Y支援制度 障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や 雇用管理の整備等の措置を行う事業主または事業主団体に対して、当該措置を行うことにより生じる経 済的負担の調整と障害者の雇用の促進を図ることを目的としています。 各助成金の詳細及び相談や申請等の受付窓口、 助成金の申請手続きや申請様式等については当機構ホー ムページでご確認ください。 障害者作業施設設置等助成金 労働者である障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設、トイレ、スロープ等の附帯施 設もしくは作業設備(以下「作業施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。工事や購 入で行う設置または整備を第1 種助成、賃借で行う設置又は整備を第2 種助成としています。 なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6 か月を超える期間が経過しており、 作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限 度 額支給期間 @第1 種作業施設設置等助成金 ●作業施設等の設置(貸借を除く) または整備・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 (在宅勤務の者も対象) 2/3 ・障害者1 人につき450 万円  (作業設備のみは1 人につき150 万円  (中途障害者の場合は450 万円)) ・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障 害者または精神障害者を除く)である場合は 1 人につき上記の半額 ・1 事業所あたり一会計年度につき  合計4,500 万円 ― A第2 種作業施設設置等助成金 ●作業施設等の賃借による措置 ・障害者1 人につき月13 万円  (作業設備のみは1 人につき月5 万円  (中途障害者の場合は13 万円)) ・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障 害者または精神障害者を除く)である場合は 1 人につき上記の半額 3 年間 障害者福祉施設設置等助成金 労働者である障害者の福祉の増進を図るため、障害特性による課題に配慮した休憩室等の福祉施設の設置または整備 を行う場合に、その費用の一部を助成します。 対象となる障害者助成率限 度 額 ・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 (在宅勤務の者も対象) 1/3 ・障害者1 人につき225 万円 ・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精 神障害者を除く)である場合の限度額は1 人につき上記の 半額 ・ 1 事業所または事業主の団体1 団体あたり一会計年度につ き合計2,250 万円 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度障害者を多数継続して雇用(★)するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと合わせて、障 害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。 対象となる障害者助成率限 度 額 ・重度身体障害者 ・知的障害者(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く) ・精神障害者 ★ 対象障害者を10 人以上継続して雇用し、雇用労働者数に占める対 象障害者数の割合が2/10 以上であることが必要 2/3 特例 3/4 ・1 認定 5 千万円 (同一事業所に対する支給額との合計額は1 億円を限度) (注)受給資格の認定後に事業施設等の設置または整備に要する費用に充てる資金の借入れる場合の利息についても助成します。   (借入金の限度額は、設置または整備に要した経費の7/30 または1,750 万円のいずれか低い額:最長5 年間) (注)事前相談が必要です。 障害者介助等助成金 労働者である障害者の障害特性に応じた雇用管理を適切に行うために必要となる業務に係る介助等の措置を行う場合 に、その費用の一部を助成します。 なお、@およびBの助成金は、対象となる障害者が雇用されて1年を超える期間が経過しており、介助等に十分な必 要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 Eの助成金は、対象となる障害者の雇入れ日、勤務時間延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企 業在籍型職場適応援助者助成金に係る支援の終了日の翌日から6か月を超える期間が経過している場合は、助成対象と はなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限 度 額 等支給期間 職場介助者の配置または委嘱助成金 ●事務的業務に従事する視覚障害 者、四肢機能障害者の業務遂行の ために必要な職場介助者の配置ま たは委嘱 ・2 級以上の視覚障害者 ・ 2 級以上の両上肢機 能障害および2 級以 上の両下肢機能障害 を重複する者 ・ 3 級以上の乳幼児期 以前の非進行性の脳 病変による上肢機能 障害および3 級以上 の乳幼児期以前の非 進行性の脳病変によ る移動機能障害を重 複する者 (在宅勤務の者も対象) 3/4 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢 機能障害者) ・配置1 人 月15 万円 ・委嘱1 人 1 回1 万円          年150 万円まで10 年間 ●事務的業務以外に従事する視覚 障害者の業務遂行のために必要な 職場介助者の委嘱 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚障 害者) ・委嘱1 人 1 回1 