身体障害者、知的障害者または精神障害者等の就職が特に困難な者を新たにハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、その賃金の一部を一定期間助成することにより、雇用機会の増大を図るものです。受給できるのは、次の全ての要件を満たす事業主です。①雇用保険の適用事業主であること② 対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の者に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること③ 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいう)が確実である※1と認められる事業主であること※1: 有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支④ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと⑤ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者※2を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと(平成30年10月1日以降に解雇・雇止め等をした場合に限る)※2:対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含みます。⑥ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと⑦ 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること⑧ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者※2のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職※3している割合が25% ※4を超えていないこと※5※3: 「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含みません。原則、理由を問わず、⑨ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者※2のうち、助成対象期間※6の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B※7の時点で離職している割合が25%を超えていないこと※8※6:助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とします。※7:助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とします。※8:⑧における※3、4、5は、⑨においても同じです。給対象となりませんすべての離職を含みます。ただし。以下に該当する者は除きます。・ 雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇などの離職理由により離職した者・同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65歳以上の年齢で離職した者・ 就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行である者※4:就労継続支援A型事業所が、平成29年4月30日以前に対象労働者を雇い入れている場合は、「25%」を「50%」と読み替えます。※5:支給対象期(第1期)の初日が平成30年10月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます。5959問い合わせ◆対象事業主特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)都道府県労働局、ハローワーク
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