就業支援ハンドブック
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取扱いに充分配慮する必要がある。 ここでは、生活支援において有効と思われる支援機関について整理してみる(表3)。 各市町村の福祉窓口は、福祉サービス全般の相談に対応している。障害者手帳や障害者基礎年金に関する相談、住まいの問題(グループホーム等)などの総合窓口となる。 社会福祉協議会は、主に権利擁護に関する相談窓口といえる。障害者本人の判断能力欠如によるトラブルや、日常的な生活において困難が生じる場合に、成年後見人制度の活用などを検討する際の窓口になる。 消費生活センターは、商品やサービスに関わる単発のトラブルや軽微なトラブルに対して対応するとともに、悪徳商法への対応やクーリングオフの方法などを紹介してくれる。土日祝日等については、国民生活センターでも電話相談を行っている。 障害者就業・生活支援センターは、就業支援全般に対応している。生活支援員による直接的な支援や地域資源との連携による支援を行っている。 地域活動支援センターは旧法における精神障害者地域生活支援センター 第4節 就職から雇用継続に向けた支援 85表3 支援機関一覧各市町村福祉窓口都道府県・指定都市の社会福祉協議会消費生活センター障害者就業・生活支援センター障害者の就業に係る支援全般に関する相談に対応。地域活動支援センター保健所その他地域の福祉事業所各市町村の福祉課。福祉サービス(グループホーム等含む)、年金等の相談に対応。各種福祉サービスに関する相談や、「日常生活自立支援事業」に関する問合せ等に対応。https://www.shakyo.or.jp/(※窓口業務は市町村の社会福祉協議会で実施)消費生活全般に関する相談に対応。旧法においては精神障害者の生活支援に対応。障害者総合支援法においては地域支援事業にあたる。通所により、創作的活動や生産活動機会の提供、社会との交流の促進を図る。精神保健に関する対象者の直接相談や訪問による支援、デイケア、家庭支援等を実施している。支援対象者がかつて所属していた機関など、余暇支援確保の際に有力な情報を持つ場合が多い。

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