万円          年24 万円まで 職場介助者の配置または委嘱の継 続措置に係る助成金 ●事務的業務に従事する視覚障害 者、四肢機能障害者の業務遂行の ために必要な職場介助者の配置ま たは委嘱2/3 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢 機能障害者) ・配置1 人 月13 万円 ・委嘱1 人 1 回9 千円          年135 万円まで 5 年間 ( @の支 給期間の ●事務的業務以外の業務に従事す 終了後 ) る視覚障害者の業務遂行のために 必要な職場介助者の委嘱の継続 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚障 害者) ・委嘱1 人 1 回9 千円          年22 万円まで B手話通訳・要約筆記等担当者の 委嘱助成金 ●聴覚障害者の雇用管理に必要な 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱 ・ 6 級以上の聴覚障害 者 (在宅勤務の者も対象) 3/4 ・委嘱1 人 1 回6 千円 ・年28 万8 千円まで (障害者9 人までの場合) 10 年間 助成金名対象となる障害者対象となる措置限 度 額 等支給期間 C障害者相談窓口担当者の配置助 成金 ●障害者の合理的配慮に係る相談 等に応じる者の増配置または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 (在宅勤務の者も対象) 新たに障害者相談窓口担当 者を「増配置」する 【専従の場合】1 人につき月額8 万円 ・ 給与月額の3 分の1 の額が8 万円を下回 る場合は、その額 ・1 人につき最大6 か月かつ2 人まで 【兼任の場合】1 人につき月額1 万円 ・ 給与月額の10 分の1 の額が1 万円を下 回る場合は、その額 ・ 1 人につき最大6 か月(中小企業は最大 12 か月)かつ5 人まで1 回 (事業所単位) 障害者相談窓口担当者に研 修を受講させる ・ 専門機関等に支払った研修受講費の3 分 の2 の額(円未満切り捨て)(最大20 万円) ・ 研修を受講した障害者相談窓口担当者1 人につき時間額700 円(上限月10 時間 かつ10 人まで)ただし、増配置に伴い助 成を受ける障害者相談窓口担当者は人数 から除く 相談窓口業務等を専門機関 に委託する 委託経費として支払った額の3 分の2 (上限月額10 万円かつ最大6 か月) D職場復帰支援助成金 ●職場復帰のために必要な職場適 応の措置の実施 ・身体障害者 ・精神障害者 (発達障害のみ有する者 を除く) ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のあ る者 (在宅勤務の者も対象) 中途障害等により1 か月以 上の休職を余儀なくされた 者が職場復帰するための次 の職場適応措置 @時間的配慮 A職務開発等 BAに伴う講習 @A : 月額 4 万5 千円         (中小企業:6 万円) B : 半年 2 〜 9 万円         (中小企業:3 〜 12 万円) 1 年間 E職場支援員の配置または委嘱助 成金 ●業務遂行に必要な援助や指導を 行う職場支援員の配置または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のあ る者 対象障害者を雇い入れ日、 勤務時間の延長日、配置転 換日、業務内容変更日、職 場復帰日または企業在籍型 職場適応援助者による支援 の終了の日の翌日から6 か 月以内に職場支援員を配置 (雇用、委嘱) 配置: 短時間労働者以外の者     月額3 万円(中小企業:4 万円)    短時間労働者     月額1 万5 千円(中小企業:2 万円) 委嘱:1 回1 万円    (月額4 万円が上限) 2 年間 (精神障害者は 3 年間)(※) (※)企業在籍型職場適応援助者による支援終了を配置理由とするものは6 か月 職場適応援助者助成金 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。 助成金名対象となる障害者対象となる措置限 度 額 等支給期間 @訪問型職場適応援助者助成金 ●訪問型職場適応援助者による支 援・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のあ る者 ・ 地域障害者職業セン ターが作成する職業 リハビリテーション 計画のある者 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく訪問型職場適応 援助者による支援 ・精神障害者以外 1日:4時間以上1万6千円、    4時間未満8千円 ・精神障害者 1日:3時間以上1万6千円、    3時間未満8千円 ・養成研修受講料の1/ 2 精神障害者 以外 1年8か月 精神障害者 2年8か月 A企業在籍型職場適応援助者助成 金● 企業在籍型職場適応援助者によ る支援 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく企業在籍型職場 適応援助者による最初の支 援 ・精神障害者以外 短時間労働者以外の者   月6万円(中小企業:8万円) 短時間労働者   月3万円(中小企業:4万円) ・精神障害者 短時間労働者以外の者   月9万円(中小企業:12 万円) 短時間労働者   月5万円(中小企業:6万円) ・養成研修受講料の1/ 2 6か月 重度障害者等通勤対策助成金 労働者である障害者の障害特性による通勤等の課題を軽減または解消するための措置を行う場合に、その費用の一部 を助成します。 なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がない と判断される場合は、中途障害者となった場合または障害者の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助 成対象となりません。 