障害者職域拡大マニュアル9 聴覚障害者の職場定着推進マニュアル 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 はじめに  本マニュアルは、聴覚障害者の雇用および職場定着を推進 することを目的として、平成8年2月に初版を発行し、多くの方 にご利用いただいております。  今般、支援機器、支援制度、支援機関などに係る最新の 情報を踏まえた改訂版を発行する運びとなりました。  本マニュアルが、今後ともできるだけ多くの企業などで活用さ れ、聴覚障害者の雇用促進、職場定着に役立つものとなれば 幸いです。  本マニュアルの作成および改訂にあたり、ご協力いただいた 関係者の方々に改めて厚く感謝申し上げます。 令和4年1月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 目 次 聴覚障害者の職業適性 4 第1章 ◆ 聴覚障害者の採用にあたって Section 1 聴覚障害とは 障害部位で3つに分類 聴覚障害の種類 6 法律的な定義と分類 聴覚障害の等級と程度 8 個別に理解することが必要「聞こえない・聞こえにくい」とは 10 Section 聴覚障害者とのコミュニケーション方法 日常業務 方法を本人に確認 12 具体的・直接的表現で 基本的な考え方 ひと手間でも 13 正確に伝わりやすい 筆談 完全には伝わらないことも多いので 14 注意が必要 口話 職場での活用は 15 信頼関係や親密感を深める 手話 仕事の範囲を広げ 16 コミュニケーションを促進 情報機器 1対複数の場面で 17 すばやく要約して書いて伝える 要約筆記 コミュニケーションの仲立ちをする 手話通訳と手話通訳者 18 市町村・ろうあ団体などに相談 手話通訳者の派遣依頼 19 Section 3 聴覚障害者の受入体制  情報提供やコミュニケーションに 配慮した職場配置 20 ともに働く立場を理解 配属時の配慮 21 職業人として伝えたい 職場のマナー 22 理解度に合わせて 指導方法と職場教育訓練 23 Section 4 設備・環境の工夫 光や振動、情報機器などを活用 設備・環境の整え方 24 第2 章 ◆ 聴覚障害者の長期職場定着のために Section 1 聴覚障害者の職場定着指導 障害を理解しきめ細かな配慮を 職場定着を図るために 26 Section 2 聴覚障害者と聴覚障害のない社員の関係向上のために 聴覚障害者は職場でのコミュニケーションに 悩んでいます 28 職場に手話の輪を広げる 社内で手話を習得する方法 30 目的やレベルに合わせて選択できる 社外で手話を習得する方法 32 Section 3 聴覚障害者のスキルアップ・キャリアアップ 働く意欲を高める スキルアップ・キャリアアップ 34 第3章 ◆ 職場の手話 目で見る言葉?それが手話です 36 コミュニケーションは、まず「あいさつ」から 38 「時」の表現 40 「問いかけ」の表現 42 オフィス でよく使われる手話 44 生産現場 でよく使われる手話 54 緊急時 の手話 58 指文字(50音)  / 数字 60 資料 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 …… 62  支援機関一覧 …… 63  障害者雇用に役立つ資料等 …… 68  引用文献・参考資料 …… 69 聴覚障害者の職業適性 拡大・多様化する聴覚障害者の職業分野   昨今の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改 正により、障害者雇用促進策の充実が図られ、聴覚障 害者の雇用分野も拡大してきました。近年、聴覚障害 者を雇用している企業は多くの業種にわたっていま す。  最近では、特別支援学校を卒業後、特定の職業技術 を習得するのではなく、大学に進学する人もいます。 また、ICT(情報通信技術)の進展により、聴覚障 害者が事務職やサービス産業などの職務に従事できる 場面が多く見られるようになりました。このように、 情報収集やコミュニケーション方法の発達が、聴覚障害 者の就業する職域の拡大にとって不可欠となっています。 職業能力を左右する職場コミュニケーション  聴覚障害者の雇用が進むに従い、さまざまな問題が 表面化してくることがあります。例えば、雇用の現場において、「聴覚障害者の職業的な能力は聴覚障害の障害者雇用では一人ひとりの適性や能力、性格がない社員と変わらないが、コミュニケーションにす れ違いが起こるなど、人間関係で問題が生じている」 という声が聞かれます。   日々の現場やあるいは教育訓練の場面などでは、周囲が障害への理解に不足があったり、コミュニケーシ ョンが難しかったりといった小さなトラブルが発生します 一つひとつは小さくても、放置していると深刻な問題へと発展する危険性をはらんでいます。   一方で、聴覚障害者と聴覚障害のない社員が手話 を通して自然にコミュニケーションを行っている、活発で明るい雰囲気の職場や、聴覚障害者だけでなく聴覚障害のない社員にとっても有益な配慮を工夫して いる職場なども多く見られます。これらは、長年聴覚 障害者の雇用に取り組んでおり、勤続年数の長い聴覚 障害者がいる企業の事例です。 *  問題の解決には、雇用主や担当者、職場の仲間の正しい理解が必要です。これらの企業での成功事例は、 抽象概念の伝達やコミュニケーションの難しさに対す る工夫、手話習得など上司や同僚の努力、雇用前から の配慮など、きめ細かい支援を行った結果といえます。  また、雇用方針、職場環境など雇用管理面での対応 が適切であれば、聴覚障害者の職場定着に加え、職場 全体のモチベーションの向上が期待できることが示さ れています。 *  まずは聴覚障害の特性や個別の職業能力を理解しましょう。雇用にあたって「聴覚障害者だから、コミュニケーションが難しい」「抽象的な概念が理解できな い」「返事が不明確」などと画一的に考えることは禁物です。 障害者雇用では、一人ひとりの適性や能力、性格が異なることを正しく理解し、適切に対応することが基本となります。聴覚障害者にとってもまた、重要で不可欠な姿勢であるといえます。 *聴覚障害者の一般的な職業特性* ●身体面での特徴 身体運動機能について障害の影響 はほとんどない。 健康管理や体力が雇用上の問題に なることは一般的にない。 作業現場における危険を知らせる パトライトの設置や非常時の退避 手段の確保などを除けば、特別な 設備改善などはあまり必要としな い。 ●行動面での特徴 職場における常識やマナーなどが身についていなかったり、気づくのに時 間がかかることがある。 そのため、常識に欠けて いると判断されたりして しまうことがある。 ●作業面での特徴 聴覚障害に起因して遂行できない 作業はほとんどない。 文章の読み書きが苦手な場合が多 く、実際の能力よりも学力面で過小評過されてしまうことがある。 動作的な能力は高くても、言語的な理解や表現の仕方から、試験などでは十分に評価されないことがあるため、多面的に評価していく必要がある。 共同作業などでは、内容の確認方法を決めておかないと、グループ としての成果が十分に現れないことがある。 (参考資料:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構編『令和3年版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト』) 5 第1章 ◆ 聴覚障害者の採用にあたって Section 1 聴覚障害とは 3つに分類 聴覚障害の種類 音を伝える聴覚の仕組みと 3種類に分けられる聴覚障害  耳は、外側から外耳、中耳、内耳に分けられます。 外耳 → 耳介・外耳道 中耳 → 鼓膜の内側にある空洞 内耳 → 蝸牛・前庭半規管  そして、私たちは、次の順で音を認知しています。 @耳介で集められた音は、外耳道を通り、鼓膜を 振動させます。 A鼓膜の振動は、耳小骨(つち骨・きぬた骨・あ ぶみ骨)によって機械的振動に変換され、蝸牛 に伝えられます。 *この@とAを「伝音系」といいます。 B蝸牛は伝わった振動を電気的な信号に変換しま す。信号は聴神経を通って大脳に伝わり、認知されます。 *このBを「感音系」といいます。  聴覚障害は、聴覚のどこに障害があるかによって、 次の3種類に分けられます。 伝音系に障害がある場合…………………伝音性難聴  (中耳炎の後遺症、耳小骨の欠損など) 感音系に障害がある場合…………………感音性難聴  (内耳の障害、聴神経の切断など) 伝音系・感音系ともに障害がある場合…混合性難聴 聴覚障害の種類によって 聞こえ方、補聴器の効果が異なる 伝音性難聴の場合の聞こえ方 HANASHI HANASHI  音が小さくなるだけなので、補聴器の効果は大きい 感音性・混合性難聴の場合の聞こえ方 HANASHI HANASHI HANASHI  音が歪んだりするので、補聴器の効果は小さい 手話を日常のコミュニケーションにしている人々の 大半は感音性・混合性難聴で、ただ単に音量を大き くしただけでは言葉を聞き取れません。音量を上げ ると、かえって苦痛となることがあるので注意が必 要です。 *耳の構造* 耳 小 骨 半規管 聴 神経 大脳皮質 聴 覚領へ 耳介 鼓膜 蝸 牛 外耳道 中 耳道 耳管 外耳 中 耳 内耳 聴 神経・大脳 伝音系 感音系 (覚える) *補聴器について* ●補聴器は完全なものではない  聴覚障害者の多くは、自分の聴力レベルに合わせ た補聴器を使用していますが、聴覚障害のない人が 思っているほど補聴器は完全なものではありませ ん。特に感音性・混合性難聴では、ある程度までの 音質調整の助けにしかならず、聴覚障害の等級によっ ては音の有無を感じられるだけの場合もあります。 ●補聴器は「音をひろうだけ」のもの  基本的に、補聴器は「音をひろうだけ」のものと 考えてください。補聴器はマイクでひろった音を増 幅し、大きな音で聞かせるだけですが、本来の人間 の聴覚は雑音の中から聞きたい音を抽出したり、複 数の話し声の中からある特定の人の話し声を聞き取 ったりと、補聴器では実現できないような高度な情 報処理を行っています。聴覚障害があると、このよ うな聴覚の機能も損なわれてしまいます。ですから、 補聴器でただ音を大きくしただけでは「言葉」とし て知覚できないことがあるのです。  また、音の大きさについても、聴覚障害があると 聞き取ることができる音の大きさの範囲が狭くなり ます。かなり大きな音でないと聞き取ることができ ませんが、逆に、それより少し大きな音になっただ けで、うるさくて音が歪んでいると感じる特徴があ るのです(聴覚のリクルートメント現象といいま す)。快適に聞くことができる音の大きさの範囲が 狭くなるので、単に大きな声で話せばよいというも のではありません。 ●補聴器のいろいろな種類  補聴器の形態で分けると、耳あな型、耳かけ型、 ポケット型(箱型)、メガネ型などがあります。  増幅と調整の処理方法で分けると、アナログ、プログラマブル、デジタル補聴器があります。デジタ ル補聴器が最も高性能といえますが、再生される音 質の好みは人それぞれです。  音の伝わり方で分けると、気導式補聴器(耳あな 型、耳かけ型、ポケット型(箱型)など)と骨伝導 補聴器(メガネ型など)があります。気導式補聴器 は、外耳道から空気の振動で音を伝えるものです。 骨伝導補聴器は、側頭骨から骨の振動で内耳に音を 伝えるもので、特に伝音性難聴に対して効果が大き いとされています。  その他、講義形式の集まりなどで話し手がワイヤ レスマイクをつけて聴覚障害者がFM補聴器で聞き 取る方法や、テレコイル対応の補聴器等に音声を磁 気誘導で伝達し増幅して聞くことができる磁気誘導 ループといった集団補聴システムの設置・活用が 進められています。また、デジタル補聴援助システ ムを使うことで、補聴器や人工内耳だけでは言葉の 聞き取りが難しい環境においても、よりクリアな音 を届けることができます。さらには、スマートフォ ンや携帯電話、パソコン等の電子機器と使用してい る補聴器がBluetoothに対応している場合は、デジタ ル信号の直接送受信が可能となるため、周囲の雑音 の影響をほとんど抑えられた状態で音声を聞くこと ができます。 ●補聴器は声や会話を聞くためだけではない  聴覚障害者にとって補聴器を使うことは、声や会 話を聞くためだけでなく、クラクションなどの環境 音の存在を知ることにより交通事故や労働災害から 身を守るためにも役立ちます。また、自分が発する 声や、ものを使うときの音にも自然に気をつけるよ うになるという人もいます。 Section1 聴覚障害とは 法律的な定義と分類 聴覚障害の等級と程度  聴覚障害とは、聴感覚に何らかの障害があるために 全く聞こえないか、または聞こえにくいことをいいま す。 法律による聴覚障害の定義は    聴覚機能の障害が永続するもの     聴覚障害者を含む障害者の雇用の促進に関しては、 「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、対 象となる障害者の範囲や、主な制度の枠組などについ て設定されています。この法律では、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的として、さまざまな施策を講じることとされています。  対象となる障害者の範囲として、「身体障害、知的 障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生 活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著 しく困難な者」と定義されています。この「身体障害者」 のうち、聴覚障害者の範囲は表1に示すとおりです。 表1 聴覚障害の範囲次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの 両耳の聴力レベルがそれぞれ 70dB 以上のもの  一耳の聴力レベルが 90dB 以上、  他耳の聴力レベルが 50dB 以上のもの  両耳による普通話声の最良の  語音明瞭度が 50 パーセント以下のもの (障害者の雇用の促進等に関する法律第 2 条別表「障害の範囲」より) 表2聴覚障害の等級と程度 2級 両耳の聴力レベルが、それぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう) 3級 両耳の聴覚レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないのもの) 4級 @両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないのもの) A 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの 6級 @両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40p以上の距離で発声された会話語を理解し得ないのもの) A 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの 〈注〉@同一の等級について、二つの重複する障害がある場合は、1 級上の 級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されて いるものは、該当等級とする。 A異なる等級について 二つ以上の重複する障害がある場合について は、障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。 (身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より) 聴力の程度をdB(デシベル)で表し 等級が、2、3、4、6級に区分される  聴覚障害者の等級と程度は「、身体障害者福祉法(施 行規則別表第5号、身体障害者障害程度等級表)」に よって、表2のように定められています。  等級は、2、3、4、6級に区分され、2級は重度障害者と定められています(1級と5級は聴覚障害単独では該当がありません)。  聴力の程度(聴力レベル)は、オージオメーターと いう測定器を用いて測定し、聞こえる音の最低の大き さをデシベル(dB)という単位で表します。  下の図にあるとおり、おおむね25dB 以内が正常聴力といわれており、そのほか、聞こえの程度によって、 軽度難聴、中等度難聴、高度難聴といわれています。 *聴力レベルの目安* オージオメーター (dB) 実際の音に例えると 難聴の分類 身体障害者福祉法による 聴覚障害者の障害程度等級 両耳 良聴耳 難聴耳 0 普通の人が聞こえる 最も弱い音 10 ささやき声まで完全に聞き 取れる (夜の寝室) 正常耳 20 ささやき声 30 静かな会話 聞き取りにくかったり、聞 き間違えることがある 軽度難聴 40 (コオロギの声・静かな室内) 中等度難聴 50 普通の会話 普通の会話がやっと聞き取 れる 60 (電気洗濯機・にぎやかな街路) 70 大声での会話 大声でどうにか聞き取れる (電車の中・騒々しい工場) 高度難聴 6 級 80 4級 90 30pの近さの叫び声 かなり大きな音なら何とか 3級 感じる 100 (地下鉄の車内) 2級 110 耳もとの叫び声 (飛行機の爆音) 6 級 120 (耳が痛くなる) 130 30pからのサイレン 『手にことばを 中級用』(社団法人東京都聴覚障害者連盟)参考 個別に理解する事が必要「聞こえない・聞こえにくい」とは 「等級と程度」だけで画一的に評価せず 個々人の職務能力を的確に把握する  8ページで述べた「等級と程度」でも明らかなように、一概に聴覚障害者といっても、その障害の程度は さまざまです。「全く聴力を失っている人」から「小 さい音が聞こえない人」まで大きな差があります。  さらには障害が起こった年齢、障害の性質・程度、 受けた教育などの違いによって、聴力だけでなく話す 言葉の明瞭さや読み書きの能力にも大きな差異が生じ ます。  したがって、いうまでもないことですが、聴覚障害 の等級と程度だけによって、聴覚障害者の困難さを画 一的に評価せずに、個人の能力・適性・言語使用能力などについて十分に検討し、個々人の職務能力を的確に把握・理解して正しく評価することが、職場定着対 策の一環としても不可欠となります。 個々人で異なるライフヒストリー それぞれのあり方を尊重し、幅広く理解する  聴覚障害者のライフヒストリー(生育歴)を理解することも大切です。聴覚障害者といっても、聴力損失 の程度や失聴の時期、教育経験や社会経験の違いに よって、音声言語の習得の程度や手話、口話、筆談な どのコミュニケーション手段も違ってきます。  また、幼少時から聴覚障害に対する聴能・発語訓練 を受け、特別支援学校に学ぶなどして、聴覚障害者の 集団生活を経験している人と、中途失聴者や統合教育 を受けている人では、自分に聴覚障害があることの受 け入れ方や、障害者のコミュニティーへの帰属意識の 有無などが異なる場合があります。  加えて、個人の能力や性格、価値観などは多様であ り、聴覚障害者の職業生活を含めた社会生活のありよ うや、精神・心理面を一律的に理解することはできません。個々人のそれぞれのあり方を尊重し、幅広く理 解していくことが大切です。  以上のように、多角的視点から聴覚障害者個々人を正しく理解することが必要です。 障害を持った時期による 困難さの違い ●音声言語を獲得する前の聴覚障害者の場合 日本語を発声しても、わかりにくいことがある 筆談をしても、文法上の間違いがある場合がある ●音声言語を獲得した後の聴覚障害者の場合 発音がわかりやすいことが多く、筆談に関しても文法上の間違いは少ない 障害の認識が十分でないことなどから、不安感や孤 独感などで心理的な問題を抱えていることが多い 手話を習得していないことがある 職場における聴覚障害者と聴覚障害のない社員の声 ◆聴覚障害者 何度も聞き直して、気まずい雰囲気になる。 会話が聞き取れないと、“もういい” といわれる。 所属部署全体の業務内容や進行状況などがわか らないまま仕事をしている。 ◆聴覚障害のない社員 忙しいときや時間がないときに聞き返される と、イライラすることがある。 指示を出し、再度確認を取ったにもかかわらず 失敗したことがある。 説明していても、本当にわかっているかどうか がわからない。 聞こえない・聞こえにくいことで バリアが生じる  私たちは、生活や仕事に関する情報の多くを、視覚によって認識する文字情報と聴覚による音声情報から手に入れています。したがって聴覚 障害は、聞こえない、あるいは聞こえにくいということだけでなく、情報の受け入れ口が狭まっていること でもあるのです。聴覚障害は「情報障害」ともいうことができます。  一般に聴覚障害者は、知っている 言葉の数が聴覚障害のない人に比べて少ないといわれ ます。