障害者職域拡大マニュアルNo12 視覚障害者の職場定着推進マニュアル ともに働く職場をめざして 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 はじめに 視覚障害者が従事する職業は、あん摩・マッサージ・指圧、鍼、灸業が多くを占めていますが、昨今においてはICT 技術や就労支援機器の発達・普及に伴い事務的職業やサービス業に就く視覚障害者が増えており、今後一層の職域拡大が期待されています。 また、中途で視覚障害となった方の継続雇用や職場復帰についても、ニーズの高まりとあわせて、ICT 技術や就労支援機器の発達・普及に伴い職務内容の検討の幅も拡がり、企業の取組が注目されているところです。 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、視覚障害者の雇用促進及び安定した継続雇用を推進することを目的として、平成11 年3月に初版を発行し、多くの方にご利用いただいております。 今般、雇用事例、支援機器、支援制度、支援機関等に係る最新の情報を盛り込んだ改訂版を発行する運びとなりました。 本マニュアルが、今後ともできるだけ多くの企業等で活用され、視覚障害者の雇入れ、職場定着に役立つものとなれば幸いです。 本マニュアルの作成及び改訂にあたり、ご協力いただいた関係者の方々に改めて厚く感謝申し上げます。 令和5年3月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 目次 Ⅰ 視覚障害者が活躍する職場【事例紹介】 1. 高齢者施設における視覚障害者の雇用取組事例 ~盲学校と連携し、就労支援機器を活用した取組~ ・・・・・・・・・・・・・・4 2. コンサルティング会社における視覚障害者の雇用取組事例 ~職種転換プロジェクトによる社員の職種転換を実施~ ・・・・・・・・・・・6 3. 視覚障害者が補助者なしで作業できるような職場 環境づくりを実現した取組事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 4. 障害のあるスタッフと患者 様との信頼関係がある職場作り ・・・・・・・・・・ 10 5.本人の強い意欲と会社の柔軟な対 応により、配置転換をして復職が実現・・ 12 6. 関係機関の協力のもと、インターンシップを経て ヘルスキーパーとして 活躍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 7. マネージャーやリーダーとして、講師として、多くの視覚障害者が活躍・16 Ⅱ 視覚障害とは 1. 視覚障害の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 2. 見え方のいろいろ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 3. 視覚障害の等級と程度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 視覚障害の主な原因疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 よく使われる用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 Ⅲ 職場における配慮事項 Q1. 移動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 Q2. 施設改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 Q3. 作業環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 Q4. コミュニケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 Q5. 情報の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 Q6. 社員が視覚障害になった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 Q7. リハビリテーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40  【コラム】ロービジョンケアとの連携・保有視機能の活用 ・・・・・・・・・・・41  配慮事項のいろいろ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42  障害者雇用に役立つ資料のご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 Ⅳ 視覚障害者に役立つ支援機器 1. 