助成金名①第1種作業施設設置等助成金●作業施設等の設置(貸借を除く)または整備②第2種作業施設設置等助成金●作業施設等の賃借による措置・身体障害者・知的障害者・精神障害者(在宅勤務の者も対象)・重度身体障害者・知的障害者(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く)・精神障害者★対象障害者を10人以上継続して雇用し、雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が2/10以上であることが必要(注)受給資格の認定後に事業施設等の設置または整備に要する費用に充てる資金の借入れる場合の利息についても助成します。 (借入金の限度額は、設置または整備に要した経費の7/30または1,750万円のいずれか低い額:最長5年間)(注)事前相談が必要です。障害者介助等助成金労働者である障害者の障害特性に応じた雇用管理を適切に行うために必要となる業務に係る介助等の措置を行う場合対象となる障害者・身体障害者・知的障害者・精神障害者(在宅勤務の者も対象)対象となる障害者対象となる障害者助成率2/3・1事業所あたり一会計年度につき 合計4,500万円・障害者1人につき月13万円 (作業設備のみは1人につき月5万円 (中途障害者の場合は13万円))・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合は1人につき上記の半額助成率・障害者1人につき225万円・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額1/3・1事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年度につ助成率2/3・1認定 5千万円(同一事業所に対する支給額との合計額は1億円を限度)特例3/4限 度 額・障害者1人につき450万円 (作業設備のみは1人につき150万円 (中途障害者の場合は450万円))・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合は1人につき上記の半額限 度 額き合計2,250万円限 度 額支給期間3年間―障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や雇用管理の整備等の措置を行う事業主または事業主団体に対して、当該措置を行うことにより生じる経済的負担の調整と障害者の雇用の促進を図ることを目的としています。各助成金の詳細及び相談や申請等の受付窓口、 助成金の申請手続きや申請様式等については当機構ホームページでご確認ください。障害者作業施設設置等助成金労働者である障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設、トイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業設備(以下「作業施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。工事や購入で行う設置または整備を第1 種助成、賃借で行う設置又は整備を第2 種助成としています。なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を超える期間が経過しており、作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。を行う場合に、その費用の一部を助成します。害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。に、その費用の一部を助成します。なお、①および③の助成金は、対象となる障害者が雇用されて1年を超える期間が経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。⑥の助成金は、対象となる障害者の雇入れ日、勤務時間延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企業在籍型職場適応援助者助成金に係る支援の終了日の翌日から6か月を超える期間が経過している場合は、助成対象とはなりません。5656障害者福祉施設設置等助成金労働者である障害者の福祉の増進を図るため、障害特性による課題に配慮した休憩室等の福祉施設の設置または整備重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金重度障害者を多数継続して雇用(★)するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと合わせて、障障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧
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