聴覚障害のない人は耳で聞くことにより言語の 発達が自然に行われますが、音声言語を獲得する前か ら聴覚障害があると、教育によって言語の習得を図ら なければなりません。そのため、言葉の数が少なかっ たり、漢字の読み方を間違えて覚え、書いてしまった りすることがあります。   情報の不足や偏りは、コミュニケーションが円滑で ないことにとどまらず、ときに対人関係や社会参加に 消極的になるなどといった心理的な問題を引き起こす 場合もあります。    情報不足の職場環境で働くことの難しさは聴覚障害 のない人も経験することですが、情報不足は聴覚障害 者にとっては日常的な現象であり、能力発揮の阻害要 因となります。聴覚障害者は、自分の職場において今 どういう方向で業務が進められているかという現在の 状況を把握しきれないまま、戸惑いながら業務にあた っていることが少なくありません。  この問題は、聴覚障害者自身の注意や努力だけでは解決できない問題でもあります。情報不足に陥らない よう、雇用管理担当者や職場の上司・同僚からの情報 提供などの配慮と積極的支援が、聴覚障害者の能力発 揮の鍵を握っているといっても過言ではありません。 *ICF(国際生活機能分類)に基づく聴覚障害によるバリア* 聴覚発音 心身機能 身体構造 健康状態 活 動 参 加 言語コミュニケーション 地域 職場 環境因子 個人因子 資格就職 *聴覚に障害があるということ* 聞こえない 聞こえにくい 話すことや読み書きに おける不利 情報の不足・偏りによる 対人関係や 心理的な問題 方法を本人に確認具体的・直接的表現で基本的な考え方 まず最初に 本人の望むコミュニケーション方法を確認  聴覚障害者のコミュニケーション方法は、同じ等級 の聴覚障害でも、その人の失聴年齢、聞こえ方、残存 聴力、言語力、読話力、発語力、教育歴、家庭環境な どによって異なりますので、どのようなコミュニケー ション方法がよいのか本人にたずね、確認する必要が あります。一般的に聴覚障害者だから手話ができると 思われがちですが、手話を習得していない聴覚障害者 もいますので、まず本人に確かめることから始めてく ださい。  聴覚障害者にとって、「もの」や「行動」に基づい た具体的な言葉は理解しやすいのですが、目に見えな い抽象的な言葉は、理解できるまでに時間を要するこ とがあります。できるだけ抽象的な言葉は避けて、具 体的な表現を用いるほうがよいでしょう。  また、例え話や比喩、暗示的な表現は誤解されやすいので、直接的な表現で伝えるように心がけることも 重要です。 情報不足を補い、確認し合う コミュニケーション・ミーティング  基本的なコミュニケーション方法としては、筆談、 口話、手話、電子メールなどがあります。それぞれの 方法については後述しますので、ここでは全般的な注 意事項を下に示します。  いずれのコミュニケーション方法を取るにしても、 聴覚障害者の場合、日常のコミュニケーションが不足 しがちです。それを補うためにも、定期的にコミュニ ケーション・ミーティングの場を設け、情報を補うと ともに、正しい理解のもとに業務が遂行されているか を確認することが重要です。 コミュニケーション上の注意事項 ●必要に応じて復唱・確認を  聴覚障害者は、説明をうなずきながら聞く傾向が見ら れますが、うなずいたからといって、必ずしも理解して いるとは限りません。また、「わかりました」と返事が あっても聞き取れたというだけで、きちんと意味内容を 理解していない場合もあります。  必要に応じて復唱・確認をするようにしましょう。 ●特殊な読み方の漢字などには「ふりがな」を  聴覚障害のない人は耳から聞いて言葉を覚えること ができますが、聴覚障害者は目で見て言葉を覚えます。 そのため、「施 工」「治 具」など特殊な読み方をする漢 字の場合、書くこともできるし、意味もわかっているに もかかわらず、正しい読み方を知らないことがあります。  特殊な読み方をする漢字などには、できるだけ「ふりがな」をふったり、業務で使用する特殊な言葉や略語などは、読み方や意味内容を明記したリストを作成してお くと、コミュニケーションに役立ちます。 ●休憩を取りながらのコミュニケーションを  集中力を要する口話や、手話による長時間連続したコ ミュニケーションは、ストレスや疲労の原因となり、理 解力が低下します。会議などでも適宜、休憩を取るなど の配慮が望ましいでしょう。 ●聞き取れないときは遠慮せずに紙に書いてもらう  聴覚障害者の発音が聞き取れないときは、「わかった ふり」をせずに、遠慮なく紙に書いてもらいましょう。 コミュニケーションを円滑に保つためには、いつもメモ 用紙などを持ち歩き、必要なときにすぐ筆談ができるよ うにしておくこともよい方法です。 Section 2 聴覚障害者とのコミュニケーション方法 日常業務 ひと手間でも正確に伝わりやすい 筆談 口話や手話に交え 伝わりにくいことはメモを活用  筆談は聴覚障害のない人、聴覚障害者双方にとっ て、コミュニケーションの正確度が高い手段の1つで す。聴覚障害者が、手話ができない人と少人数(1 対1など)でコミュニケーションを取る場合に有効 です。はじめて聴覚障害者と面談をする場合には、 大きめのメモ用紙と鉛筆を用意しておきましょう。  筆談といってもただ紙に書くだけでなく、簡単な言 葉は口話や手話を交え、相手の顔を見て理解したかど うかを確認しながら進めると、より自然なコミュニケ ーションが図れます。口話でうまく伝わらないと感じ たときには、その言葉を書き表して伝えればよいので す。  しかし、書き手が常識のつもりで書いても、通じな いことがあります。字を読むことができても、その言 葉の意味内容を理解することが困難な場合があるからです。理解できない言葉があるときには遠慮せずに確認するように、あらかじめ本人に伝えておくことも大 切です。 業務内容や伝達事項は 書いて確実に伝える  筆談は他のコミュニケーション手段と比較すると、 多少時間がかかり、面倒な点もありますが、内容のポ イントを具体的にはっきりさせて伝えれば、意思の疎 通が図りやすくなります。筆談には、何度も書いたり 消したりできる、感圧式の液晶パネルや磁気ボードを」 利用した「筆談支援機器」なども利用できます。  特に、業務内容や伝達事項などは、できるだけ筆談 を利用して、正確に伝わっているかどうかの確認を行 いましょう。業務に関する指示は、筆談もしくは指示 書などの「文書」によって行うことが、伝達すべき情 報の漏れや行き違いを防ぐことにつながります。 筆談のポイント ●読みやすい文字で書く ●長い文章は避け、短く区切る ●5W1H(いつ・どこで・だれが・なに を・なぜ・どのように)など、内容のポ イントをはっきり伝える ●比喩や曖昧な文字は避け、具体的で明確 な表現方法を用いる ●ひらがなだけの文章ではなく、漢字を用 いるほうが理解しやすい ●二重否定は避ける (わかりません) (わかりました) 完全には伝わらないことも多いので注意が必要 口話 簡潔、明瞭な表現で 身振り手振りを交えて理解しやすく  口話は、話し手の唇や口の動きから話の内容を読み 取り(読話)、自分の話したいことを声に出して話す(発 語)コミュニケーション方法です。難しい言い回しな どは使わずに、できるだけ簡潔、明瞭な表現を用いる ようにしましょう。  聴覚障害者は、話し手の口の形がつかめても、同じ ような口の形の言葉は読み取りにくいものです。鏡の前で試してみるとよくわかりますが、「たばこ」と「たまご」では全く口の形が同じです。これは母音が「○ a○a○ o」と同じだからです。できれば少しでもジ ェスチャーを加えると理解度が増します。  以下に、口話によるコミュニケーションのポイント を示しますが、日常、口話でコミュニケーションを取 っている場合でも、会議の内容の要約や業務の指示は メモなどを使って確認し、誤解のないようにすれば、 より確実な伝達が可能となります。 口話のポイント ●話を始める前には、その人と正面から向かい合い、自 分の唇がまっすぐ見えるようにして話します。 ●同じような口の形の言葉は読み取りにくいので、でき ればジェスチャーを加えると、より理解度が増します。  〈例〉 たばこ・たまご おにいさん・おじいさん 二(に)・四(し) ●言葉を1音ずつ区切って話すと、かえってわかりづらくなります。相手の反応を見ながら、意味のまとまり ごとに区切って、言葉の自然なリズムを崩さずに話し ます。  〈例〉 × ア・ナ・タ・ノ・オ・ナ・マ・エ・ハ? ○ アナタノ・オナマエハ? ●口髭を生やしていたり、たばこをくわえながら話すと、 口の動きが読み取りにくくなるので注意が必要です。 ●ぼそぼそと話す人や、相手の顔を見ないで話をする癖 のある人は特に注意して、はっきりと誰に話しかけて いるかわかるように話します。一方、必要以上の大口 もかえってわかりづらくなります。 ●話をするときに、話し手の後ろから照明があたると唇 の動きが見えにくいので、照明は前方からあたるよう にします。 ●聴覚障害者の発語がわからないときは、遠慮せずにわ かるまで聞き返しましょう。「わかったふり」は、後 で大きな誤解につながります。 Section 2 聴覚障害者とのコミュニケーション方法 日常業務 職場での活用は信頼関係や親密感を深める 手話 筆談・口話と組み合わせて活用したい 聴覚障害者がリラックスできる表現法  手話は、聴覚障害者にとってリラックスして意思伝 達しやすいコミュニケーション方法です。聴覚障害者 は手話によって仲間と自由に話し合い、共感すること ができます。  職場の中で手話によるコミュニケーションが図られ れば、人間関係などで信頼関係や親密感が深まります。 しかし、手話は、その習得に至るまでかなりの訓練を 必要とします。そのため、職場で手話を学んでいる人 など初心者の場合では、複雑な内容を伝えるときは、 聴覚障害者が理解しているかどうかを常に確認し、正 確さを期するようにすることが大切です。  筆談や口話、手話のそれぞれのコミュニケーション 方法の特性を理解したうえで、話の内容や場に合わせ、 これらを組み合わせて活用していく工夫も大切です。  また、すべての聴覚障害者が全く同じように手話を 用いているのではなく、用いている場合でも聴覚障害 者の個性による違い、方言による違いなどがあること を理解しておきましょう。 1つでも取り入れて 「伝えたい」気持ちを表す  手話は「話し言葉」と同じ性質を持っています。し たがって、正確な伝達のためには、お互いの確認が必 要です。特に、会社や業界特有の言葉、頻繁に使われ る専門用語などは、日頃から打合せをして、手話表現 を決めておくと役立ちます。  手話通訳者を依頼するときも、事前に聴覚障害者と 手話表現を取り決め、手話通訳者に伝えておきましょ う。  聴覚障害者が手話でのコミュニケーションを得意と し、聴覚障害のない社員が手話を多少でも覚えている場合は、積極的に会話に取り入れようとするだけでも、聴覚障害者にとっては相手が伝えようと努力し ている姿勢が伝わり嬉しいものです。「下手だから……」と消極的にならずに、伝えたい気持ちを手話で表しましょう。 (ありがとう) 朝礼で練習  当社では、毎日行う朝礼の際に手話練習を行ってい ます。「今朝の手話」として毎日1単語取り上げ、全 員で練習しています。「おはようございます」「こんに ちは」「お疲れさま」などのあいさつに始まり、日常 よく使う単語や業界用語へと広げていきました。  手話を完璧にこなすのは容易ではありませんが、 100語でも覚えれば随分違い、ある程度の日常のコミ ュニケーションは取れるようになります。この2年の 間にそうした社員がかなり増え、聴覚障害者との垣根 が取り払われて、昼休みなども聴覚障害のない社員と 聴覚障害者の談笑風景がよく見られ、社内に活気が出 てきたようにも思われます。 (F社のヒアリングから) 仕事の範囲を広げコミュニケーションを促進 情報機器 機器の特性に合わせ ルールを決めて上手に活用  職場では、FAXはもとより電子メール(Eメー ル)・SNS、スマートフォン・携帯電話などの情報 機器が広く活用されてきています。電話を利用できな い聴覚障害者にとっては、情報機器を利用した文字通 信は有効なコミュニケーション方法となります。  なお、具体的なコミュニケーション手段は個別に確 認する必要があります。 電子メール・SNS  電子メールやSNSは、業務の指示・伝達などに積 極的に活用することによって聴覚障害者の仕事の範囲 を広げ、コミュニケーションを促進するうえで大きな 効果を発揮しています。 スマートフォン・携帯電話  スマートフォンや携帯電話などは、携行に便利な文 字通信機器として聴覚障害者の重要なツールとなって います。特に着信を振動で知らせるバイブレーター機能は、着信がわかって必要なときにすぐ連絡が取れる ので便利です。主として、急ぎの場合など確実に連絡を取りたい場合に使われています。 FAX  FAXは、取引先や社外との連絡はもちろん、社内 の業務連絡にも上手に活用することによって、仕事の 範囲も広がります。定型的な業務連絡や、突然の休暇 取得などは、「FAX連絡票」を作り活用することで 連絡が容易になります。  聴覚障害者は、自宅にFAXを設置している場合が、多いので、自宅との連絡手段にはFAXを利用すると便利です。その場合、職場のFAX番号や、緊急連絡 の場合の取り次ぎ方法などを明確にして、周知徹底す れば、聴覚障害者にとっても安心できます。  しかし、これらの情報機器の利用にあたっては、以 下に示すいくつかの留意点がありますので、周囲の協 力も必要となります。  *その他の情報機器については25ページを参照。 情報機器利用上の留意点 ●文章力を身につける配慮を  聴覚障害者中には、文章表現が不得手な人も多いの で、基本的な間違いなどに気づいたら、正しい表現を教 えてあげましょう。聴覚障害者が文章力をつけるために は、手紙のひな型や書き方の見本を活用するのもよいで しょう。加えて、本や新聞をたくさん読むことでも上達 します。 ●FAXは第三者の目にふれないように  FAXの文面は「わかりやすく」が基本です。  FAXは、伝言内容を直接本人へ送ることのできる有 効な手段ですが、送信相手が不在で第三者の目にふれる こともあります。プライバシーに関わることや、機密性 の高い内容は送信するときに配慮が必要です。重要な用 件に関しては、相手先に受信確認を入れてもらうなどの ルール作りも必要となります。  また、当然ながら聴覚障害者が聴覚障害のない家族と 同居している場合は、深夜や早朝の送信は避けるなどの 配慮が必要です。   Section 2 聴覚障害者とのコミュニケーション方法 会議・研修 1対複数の場面ですばやく要約して書いて伝える 要約筆記 聞こえない人の耳の代わりに聞き取り 書くという姿勢が大切  要約筆記(要約筆記通訳)は、主に会議や研修、講 演会などで、話し手の意図をすばやく要約して書き、 正確に伝えるコミュニケーション方法です。話し手の 内容をただ簡単に省略して短く書くのではなく、内容 を把握し、要約して文章にします。書き手の都合で書 くのではなく、主観を入れず、聞こえない人の耳の代 わりとなって聞き取り、書くという姿勢が大切です。  要約筆記は、手話を習得していない聴覚障害者、特 に中途失聴者や難聴者、老人性難聴の場合など、手話 を習得するための十分な時間がなかった人達にとって 有効な情報提供手段となります。 ノートテイク・パソコン要約筆記・OHP… 場面に応じた要約筆記の方法        要約筆記の方法には、主に以下のものがあります。 ●ノート(紙)を使う「ノートテイク」  筆記者が聴覚障害者の隣に座って大きめのメモ用紙 にペンなどを使い、書いていく方法。職場では周囲の 人の協力により「ノートテイク」が日常の情報提供の有効な手段となります。 ●パソコン要約筆記  発言内容をすぐにパソコンに入力し、プロジェクターや ディスプレイなどに映し出す方法。聴覚障害者が参加 する会議や会合などの場合によく使われます。聴覚障 害者の人数が少なければ、パソコンで会議記録を取る 人の横から、聴覚障害者がパソコン画面を直接見る方 法もあります。その職場でよく使われる用語や固有名 詞は事前に登録しておくと便利です。 ●OHP・OHC  透明シートにペンで書きながら、オーバーヘッド・ 「プロジェクター(OHP)でスクリーンに拡大して映? し出す方法。また、紙などを映写できるオーバーヘッ ド・カメラ(OHC)などもあります。 要約筆記のポイント 速く書く ●漢字を速く書くために、略字を使ったり、2字の漢 字のうち一方の画数の多い漢字を仮名書きにする  ●働→仂   機→  ●業務→業ム 口座→口ザ ●前もって略語・略号を決めておく  ●コミュニケーション→コミ  ●手話通訳→?  要約筆記→? ●団体名などは略称を使う  ●高齢・障害・求職者雇用支援機構→高障求機構 正しく書く ●主観を入れずに話を聞き取り、要点をつかむ ●話の主旨をつかみ、主語・述語をとらえる ●わからないことは書かない ●特に数字、人名、地名などは正確に聞き取り、漢字 がわからないときは、カタカナで書くとよい わかりやすく書く ●読みやすい文字で、少し大きな字を心がける ●縦書き、横書きは書きやすいほうを選ぶ ●行間をあけ、改行、分かち書きなどを使い、文章を 見やすくする ●文章を中途半端に終わらせず、完結させる ●句読点、常用漢字、送り仮名など日本語の表記の約 束を守る  以上のポイントに加え、具体的には次のような方法 を用いる ●重要でない単語や句の一部を省略する ●短い表現に置き換える ●二つ以上の文を一つにまとめる ●似ている表現部分を削除する  ●削除できるもの:前置き、繰り返し、つなぎの言葉、 言い換え、修飾語 など  ●削除できないもの:意見、主張、結論、まとめ など 17 Section 2 聴覚障害者とのコミュニケーション方法会議・研修 コミュニケーションの仲立ちをする手話通訳と手話通訳者 「話し言葉→手話」「手話→話し言葉」で相互通行のコミュニケーションを円滑に  手話通訳とは、聴覚障害のない人の話し言葉を手話 で聴覚障害者に伝え、また逆に聴覚障害者の表す手話 を読み取って聴覚障害のない人に話し言葉で伝えるこ とです。このようなコミュニケーションの仲立ちをす る人が、手話通訳者です。  現在、手話通訳者が手話通訳を行っている主な分野 は、次のとおりです。 事業所など(会議、研修、講演会、人事ヒアリン グなど) 医療機関など(受診、治療、集団検診、入院など) 保育・教育(授業参観、家庭訪問、個人懇談、ク ラス懇談など) 社会活動など(各種講演会、町内会などの集会、 各種会議、各種行事など) 公的機関など(公共職業安定所、警察、裁判所など) 手話通訳者に求められる 基本的な心構え  日本手話通訳士協会では、以下のような「手話通訳 士倫理綱領」を定めています。(一部抜粋) 手話通訳士は、すべての人々の基本的人権を尊重 し、これを擁護する。 手話通訳士は、専門的な技術と知識を駆使して、 聴覚障害者が社会のあらゆる場面で主体的に参加 できるように努める。 手話通訳士は、職務上知りえた聴覚障害者及び関 係者についての情報を、その意に反して第三者に 提供しない。 手話通訳士は、その技術と知識の向上に努める。 会議の場での手話のポイント ●できれば手話通訳に専念する人を手配  会議のとき、他の出席者が手話通訳もかねると、当人の会議参加が困難となります。できれば、手話通訳 者を別途に手配したほうがよいでしょう。また、長時 間にわたる場合は、2名以上で交替しながら通訳を担当します。 ●手話通訳者が視野に入る位置に聴覚障害者の席を手話通訳者の位置は、会議のように発言者が特定できない場合は、出席者全員と通訳者が無理なく視野に 入る位置に聴覚障害者の席を設けると、自然な形で通 訳を受けることができます。講演会のように話し手の 位置が固定している場合は、手話通訳者と講演者が視 界に入り、手話の読み取りやすい距離に設定します。 ●無理なく手話通訳ができるペースで進行  会議の場では「手話通訳者がいるから大丈夫」とは一概にはいえません。会議の進行が聴覚障害のない人の ペースになってしまい、内容が理解できないこともあります。また、聴覚障害者が発言をしたいときにもタ イミングを逃してしまい、思うように意見が言えない 場合も少なくないことに配慮する必要があります。 ●発言は挙手をし名前を言ってから  会議の場では同時発言を避け、挙手をしてから発言するよう出席者に協力を呼びかけます。また、議論が 白熱してくると手話通訳がついていけない場合も多い ので、司会者または会議の運営にあたる人は参加者の 注意を促す必要もあります。 ●事前に議事内容や資料を配付  聴覚障害者は、会議中ずっと視線を手話通訳者のほうへ向けていて、手元の資料に目を通しながら発言を 聞いたり、メモを取ったりすることが困難なため、事 前に議事内容や資料を配付しておきます。これは手話 通訳者にとっても同様で、事前に内容を把握すること によって、より確実な通訳を可能にします。 ●できるだけ議事録を作成  会議の後は、議事録を作成して配付すれば、聴覚障害者だけでなく、出席者全員が内容の確認をすること が可能になります。 Section 2 聴覚障害者とのコミュニケーション方法会議・研修 市町村・ろうあ団体などに相談手話通訳者の派遣依頼 全国の市町村が実施する コミュニケーション支援事業  手話通訳者の派遣は、現在「障害者総合支援法」に 基づく「地域生活支援事業」における「意思疎通支援」 として、全国の市町村及び都道府県(原則、市町村) が事業を実施しています。  手話通訳者の依頼や相談は、市町村などの障害福祉 担当課、または各都道府県にある(一財)全日本ろう あ連盟加盟団体などに問い合わせてください(66、 67ページ参照)。  また、事業所が重度障害者を新たに雇用したり、継 続雇用した場合で、その雇用管理のために手話通訳者 を委嘱した場合に、一定の条件で委嘱のための費用を一部助成する制度(障害者介助等助成金、62ページ参照)があります(助成金の支給にあたっては審査があります)。 派遣料・派遣人数・連続通訳時間の目安 ◆派遣料  派遣元によって無料から有料まであります。有 料の場合、一般的に1時間、半日、1日などの単 位で定められていたり、最高額を決めているとこ ろもあります。具体的な派遣料については、市町 村などの障害福祉担当課、(一財)全日本ろうあ 連盟加盟団体など(66、67ページ参照)にお問い 合わせください。 ◆派遣人数  講演形式および1時間を超える場合は、原則と して2名派遣、4時間を超える場合は、原則とし て3名派遣されます。 ◆手話通訳の連続通訳時間の目安  手話通訳者1人が、質を落とさずに連続して手話通訳できる時間は、目安として次のとおりです。 ●講演会、警察・検察、裁判…………20分 ●医療・教育、労働・生活、行政……25分 ●テレビ(手話挿入)……………………15分 手話通訳者の派遣を依頼をするときのポイント ●十分な時間的余裕を持って依頼しましょう。  ただし、緊急に必要な場合はただちに依頼しましょう。 ●依頼する日時、時間帯、場所、目的などを明確に伝え、 双方が確認しましよう。 ●資料がある場合は、事前に手話通訳者に提供しましょう。 ●手話通訳者から要請があった場合は、事前に打合せをし たり、必要な準備物(水、椅子など)を用意しましょう。 ●手話通訳者が通訳しやすいように、また手話通訳者の健康を考えた必要条件を整備するように努めましょう。 19 情報提供やコミュニケーションに 配慮した職場配置 職場配置の基本的な考え方  聴覚障害者の職場配置に当たっては、雇用している 聴覚障害者数にもよりますが、一つの職場に聴覚障害 者を集中配置するところと、分散させて配置している ところがあります。いずれも長短があり、集中方式で は、情報の提供などが一元化でき効率的ですが、コ ミュニケーションの取りやすさから当然のことです が、聴覚障害者同士が固まりやすく、聴覚障害のない 社員との交流が持ちにくいといわれています。一方、 分散方式では、聴覚障害者が孤立しやすく、情報提供 の際も非効率であるといったことが一般的にはいわれ ています。しかしながら、同じ聴覚障害者だからうまくいくかというとそうとは限らず最終的には本人の能 力や適性に応じて配置することが基本であり、いずれ の方式であれ、情報提供やコミュニケーションに配慮 した職場が求められます。 障害者職業生活相談員等の支援  職場適応を左右する大きな要因の一つとして「人間 関係」がありますが、良好な人間関係を形成するには 配置先に障害者の生活指導や作業指導をする特定の人 を決め、配置することが重要です。また、職場環境改 善の一つとして人的支援者(手話通訳者等)の配置が 有効な場合があり、その配置や委嘱には助成金が支給 される場合があります。  障害者を5人以上雇用している事業所では、障害者 職業生活相談員を選任することとされていますが、生 活指導員や作業指導員等には資格認定講習を受講した ノウハウを有する人を選任することがより効果的で す。また、企業によっては、自社従業員をジョブコー チとして障害者の働く職場に配置しているケースもあります。 支援機関の活用  障害者の職場適応をめぐる問題はさまざまであるため、企業だけで対応することが悩まれる場合には、公 共職業安定所や地域障害者職業センター等の支援機関 を活用し、連携して対応していくことが重要です。 障害者職業生活相談員  障害者を5人以上雇用する事業所においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に 基づき、厚生労働省が定める資格を有する従業員 のうちから、障害者の職業生活全般にわたる相談 ・指導を行う障害者職業生活相談員を選任するこ とが義務づけられています。 Section 聴覚障害者の受入体制 ともに働く 立場を理解配属時の配慮 配属時の指針を作り 共通理解を促す  聴覚障害者と聴覚障害のない人が、ともに満足でき る職場であるためには、聴覚障害者、その上司、とも に働く同僚が、それぞれの立場を理解することが大切 です。   そのためには、具体的で詳細な「配属時の指針」を 作ることが必要です。以下に一例を示しますので、参 考にしてください。 (わかりました) (役割) 配属時の指針 1本人の障害の程度を正しく把握する  障害の程度は一人ひとり異なります。何よりも大切なのはコミュニケーションです。まず、話すことから情報 を得てください。確認のポイントは次のとおりです。 障害の程度・等級を確認してください(目安としてとらえます)。 どの程度、聞こえていますか?  〈例〉1対1の会話であれば大丈夫ですか? 複数の会話は難しいですか? 左右の聞こえ方はどうですか? 電話は使えますか? 補聴器の活用はどうですか? 聴力に変化はありませんか? (1年前と同じですか?) 発声はできますか? 失聴年齢はいくつですか? 口話、手話、筆談、コミュニケーションはどの方法がいいですか?  〈例〉ゆっくり、はっきり口をあけて話したほうがいいですか? 複雑な話は筆談のほうがいいですか? グループでの会話はどのような方法がいいですか? 平衡感覚に影響はありませんか? 2聴覚障害者の特徴を理解する 体調、天気により「聞こえ」が変化することがあります。     〈例〉疲労がたまってくると聞こえにくくなる 雨が降ると音が沈んで聞き取りにくくなる 台風のとき、気圧の変化で耳鳴りがする 唇を読み取るためには、大変な集中力を必要とするの で非常に神経が疲れます。 情報収集、応接、会議、対人関係などに苦手意識を持っている場合もあります。 3職場の規則、ルール、マナーを十分に説明する 勤務時間、休憩・休暇の取り方 緊急の場合の連絡方法 ロッカーなどの利用法 各職場の特別なルールなどがあれば、忘れずに説明してください(湯沸かし当番など)。 非常時の避難連絡について説明し、一緒に場所を確認しておきましょう。 4会社における職場の役割や他部署との関係などについて十分に説明する  自分の働く職場が、会社の中でどのような役割を持ち、 仕事の流れはどうなっているのか、その中で自分の仕事 はどの部分であるか、周囲の人々の役割分担は何かなど 細かく説明しましょう。 5聴覚障害者各人の特性、能力に配慮して、業務分担を検討する 職業人として 伝えたい職場のマナー 聴覚障害者の背景を理解し 社内規則や職場のマナーを指導  聴覚障害者の中には、基本的な社会のルールを十分 身につけていなかったり、相手の感情や気持ちをくみ 取ることが不得手で、周囲から自己中心的と受け取ら れる言動を取る場合があります。  まずは、以下のような聴覚障害者の背景を理解するこ とが必要です。 @聴覚障害のない人との対人関係や社会参加の経験が  乏しい人もいる A「聞こえない」ことにより、「相手の言葉の微妙なニ ュアンスなどで、言葉に込められた意図を推し図る」 「周囲から聞こえてくる会話などから、場の空気を 読む」などが難しい B周囲から「わかったか」と念を押される機会が多く、 完全には理解していないときでも「わかった」と答 えてしまう場合もある  そのうえで、社内の規則に関することや職場のマナ ーとして身につけてほしい事柄について、しっかり伝 えていくことが大事です。 基本的な社会のルールの例 ●挨拶は自分から行う(相手の顔を見て) ●始業時間ギリギリに出社するのではなく、始業時 間から仕事を始められるような時間に出社する ●遅刻、欠勤の際は、始業時間の前に会社に連絡 を入れる ●自分から進んで周囲に意思表示をする(わから ないことや困ったことがあるとき、長時間席を 離れるときなど) ●上司や部下、正社員とパート、嘱託職員など、組 織上の関係や役割があることを理解する(場合 によっては、自分より若い人や、後から入社し た人に指示を受ける場合もあるなど)。そのう えで、自分や相手の立場をふまえた言動を取る ●仕事以外の役割分担(給湯や机を拭く当番など) があることを理解する マナー指導のポイント ●「暗黙の了解で、そのうち察してくれるだろう」ではなく、本人にはっきりと伝える。 ●一方的にルールやマナーを伝えるだけではなく、その意味を確実に理解し てもらうように説明する。 ●本人に直接関係することに限らず、職場の中の役割分担や指示命令の流れ など、職場全体のことをきちんと伝える。 ●聴覚障害者側の事情も十分に把握したうえで、ときには個別にルールを決 める。例えば、  ※遅刻や欠勤の際の連絡について、携帯メールやFAX、家族による連絡 など、生活環境や家庭環境を確認したうえでの指導が必要。  ※「ドアの開け閉めに大きな音を立てない」「廊下は静かに歩く」などのよ うな音に対するエチケットは、きちんと知らせる。 Section 3 聴覚障害者の受入体制 理解度に 合わせて指導方法と職場教育訓練 初期教育訓練は聴覚障害のない社員 と一緒に手話通訳や要約筆記を用いて  障害のあるなしに関わらず新入社員を指導・教育す るときは、「本人に理解できるように教える」「本人の 理解度に合わせて一歩ずつ進める」といったきめ細か い取組が基本ですが、障害者の場合は特にこの基本に 留意することが大切です。  入社時の初期教育訓練の段階では、聴覚障害のない 社員と一緒に行ったほうがよいようです。この段階で は、仕事の具体的な内容よりは、職業人としての心構 えや企業人として習得すべき必要な内容を一般的に教 育することが多く、入社までの間に獲得してきた知識 をもとにした理解が可能であるからです。  その場合、講義形式による教育が多いと思われます ので、手話通訳や要約筆記などが必要です。  このような方法で聴覚障害者と聴覚障害のない社員 が一緒に教育訓練を受けることは、聴覚障害のない社 員にとっても聴覚障害者を理解するうえで効果があり ます。 作業教育や専門教育は マンツーマン方式が有効  一定期間の集団教育を行った後の具体的な作業教育 や専門教育は、理解度や教育方法の違いから聴覚障害 のない社員とは別に行ったほうが効果は高いようです。  教育方法は、実際の作業を通したマンツーマン方式 による教育訓練 (OJT)が有効です 。その際に は、手話や筆談による個別指導が有効であることか ら、必然的に聴覚障害のない社員とは別に行うことに もなります。障害者を各職場に配置し、その作業グル ープの指導者がマンツーマンで専門に指導します。  先輩社員がパートナーとなる「アドバイザー制度」 や「チューター制度」を設けている企業もあります。 この基本もマンツーマンです。その期間は、聴覚障害者の場合は1年以上のところが多いようです。自社にあった方式を工夫してみてください。  このように、一人ひとりに教えるのはマンツーマン が適していますが、会社全体で聴覚障害者の教育を推進するためには、複数の部署が連携して取り組む組織的な対応も必要になります。 聴覚障害のない社員に対しても聴覚障 害や手話などについての教育が望まれる  入社時の教育訓練にあたっては、聴覚障害のない社 員に対して聴覚障害者の特性の理解、聴覚障害者との コミュニケーションの取り方などについての教育も重 要です。  聴覚障害者についての理解が十分でないと、誤解が 生じたり、人間関係がうまくいかないことにもつなが りかねないため、聴覚障害のない社員に対し、十分な 教育を行うことが望まれます。 教育訓練のポイント ●聴覚障害者の特性をよく理解し、相手の立場にたっ て、相手の理解力に合わせる。 ●なぜ、このことが必要かということを納得させる。 ●やさしいことから、順次難しいことに進む。 ●同時にたくさんのことを教えずに、一度には一つの ことを教える。 ●根気よく、何回も繰り返す。 ●図で示したり、VTRやスライドを使用する。 ●効果的な教え方 やってみせる 一緒にやってみる 1人でやらせる 何回も繰り返す (繰り返す) Section 4 設備・環境の工夫 光や振動、情報機器などを活用 設備・環境の整え方 呼び出し灯、ホワイトボード、メールなど 聴覚以外の感覚を活かした職場を目指す  聴覚のみに訴える方法を避け、視覚や、振動を感じ る感覚を活用します。例えば、館内放送による連絡は、 聴覚障害者に対しては通用しません。したがって、聴 覚に訴えていた方法を他の感覚によるものに替えてい かなければなりません。  始業・終業、休憩、警報を知らせる場合は、光(フ ラッシュライトなど)を利用した信号装置があります。 この方法は、発信者から受信者への一方通行ですが、 あらかじめその信号の意味を発信者と受信者が互いに 理解しているので有効な手段です。これに類するもの は、職場全体で、仕事上の各種機器などに応用がきき ます。  あらかじめ決められていない意味を持つさまざまな 事柄を連絡し合う場合は、文字や絵、図に頼ることに なります。連絡や会議などで使用する最も単純なもの としては、黒板やホワイトボードがあります。  自宅と会社など離れたところでの連絡には、FAX や電子メール、携帯メール・SNSなどが有効です。 休暇届などの書式が決まっているものは電子メールや FAXでやり取りしている企業もあります。  機器の利用はそれぞれの障害の特性や、そのときの 状況などによっても効果が異なります。個別の状況を 確認し、必要に応じて利用を検討してください。 聴覚障害者のための設備・環境整備の例 事例1◆携帯用ホワイトボードの活用  当社の工場では当初、固定式のホワイトボードを設 置して指導・指示を行いましたが、ボードの設置場所 以外で説明できずに非効率的でした。そこで、小型の ハンディボードを用意することで、どこでも指導・指 示ができるようになりました。 (I社のヒアリングより) 事例2◆外部とのやり取りは役割を分担して  当社の外部とのやり取りでは、音声電話は聴覚障 害のない社員、FAXとメールは聴覚障害者が担当 するように役割を分担しています。FAXなどには 「私は聞こえませんので、FAXまたはメールでお願 いします」というメッセージをつけた結果、相手もそ れに応じて対応してくれるようになりました。 (W社のヒアリングより) 事例3◆カーブミラーの設置  聴覚障害者の発案で、資材搬入などの通路の角2か 所にカーブミラーを設置しました。これにより出会い 頭の事故が防げるようになりました。また、下肢に障 害のある社員にも役立っています。 (R社のヒアリングより) 事例4◆職務分析をもとに工場レイアウト  工場建設にあたり、詳細な職務分析と従業員配置計 画を作成し、聴覚障害のある従業員の仕事の流れに 配慮した工場のレイアウトを作成しました。  設備・機器は、火災報知器(音と光)、生産機器異 常表示器を設置することによって安全確保に努めています。生産工程に異常があった場合には、自動ストッ プなど必ずわかるシステムを取っています。 (A社のヒアリングより) *職場において聴覚障害者に役立つ主な支援機器等* 呼出し、緊急時の通報などのために 文字表示器 聴覚障害者には、放送による館内案内や災害時の連絡が聞きとれない場合があります。電光LEDや 液晶画面によって、定型文を流すことができます。また、パソコンで文章を登録したり、防災情報 を取得できる機器もあります。 光・音・振動等による 屋内信号装置 聴覚障害者は、来客がドアをノックする音や音による合図(呼出し)が聞こえない場合があります。 これらの音を光(フラッシュライトや回転灯など)や振動に換えて知らせることが必要です。また、 工場など騒音のあるところでは、聴覚障害のない人にも便利です。 筆談をスムーズにするために 筆談支援機器 筆談でコミュニケーションを取る場合は、意外にメモ用紙、筆記具の用意が面倒です。感圧式の液 晶パネルや磁気ボードを利用した筆談支援機器は、何度も書いたり消したりできるので、常備して おくと便利でしょう。その他、携帯用ホワイトボードもよく使われています。 タイムキーパー、目覚ましのために 振動付腕時計 聴覚障害者は、始業・昼休み・終業などのチャイムや放送が聞こえず、まわりの人々の動きで感じ 取る場合もあります。そのようなときに役立つのが振動付腕時計で、時間になるとアラーム音の代 わりに振動で知らせます。朝の目覚まし用として、より強力に振動する据え置きタイプや携行に便 利な大きさのものもあります。 通信の活用のために FAX 聴覚障害者の一般的な通信手段として広く普及しています。 電話・FAX 着信確認器 聴覚障害者にとって、電話やFAXの着信音は聞こえにくいものですが、ベル音を大きくして対応 すると周りに迷惑をかけることがあります。音の代わりに光(フラッシュライト)、振動で電話・ FAXの着信を知らせます。回線をつなぐタイプや無線式のもの、また電話器に内蔵されている場合 もあります。 難聴者用電話機 普通の電話機は、多くの聴覚障害者には音量が不足気味ですが、難聴者用電話機は電話の音量を大 幅に増幅します。一般の電話機の受話器に設置するだけの機器もあります。また、最近は音の振動 を骨から伝える骨伝導の受話器(携帯電話もあります)や、電話の音声のみを明瞭に聞かせる補聴 器対応電話機等があります。 スマートフォン・ 携帯電話 スマートフォンなどコンピュータが内蔵されている機器が普及しています。スマートフォンや携帯 電話等は、電波の届く範囲ならどこでもメールやSNSができ、またバイブレーター機能によって 瞬時にやり取りができるため、よく利用されています。 テレビカメラ機能を用いて手話による会話も可能です。 インスタントメッセ ンジャー(IM)・ インターネット電話 コンピュータネットワークを通じてリアルタイムにメッセージやファイルのやり取りができます。 インターネットを経由するもの、インターネット(外部)には接続せず社内LANを利用するものな どがあります。また、音声通話やビデオチャットが可能なソフトもあります。 ビデオチャット パソコン同士でウェブカメラを用いたビデオチャットは、映像を見ながら交信ができるため、手話 による会話も可能です。 音声認識ソフト (アプリ) マイクに話した言葉がパソコンやスマートフォンの画面に文字で表示されます。聴覚障害者との会 話をサポートします。 文章音声化コミュニ ケーション支援ソフト パソコン上の様々な文章を音声として読み上げます。発語に障害のある方のコミュニケーションを サポートします。 聴導犬 聴覚障害者に対して、ブザー音や対象者を呼ぶ声、また危険を知らせる音等を聞き分け、必要な情 報の伝達や音源への誘導を行う犬のことです。「身体障害者補助犬法」の改正により、事業所での 身体障害者補助犬の受入れが義務づけられました(平成20年10月1日施行)。 対話支援システム 話者の言葉をスピーカーを通して聞きやすい音に変換し、難聴者とのコミュニケーションを支援します。 第 2 章 ◆ 聴覚障害者の長期職場定着のために Section 1 聴覚障害者の職場定着指導 障害を理解しきめ細かな配慮を 職場定着を図るために 各社の取組に見る長期職場定着のためのヒント  聴覚障害者を雇用している先進的な企業関係者の長 い間の努力によって、雇用者数の増加や職場適応の実 績が上がってきています。しかし、聴覚障害者が長期 的に安心して勤め続けられる環境が整っているケースばかりではありません。障害者職業生活相談員等の活動を通して、いろいろな問題点の把握と解決をより いっそう推し進めるためには、各社の雇用経験から得 られた知識を参考に取り組んでいく必要があります。  聴覚障害者を雇用し、その定着を図ってきた企業か らは、事業主の熱意や雇用上のさまざまな問題を解決 するにあたってのきめ細かな配慮、障害者に対する理 解の深まりなどが見受けられます。 会社の障害者雇用理念と 理解を深めるための継続的努力  当社の人事基本方針の一つに「イコール・オポチュニティー」があります。この方針をもとに、障害者に も積極的な雇用の機会を提供し、募集、採用、配置、 昇進、給与、教育訓練、福利厚生など、すべての人事 制度上で差別なく処遇しています。  障害者自身とその上司に対するアンケート調査結果 によると、大半は「差別のない環境で働けて幸せです」 といった好意的な回答でしたが、聴覚障害者の上司か らは「意思伝達の困難さ」を訴える声や、聴覚障害者 自身からは特に問題はないとしながらも「将来のキャ リアに対する不安」もありました。  