(身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)2525※手動弁…検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力のこと。1級2級3級4級5級6級視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 視覚障害の等級は、身体障害者福祉法において1級~6級に区分されています。 1級と2級は重度身体障害者と定められています。それぞれの等級における障害程度は、下記のとおりです。視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの1.視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁(※)以下のもの3.周辺視野角度(Ⅰ/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による。以下同じ。)が28度以下のもの4.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの1.視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)2.視力の良い方の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの3.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの4.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの1.視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)2.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの3.両眼開放視認点数が70点以下のもの1.視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの3.両眼中心視野角度が56度以下のもの4.両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの5.両眼中心視野視認点数が40点以下のもの3視覚障害の等級と程度
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