機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 2. ソフトウェア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 3. その他の支援機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 4. 就労支援機器の貸出し制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 Ⅴ 視覚障害者のガイド(誘導)方法 1. はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 2. ガイドの基本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 3. ガイドの応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 4. その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 Ⅵ 支援制度 障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) ・・・・・・・・・59 障害者トライアル雇用助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 Ⅶ 支援機関 都道府県支部 高齢・障害者業務課 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 地域障害者職業センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 生活訓練(入所・通所・在宅)を実施している施設、機関・・・・・・・・・・・64 視覚障害者を対象とした職業訓練を実施している職業訓練機関・・・・・・・・64 点字図書館・点字出版所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 特別支援学校(視覚)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 Ⅷ 統計資料 生活のしづらさなどに関する調査(平成28年・厚生労働省) ・・・・・・・・・・70 障害者雇用実態調査(平成30 年・厚生労働省) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 引用・参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 Ⅰ 視覚障害者が活躍する職場 【事例紹介】 CASE1 高齢者施設における視覚障害者の雇用取組事例~盲学校と連携し、就労支援機器を活用した取組~ ※令和3 年に取材。 事業所 A センター 事業概要/ 高齢者に対する通所介護事業所、入浴、食事、レクリエーション等のサービスを提供する福祉事業を展開する法人が運営している高齢者施設。 本人 B さん  年齢/ 20 代 これまでの経緯/ 網膜色素変性症(難病)のため、両眼の視野狭窄があり、視力が低下し、正面は特に見えにくい。 ~雇用までの道のり~ 職場実習を雇用のきっかけに A センターの属する法人(以下「法人」という。)では、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざし、地域の高齢者や障害者などの支援事業をはじめとする様々な福祉サービス活動を実施し、高齢者に対する通所介護事業所を3 施設、 老人福祉センターを1 施設、小規模多機能型居宅介護施設を1 施設、及び障害者に対する障害者計画相談支援などの事業を運営しています。 A センターは高齢者に対する通所介護事業所として、入浴、食事、ゲームや体操などのレクリエーションをはじめとする様々なサービスを提供しています。 法人では、長年にわたり老人福祉センターにおいて県立盲学校から生徒の職場実習を受け入れていますが、これまで視覚障害者の雇用はありませんでした。 法人の人事担当課長(以下「担当課長」という。)は、職場実習を行う生徒を法人内の障害者雇用に結びつけられないかとの思いがあり、盲学校の教員に生徒の進路について、状況を教えてほしいと話をしたことが雇用のきっかけとなりました。 担当課長は、視覚障害のある生徒を受け入れるための作業環境の整備をどう進めるかなどに対する不安もありましたが、盲学校の教員との相談の中で、視覚障害者用のパソコン画面の拡大ソフトや拡大読書器などの就労支援機器があり、それらの機器の貸出し制度や購入した際の助成金制度があるとの情報を得たことにより、視覚障害者の雇用に踏み切りました。 