または補助金等から人件費の全部が支払われていないこと(2)対象障害者を雇用する事業主からの要請を受けて、当該対象障害者の職場適応を図るため、支援計画に記載された次の①~⑧の支援を実施した法人。 ① 支援計画書の策定 ② 支援総合記録票(フォローアップ計画書)の策定 ③ 支援対象障害者に対する支援 ④ 支援対象事業主に対する支援 ⑤ 家族に対する支援 ⑥ 精神障害者の状況確認 ⑦ 地域障害者職業センターが開催するケース会議への出席■ ⑧ その他の支援(地域障害者職業センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)算出された額 ■ ・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上(精神障害者は3時間以上)の日16,000円 ■・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満 (精神障害者は3時間未満)の日8,000円■② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を法人がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めて支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額 第4節 就職から雇用継続に向けた支援 63

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