助成金名対象となる障害者助成率限 度 額支給期間 @住宅の賃借助成金 ●対象障害者用の住宅の賃借 ・重度身体障害者 ・3 級の体幹機能障害者 ・3 級の視覚障害者 ・3 級または4 級の下肢障害者 ・ 3 級または4 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 移動機能障害者 ・ 5 級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性 の脳病変による移動機能障害のいずれか2 つ以上重複する 者 ・知的障害者 ・精神障害者 ★ A指導員の配置、C通勤用バスの購入、D通勤用バス運転 従事者の委嘱は対象障害者が5 人以上であることが必要3/4 ・世帯用  月10 万円 ・単身者用 月6 万円 A指導員の配置助成金 10 年間 ●対象障害者用住宅への指導員の配置 (事業主の団体を含む) ・配置1 人 月15 万円 B住宅手当の支払助成金・障害者1人 月6 万円 C通勤用バスの購入助成金 ●対象障害者のための通勤用バスの購入 (事業主の団体を含む) ・バス 1 台700 万円― D通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ●対象障害者のための通勤用バスの運転に従事 する者の委嘱(事業主の団体を含む) ・委嘱1人 1回6 千円 10 年間 E通勤援助者の委嘱助成金 ●対象障害者の通勤を容易にするために指導、 援助等を行う通勤援助者の委嘱 ・委嘱1人 1回2 千円 ・交通費 1認定3 万円1 か月間 F駐車場の賃借助成金 ●自ら運転する自動車により通勤することが必要 な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借 ・障害者1人 月5 万円10 年間 G通勤用自動車の購入助成金 ●自ら運転する自動車により通勤することが必 要な対象障害者に使用させるための通勤用自動 車の購入 ・2 級以上の上肢障害者 ・ 2 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機 能障害者 ・3 級以上の体幹機能障害者 ・ 3 級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうも しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もし くは肝臓の機能の障害のある者 ・4 級以上の下肢障害者 ・ 4 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機 能障害者 ・ 5 級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性 の脳病変による移動機能障害のいずれか2 つ以上重複する者 ・購入 1 台150 万円 (1 級または2 級の両上 肢障害者の場合は1 台 250 万円) ― 助成金名対象となる障害者対象となる措置限 度 額 等支給期間 H重度訪問介護サービス利用者等 通勤援助助成金 ●障害者の通勤の援助を重度訪問 介護等サービス事業者に委託 次のいずれにも該当する者 ・ 重度訪問介護サービスの利用 者、同行援護の利用者または 行動援護の利用者 ・身体障害者、知的障害者また は精神障害者 ・ 雇用施策との連携による重度 障害者等就労支援特別事業を 実施する市町村等が通勤の支 援が必要と認めた者 通勤援助 ・公共交通機関の利用 に必要な援助 月額 7 万4 千円(中小企業:8 万4 千円) ・対象者1 人あたり ・委託費の4/5 を助成(中小企業:9/ 10) 委託した 日から3 か月まで (注)Hの助成金は、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。 助成金名対象となる障害者対象となる措置限 度 額 等支給期間 @訪問型職場適応援助者助成金 ●訪問型職場適応援助者による支 援・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のあ る者 ・ 地域障害者職業セン ターが作成する職業 リハビリテーション 計画のある者 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく訪問型職場適応 援助者による支援 ・精神障害者以外 1日:4時間以上1万6千円、    4時間未満8千円 ・精神障害者 1日:3時間以上1万6千円、    3時間未満8千円 ・養成研修受講料の1/ 2 精神障害者 以外 1年8か月 精神障害者 2年8か月 A企業在籍型職場適応援助者助成 金● 企業在籍型職場適応援助者によ る支援 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく企業在籍型職場 適応援助者による最初の支 援 ・精神障害者以外 短時間労働者以外の者   月6万円(中小企業:8万円) 短時間労働者   月3万円(中小企業:4万円) ・精神障害者 短時間労働者以外の者   月9万円(中小企業:12 万円) 短時間労働者   月5万円(中小企業:6万円) ・養成研修受講料の1/ 2 6か 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) 問い合わせ 都道府県労働局、ハローワーク 身体障害者、知的障害者または精神障害者等の就職が特に困難な者を新たにハローワーク等の紹介により、継続して 雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、その賃金の一部を一定期間助成することにより、雇用機会の増大を 図るものです。 ◆対象事業主 受給できるのは、次の全ての要件を満たす事業主です。 @雇用保険の適用事業主であること A 対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65 歳未満の者に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を 期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、 雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること B 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65 歳以上に達するまで 継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっ ては3年以上)であることをいう)が確実である※1と認められる事業主であること ※1: 有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支 給対象となりません C 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職 を含む)をしていないこと D 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者※2 を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていない こと(平成30 年10 月1日以降に解雇・雇止め等をした場合に限る) ※2:対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含みます。 E 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者 数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと F 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・ 保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支 給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること G 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった 者※2のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以 上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職※3している割合が25% ※4を超えていないこと※5 ※3: 「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含みません。原則、理由を問わず、 すべての離職を含みます。ただし。以下に該当する者は除きます。 ・ 雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他や むを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇などの離職理由により離職した者 ・同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65 歳以上の年齢で離職した者 ・ 就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一 般就労への移行である者 ※4:就労継続支援A型事業所が、平成29 年4月30 日以前に対象労働者を雇い入れている場合は、「25%」を「50%」と読み替えます。 ※5:支給対象期(第1期)の初日が平成30 年10 月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます。 H 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった 者※2のうち、助成対象期間※6の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間 内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B※7の時点で離職している割合が25%を超えて いないこと※8 ※6:助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とします。 ※7:助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とします。 ※8:Gにおける※3、4、5は、Hにおいても同じです。 ◆助成額・助成期間等 助成額、助成期間は次の表のとおりです。助成対象期間を6か月ごとの支給対象期に区切り、この支給対象期ごとに 支給されます。 対象労働者企業規模助成対象 期間 第1 期 支給額 第2 期 支給額 第3 期 支給額 第4 期 支給額 第5 期 支給額 第6 期 支給額 支給 総額 支給 回数 短時間労 働者以外 (1) 身体・知的障害者 ((2) に該当する者を除く) @中小企業事業主以外1 年25 万円25 万円50 万円2回 A中小企業事業主2 年30 万円30 万円30 万円30 万円120 万円4回 (2) 重度障害者等 @中小企業事業主以外1 年6 月33 万円33 万円34 万円100 万円3回 A中小企業事業主3 年40 万円40 万円40 万円40 万円40 万円40 万円240 万円6回 短時間 労働者 身体障害者、知的障害者、精神 障害者 @中小企業事業主以外1 年15 万円15 万円30 万円2回 A中小企業事業主2 年20 万円20 万円20 万円20 万円80 万円4回 ※「短時間労働者」とは、1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者をいう。 ※ 「重度障害者等」とは、重度身体障害者、45 歳以上の身体障害者、重度知的障害者、45 歳以上の知的障害者及び精神障害者であって、短時間労働者と して雇い入れられた者を除く。  ただし、対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期について対象労働者に支払った賃金額に次の助成率を乗じた額(上表の支給対象期ごとの支給額が上限)と なります。 