働者以外短時間労短時間労働者※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう。※ 「重度障害者等」とは、重度身体障害者、45歳以上の身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の知的障害者及び精神障害者であって、短時間労働者と対象労働者(1)身体・知的障害者((2)に該当する者を除く)(2)重度障害者等身体障害者、知的障害者、精神障害者して雇い入れられた者を除く。企業規模①中小企業事業主以外②中小企業事業主①中小企業事業主以外1年6月33万円33万円34万円②中小企業事業主①中小企業事業主以外②中小企業事業主助成対象第1期支給額第3期支給額第4期支給額第2期期間支給額1年25万円25万円2年30万円30万円30万円30万円第5期支給額問い合わせ助成額、助成期間は次の表のとおりです。助成対象期間を6か月ごとの支給対象期に区切り、この支給対象期ごとに支給されます。 ただし、対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に支払った賃金額に次の助成率を乗じた額(上表の支給対象期ごとの支給額が上限)となります。障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものです。また、障害者の安定的な就業の場が確保されるようにする観点から、その後の継続雇用される労働者として雇用を図るものです。トライアル雇用の期間は原則として3か月間で、ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結します。トライアル雇用期間を途中で中断させて常用雇用に移行することも可能です。3か月の期間を経過し常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。ただし、契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇の扱いとなります。トライアル雇用は、事業主と対象障害者との間の有期雇用契約です。したがって、トライアル雇用期間中の労働条件は労働基準法等の労働関係法令に基づき定めなければなりません。また、通常の労働者として要件を満たす場合は労働保険等が適用されます。トライアル雇用に係る求人申し込みを当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。トライアル雇用を実施した事業主に対しては、トライアル雇用終了後、助成金が支給されます。助成金の額は、原則としてトライアル雇用した対象者1人当たり月額最大40,000円です(最長3か月)。対象労働者 イ ロ以外の者 ロ 重度障害者等中小企業事業主以外1/41/3中小企業事業主1/31/2支給回数50万円2回120万円4回100万円3回3年40万円40万円40万円40万円40万円40万円240万円6回30万円2回1年15万円15万円2年20万円20万円20万円20万円80万円4回第6期支給額支給総額6060◆助成額・助成期間等◆対象事業主・雇用保険の適用事業の事業主であること・過去6か月の間に労働者の解雇を行っていないこと・雇い入れた対象者を過去3年の間に雇用していないこと ・障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)を行う事業主でないこと などただし、国、地方公共団体及び特定独立行政法人は対象となりません。◆トライアル雇用実施期間◆トライアル雇用期間中の労働条件◆トライアル雇用の申込手続き◆助成金の支給障害者トライアル雇用助成金都道府県労働局、ハローワーク
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