また、会社の基本方針である「イコール・オポチュ ニティー」に対しても、上司の対応によっては不信感 が持たれていますので、方針の徹底と理解を深めるた めの継続的努力の必要性を感じています。 (I社のヒアリングより) ■イコール・オポチュニティーの概念■ ●機会均等  すべての社員は、人種、国籍、信条、性別、年齢、 障害の有無にとらわれることなく、機会は均等 に与えられる。 ●均等の推進  過去の経緯から、仕事に参画することが困難 な人々に対し、同じ条件のもとに仕事に携われ るように、必要に応じ援助を行う。 聴覚障害者の心の支え 社内カウンセラー  当社では、聴覚障害者の雇用数が増えるに従い、孤 立してストレスを抱えるなどして人間関係に悩む人が 目立ってきました。心身症になったり、入社2年以内 に退職する人も出始めました。そこで、社内カウンセ ラーの養成に着手。総務部の女性が勤務しながら会社 の費用で産業カウンセラー養成講座を受講し、資格を 取得しました。  筆記、手話、口話、ジェスチャーなどあらゆる手段 を用いてのカウンセリングがスタートして以降、聴覚 障害者のストレス発散、孤立感の除去、問題点整理の 手助けなど、大きな効果が上がっています。聴覚障害 者からは「話を聞いてもらうことで気持ちのモヤモヤ がなくなり、ストレスが発散できた」など喜びの声が 上がり、出勤率も目に見えて向上しました。  このカウンセリング体制を設けたことで、コミュニ ケーション不足で見えていなかった職場のギャップが 明確になり、会社として取り組むべき課題もはっきり とらえられるようになりました。  くわえて、カウンセリングだけでは解決できない問 題が生じた場合に備えて、外部の医療機関(心療内科、 精神科など)との連携体制も取っています。 (S社のヒアリングより)  ここでは、定着指導が成功した事例を4つ、うまくいかなかった事例を一つ紹介します。成功事例はもとより、失敗事例からも教えられることが多々あります。 適性を見極めて適応職種を選定  「障害者は身体上の障害はあるが、職業に適性を欠 くわけではない」という基本的な考え方に立ち、障害 のない人にも仕事に対する適性、不適性があると同様 に、障害者にもそれぞれ向き不向きの仕事があると考 えています。そのうえで個々の能力と適性、障害状況 を確認し、適応職種を選定しています。  聴覚障害者の職域も「営業・システムエンジニア系」 「開発・エンジニア研究員系」「総務・業務係」「人事・ 管理・企画系」「技能系」と広くなっています。 (I社のヒアリングより) 退社を通して得た貴重な経験  A君は、B君とともに、特別支援学校から新卒で) 入社しました。B君は何事につけてもよくできるほ うで、A君はB君のようにはいきませんでした。  入社して2年が経過したころ、A君がしばしば休む ようになりました。上司が家庭との連絡を取り、訪問 して本人と相談を重ねたところ、以下のことが判明しました。  A君はB君と一緒に自動車教習所に通っていました が、B君が順調に免許を取得したのに、A君は何回も 失敗していました。同僚の目が気になってストレスが たまり、家庭内暴力を振るうようにもなりました。ま た、免許取得に意識が集中し、仕事を休むようになっ てしまったとのことでした。  会社(人事・現場責任者)は、A君が免許取得のた めに休むことを認めることにしましたが、家族は会社に迷惑をかけること、本人が仕事に集中できないことから退社を申し出ました。その3か月間、会社は県障害者相談室、学校、聴覚障害者の先輩(従業員)、 家族、本人との間で相談や指導をしましたが、退社す ることになりました。  A君は、退2か月後に免許を取得し、また他の会社に就職し、その旨を報告にきました。この一連の経 過の中で、   会社が努力したこと   他の障害者が本人、会社に協力してくれたこと   A君および家族とも現在・将来について話し合う 機会が持てたこと 特に障害者の場合一つの壁にあたったとき、周囲の目を非常に気にすること   本人、会社ともに、貴重な経験を得たこと など、得られたものも大きかったといえます。 (M社のヒアリングより) 採用前から働きやすい職場体制を整えて  以前は、仕事の能力が高い聴覚障害者であっても、 情報不足による人間関係のもつれや疎外感といった心の葛藤により、短期で退社するケースが少なくありませんでした。  そこで、配属に関して、聴覚障害者の特性を知り、 お互いに歩み寄る努力をすることにし、採用時は受け 入れ準備として配属先のメンバーを中心に手話研修を 行い、入社後はマンツーマンで指導することにしまし た。また、月に1回は聴覚障害者を講師とした手話サークルを開くなどして、他部署との交流を持ち、コミュニケーションを図りました。  設備などのハード面としては、ミラーやマイク、伝 言ボード、パトライト、補聴器対応の電話拡張器など を導入しました。機器導入の効果は個人差もあります が、今後も聴覚障害者の社員と相談しつつ、よりよい 環境作りを目指していきます。 (L社のヒアリングより) 2 聴覚障害者は職場でのコミュニケーションに悩んでいます  下の表は、ハローワークに新規求職申込みのあった 障害のある求職者に関する雇用の実態について、平成 30年に調査したものです。  離職を防ぐことができたと考えられる職場での具体 的な措置や配慮として、聴覚言語障害者では『職場で のコミュニケーションを容易にする手段や支援者の配 置』が『能力が発揮できる仕事への配置』と並び最も 多くなっています。また、職場で必要としている配慮 としても同回答が約半数を占める結果となっており、 コミュニケーションの壁は聴覚障害者の雇用にとって 大きな問題であることがわかります。  コミュニケーションには、内容の伝達と関係の伝達 という2つの側面があるといわれています。内容の伝 達とは作業に関する指示、仕事上の留意点など、関係 の伝達とは話し相手との人間関係を形成するという機 能、職場においては昼休みや仕事の後などの関わりと いえます。  この2つの側面が相まってこそ、充実したコミュニ ケーションが図られるといえます。 前職の離職を防ぐことができたと考えられる職場での措置や配慮(複数回答) 全 体 視覚障害 聴覚言語障害 肢体不自由 内部障害 調子の悪いときに休みをとりやすくする 14.4% 8.0% 8.2% 9.8% 23.3% 能力が発揮できる仕事への配置 15.3% 18.0% 11.0% 19.0% 10.4% 通院時間の確保、服薬管理など雇用管理上の配慮 9.7% 2.0% 6.8% 6.6% 16.8% 短時間勤務など労働時間の配慮 13.7% 14.0% 5.5% 11.9% 18.6% 職場でのコミュニケーションを容易にする手段や支援者の配置 4.9% 0.0% 11.0% 5.3% 3.2% 業務内容の簡略化などの配慮 5.7% 4.0% 1.4% 7.1% 5.4% 上司や専門職員などによる定期的な相談 3.1% 4.0%  2.7% 2.9% 3.2% 作業を容易にする設備・機器の整備 3.7% 4.0% 2.7% 6.1% 0.4% 移動のための配慮(点字ブロック、スロープ等) 1.9% 6.0% 0.0% 2.9% 0.4% 業務遂行の支援や本人、周囲に助言する者等の配置 3.6% 4.0% 2.7% 5.0% 2.2% 職業生活、生活全般に関する相談員の配置 0.8% 2.0% 0.0% 1.1% 0.7% 教育訓練・研修の充実 0.5% 2.0% 0.0% 0.0% 1.1% その他 7.3% 10.0% 13.7% 6.6% 6.1% 特になし 44.2% 50.0% 54.8% 44.2% 40.1% (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター『障害のある求職者の実態等に関する調査研究』(2020年3月)より) 職場で必要としている配慮(複数回答) 調子の悪いときに休みをとりやすくする 29.6% 19.3% 13.6% 23.9% 44.2% 能力が発揮できる仕事への配置 29.1% 44.6% 31.4% 37.0% 14.7% 通院時間の確保、服薬管理など雇用管理上の配慮 29.0% 24.1% 11.0% 20.1% 48.8% 短時間勤務など労働時間の配慮 18.6% 12.0% 9.3% 17.9% 23.1% 職場でのコミュニケーションを容易にする手段や支援者の配置 8.3% 6.0% 49.2% 3.5% 2.3% 業務内容の簡略化などの配慮 8.0% 8.4% 9.3% 9.9% 5.1% 上司や専門職員などによる定期的な相談 3.0% 2.4% 4.2% 3.1% 2.3% 作業を容易にする設備・機器の整備 9.0% 15.7% 7.6% 12.6% 2.3% 移動のための配慮(点字ブロック、スロープ等) 6.8% 21.7% 0.8% 9.1% 1.5% 業務遂行の支援や本人、周囲に助言する者等の配置 6.1% 9.6% 14.4% 6.6% 1.5% 職業生活、生活全般に関する相談員の配置 1.2% 2.4% 1.7% 1.6% 0.3% 教育訓練・研修の充実 1.8% 4.8% 4.2% 1.1% 1.5% その他 5.7% 6.0% 8.5% 5.5% 5.1% 必要なし 11.5% 7.2% 9.3% 13.1% 10.8% (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター『障害のある求職者の実態等に関する調査研究』(2020年3月)より)  聴覚障害者の方々から『、障害者雇用マニュアル コミック版3 聴覚障害者と働く(』68 ページ参照)を読んだ感想が数多く寄せられています。聴覚障害は、聴力損失から生じる情報量の不足だけでなく、自分の意思を 相手にうまく伝えることができない障害でもあります。いただいた手紙には、職場でのコミュニケーション に悩んでいる聴覚障害者の気持ちが綴られています。ここに一部を抜粋してご紹介します。  僕は文章を書くのがすごく苦手です。ふだんは手話だけ使って話し ていますが、今年4月から入社して、会社の人達はあまり手話を知ら 聴 なくて、筆談だけやってコミュニケーションをした。本当は言いたい 事がたくさん持っているが、どうやって文章を書けばいいのかわから なくて、短い文ばかり書いても伝えない。やっぱり僕は文章が苦手で、 あきらめないで勉強してみたいと思っていた。どうやって正しい文章 書けばいいのかな。以前までは、学校の先生と母が直してくれたです。 今は一人暮らししていますので、これからどうすればよいのか一番悩んでいます。 (19歳 男性 聴覚障害者)  私は、感音性難聴による障害を持っていますが、幼少に失聴したの ではなく、成人してから次第に聴力を失いました。しかし現在では、 およそ3級レベルになっているようで親しい人や家族との電話では、 簡単なやりとりができる状態です。  10月より新しい職場に転職したのですが、面接時で私の発声がき れいなこと、多少電話(主に社内専用ですが)応対可能なこと、口話 でゆっくり大きな声で話してもらえば会話ができることなどで、情報 センターに配属されました。そこでは、大勢の社員が出入りし、郵便 物や宅配、問い合わせ、依頼など、コミュニケーションが必要なとこ ろでした。難聴・中途失聴という障害がどんなものであるか、私なり に同僚や上司に説明するのですが、発音がきれいで話ができていると 見られてしまって、どうも軽い障害と受け取られています。私自身、 性格が消極的で、「だまっていれば事が済む。」と最初は考えていまし たが、現実はそうもまいりません。そんな中どうしたら障害の壁を乗 り越えられるだろうかと悩んでいます。 (25歳 女性 中途失聴者) 職場に 手話の輪を広げる 社内で手話を習得する方法 社内の聴覚障害者に教わる 講習会、サークル活動  定期的または不定期的に手話講習会を開き、社内の聴覚障害者、手話のできる人から手話を教わる方法が よくとられています。また、昼休みや時間外などに自 主的に集まって、サークル活動として手話を習得する ところも増えています。  これらをきっかけに、聴覚障害者が職場適応への自 信を持つとともに、いろいろな人との関わりが広がる ことにより、聴覚障害のない社員にとっても「聞こえ ないこと」「聞こえない人」に対する理解がよりいっ そう深まることが期待されます。 計画的な講習会が効果を生む  週1回、終業後2時間程度、外部から講師を呼んで手話講習会を行っています。期間は2〜3か月で、内容は初心者コースは基礎学習中心、中級は聴覚障害者とのフリー・トーキングです。 〈効果〉 職場の人々が気軽に聴覚障害者に語りかけるように なりました。 聴覚障害者とのふれ合いの中から、お互いに一体感 が深まりました。 手話講習会修了者のいる職場に配属された聴覚障害 者が、手話がわずかでもできる人がいることに安心 を覚え、職場への適応を早めました。 社内の雰囲気が明るくなりました。 〈講習会の育成〉  講習会の育成を図るため、次のような方法を取って います。 手話講習会のワッペンを作り、メンバーにつけさせ、 参加意識を高めました。 手話講習会修了者を会社として表彰し、メンバーの 意欲を高めました。 (T社のヒアリングより) 講師を社外へ依頼する場合  講師を社外の人に依頼する場合には、講習会の目的 や条件に合った講師を派遣してもらえるよう、(一財) 全日本ろうあ連盟加盟団体など(66、67ページ参照) などに相談するとよいでしょう。 コミュニケーションの促進のために 欠かせない会社の援助        聴覚障害者とのコミュニケーションのために会社が 行う援助としては、 ●就業時間中、あるいは昼休み、時間外などに、従業 員が手話を学習するのに必要な場所や物品を提供す ること ●社内の手話サークルに講師派遣元を紹介したり、謝金などの援助をすること ●従業員が社外で手話を習得するための休暇や職務免 除を認めたり、受講費の援助を行うこと  以上のように、状況に応じていろいろな方法がある と思われますが、社内に手話の輪を広げるためには、 日常的な「細かい配慮の積み重ね」が何より大事です。 *手話に早くなじむポイント* 1簡単な手話から  手話を早く確実に身につけるためには、まず、仕事や日々の生活で使っている言葉の中から簡単な手話を選び、それを毎日使うことです。こうして一つひとつ、数を増やしていけば、コミュニケーションがスムーズになり、自然と手 話による会話の技術もついてきます。 2それは何の形をしているか  手話は、ものの形や動きをジェスチャーのように表現するものが多くあります。手話の単語を覚えるときは、その手話の形がどんなことを模写してきたの かを考えながら行うと、早く楽しく覚えることができます。 3手話と同時に言葉も  手話で会話をするときは、手の動きと同時に身振りや表情をつけることが非常に大切です。また、伝える言葉をゆっくりと言いながら行うと、伝わりやす くなることがあります。 4大切なことは筆談を併用して  専門的な内容や複雑な内容、あるいは、もし間違って伝わると機械や製品を壊した り、ケガをする恐れがある場合などは、筆談やイラスト、図解も併用して伝えましょう。 5伝えた後は相手から確認を  内容が正確に伝わったかどうか、筆談で確かめたり、指示した作業をまず やって見せ、本人にやらせてみて確認を取ることも重要なポイントです。 目的やレベルに合わせて選択できる 社外で手話を習得する方法 ボランティアから手話通訳まで 多種多様な選択肢  市区町村や都道府県などの自治体では、各種の手話 講習会を行っています。小学校、中学校、高等学校、 大学などでも自主的に手話クラブを作っているところ もあります。  一般に、社外で手話を取得するには次のような方法 があります。 NHK教育テレビ、手話に関する各種のDVD・書 籍、インターネット、通信講座、個人から教えても らうなど独学で習得する 手話講習会、手話サークル、カルチャー・スクール などに参加して習得する 市区町村の手話入門・基礎課程の講座を受講する 都道府県の手話通訳者養成講座を受講する 厚生労働省認定の手話通訳技能認定試験(手話通訳 士試験)を受けて手話通訳士となる  なお、手話サークルは、手話や聴覚障害者問題を多 くの人々に広め、理解を得ることを主な目的とするボ ランティア活動です。  現在、手話のできる人は大まかに分けると次のよう な人たちがいます。 ●手話奉仕員……市町村及び都道府県で手話奉仕員養 成講座を修了し、手話奉仕員として 登録している人。主に手話サークル などに入ってボランティア活動をし ている ●手話通訳者……都道府県で手話通訳者養成講座を修 了し、手話通訳者全国統一試験※1に 合格して登録通訳者となって手話通 訳活動をしている人 ●手話通訳士……厚生労働省認定の手話通訳技能認定 試験(手話通訳士試験)※2に合格して 手話通訳士として登録している人 ※1 社会福祉法人全国手話研修センターが実施している試験 ※2 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施している試験  社外での手話の学び方の詳細は、下記にお問い合 わせください。 都道府県、政令指定都市、市区町村の障害福祉担当課 各都道府県の(一財)全日本ろうあ連盟加盟団体(66ページ参照) 聴覚障害者情報提供施設(67ページ参照) *手話奉仕員、手話通訳者、手話通訳士になるためには*  手話奉仕員、手話通訳者の養成は、厚生労働省で定められた「手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム」に沿って手話を学びます。 1手話奉仕員養成講座の入門課程、基礎課程を継続して学ぶ 2講座修了後、手話奉仕員として活動する 3さらに、手話通訳養成講座の基礎課程、応用課程、実践課程を継続して学ぶ 4講座修了後、手話通訳者全国統一試験を受け、手話通訳者になる といったコースが整備されています。またさらに、手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格した人が手話通訳士として活動しています。 奉仕員養成 手話奉仕員として 手話奉仕員として 聴覚障害者・聴覚障害者団体と ろう者・ろう協会とともに歩む地域活動 ともに歩む地域活動 通訳者養成 全国統一試験 登録手話通訳者としての通訳活動 手話通訳者現任研修 手話通訳士試験 手話通訳士としての 通訳活動 Section 3 聴覚障害者のスキルアップ・キャリアアップ 働く意欲を高める スキルアップ・キャリアアップ スキルアップ・キャリアアップは聴覚障害のない社員と同様に必要なもの  スキルアップ・キャリアアップを図るため、社員への研修を設ける場合には、聴覚障害者にも聴覚障害の ない社員と同様の研修の機会を提供することが必要で す。  また、機会はあっても、その研修に情報保障がされ ていなければ、聴覚障害者はその希望と能力にもかか わらず、研修内容を聴覚障害のない社員と同様に学ぶ ことができず、その結果、聴覚障害のない社員に比べ てスキルアップが難しくなってしまいます。  聴覚障害のない社員と同等の機会および情報量で研 修を受けられることによってはじめて、社員がみな同 じスタートラインに立てるといえます。 キャリアを活かし、モチベーションを 維持・向上するための工夫  キャリアアップをして管理職になった場合、部下へ の指示や会議での交渉など、周囲とコミュニケーショ ンを図る機会が多くなります。  コミュニケーション上の配慮を行うことによって、 聴覚障害者も管理職の業務をこなすことは可能です が、キャリアを活かし、かつモチベーションを維持・ 向上するために、本人と話し合いのうえ、以下のよう な工夫を行っている会社もあります。 チームの中でリーダー的な役割を担ってもらう ?専技門を術価評たしで形、管理職相当のポジションに登用をする スキルアップ・キャリアアップのための研修方法 ◆社内研修 ●同期や同年代の社員を集めた研修 ●聴覚障害者がいる支社や支店ごとの研修 ●週、あるいは月に数回の勉強会 ●OJTによる指導 聴覚障害者の先輩によるマンツーマン研修 ●論文の提出 ●通信教育を利用 ●社内の訓練機関を利用 ●自社で取り扱っている商品を製造している会社 の製造工場の見学 ◆社外研修・自主研修・自主学習 障害者の訓練機関へ派遣して研修を受けさせる 民間・NPOなどの聴覚障害者向けの講習会な どを受けさせる スキルアップに役立つ資料を会社で購入する 通信講座を利用する ◆研修の際の情報保障 社外の手話通訳者を研修につける 手話通訳のできる社員を通訳としてつける 要約筆記者をつける 聴覚障害者の社員による講習(聴覚障害者から 聴覚障害者へ教えると飲み込みが早い) 演習ではコミュニケーションボードなどを利用し、細かい情報を得られるように配慮する 質問などについてはパソコン筆記をしてもら い、プロジェクターで画面に映し出すなど、参 加者全員が共有できる方法を用意する 積極的に技能検定へ挑戦  当社では、製品の品質力を高めるには、個人の「は んだづけ」技術のキャリアアップが不可欠です。