対象労働者中小企業事業主以外中小企業事業主   イ ロ以外の者1/4 1/3   ロ 重度障害者等1/3 1/2 障害者トライアル雇用助成金 問い合わせ 都道府県労働局、ハローワーク 障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進す ること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものです。 また、障害者の安定的な就業の場が確保されるようにする観点から、その後の継続雇用される労働者として雇用を図 るものです。 ◆対象事業主 ・雇用保険の適用事業の事業主であること ・過去6か月の間に労働者の解雇を行っていないこと ・雇い入れた対象者を過去3年の間に雇用していないこと  ・障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)を行う事業主でないこと  など ただし、国、地方公共団体及び特定独立行政法人は対象となりません。 ◆トライアル雇用実施期間 トライアル雇用の期間は原則として3か月間で、ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者との間で有 期雇用契約を締結します。 トライアル雇用期間を途中で中断させて常用雇用に移行することも可能です。3か月の期間を経過し常用雇用に至 らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。ただし、契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇 の扱いとなります。 ◆トライアル雇用期間中の労働条件 トライアル雇用は、事業主と対象障害者との間の有期雇用契約です。したがって、トライアル雇用期間中の労働条 件は労働基準法等の労働関係法令に基づき定めなければなりません。また、通常の労働者として要件を満たす場合は 労働保険等が適用されます。 ◆トライアル雇用の申込手続き トライアル雇用に係る求人申し込みを当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。 ◆助成金の支給 トライアル雇用を実施した事業主に対しては、トライアル雇用終了後、助成金が支給されます。助成金の額は、原 則としてトライアル雇用した対象者1人当たり月額最大40,000 円です(最長3か月)。 ◆トライアル雇用に係る職業リハビリテーションサービスの利用 トライアル雇用実施に当たり障害者の雇用管理に係る支援等が必要な場合は、トライアル雇用開始前から、地域障 害者職業センター等が実施する各種職業リハビリテーションサービスを利用することができます。 障害者が円滑に職場に適応することができるよう、ジョブコーチが事業所に出向き、職場内においてさまざまな支援 を行います。地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ(配置型職場適応援助者)と社会福祉法人等に所属するジョ ブコーチ(訪問型職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。 上記のジョブコーチ以外に事業主が自ら雇用する障害者(在職者)のために、職場適応援助者を配置すること ができます(企業在籍型職場適応援助者)。 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 ◆トライアル雇用の申込手続き  トライアル雇用に係る求人申し込みを当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。 ◆トライアル雇用奨励金の支給  トライアル雇用を実施した事業主に対しては、トライアル雇用終了後、トライアル雇用奨励金が支給されます。奨励 金の額は、原則としてトライアル雇用した対象者1人当たり1ヶ月40,000 円です。 ◆トライアル雇用に係る職業 職業センターに所属するジョブコーチ(配置型ジョブコーチ)と社会福祉法人等に所属するジョブ コーチ(第1号職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。 問い合わせ 地域障害者職業センター  上記のジョブコーチ以外に事業主が自ら雇用する障害者(在職者)のために、職場適応援助者を配置すること ができます(第2号職場適応援助者)。また、第1号及び第2号職場適応援助者配置に関し、助成金が支給されます。 ジョブコーチ 事業主 (管理監督者・人事担当者) 障害者 同僚 家族 同僚 ・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 ・配置、職務内容の設定に関する助言 ・作業遂行力の向上支援 ・職場内コミュニケーション能力の向上支援 ・健康管理、生活リズムの構築支援 ・安定した職業生活を送るための  家族の関わり方に関する助言 ・障害の理解に係る社内啓発 ・障害者との関わり方に関する助言 ・指導方法に関する助言 集中支援 不適応課題を分析し、 集中的に改善を図る  週3〜4日訪問 フォローアップ 数週間〜数か月に 一度訪問 移行支援 支援のノウハウの伝授やキーパーソンの育成 により、支援の主体を徐々に職場に移行      週1〜2日訪問 支援期間1〜8か月(標準2〜4か月)(地域障害者職業センターの場合) 上司 ◆トライアル雇用に係る職業リハビリテーションサービスの利用 トライアル雇用実施に当たり障害者の雇用管理に係る支援等が必要な場合は、トライアル雇用開始前から、地域障 害者職業センター等が実施する各種職業リハビリテーションサービスを利用することができます。 障害者が円滑に職場に適応することができるよう、ジョブコーチが事業所に出向き、職場内においてさまざまな支援 を行います。地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ(配置型職場適応援助者)と社会福祉法人等に所属するジョ ブコーチ(訪問型職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。 上記のジョブコーチ以外に事業主が自ら雇用する障害者(在職者)のために、職場適応援助者を配置すること ができます(企業在籍型職場適応援助