職場実習の開始 A センターでは業務に必要な機器などを独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の中央障害者雇用情報センター(以下「情報センター」という。)からの貸与により設置し、盲学校の教員の支援を受けながら、B さんの職場実習を3 日間実施しました。 職場実習終了後は、3 か月間のトライアル雇用を経て、正式な雇用契約に至り、就労を継続しています。 マッサージ師としての活躍 B さんは主に、A センター利用者へのあん摩マッサージサービス、サービス記録のパソコンへの入力、利用者カルテの書類確認などの業務に従事しています。 具体的には、A センターの休養室内のベッド上で利用者へあん摩マッサージを行います。 マッサージ終了後は、休養室近くに配置されたパソコン業務用机に移動し、サービスの記録をパソコンへ入力します。その際の利用者との会話、コミュニケーションも重要な業務の一つです。就労支援機器の導入で働きやすくB さんは正面が特に見えにくく、周辺視野を利用し物を見ているため、歩行や文書の読み書きなどに支障をきたしています。 そのため、通勤における支援、業務に必要な就労支援機器などの環境整備が不可欠となります。 このことから、B さんの雇用に向けた職場実習及びトライアル雇用を行うにあたり、パソコン関係機器に関する作業環境を整える必要がありました。 そこで、情報センターの就労支援機器貸出し制度を利用し、パソコン画面上の文字拡大用ソフト、パソコン画面読み上げ用ソフト、拡大読書器の3 機器を6 か月間職場に配置しました。 また、パソコンの配置場所は、障害のない者には通常の明るさでしたが、B さんにとってはまぶしい環境だったため、少し暗い場所に機器を配置するとともに、パソコン画面の設定をB さんに合わせて調整しました。 情報センターの就労支援機器貸出し期間終了後は、A センターで同様の機能を持った機器を購入し、再度、購入機器の設定を調整しました。 なお、機器の購入については、機構の支部を通じて障害者作業施設設置等助成金制度を利用し、全購入費用の3 分の2 の補助を受けることができました。 B さんが出勤するときは、電車で自宅の最寄駅からA センターの最寄駅まで移動後、徒歩で約400m 離れた町役場まで移動し、そこから約700m 離れた職場まではA センターの車で送迎しています。 帰宅するときは、A センターの最寄駅までバスを利用し、そこから自宅の最寄駅まで電車での移動となります。 B さんは当初、単独での通勤ができなかったため、雇用前に県の視覚障害者支援ネットワークのスタッフによるサポートを得て、最寄りの駅からAセンターまでの付添い、歩行訓練を行いました。 現在は通勤経路にも慣れ、単独で通勤できるようになっています。 なお、B さんに関しては、冬季の積雪時や電車が不通となった場合など、通常と違う状況となった場合の通勤について、特別な配慮が必要であるとA センターでは考えています。 また、B さんはA センター内では、当初は昼食場所やトイレへの移動などには職員の手引き誘導を必要としていましたが、しばらくすると施設内の配置などを覚え、単独で行動できるようになっています。 視覚障害者の更なる雇用を目指して B さんは、「盲学校在学中は、就職するにあたり学校にあるパソコン機器などと同じような機器が就職先で使えるのかどうか不安でしたが、職場で用意してもらえたので大変ありがたかったです。 また、今ではパソコン業務にも慣れてきてスピードが上がってきました。マッサージを楽しみにして来てくれる利用者様がいるのでうれしいです。 もっと多くの方にマッサージに来ていただきたいです」と話しています。 A センター所長と担当課長は、「B さんによるあん摩マッサージは利用者から大変好評であり、毎週マッサージを受けにくる利用者もいらっしゃいます。利用者が高齢者なので会話が年代的に合わないなどの課題がありますが、B さんはまだ若く、コミュニケーション能力が優れているので、今後の成長に期待しています。 また、B さんを雇用したことは、A センターにとっても大変良い経験でした。 この経験を活かして、盲学校と協力しながら当法人内の他の施設にもあん摩マッサージ業務を担う視覚障害者を雇用していきたい」と話しています。 用語解説 就労支援機器 障害者が仕事をしやすくなるように、障害者の就労をサポートするために開発された機器のことです。障害の状況や職務に組み合わせて使うことができます。 例えば、視覚障害者に対しては、印刷物や写真などを拡大する「拡大読書器」、パソコン画面の情報を点字に変換して表示する「点字ディスプレイ」などがあります。 また、ソフトウェアでは、パソコン画面の情報を音声で読み上げる「画面読み上げソフト」、パソコン画面の一部または全体を拡大して表示する「画面拡大ソフト」などがあります。 