その ため、技能検定への挑戦に力を入れ、年間を通して国 家技能検定、親会社の技術技能競技会、障害者技能競 技大会(アビリンピック)に参加しています。  また、はんだづけ行程におけるスキル表を活用し、 個人の能力を把握して計画的な人材育成にも着手して おり、加えてスキルアップした社員の昇給や、責任の 重い職務にシフトさせるなどの取組も行っています。  本人の自己啓発による取組を奨励し、検定準備のた めの練習は休日を活用していますが、聴覚障害者への 実技指導は、手話通訳を介して理解を高めるなどの配 慮を行っています。  結果として、個々人のスキルが向上してきており、 それに伴って生産性も向上しています。 (S社のヒアリングより) 年に3回の面談で目標を設定し、 業務を評価  当社では、障害のあるなしに関わらず、社員に対し て毎年、6月の年初面談、10月の中間点検、翌年2 月の年度末面談という3回の面談によって、個人の 聴 目標設定や業務評価を行い、スキルアップ、キャリア アップを図っています。年初面談で本人の能力の現状 や目標を確認し、中間点検で調整、年度末面談で最終 確認を行って次年度につなげています。  面談ではシートを活用し、自己の能力開発状況を確 認しています。シートには、基本的な基礎能力、職場 のマナー・業務遂行力、委員会活動や業務改善提案、 通信講座などの自己啓発についての自己評価を書き込 んでもらい、それをもとに年初に目標を設定していま す。シートは、聴覚障害者の場合、プロパー社員(障 害のある社員)の主任が中心となって改訂したものを 使用しています。  聴覚障害者が面接を受ける場合は、手話通訳者を同 席させています。  人材育成としては、研修、OJT、自己啓発支援を 3本柱として行っています。中堅研修には社外に手話 通訳者を依頼し、当社独自の通訳表現が必要な場合は 手話のできる社員が担当しています。  管理職の登用も一定の基準で公平に行い、その1つ の条件として論文を書いてもらっています。 (N社のヒアリングより) 第3章 ◆ 職場の手話 目で見る言葉−それが手話です  手話は、多くの聴覚障害者が自分たちの言葉として日常的に使用しているコミュニケーション方法で、手 の表現や体の動作、表情を総合して構成されています。  手話の語順や文脈構成は、必ずしも音声語の文法に 従っていないため、「手話は語彙が少ない」「文法的に 不明瞭」などと見られがちです。しかし、手話は音声 語とは異なる文法を持った言語だということを理解す る必要があります。  聴覚障害者が、職場内で、たとえ上手ではなくても 手話のできる上司や同僚がいることを発見したときの 心理的な安堵感は、想像以上のものがあるといわれて います。  手話はこのように、聴覚障害者と聴覚障害のない人の間に親近感を生じさせ、また相互関係のきっかけを 与えてくれる最もよいコミュニケーション手段であ る と い え ます。職場では、少しでもかまいませんか ら、できるだけ多くの人が手話を覚え、使えるように なることが望ましいでしょう。  ここでは職場でよく使う手話を紹介します。 ※「手話は言語である」と定義した「障害者権利条約」 が平成18年12月13日の国連総会において全会一致 で採択され、手話が言語として国際的に認知されま した。 手話がわかると、気持ちが早く通じます [手話](が) 両手の人差指を向かい合わせ 糸を巻くように回転させる [わかる](と) 右てのひらを胸にあて 下におろす [気持ち](が) 右人差指で左胸あたりに 小さな円を描く [早く] 親指と人差指を閉じた右手をすばやく 左に動かしながら人差指を伸ばす [通じ](ます) 両手の人差指の先を 近づけて合わせる コミュニケーションは、まず「あいさつ」から おはよう。 右手のこぶしをこめかみにあて さっと下におろす こんにちは。 両手の人差指を立てて 胸の前に寄せ合わせ 人差指を折る こんばんは。 開いた両手を左右から 顔の前に寄せて交差させる おやすみ。 右手のこぶしを こめかみにあてる はじめまして。 右てのひらを下に向け、人差指を 残して 4 指を握りながら上にあげ 両手の人差指を立てて 胸の前に寄せ合わせる よろしくお願いします。 握った手を鼻にあて 少し前に出し 右手を顔の中央から 斜め下におろす しばらくですね。 両手の指背側を合わせ 左右に開く すみません。 右手 2 指で眉間をつまむ しぐさをして 右手を顔の中央から 斜め下におろす あいさつは、コミュニケーションのきっかけです。 相手にまっすぐ目を向け、顔の表情豊かに心の動きを表しながら、手指を動かしましょう。 ありがとう。 左手の甲に右手を直角にのせ 上に少しあげる どういたしまして。 右手を胸の前で左右にふる ご苦労さま。 左の腕を右のこぶしで 2 回軽くたたく また会いましょう。 2 指を前に向けてひねり 両手の人差指を立てて 胸の前に寄せ合わせる お元気で、また来てください。 [元気](で)で両手のこぶしを下 に向けて 2 回上げ下げする [また]2 指を前に向けて ひねる [来て]右人差指を胸のほうに 向けて少し引き寄せる [ください]右手を顔の中央 から斜め下におろす お体をお大事に。 右手で胸を丸くなで 胸にあてた左手の甲を 右手でなでる さようなら。 手を振るしぐさをする 「時」の表現 休日 [休む]てのひらを下に向け 中央方向へ水平に動かす 日曜日 [赤]唇に人差指を あてて右に引き [休む]てのひらを下に向け 中央方向へ水平に動かす 月曜日 [月]2 指で三日月の形を表す 火曜日 [火]上に向けた右手を左右に回転 させながら上にあげていく 水曜日 [流れる]上に向けた、てのひらを 左胸から右下に動かす 木曜日 [木]両手 2 指で輪を作り 上にあげながら間を広げる 金曜日 [金]2 指の輪をふるわす 土曜日 [土]指でつまんだ土を こぼすしぐさをする 1日 「1」を左肩から 右肩へ移動する 1週間 「7」をくるりと前に 回転させ [間]胸の前に平行に開 いた両手を下に動かす 1か月 右手の親指と人差指で 輪を作って頬につけ 前に動かしながら 人差指を伸ばす 1年間 筒状にした左手の親指に 右人差指をふれて1回転させ [間]胸の前に平行に開 いた両手を下に動かす 時の表現は、「現在」「過去」「未来」の3つの大きな系列に分かれています 今日、今週、今年などを表す場合は、「今」を表す手話に、時の表現を組み合わせま す。また、動きの大きさで状況の違い(今 すぐ、今日など)を表現します。 昨日、先週、昨年などは、「過去」の手話の動きを基本に、数字や時の表現を組 み合わせます。昔、以前などは動きの大 きさで表現に変化をつけます。 明日、あさって、来週、来年などは、「未来」の手話の動きを基本に、数字や時の表現 を組み合わせます。将来、今後などは動 きの大きさで表現に変化をつけます。 今 過去 未来 両てのひらで胸の前を 軽く押さえる 右てのひらを肩のあたりで 後ろに向けて動かす 右てのひらを前に向け 押し出すように動かす 今日 昨日 明日 両てのひらで胸の前を 軽く押さえる 数字の「1」を 後ろに向けて動かす 数字の「1」を立てて 外側に回転させながら前に出す 「問いかけの表現」 どうですか? 右てのひらを上に向け 左右に振る 誰ですか? 右手の甲側で頬をなでる いつですか? 両手を上下にしてそれぞれを 親指から順に折りながら握る なぜですか? 左てのひらの下側に 右手人差指を入れる どこですか? 指を少し曲げた右手で 胸の前を押さえ 右人差指を立てて 左右に振る どちらですか? 人差指を立てた両手を 交互に上下させる 何ですか? 右人差指を立てて左右に振る いくつですか? 右手を親指から順に 2 回握る 会議で発表するのは、誰ですか? [会議](で)親指を立てた両手を2回ほど軽く合わせる [発表する]両手の指で指文字「レ」を作って口の前に置き、前に出す [誰ですか]右手の甲側で頬をなでる 問いかけの表現  会話には、「〜ですか?」という問いかけの表現が頻繁に出てきます。問いかけをするときには、そのものごと(場 所、人、時間など)を示し、必ずたずねるような表情で補い、 質問しているということを明確に伝えましょう。また、状 況や相手によって動作の強弱を変えると、軽い疑問になったり詰問調になったりします。ですから、会話の内容に応じて、動作の強弱をうまく使い分ける必要があります。  丁寧に質問する場合などは、問いかけるものごとを示し た後に「ですか?」をつけることもあります。 コーヒーと紅茶どちらが好きですか? コーヒーと 左手でカップを握り、右 手でスプーンでかき 混ぜるしぐさをする [赤]唇に人差指をあてて右に引く 茶紅の 左手でカップを握り、右手でティーバッグを上下させるし ぐさをする どちらが 人差指を立てた両手を交互に上下させる 好 き 右手の親指と人差指を開いてのどにあて、指を下げながら閉じる 元気ですか? [体]右手で胸を丸く なでる [元気両手のこぶしを下に 向けて 2 回上げ下げする です[か?]右手を前に出す オフィスでよく使われる手話 会社 両手の 2 指を立てて頭の横で 互い違いに前後に動かす 通勤 親指を立てた右手を 前後に動かす 交通機関 両手の指先を向かい合わせて 左右から交差させ 両手を斜め下へ おろしていく タイムカード [時間]腕時計を指す しぐさをし 右手をカードに見立てて 差し込むしぐさをする 朝礼 頭につけたこぶしを 下におろし 両手の 4 指を 折り曲げる 残業 [仕事]開いた両手の指先を2 回近づけ 垂直に立てた右手で寝かせ た左手の上を乗り越える 有給休暇 [給料]顔の前で左てのひらの上に右手2 指で作った輪をそえて手前に引き寄せ [休む]てのひらを下に向け中央方向へ水平に動かす レクリエーション 指文字「レ」を示し [楽しい・うれしい]開いた両手を胸元で交互に上下させる 給料 顔の前で左てのひらの上に右手 2 指で 作った輪をそえて手前に引き寄せる 研修会 両手のこぶしを交差させて 手首を振り 両手の小指側を2 回軽く合わせ 両手で「屋根」の 形を作る ボーナス 両手 2 指で水引きを結ぶしぐさをし [給料]顔の前で左てのひらの上に右手2 指で作った輪をそえて手前に引き寄せる 手当 左手の甲を右てのひらで軽くたたき 「お金」を表す 人事課 人差指で「人」を書き 指文字「ジ」 指文字「カ」 開発 両てのひらを向かい合わせて 前に開きながら 2 回進める 完成 両手で円を描き 両手を下におろしながら5 指をつまむ 伝票 右手 4 指の指先で 左てのひらを右に払い 左てのひらの上で伝票 をめくるしぐさをする 帳簿 左てのひらの上で 2 指を つまんだ右手を右へ動かし 重ね合わせた両手を 左右に開く 計算 右手 4 指の指先で 左てのひらを右に払う 計算機 右手でキーを押すしぐさをする チェック [調べる] 折り曲げた 2 指 を目のあたりで左右させる 打ち合わせ 親指を立てた両手を 2 回ほど軽く合わせる 手続き 左手の甲を右てのひらで 軽くたたき [だから]両手の親指と人差指を 組んで少し前に出す 制服 両手の指先を曲げて 組み合わせ 親指を立てた両手で 服を着るしぐさをする 机 両てのひらで胸の前に 机の角を描く 椅子 左手 2 指に右手 2 指を掛ける コピー 左てのひらを下に向け、軽く広げた右手を つかんで下におろしながら閉じる 電話 親指と小指を立てた右手を 耳と口にかけてあてる ファックス(FAX) 左手の 2 指を耳と口にあて 右手を前に押し出す コンピュータ 両手の人差指を同時に 右に回転させる パソコン 左手で指文字「パ」を示し 右手でタイプを打つようにする インターネット 右手で指文字「イ」を作り 筒状にした左手の周囲を前方に 1 回転させる ホームページ 両手の親指を立てて同時に軽く押し 次に両腕を下げて同様に軽く押す メール 右手で指文字「メ」を作り 胸の前で前後させる 携帯電話 右手で指文字の「ヒ」を作り 耳のあたりにあてる A:今日は2時から会議を開きます。 [今日](は) 両てのひらで胸の前を軽く押さえる 腕時計を指すしぐさ をする [2 時] 右手の人差指と中指を 横にする [から]    右手の指先を前に    向けて左に払う B:打ち合わせの内容は何ですか? 親指を立てた両手を2回ほど軽く合わせる 左てのひらを体側に向けてその中を右人差指でかき回す 右人差指を立てて左右に振る A:4月から仕事の内容が一部変わるので、説明があります。 [4 月] 右手で「4」を示し、 左手で「月」を示す [から] 右てのひらを前方に向けて前に出す [仕事](の)開いた両手の指先を2 回近づける [内容](が)左てのひらを体側に向けてその中を右人差指でかき回す B:場所はどこですか? A:3階の [場所](は)全指を少し曲げた右手で胸の前を押さえる [どこ]人差指を立てて左右に振る (です)[か?]右手を前に出す [3 階[]3(階の])(の)右手3右指手を3 横指にをし横てにして上にあげる 親指を立てた両手を2 回ほど軽く合わせる [開きます] 閉じた両てのひらを前に 向けて並べ、左右に開く 手話で会話をするときの留意点  手話には、音声言語の助詞にあたる単語がほとんどあり ません。ですから、例えば「給料はいくらでしたか?」と いう文章を手話で表現する場合は、「給料(は)」「いくら」 「(でした)か?」というように、ほとんど助詞なしに手話 単語を並べて、文脈を作ることになります。  また、語順については、ときによってはいくつかの表し 方がありますが、内容の具体化を工夫しながら、見てよく 分かる表現を心がけることが基本です。 技術的には、 職 @手の位置と方向(動き)を正確に A相手の理解度を確認しながらスピードを調節 B身ぶりや表現に気持ちを込める  という 3 点に留意することが大切です。 [一] 右人差指を横にする [部] 指文字の「ブ」を示す [変わる](ので) 人差指を立てた両手を 交差させる [説明](が) 左てのひらに右手の指 先を軽く 2 回つける [あります] 右てのひらを体の 前に軽く置く 第二会議室です。 [第二]右手の人差指と中指を横にして右に振る [会議]親指を立てた両手を2回ほど軽く合わせる [室]両てのひらで前後左右に四角く囲む [です]右てのひらを体の前に軽く置く A:今、説明した仕事の内容がわかりますか? [今] 両てのひらで胸の前を 軽く押さえる [説明](した) 左てのひらに右手の指先を 軽く 2 回つける [仕事](の) 開いた両手の指先を 2回近づけ [内容](が) 左てのひらを体側に向けて その中を右人差指でかき回す B:わからないので、もう一度説明してください。 [わからない] 右てのひらで 2 回肩を払う [ので(だから)] 両手の親指と人差指を 組んで少し前に出す [もう一度] 親指と人差指で輪を作り 数字の「1」を前に出す B:わからないことは、また質問していいですか? [わからない] 右てのひらで 2 回肩を払う    [こと](は) 左てのひらの上で右4指を 曲げて「┐」の形を作る [また] 2 指を前に向けてひねる [質問](して) 右手の指をそろえてほほにつけ そのまま前に出す A:いいですよ。遠慮なく何でも聞いてください。 [いい](ですよ) 右小指をあごに 2回あてる [遠慮] 向かい合わせた両手 を同時に手前に引く [なく] 手のひらを外から内向き に 1 回ひねる [何でも] 親指と人差指を立てた右手 を揺らしながら右へ動かす [わかり](ますか?) 右てのひらを胸にあて 下におろす [説明](して) 左てのひらに右手の指先を 軽く 2 回つける [いい(かまわない)] 右小指をあごに2回 あてる  [聞いて] 右手指先を手前に 向けて引き寄せる [ください] 右手を前に出す 右手を前に出す [ください] 右手を前に出す 手話に対してそれぞれの立場から F社の場合 仕事上の指示もほとんど手話で ―上司の立場から  当課には約100名の従業員がおり、4班に分かれて作 業をしています。聴覚障害者はそのうち3つの班に2名 ずつ、計6名働いています。そのいずれの班にも手話の できる社員が配置され、朝礼での手話通訳から仕事上の 指示・伝達まで、聴覚障害者と聴覚障害のない社員の間 に立って、円滑にコミュニケーションを進めています。  ただし、正確な作業を要求される複雑な業務指示 や、安全衛生上の伝達事項などは、筆談を交えて行っ ています。 簡単な手話なら自然に身につく ―同僚の立場から  最初は話がうまく通じるかどうか不安でした。でも 一緒に仕事をするうちに、自然に「おはよう」「さよ うなら」といったあいさつから、「ここ」「そこ」「早 く」「ゆっくり」といった簡単な手話を覚えてしまい ました。仕事上で複雑な話をするときには手話の上手 な同僚を呼んで伝えてもらいますが、日常会話程度な ら、私も含めて班全員が手話で障害者と話をすること ができます。  ただ、どうしても片言の手話では打ちとけた会話が できません。会社では、外部の手話講習会に毎年数名 ずつを受講させて手話通訳者を養成しているので、私 も来年は希望して本格的な手話を身につけたいと考え ています。 もっと多くの同僚と手話で話をしてみたい ―聴覚障害者の立場から  聴覚障害者同士で話をするときは手話と口話を使っ ています。また、手話のできる同僚の人とは手話で話 をしますが、内容が複雑な場合は筆談をお願いしてい ます。この工場では手話のできる人が大勢いるので気 分的に非常に楽ですが、もっと多くの同僚と手話で話 をすることができれば、とてもうれしいと思います。 A:昼食はどうしますか? [昼] 右手 2 指を眉間にあてる [食](は) 右手 2 指を上下させて 食べるしぐさをする [どう(何)] 右人差指を立てて 左右に振る (します)[か?] 右手を前に出す A:私は社員食堂に行きます。 [私](は) 人差指で胸をさす [社(会社)] 両手の 2 指を立てて頭の横 で互い違いに前後に動かす [員] 親指と小指を立てた両手を 揺らしながら左右に開く [食] 右手 2 指を上下させて 食べるしぐさをする A:食べたらバレーボールをやるので、一緒に行きましょう。 [食べ] 右手 2 指を上下させて 食べるしぐさをする [た] 両てのひらを上に向け 閉じながら下にさげる [ら(後)] 右てのひらを前に 向けて押し出す バレーボールのトスのしぐさ をする B:私は下手なので、いいです。 A : 大丈夫よ。 [私](は) 人差指で胸をさす [下手(なので)] 右てのひらで前腕を 払いあげる [いいです] てのひらを前に 向けて左右に振る [大丈夫](よ) 右手の指先を左肩と 右肩に順にあてる B:お弁当を持ってきました。あなたは? [お弁当](を) 軽く曲げた左手の上を右てのひらで 2 回横にこすりつけるようにする [持ってきました] 左てのひらの上で右手をむすんで、 一緒に手前に引き寄せる [あなた](は?) 右人差指でさす 指を使った表現  [堂](に) 全指を曲げた右手を 前に置く  [一緒](に) 両手の人差指を 左右から合わせる  [行きます] 右人差指を行く方向に 動かす  [行きましょう] そのまま両手の人差指を合 わせて行く方向に動かす  親指から小指まで、5 本の指はそれぞれ固有の意味を持っています。例えば、親指を立てれば「男性」を表し、小指を立てると「女性」を意味する 手話になります。こうした指の持つ意味をうまく 組み合わせて使うと、簡単に下記のような単語を 覚えることができます。 親 指=男、父、息子 小 指=女、母、娘、姉、妹 中 指=兄、弟 薬 指=(姉、妹)、薬の手話にも使う 人差指=これ、あれ、私、あなたなどをさし 示すときに使う  手話表現は、日常的な動作やものの形、その意 味、シンボルから生まれたものが中心となってい ます。その手話表現のもとになったものを理解す ると、手話の習得も早くなるでしょう。 みんな一緒だから楽しいわよ。行きましょう。 [みんな] 右てのひらを下に 向けて水平に回す [一緒] 両手の人差指を 左右から合わせる [だから] 両手の親指と人差指を 組んで少し前に出す [楽しい](わよ) 両てのひらを胸にあて 交互に上下させる [行きましょう] 両手の人差指を行く方向に動かす 生産現場 でよく使われる手話 工夫 人差指をこめかみに あててひねり 握った両手の手首を交差させ 両手を 2 回ひねる 加工 やや曲げた左手に 右てのひらをかぶせ [作る] 右 手 の こ ぶ し で 左 手 のこぶしを 2 回軽くたたく 注意 軽く開いた両手を上下に置き それぞれを強く握りながら体に引きつける 禁止 両手で「×」を作る 安全 [落ち着く] 両てのひらを 上に向けて胸元からおろす 点検 [調べる] 折り曲げた 2 指 で目のあたりを左右させる あと始末 右てのひらを前 方に向けて出し 両てのひらを向かい合わせ そのまま左から右へ動かす 報告 [発表]両手の指で指文字「レ」を作って 口の前に置き、前に出す 達成 [目標]左手で顔の前に筒 を作って右人差指をあて [終わり] 両手を下にお ろしながら 5 指をつまむ 部品 指文字の「ブ」 を示し [品]親指と人差指で作った 輪で「品」を描く 機械 2 指を立てた両手を前に向け 交互に回転させる 寮 [寝る]右手のこぶしを 頭につけ  両手で屋根の形を作り 前に動かす 工場 2 指を立てた両手を前に 向けて交互に回転させ 両手で屋根の形を作り 前に動かす 社宅 [会社]2 指を立てて頭の横で 互い違いに前後に動かし 両手で屋根の形を作り 前に動かす 工具 [作る]右手のこぶしで左手の こぶしを 2 回軽くたたき 指文字の「グ」を示す ヘルメット 両手でヘルメットを かぶるしぐさをする 作業着 [仕事]開いた両手の指先を2 回近づけ 親指を立てた両手で服を 着るしぐさをする  整理整頓 両手を下におろしては順次 右に移動させていく 確認 [調べる]折り曲げた 2 指 で目のあたりを左右させ [認める]両腕を立てて こぶしを作って下におろす 旋盤 左手のこぶしのそばで 右手のこぶしで円を描く 溶接 左手で顔面を覆い 右人差指を左右に振る 塗装 左てのひらに右人差指で 吹きつけるしぐさをする 調整 親指と人差指でつまみ 両手を交互に上下させる 材料 左手のこぶしの背に、右手のこぶ しを重ねる動作を 2 回くり返す フォークリフト 左手 2 指を前方へ出し 上にあげる 生産量 [作る]右手のこぶしで左手のこぶしを 2 回軽くたたき [量]両てのひらを上下に向かい合わせ、右手を上下させる 品質 [品]親指と人差指でつくった輪で「品」を描き [質]右人差指で左手の甲から上にすくいあげる 生産現場 でよく使われる手話 ルールを守りましょう。 [ルール](を)両手で 指文字「ル」を作る [守り]軽く開いた両手を上下に置き、 それぞれを強く握りながら体に引きつける [ましょう(必要)]両手でコの字 の形を作り、引き寄せる 通路や階段や非常口に、 物を置かない。 [通路](や) てのひらを向かい 合わせて前に出す [階段](や) 右手を垂直→水平→垂 直の順に階段状に右下 から左上にあげる [非] 両手の人差指で縦に平 行線を描き、さらに 3 指を左右に開く 左てのひらの下から右 手 2 指の先を前に向け て飛び出すようにする [口] 右手人差指の先を 口もとで回す [物](を) 両手で四角い物を なぞるしぐさをする [置(か)] 両手のひらを向かい合わせて 物を置くしぐさをする [ない] 顔の前で手を左右にふる 加工したら、 チェックします。 [加]やや曲げた左手に右てのひらをかぶせる [工]右手のこぶしで左手のこぶしを上からたたきつける [したら]両てのひらを握りながらおろし、右てのひらを前に向けて押し出す [チェック]折り曲げた 2 指で目のあたりを左右させる 緊急時 の手話 A:火事などの災害が発生したときは、この呼び出し灯が点灯します。 [火事](などの) 両手で屋根を作り 下から指先を上に向けた右手を炎のように 揺らしながらあげる [災害](が) 「災」の字の形を作る [発生](した) 囲むようにした左手の中から 右人差指をすばやく上へあげる A:点灯したときは、避難口から出て広場に行ってください。 [点灯](した) すぼめた右手を手前に向 かって 2 回ぱっと開く [とき](は) 左てのひらに右手の親指をつけ それを軸に人差指を回転させる [避難] 両腕を振って 逃げるしぐさをする [口](から) 右人差指の先を 口もとで回す B:ここにいては危険ですか? [ここ](に) 右人差指を下に向け 2 回指さす [いて](は) 両手を握って下におろす [危険](ですか?) 両手全指を軽く折り曲げ 胸を 2 回ほど軽くたたく A:この部屋は、担当者以外立ち入り禁止なので、注意してください。 [この] 右人差指で部屋を 指さす [部屋](は) 両てのひらで 前後左右に四角く囲む [担当] 右手を右肩に のせる [者] 右手の親指を 立てる [以外] 両手の甲を合わせて 左手を前に押し出す [とき](は) 左てのひらに右手の親指をつけ それを軸に人差指を回転させる [この] 右人差指で呼び出し灯の 方向を指さす [呼び出し灯](が) 右手をあげて回転させる [点灯](します) すぼめた右手を手前に向 かって 2 回ぱっと開く [出て] 左手の下から 2 指を伸ばした 右手をはじくように前に出す       [広] 右てのひらを下に向けて 左から右へ大きく水平に回す [場](に) 全指を曲げた右手を前に置く [行ってください] 右人差指を広場の 方向へ動かす 緊急時の手話を決めておこう  作業中の火災などで、緊急に避難しなければならないときに備え、 聴覚障害者が一目見て理解できるように、緊急避難時の手話や身ぶり 表現をそれぞれの職場で決めておくことが必要です。  そして、この手話を示したら、「ただちに避難」だということを聴 覚障害のあるなしに関わらず、職場内の全従業員に徹底しておいてく ださい。 [立入] 両手の人差指で「入」の 字形を作って前に倒す [禁止] 両手で「×」 を示す [なので] 両手の親指と人差指を 組んで少し前に出す [注意](して) 軽く開いた両手を上下に置き、それぞ れを強く握りながら体に引きつける [ください] 右手を軽く 前へ出す 指文字 (50音) あ い う え お か き く け こ アルファベット アルファベット アルファベット アルファベット アルファベット アルファベット 影絵のきつね 手話の数字 アルファベット カタカナの の「A」 の「I」 の「U」 の「E」 の「O」 の「K」 「9」 の「B」 「コ」の一部 さ し す せ そ た ち つ て と アルファベット の「S」 手話の数字 「7」 カタカナの 「ス」 手話の 「兄弟」 手話の 「それ」 アルファベット の「T」 カタカナの 「チ」 カタカナの 「ツ」 手そのものを 示す 手話の 「…と」 な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ アルファベット の「N」 カタカナの 「ニ」 手話の 「盗む」 手話の 「根」 カタカナの 「ノ」 アルファベット の「H」 手話の数字 「1」 カタカナの 「フ」 カタカナの 「ヘ」 「帆」をかたど る ま み む め も や ゆ よ アルファベット の「M」 手話の数字 「3」 手話の数字 「6」 「目」を かたどる 手話の 「同じ」 アルファベット の「Y」 指を 3 本立てて 甲を示す 手話の数字 「4」 ら り る れ ろ わ を ん アルファベット カタカナの カタカナの カタカナの カタカナの アルファベット アルファベット カタカナの の「R」 「リ」 「ル」 「レ」 「ロ」 の「W」 の「O」 「ン」 濁音例 ぎ 半濁音例 ぽ 促音例 っ 長音 指文字を横に移動させる 指文字を上下に移動させる 指文字を後方に引く 人差指で「I」と空書する数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 指で輪を作る 人差指を立てる 2 指を立てる 3 指を立てる 4 指を立てる 親指を横に 向ける 親指と人差指を 示す 親指と 2 指を 示す 親指と 3 指を 示す 親指と 4 指を 示す 10 11 12 13 14      人差指を      折り曲げる 「10」を示し  「1」を示す 「10」を示し 「2」を示す 「10」を示し 「3」を示す 「10」を示し 「4」を示す 15 16 17 18 19 職 「10」を示し 「5」を示す 「10」を示し 「6」を示す 「10」を示し 「7」を示す 「10」を示し 「8」を示す 「10」を示し 「9」を示す 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2 指を 折り曲げる 3 指を 折り曲げる 4 指を 折り曲げる 親指を 折り曲げる 「6」の指を 折り曲げる 「7」の指を 折り曲げる 「8」の指を 折り曲げる 「9」の指を 折り曲げる 親指と 2 指を つけ合わせる 右手人差指を はね上げる 200 300 1000 2000 3000 右手 2 指を はね上げる 右手 3 指を はね上げる A B 親指と 3 指を 1指で「千」 つけ合わせる と空書する 2 指で「千」と空書する 3 指で「千」と空書する1万 1億 1兆 A B 全指を 「万」と つけ合わせる 空書する A B 指文字 「イ」と 「サ」 空書する A B 指文字 「ル」と 「エ」 空書する 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適 切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認 められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経 済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。 ●助成金の種類 助成金 内容 障害者作業施設設置等 助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障 害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施 設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の付帯施設もし くは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場 合に、その費用を一部助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用さ れ、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を超える期間が経過して おり、作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される 場合は、助成対象とはなりません。 障害者福祉施設設置等 助成金 障害者を労働者として継続して雇用している事業主または事業主が加入して いる事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者 が利用できるよう配慮された休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場 合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者介助等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の 特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、そ の費用の一部を助成するものです。 職場適応援助者助成金 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う 場合に、その費用の一部を助成するものです。 重度障害者等 通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められ る身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、ま たはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団 体が、これらの障害者の障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を 行う場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象となる障害者 が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易に する必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の 重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象とはなりませ ん。 重度障害者多数雇用事業所 施設設置等助成金 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用 し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これら の障害者のために事業施設等の整備を行い、モデル性が認められる場合に、その 費用の一部を助成するものです。 助成金の対象費用、助成率、限度額、手続き等の詳細は当機構ホームページでご紹介しています。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/ JEED 助成金 検 索 お問い合わせ先 ? 都道府県支部高齢・障害者業務課(P56)※東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課 支援機関一覧 令和4年1月現在 地域障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテー ション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションを実施しています。 名  称 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 番号 北海道障害者職業センター 001-0024 札幌市北区北二十四条西 5-1-1 札幌サンプラザ 5 階 011-747-8231 011-747-8134 北海道障害者職業センター 旭川支所 070-0034 旭川市四条通 8 丁目右 1 号 LEE旭川ビル 5 階 0166-26-8231 0166-26-8232 青森障害者職業センター 030-0845 青森市緑 2-17-2 017-774-7123 017-776-2610 岩手障害者職業センター 020-0133 盛岡市青山 4-12-30 019-646-4117 019-646-6860 宮城障害者職業センター 983-0836 仙台市宮城野区幸町 4-6-1 022-257-5601 022-257-5675 秋田障害者職業センター 010-0944 秋田市川尻若葉町 4-48 018-864-3608 018-864-3609 山形障害者職業センター 990-0021 山形市小白川町 2-3-68 023-624-2102 023-624-2179 福島障害者職業センター 960-8054 福島市三河北町 7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1005 024-535-1000 茨城障害者職業センター 309-1703 笠間市鯉淵 6528-66 0296-77-7373 0296-77-4752 栃木障害者職業センター 320-0865 宇都宮市睦町 3-8 028-637-3216 028-637-3190 群馬障害者職業センター 379-2154 前橋市天川大島町 130-1 ハローワーク前橋 3 階 027-290-2540 027-290-2541 埼玉障害者職業センター 338-0825 さいたま市桜区下大久保 136-1 048-854-3222 048-854-3260 千葉障害者職業センター 261-0001 千葉市美浜区幸町 1-1-3 ハローワーク千葉 4 階 043-204-2080 043-204-2083 東京障害者職業センター 110-0015 台東区東上野 4-27-3 上野トーセイビル 3 階 03-6673-3938 03-6673-3948 東京障害者職業センター 多摩支所 190-0012 立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル 5 階 042-529-3341 042-529-3356 神奈川障害者職業センター 252-0315 相模原市南区桜台 13-1 042-745-3131 042-742-5789 新潟障害者職業センター 950-0067 新潟市東区大山 2-13-1 025-271-0333 025-271-9522 富山障害者職業センター 930-0004 富山市桜橋通り 1-18 北日本桜橋ビル 7 階 076-413-5515 076-413-5516 石川障害者職業センター 920-0901 金沢市彦三町 1-2-1 アソルティ金沢彦三 2 階 076-225-5011 076-225-5017 福井障害者職業センター 910-0026 福井市光陽 2-3-32 0776-25-3685 0776-25-3694 山梨障害者職業センター 400-0864 甲府市湯田 2-17-14 055-232-7069 055-232-7077 長野障害者職業センター 380-0935 長野市中御所 3-2-4 026-227-9774 026-224-7089 岐阜障害者職業センター 502-0933 岐阜市日光町 6-30 058-231-1222 058-231-1049 静岡障害者職業センター 420-0851 静岡市葵区黒金町 59-6 大同生命静岡ビル 7 階 054-652-3322 054-652-3325 愛知障害者職業センター 460-0003 名古屋市中区錦 1-10-1 MIテラス名古屋伏見 5 階 052-218-2380 052-218-2379 愛知障害者職業センター 豊橋支所 440-0888 豊橋市駅前大通 1-27 MUS 豊橋ビル 6 階 0532-56-3861 0532-56-3860 三重障害者職業センター 514-0002 津市島崎町 327-1 ハローワーク津 3 階 059-224-4726 059-224-4707 滋賀障害者職業センター 525-0027 草津市野村 2-20-5 077-564-1641 077-564-1663 京都障害者職業センター 600-8235 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町 803 ハローワーク京都七条 5 階 075-341-2666 075-341-2678 大阪障害者職業センター 541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-4-11 クラボウアネックスビル 4 階 06-6261-7005 06-6261-7066 大阪障害者職業センター 南大阪支所 591-8025 堺市北区長曽根町 130-23 堺商工会議所 5 階 072-258-7137 072-258-7139 兵庫障害者職業センター 657-0833 神戸市灘区大内通 5-2-2 ハローワーク灘 3 階 078-881-6776 078-881-6596 奈良障害者職業センター 630-8014 奈良市四条大路 4-2-4 0742-34-5335 0742-34-1899 和歌山障害者職業センター 640-8323 和歌山市太田 130-3 073-472-3233 073-474-3069 鳥取障害者職業センター 680-0842 鳥取市吉方 189 0857-22-0260 0857-26-1987 島根障害者職業センター 690-0877 松江市春日町 532 0852-21-0900 0852-21-1909 岡山障害者職業センター 700-0821 岡山市北区中山下 1-8-45 NTT クレド岡山ビル 17 階 086-235-0830 086-235-0831 広島障害者職業センター 730-0004 広島市中区東白島町 14-15 NTTクレド白島ビル 12 階 082-502-4795 082-211-4070 山口障害者職業センター 747-0803 防府市岡村町 3-1 0835-21-0520 0835-21-0569 徳島障害者職業センター 770-0823 徳島市出来島本町 1-5 ハローワーク徳島 4 階 088-611-8111 088-611-8220 香川障害者職業センター 760-0055 高松市観光通 2-5-20 087-861-6868 087-861-6880 愛媛障害者職業センター 790-0808 松山市若草町 7-2 089-921-1213 089-921-1214 高知障害者職業センター 781-5102 高知市大津甲 770-3 088-866-2111 088-866-0676 福岡障害者職業センター 810-0042 福岡市中央区赤坂 1-6-19 ワークプラザ赤坂 5 階 092-752-5801 092-752-5751 福岡障害者職業センター 北九州支所 802-0066 北九州市小倉北区萩崎町 1-27 093-941-8521 093-941-8513 佐賀障害者職業センター 840-0851 佐賀市天祐 1-8-5 0952-24-8030 0952-24-8035 長崎障害者職業センター 852-8104 長崎市茂里町 3-26 095-844-3431 095-848-1886 熊本障害者職業センター 862-0971 熊本市中央区大江 6-1-38 ハローワーク熊本 4 階 096-371-8333 096-371-8806 大分障害者職業センター 874-0905 別府市上野口町 3088-170 0977-25-9035 0977-25-9042 宮崎障害者職業センター 880-0014 宮崎市鶴島 2-14-17 0985-26-5226 0985-25-6425 鹿児島障害者職業センター 890-0063 鹿児島市鴨池 2-30-10 099-257-9240 099-257-9281 沖縄障害者職業センター 900-0006 那覇市おもろまち 1-3-25 沖縄職業総合庁舎 5 階 098-861-1254 098-861-1116 令和4年1月現在 広域障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  障害者職業カウンセラーおよび職業訓練指導員が配置され、医療リハビリテーションとの連携を図りながら、職業評価、職業指導、職業訓 練等を一貫した体系の中で実施しています。 