「身体障害者福祉法」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、視覚障害者の範囲は次のように定められています。 2222 視覚障害の範囲 。すまりあがさくにえ見なうよの次、とるじ生が障支に能機の」覚光「、」覚色「の外以」野視「、」力視「 色覚とは色を識別する機能で、色覚に障害があると特定波長の色が認識できなかったり、特定の色が別の色に見えたりします。 光覚とは光の程度を感じとる機能で、薄暗い光にしだいに慣れる現象を暗順応といい、暗順応障害では暗いところがほとんど見えなくなります。 一方、まぶしさにしだいに慣れる現象を明順応といい、明順応障害では、明るいところで見にくくなりまぶしさを強く感じます。そのため、遮光眼鏡等で光を遮断することが必要となってきます。 その他、視機能に問題を生ずるものとして、眼球が揺れる「眼球振盪」、両目で見ると物が二重に見える「複視」、画像や文字がゆがんだり大きく(小さく)見える「変視症」などがあります。次に掲げる視覚障害で永続するもの・両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力 について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1以下のもの・一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの・両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの・両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
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