P44「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」 CASE2 コンサルティング会社における視覚障害者の雇用取組事例~職種転換プロジェクトによる社員の職種転換を実施~ ※令和4 年に取材。 事業所 C 社 事業概要/ 経営診断・戦略立案、業務改革・組織改革、IT 戦略・企画立案、システム開発、アウトソーシング等のコンサルティングサービス等を展開 本人 D さん 年齢/ 30 代 これまでの経緯/ 先天性の強度近視。左目は高校生の時に網膜剥離を発症し、現在は中心部の視力はあるものの眼前に提示した手の動きがわかる程度。 右目はコンタクトレンズで矯正して0.1 程度。視覚特別支援学校高等部専攻科鍼灸手技療法科卒業後、ヘルスキーパーとして新卒でC 社に入社。 ~職種転換までの道のり~ ヘルスキーパーとして勤務 C 社は、様々な業界・業種に対し、経営診断・戦略立案、業務改革・組織改革、IT 戦略・企画立案、システム開発などのサービスを行うコンサルティング会社です。 C 社では、2007 年にリラクゼーションルームを立ち上げ、社員の健康維持や疲労回復に向けたマッサージのサービス提供において、視覚障害者のヘルスキーパーが活躍してきました。 その中の一人であるD さんは、視覚特別支援学校の高等部専攻科鍼灸手技療法科を卒業後、新卒でC社に入社しました。 D さんは、あんま、マッサージ指圧師免許、鍼師免許を在学中に取得しており、就職後はヘルスキーパーとしてリラクゼーションルームに配属され、社員へのマッサージの施術を行うとともに、利用予約、備品の管理、ミーティング資料の作成、アンケート集計など幅広く業務を行ってきました。 ヘルスキーパーから事務職への職種転換決断 新型コロナウイルス感染症の長期化、および全社の働き方改革に伴いリモートワークが進み、出社比率が大幅に低下し、従前のようなリラクゼーションルームの運営継続が難しくなり、2021 年4 月、やむなくリラクゼーションルームの閉鎖が決定されました。 一方で、会社としてはリラクゼーションルームで働く社員が継続して勤務できるようにするために、社内の総務部門、人事部門、健康支援室の協業で職種転換プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を発足させました。 D さんはこの機会に自身の今後のキャリアを考えた結果、マッサージ師や鍼師としての道を続けるのではなく、事務職として職種転換をする決断をしました。 新たな道に進む決断をするまでに時間はかからなかったとのことです。 外部支援機関と連携しながらのプロジェクト推進 プロジェクトでは、リラクゼーションルームの視覚障害のある社員の職種転換をどう進めるべきか、何から手を付ければいいのかC 社にはノウハウがなかったため、まずは以前からやり取りのあった障害者職業センター(以下「職業センター」という。)に相談しました。 同様の支援事例は職業センター内にありませんでしたが、視覚障害指導の専門家につないでいただき、何から手を付けていくべきかを明確にしました。 まずは、事務職への職種転換を決断した社員のビジネスレベルのパソコンスキル習得のため、約半年間、国立職業リハビリテーションセンターや視覚障害者のICT(情報通信技術)利用促進に取り組む訓練施設で、教育訓練を受講しました。 この教育訓練は、音声読み上げソフトや画面拡大機能の使い方、Word、Excel、PowerPoint の使い方を習得する基礎訓練と、会社からの課題(配属後の想定業務をアレンジした課題)に取り組む実践訓練の二段階で実施しました。 P63「地域障害者職業センター」 CHECK! 職場異動後の業務研修とサポート D さんを含む事務職への職種転換を決断した社員は、約半年間の教育訓練を経て、全社各部門から各種業務を受託する障害者雇用推進チームに異動し、業務研修に取り組みました。 異動にあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の就労支援機器の貸出し制度や、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用し、環境面での整備も同時並行で進めました。 業務研修中は、専任のサポート担当者(以下、「指導員」)を配置し、業務のレクチャーからOJT 指導までを実施しました。元々あった業務手順書の記述では、視覚障害者の社員が内容を理解するのが難しかったため、指導員は、音声読み上げソフトでは識別できない画像や図を説明文章に置き換えたり、パソコンのショートカットキーの操作方法も細やかに記載する等の工夫をして、視覚障害者が作業を理解しやすい業務手順書に加工しました。社員に業務で使ってもらい修正することを繰り返し、今も、業務手順書はバージョンアップを続けています。 