名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX番号 国立職業リハビリテーションセンター 359-0042 埼玉県所沢市並木4-2 04-2995-1711 04-2995-1052 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520 0866-56-9000 0866-56-7636 中央障害者雇用情報センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する障害者雇用支援ネットワークコーディネーターおよび就労支援機器アドバイザーが、企業の 規模や業種の特性に応じた雇用管理に関する相談・援助、就労支援機器の貸出しと活用に関する相談などを実施しています。 名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX番号 中央障害者雇用情報センター 130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 墨田公共職業安定所 5 階 03-5638-2792 03-5638-2282 障害者職業能力開発校(国立、県立)  就職又は雇用継続に必要な技能・知識を習得し、障害者の就職の促進又は継続を図ることを目的として、障害特性に配慮した職業訓練を行っ ています。 名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX番号 北海道障害者職業能力開発校 073-0115 砂川市焼山60 0125-52-2774 0125-52-9177 宮城障害者職業能力開発校 981-0911 仙台市青葉区台原5-15-1 022-233-3124 022-233-3125 中央障害者職業能力開発校 (国立職業リハビリテーションセンター ) 359-0042 所沢市並木4-2 04-2995-1711 04-2995-1052 東京障害者職業能力開発校 187-0035 小平市小川西町2-34-1 042-341-1411 042-341-1451 神奈川障害者職業能力開発校 252-0315 相模原市南区桜台13-1 042-744-1243 042-740-1497 石川障害者職業能力開発校 921-8836 野々市市末松2-245 076-248-2235 076-248-2236 愛知障害者職業能力開発校 441-1231 豊川市一宮町上新切33-14 0533-93-2102 0533-93-6554 大阪障害者職業能力開発校 590-0137 堺市南区城山台5-1-3 072-296-8311 072-296-8313 兵庫障害者職業能力開発校 664-0845 伊丹市東有岡4-8 072-782-3210 072-782-7081 吉備高原障害者職業能力開発校 (国立吉備高原職業リハビリテーションセンター ) 716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7520 0866-56-9000 0866-56-7636 広島障害者職業能力開発校 734-0003 広島市南区宇品東4-1-23 082-254-1766 082-254-1716 福岡障害者職業能力開発校 808-0122 北九州市若松区大字蜑住1728-1 093-741-5431 093-741-1340 鹿児島障害者職業能力開発校 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名1432 0996-44-2206 0996-44-2207 青森県立障害者職業訓練校 036-8253 弘前市緑ヶ丘1-9-1 0172-36-6882 0172-36-7255 千葉県立障害者高等技術専門校 266-0014 千葉市緑区大金沢町470 043-291-7744 043-291-7745 静岡県立あしたか職業訓練校 410-0301 沼津市宮本5-2 055-924-4380 055-924-7758 岐阜県立障がい者職業能力開発校 502-8503 岐阜市学園町2-33 058-201-4511 058-231-3760 京都府立京都障害者高等技術専門校 612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3 075-642-1510 075-642-1520 兵庫県立障害者高等技術専門学院 651-2134 神戸市西区曙町1070 078-927-3230 078-928-5512 令和4年1月現在 都道府県支部 高齢・障害者業務課、高齢・障害者窓口サービス課(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  障害者の雇用に関する相談・援助、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、啓発等の業務を実施しているほか、高年齢者等の雇 用に関する相談・援助、各種給付金の申請の受付等を実施しています。 都道府県 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 番号 北海道 063-0804 札幌市西区二十四軒4条 1-4-1 北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 011-622-3354 青 森 030-0822 青森市中央 3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 017-721-2127 岩 手 020-0024 盛岡市菜園 1-12-18 盛岡菜園センタービル 3 階 019-654-2081 019-654-2082 宮 城 985-8550 多賀城市明月 2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 022-361-6291 秋 田 010-0101 潟上市天王字上北野 4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 018-873-8090 山 形 990-2161 山形市漆山 1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 023-687-5733 福 島 960-8054 福島市三河北町 7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 024-526-1513 茨 城 310-0803 水戸市城南 1-4-7 第 5 プリンスビル 5 階 029-300-1215 029-300-1217 栃 木 320-0072 宇都宮市若草 1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 028-623-0015 群 馬 379-2154 前橋市天川大島町 130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 027-287-1512 埼 玉 336-0931 さいたま市緑区原山 2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112 048-813-1114 千 葉 261-0001 千葉市美浜区幸町 1-1-3 ハローワーク千葉 5 階 043-204-2901 043-204-2904 東 京 130-0022 墨田区江東橋 2-19-12 ハローワーク墨田 5 階 03-5638-2284 03-5638-2282 神奈川 241-0824 横浜市旭区南希望が丘 78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 045-360-6011 新 潟 951-8061 新潟市中央区西堀通 6 − 866 NEXT 21 ビル 12 階 025-226-6011 025-226-6013 富 山 933-0982 高岡市八ケ 55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 0766-26-8022 石 川 920-0352 金沢市観音堂町へ-1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 076-267-6084 福 井 915-0853 越前市行松町 25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 0778-23-1055 山 梨 400-0854 甲府市中小河原町 403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 055-242-3721 長 野 381-0043 長野市吉田 4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 026-243-2077 岐 阜 500-8842 岐阜市金町 5-25 G-front U 7 階 058-265-5823 058-266-5329 静 岡 422-8033 静岡市駿河区登呂 3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 054-280-3623 愛 知 460-0003 名古屋市中区錦 1-10-1 MIテラス名古屋伏見 4 階 052-218-3385 052-218-3389 三 重 514-0002 津市島崎町 327 ‐ 1 ハローワーク津2階 059-213-9255 059-213-9270 滋 賀 520-0856 大津市光が丘町 3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 077-537-1215 京 都 617-0843 長岡京市友岡 1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 075-951-7483 大 阪 566-0022 摂津市三島 1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0722 06-7664-0364 兵 庫 661-0045 尼崎市武庫豊町 3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 06-6431-8220 奈 良 634-0033 橿原市城殿町 433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 0744-22-5234 和歌山 640-8483 和歌山市園部 1276 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 073-462-6810 鳥 取 689-1112 鳥取市若葉台南 7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 0857-52-8785 島 根 690-0001 松江市東朝日町 267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 0852-60-1678 岡 山 700-0951 岡山市北区田中 580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 086-241-0178 広 島 730-0825 広島市中区光南 5 − 2 − 65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 082-545-7152 山 口 753-0861 山口市矢原 1284 ‐ 1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 083-995-2051 徳 島 770-0823 徳島市出来島本町 1-5 ハローワーク徳島 5 階 088-611-2388 088-611-2390 香 川 761-8063 高松市花ノ宮町 2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 087-814-3792 愛 媛 791-8044 松山市西垣生町 2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 089-905-6781 高 知 781-8010 高知市桟橋通 4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 088-837-1163 福 岡 810-0042 福岡市中央区赤坂 1-10-17 しんくみ赤坂ビル 6 階 092-718-1310 092-718-1314 佐 賀 849-0911 佐賀市兵庫町若宮 1042 ‐ 2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 0952-37-9118 長 崎 854-0062 諫早市小船越町 1113 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 0957-35-4723 熊 本 861-1102 合志市須屋 2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 096-249-1889 大 分 870-0131 大分市皆春 1483 ‐ 1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 097-522-7256 宮 崎 880-0916 宮崎市大字恒久 4241 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 0985-51-1557 鹿児島 890-0068 鹿児島市東郡元町 14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 099-250-5152 沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち 1-3-25 沖縄職業総合庁舎 4 階 098-941-3301 098-941-3302 一般財団法人全日本ろうあ連盟加盟団体  聴覚障害に関するお問合せがありましたら、ご連絡ください。 団 体 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX番号 ◇北海道 (公社)北海道ろうあ連盟 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センター4F 011-221-2695 011-281-1289 ◇東北 (一社)青森県ろうあ協会 030-0944 青森市筒井字八ツ橋 76-9 県聴覚障害者情報センター内 017-728-2279 017-728-2273 (一社)岩手県聴覚障害者協会 020-0831 盛岡市三本柳13地割42番1号 019-601-2020 019-601-2021 (一社)宮城県聴覚障害者協会 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-2 宮城県障害者福祉センター内 022-293-5531 022-293-5532 (一社)秋田県聴力障害者協会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 県社会福祉会館1F 018-864-2782 018-864-2782 (一社)山形県聴覚障害者協会 990-0021 山形市小白川町2-3-30 山形県聴覚障がい者情報支援センター内 023-615-3582 023-615-3583 (一社)福島県聴覚障害者協会 960-8141 福島市渡利字七社宮111 県総合社会福祉センター内 024-522-0681 024-563-6228 ◇関東 (一社)茨城県聴覚障害者協会 310-0844 水戸市住吉町349-1 県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」内 029-248-0882 029-246-0998 (一社)栃木県聴覚障害者協会 320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内 028-621-8010 028-621-7896 (一社)群馬県聴覚障害者連盟 371-0843 前橋市新前橋町13-12 県社会福祉総合センター内 027-255-6404 027-255-6870 (一社)埼玉県聴覚障害者協会 330-8522 さいたま市浦和区大原3-10-1 県障害者交流センター内 048-824-5277 048-825-0774 (社福)千葉県聴覚障害者協会 260-0022 千葉市中央区神明町204-12 043-308-6372 043-308-5562 (公財)東京聴覚障害者総合支援機構 東京都聴覚障害者連盟 150-0011 渋谷区東1-23-3 東京聴覚障害者自立支援センター1F 03-5464-6055〜6 03-5464-6057 (一社)神奈川県聴覚障害者連盟 251-0052 藤沢市藤沢933-2 神奈川県聴覚障害者福祉センター内 - 0466-26-5454 (一社)山梨県聴覚障害者協会 400-0053 甲府市大里町4225-1 コアタウン6号 055-269-6694 055-269-6695 ◇北信越 (一社)新潟県聴覚障害者協会 950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1 新潟ふれ愛プラザ内 025-381-1956 025-381-4699 (社福)長野県聴覚障害者協会 381-0008 長野市下駒沢586 県障害者福祉センター内 026-295-3612 026-295-3610 (社福)富山県聴覚障害者協会 930-0806 富山市木場町2-21 富山県聴覚障害者センター 076-441-7331 076-441-7305 (社福)石川県聴覚障害者協会 920-0964 金沢市本多町3-1-10 県聴覚障害者センター内 076-264-8615 076-261-3021 福井県ろうあ協会 910-0026 福井市光陽2-3-22 県社会福祉センター内 0776-22-2538 0776-22-0321 ◇東海 (一社)岐阜県聴覚障害者協会 500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館6階 058-278-1301 058-274-1800 (公社)静岡県聴覚障害者協会 420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 県総合社会福祉会館5F 054-254-6303 054-254-6294 (一社)愛知県聴覚障害者協会 460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-2 