(在宅勤務の者も対象)助成金名職場介助者の配置または委嘱助成金●事務的業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱●事務的業務以外に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 ●事務的業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱●事務的業務以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱の継続③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金 ●聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金名④障害者相談窓口担当者の配置助成金 ●障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱⑤職場復帰支援助成金 ●職場復帰のために必要な職場適応の措置の実施⑥職場支援員の配置または委嘱助成金 ●業務遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱⑦重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金●障害者が行う業務の介助を重度訪問介護等サービス事業者に委託対象となる障害者・2級以上の視覚障害者 ・ 2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害を重複する者・ 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する者・ 6級以上の聴覚障害(在宅勤務の者も対象)対象となる障害者・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 (在宅勤務の者も対象)・身体障害者・精神障害者(発達障害のみ有する者を除く)・難病等患者・ 高次脳機能障害のある者(在宅勤務の者も対象)・身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病等患者・ 高次脳機能障害のある者次のいずれにも該当する者・ 重度訪問介護サービスの利用者、同行援護の利用者または行動援護の利用者・ 身体障害者、知的障害者または精神障害者・ 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を実施する市町村等が職場介助の支援が必要と認めた者(在宅勤務の者も対象)助成率(事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者) ・配置1人 月15万円 ・委嘱1人 1回1万円 年150万円まで(事務的な業務以外の業務に従事する視覚障害者) ・委嘱1人 1回1万円 年24万円まで(事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者) ・配置1人 月13万円 ・委嘱1人 1回9千円 年135万円まで(事務的な業務以外の業務に従事する視覚障害者) ・委嘱1人 1回9千円 年22万円まで・委嘱1人 1回6千円 ・年28万8千円まで (障害者9人までの場合)3/42/33/4対象となる措置【専従の場合】1人につき月額8万円・ 給与月額の3分の1の額が8万円を下回る場合は、その額・1人につき最大6か月かつ2人まで【兼任の場合】1人につき月額1万円・ 給与月額の10分の1の額が1万円を下回る場合は、その額・ 1人につき最大6か月(中小企業は最大12か月)かつ5人まで・ 専門機関等に支払った研修受講費の3分の2の額(円未満切り捨て)(最大20万円)・ 研修を受講した障害者相談窓口担当者1人につき時間額700 円(上限月10時間かつ10人まで)ただし、増配置に伴い助成を受ける障害者相談窓口担当者は人数から除く委託経費として支払った額の3分の2 (上限月額10 万円かつ最大6か月)①②:月額 4万5千円 (中小企業:6万円) ③ :半年 2~9万円 (中小企業:3~12 万円)配置:短時間労働者以外の者 月額3万円(中小企業:4万円) 短時間労働者 月額1万5千円(中小企業:2万円) 委嘱:1回1万円 (月額4万円が上限)月額 13 万3千円(中小企業:15 万円)・対象者1人あたり・委託費の4/5を助成(中小企業:9/ 10)限 度 額 等限 度 額 等支給期間10年間5年間 ( ①の支 給期間の 終了後)10年間支給期間1回 (事業所単位)1年間2年間 (精神障害者は 3年間)(※)委託した 年度の 末日まで(※)企業在籍型職場適応援助者による支援終了を配置理由とするものは6か月(注)⑦の助成金は、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。者新たに障害者相談窓口担当者を「増配置」する障害者相談窓口担当者に研修を受講させる相談窓口業務等を専門機関に委託する中途障害等により1か月以上の休職を余儀なくされた者が職場復帰するための次の職場適応措置①時間的配慮②職務開発等③②に伴う講習対象障害者を雇い入れ日、勤務時間の延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企業在籍型職場適応援助者による支援の終了の日の翌日から6か月以内に職場支援員を配置(雇用、委嘱)職場での介助(業務に必要な介助)・ パソコンの操作代行、文字盤や口文字等の読み取りなど5757
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