桜華会館内 052-221-8545 052-221-8154 (一社)三重県聴覚障害者協会 514-0003 津市桜橋2-131 県社会福祉会館内 059-229-8540 059-223-4330 ◇近畿 (一社)滋賀県ろうあ協会 525-0032 草津市大路2-11-33 県立聴覚障害者センター2F 077-564-7722 077-564-4157 (一社)京都府聴覚障害者協会 604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町2番地 京都市聴覚言語障害センター気付 075-432-7705 075-841-8433 (公社)大阪聴力障害者協会 537-0025 大阪市東成区中道1-3-59 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター3階 06-6748-0380 06-6748-0383 (公社)兵庫県聴覚障害者協会 650-0022 神戸市中央区元町通6-1-1 栄ビル8階 078-371-5613 078-371-0277 (一社)奈良県聴覚障害者協会 634-0061 橿原市大久保町320-11 県社会福祉総合センター内 0744-29-0133 0744-29-0134 (一社)和歌山県聴覚障害者協会 640-8319 和歌山市手平2-1-2 和歌山ビッグ愛 6階 073-488-5243 073-488-5233 ◇中国 (公社)鳥取県聴覚障害者協会 683-0845 米子市旗ヶ崎6丁目19-48 0859-30-3720 0859-30-3131 島根県ろうあ連盟 690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根2F 0852-32-5959 0852-32-5922 (公社)岡山県聴覚障害者福祉協会 700-0807 岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館(きらめきプラザ)4F 086-224-2275 086-224-2270 (一社)広島県ろうあ連盟 734-0007 広島市南区皆実町1丁目6-29 広島県健康福祉センター2F 082-252-0303 082-252-0309 (一社)山口県ろうあ連盟 747-1221 山口市鋳銭司南原2364-1 県聴覚障害者情報センター 083-986-2818 083-963-4380 ◇四国 (特非)徳島県聴覚障害者福祉協会 770-0005 徳島市南矢三町2-1-59 徳島県立障害者交流プラザ内 088-631-1666 088-631-1666 (公社)香川県聴覚障害者協会 761-8074 高松市太田上町405-1 県聴覚障害者福祉センター内 087-868-9200 087-868-9201 愛媛県聴覚障害者協会 790-0811 松山市本町6-11-5 県視聴覚福祉センター内 089-923-7928 089-923-7928 (一社)高知県聴覚障害者協会 780-0928 高知市越前町2-4-5-3F 088-822-2794 088-875-5307 ◇九州・沖縄 (社福)福岡県聴覚障害者協会 816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ3F 092-582-2414 092-582-2419 (一社)佐賀県聴覚障害者協会 840-0826 佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル4階 0952-22-7307 0952-22-7307 (一社)長崎県ろうあ協会 852-8114 長崎市橋口町10-22 長崎県聴覚障害者情報センター 095-847-2681 095-847-2572 (一財)熊本県ろう者福祉協会 862-0950 熊本市中央区水前寺6-9-4 熊本聴覚障害者総合福祉センター内 096-383-5587 096-384-5937 (社福)大分県聴覚障害者協会 870-0907 大分市大津町1-9-5 大分県聴覚障害者センター内 097-551-2152 097-556-0556 (社福)宮崎県聴覚障害者協会 880-0051 宮崎市江平西2-1-20 県立聴覚障害者センター内 0985-38-8733 0985-29-2279 (一社)鹿児島県聴覚障害者協会 890-0021 鹿児島市小野1-1-1「ハートピアかごしま」3F 099-228-2016 099-228-6357 (一社)沖縄県聴覚障害者協会 903-0804 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟3F 098-886-8355 098-882-5911 (一財)全日本ろうあ連盟本部事務所 162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F 03-3268-8847 03-3267-3445 (一財)全日本ろうあ連盟京都事務所 602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル繊維会館内1階 075-441-6079 075-441-6147 令和4年1月現在 聴覚障害者情報提供施設(公立、私立) 手話通訳者の養成・派遣や情報機器の貸出しなど、聴覚障害に関するご相談がありましたら、ご連絡ください。( ※施設により提供するサ ービスが異なります。 ) 団 体 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 番号 北海道聴覚障がい者情報センター 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道立道民活動センター(かでる2・7) 011-221-2695 011-281-1289 青森県聴覚障害者情報センター 030-0944 青森市大字筒井字八ツ橋76-9 017-728-2920 017-728-2921 岩手県立視聴覚障がい者情報センター 020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 アイーナ4階 019-606-1743 019-606-1746 秋田県聴覚障害者支援センター 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館5階 018-874-8113 018-862-1820 宮城県聴覚障害者情報センター 980-0014 仙台市青葉区本町3丁目1-6 宮城県本町第3分庁舎1階 022-393-5501 022-393-5502 山形県聴覚障がい者情報支援センター 990-0021 山形市小白川町2-3-30 山形県小白川庁舎1階 023-666-7616 023-666-7616 福島県聴覚障害者情報支援センター 960-8141 福島市渡利字七社宮111 県総合社会福祉センター内 024-522-0681 024-563-6228 茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ 310-0844 水戸市住吉町349-1 029-248-0029 029-247-1369 とちぎ視聴覚障害者情報センター 320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階 028-622-0524 028-621-5298 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター3階 027-255-6633 027-255-6634 埼玉聴覚障害者情報センター 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和合同庁舎別館2階 048-814-3351 048-814-3355 千葉聴覚障害者センター 260-0022 千葉市中央区神明町204-12 043-308-6372 043-308-5562 聴力障害者情報文化センター 153-0053 東京都目黒区五本木1-8-3 03-6833-5004 03-6833-5005 神奈川県聴覚障害者福祉センター 251-8533 藤沢市藤沢933番地の2 0466-27-1911 0466-27-1225 新潟県聴覚障害者情報センター 950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1 ふれ愛プラザ内 025-381-8112 025-381-8116 富山県聴覚障害者センター 930-0806 富山市木場町2-21 076-441-7331 076-441-7305 石川県聴覚障害者センター 920-0964 金沢市本多町3-1-10 076-264-8615 076-261-3021 福井県聴覚障がい者センター 910-0026 福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉センター2階 0776-63-5572 0776-63-6692 山梨県立聴覚障害者情報センター 400-0005 甲府市北新1-2-12 県福祉プラザ1階 055-254-8660 055-254-8665 長野県聴覚障がい者情報センター 381-0008 長野市下駒沢586 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」2階 026-295-3530 026-295-3567 岐阜県聴覚障害者情報センター 500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館1棟6階 058-213-6786 058-275-6066 静岡県聴覚障害者情報センター 420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合福祉会館 シズウエル5階 054-221-1257 054-221-1258 あいち聴覚障害者センター 460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-2 桜華会館1階 052-228-6660 052-221-8663 三重県聴覚障害者支援センター 514-0003 津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館内5階 059-223-3301 059-223-3302 滋賀県立聴覚障害者センター 525-0032 草津市大路2丁目11-33 077-561-6111 077-565-6101 京都府聴覚言語障害センター 610-0121 城陽市寺田林ノ口11番64 京都府情報コミュニケーションプラザ 0774-30-9000 0774-55-7708 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター 聴覚障がい者情報提供施設 537-0025 大阪市東成区中道1丁目3番59号 06-6748-0380 06-6748-0383 兵庫県立聴覚障害者情報センター 657-0832 神戸市灘区岸地通1-1-1 灘区民ホール2階 078-805-4175 078-805-4192 奈良県聴覚障害者支援センター 634-0061 橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター4階 0744-21-7880 0744-21-7888 和歌山県聴覚障害者情報センター 640-8319 和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛6階 073-421-6411 073-421-6311 島根県聴覚障害者情報センター 690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根3階 0852-32-5960 0852-32-5961 島根県西部視聴覚障害者情報センター 697-0016 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階 0855-24-9334 0855-24-9335 岡山県聴覚障害者センター 700-0807 岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館(きらめきプラザ)4階 086-224-0221 086-224-0236 広島県聴覚障害者センター 734-0007 広島市南区皆実町1丁目6-29 健康福祉センター2階 082-254-0085 082-254-0087 山口県聴覚障害者情報センター 747-1221 山口市鋳銭司南原2364-1 083-985-0611 083-985-0613 徳島県立障がい者交流プラザ 視聴覚障がい者支援センター 770-0005 徳島市南矢三町2丁目1-59 088-631-1400 088-631-1500 香川県聴覚障害者福祉センター 761-8074 高松市太田上町405-1 087-868-9200 087-868-9201 愛媛県視聴覚福祉センター 790-0811 松山市本町6丁目11番5号 089-923-9093 089-923-9224 高知県聴覚障害者情報センター 780-0928 高知市越前町2丁目4-5(3階) 088-823-5922 088-822-0750 福岡県聴覚障害者センター 816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ内3階 092-582-2414 092-582-2419 佐賀県聴覚障害者サポートセンター 840-0826 佐賀市白山二丁目1-12(佐賀商工ビル4階) 0952-40-7700 0952-40-7705 長崎県聴覚障害者情報センター 852-8114 長崎市橋口町10-22 3階 095-847-2681 095-847-2572 熊本県聴覚障害者情報提供センター 861-8039 熊本市東区長嶺南2-3-2 096-383-5595 096-385-7821 大分県聴覚障害者センター 870-0907 大分市大津町1丁目9番5号 097-551-2152 097-556-0556 宮崎県立聴覚障害者センター 880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号 0985-38-8733 0985-29-2279 鹿児島県視聴覚障害者情報センター 890-0021 鹿児島市小野一丁目1番1号 099-220-5896 099-229-3001 沖縄聴覚障害者情報センター 903-0804 那覇市朱里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟3階 098-943-6617 098-943-6556 札幌市視聴覚障がい者情報センター 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目1 011-631-6747 011-631-6751 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 聴覚障害者情報提供施設 222-0035 横浜市港北区鳥山町1752 045-475-2057 045-475-2059 川崎市聴覚障害者情報文化センター 211-0037 川崎市中原区井田三舞町14-16 044-798-8800 044-798-8805 聴覚言語障害者情報文化センター(名身連聴言センター) 453-0053 名古屋市中村区中村町7丁目84番地の1 052-413-5885 052-413-5853 京都市聴覚言語障害センター 604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町2 075-841-8336 075-841-8311 堺市健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター(聴覚障害者情報提供施設) 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁目3番1号 072-275-5024 072-243-2222 北九州市立聴覚障害者情報センター 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階 093-645-1216 093-645-3335 障害者雇用に役立つ資料等 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用に役立つマニュアルなど の各種資料・情報の提供を行っています。ぜひご活用ください。 1 マニュアル、好事例集等 NIVR マニュアル 事業主 検索 https://www.nivr.jeed.go.jp/manual.html 障害者雇用マニュアル コミック版 No.3 聴覚障害者と働く 障害者雇用に関する問題点の 解消のためのノウハウや具体 的な雇用事例をコミック形式 で紹介しています。 聴覚障害者のための 職場改善に関する好事例集 障害者の雇用管理や雇用形態、 職場環境の整備などについて事 業所が創意工夫して実践してい る取組を紹介しています。 2 障害者雇用事例リファレンスサービス 障害者雇用について創意工夫等を行い積極的に取り組んでいる事業所の事例 (モデル事例)や、合理的配慮の提供に関する事例について、ホームページ で紹介しています。 業種別、障害種類別、事業所規模別などで事例を検索できます。 https://www.ref.jeed.go.jp/ 3 DVDの貸出し 職場で頻繁に使われる用語手話、金融・IT関連用語手話および会話例 を紹介した学習用DVDを無料配布しています。 また、障害者雇用への理解を深めていただくためのDVDを無料で貸出 しています。障害者雇用に取り組む際の参考資料、社員研修の教材など、 幅広い用途でお使いいただけます。 DVD貸出リスト、貸出手続き方法はホームページに掲載しています。 https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/dvd/index.html 4 就労支援機器の貸出し 障害者を雇用している、または雇用しようとしている 事業主に対して、障害者の就労を容易にするための支 援機器の貸出しを行っています。 貸出しの概要、貸出対象機器、貸出申請書類はホーム ページに掲載しています。 https://www.kiki.jeed.go.jp/ デジタル補聴システム <貸し出している機器の一例> デジタル補聴システム 対話支援システム デジタル集音器 音声認識ソフト 携帯型無線受信システム 電話音量増幅器 ◆お問い合わせ: 1〜3:雇用開発推進部 雇用開発課  TEL 043-297-9513 FAX 043-297-9547 4:中央障害者雇用情報センター  TEL 03-5638-2792 FAX 03-5638-2282 引用文献・参考資料 住友海上火災保険株式会社(初版作成当時()社内資料) 【聴覚障害者の職場適応のために】 オリックス株式会社(初版作成当時()社内資料) 【聴覚障害者についてのテキスト】 物産サービス株式会社(初版作成当時()社内資料) 財団法人全日本ろうあ連盟・全国手話通訳問題研究会(初版作成当時) 【みんなでめざそうよりよい手話通訳】 社団法人東京都聴覚障害者連盟(初版作成当時) 【手にことばを 中級用】 財団法人全日本ろうあ連盟出版局(初版作成当時) 【FAXコミュニケーション(FAX実用文例集)】 石原 茂樹 【手話通訳とは何か】   『日本語学』Vol.13, No.2(平成6年2月号) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 【令和3年版 障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト】 聴覚障害者の職場定着推進マニュアル 編集・発行―― 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構         〒 261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3        障害者職業総合センター内         TEL.043-297-9513(雇用開発推進部雇用開発課)         FAX.043-297-9547         ホームページURL https://www.jeed.go.jp 平成8年2 月 初版発行 令和4年1 月 第七版