加えて、職業センターから業務指導の専門家(ジョブコーチ)の派遣を受け、視覚障害者の社員には就労支援機器やソフトウエアの活用方法の指導、指導員には業務指導方法のレクチャーをしてもらう等、専門的なサポートを受けました。 D さんは教育訓練や業務研修について、「業務の作業工程とその目的を理解しながら、自身のスキル向上や業務効率化ができないか試行錯誤を重ねました。全く違う職種への挑戦で、あらゆることが初めての経験となるため不安はありますが、必要に応じて業務ツールの作成・活用もしながら、業務品質の担保に取り組んでいます。」と話していました。 また、異動の受け入れを行った障害者雇用推進チームのマネージャーは、「以前から当チームでは視覚障害のある社員が活躍していますが、今回のプロジェクトでは、ヘルスキーパーからの職種転換による新たなキャリアが構築されることで、個々人の多様性と可能性を感じる良い機会になったと実感しています。 その一方、個々の更なるパソコンスキルの向上と、受け入れ側のノウハウ蓄積などの課題は依然として残っています。 1年半ほど実施してきたプロジェクト自体は終わりを迎えますが、個々の状況に合わせ、担当業務の領域を広げ、自信をもって業務を進められるようこれからもサポートしていきたいです。 プロジェクトの 終了後も、就業環境の整備、業務内容や業務量の調整、障 害配慮を引き続き検討、実施していきます。」とプロジェ クトを振り返っていました。 P44「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧」 企業担当者からのメッセージ 人事総務グループ 人事ユニット 支援員(プロジェクトリーダー)ヘルスキーパーから事務職への職種転換は今までにも例のない取り組みであり、何をどのように進めたら良いかわからない状態から始まりましたが、様々な支援機関を活用しながら試行錯誤を重ね、現場配属まで進めることができました。 プロジェクト終了まで無事に進められたのも、職種転換を意思決定した本人たちの努力があったからこその成果であると感じています。 自身の持つ障害により、いろいろな可能性を諦めないでほしいという気持ちを胸に、これからも活躍してもらえるよう支援を続けたいと思っています。 CASE3 視覚障害者が補助者なしで作業できるような職場環境づくりを実現した取組事例 ※平成30 年に取材。 事業所 E 事業所 事業概要/ 作業用・乗用車用ヘルメット、安全帯、換気用風管、担架等の安全用品を製造している製作会社の一事業所 本人 F さん 年齢/ 20 代 これまでの経緯/ 全盲。白杖の他、盲導犬を利用している。 ~雇用までの道のり~ 我が事業所でも障害者の雇用を E 事業所の属する製作所における主力工場では、障害者雇用に積極的にすすめており、障害のある社員が組立作業やフォークリフトでの運搬作業に従事しています。 こうした中、E 事業所の所長はE 事業所においても障害者に活躍してもらえるのではないかと思い、全盲のF さんを採用しました。 直面した課題に対応できる職場環境を作る E 事業所では、初めての障害者雇用であったことから、現場の理解を得られるか不安がありました。 このため、障害者雇用の方針や採用する障害者の障害特性について全社員に説明した上で、社員からも意見を聞きました。 障害特性や配慮すべき事項については、F さんが通所していた障害者支援施設の職員の方にも確認を行いました。社員からは大きな反対は出ませんでした。 次に、職場環境の整備として、作業場から食堂への移動など、事業所内の移動を安全にできるよう、事業所内に導線を設置したほか、ロッカーやタイムレコーダーなどの社内の備品や自動販売機に点字シールを貼付しました。 これらの工夫はF さんのご家族の協力を得て行いました。 職務選定と作業環境の整備については、F さんが単独で従事できる作業を選定するなどの環境整備を行う必要がありました。 これまでパート従業員が行っていた作業の工程を分割し、補助者なしで従事できる作業を見つけ出しました。 加えて、F さんが単独で作業できるようにするための簡易的な治具のひとつとして、保護ベルト(命綱のこすれ防止)組み立ての際に手で長さがわかるように工夫された治具を作成しました。 また、F さんにとっては初めての会社勤務であり、単独で通勤できるようになることが課題でした。このため日本盲導犬協会から盲導犬の貸与を受けるとともに、盲導犬とともに通勤する訓練を受けました。 1 か月あまりの訓練で単独で通勤できるようになり、訓練前は片道1時間以上かかっていた通勤時間が片道40 分程度に短縮されました。 P66「点字図書館・点字出版所」 CHECK! あたたかい職場、これからの活躍に期待 F さんは、「入社当初は、部品の裏表を手触りで判別するのがむずかしくて苦労しましたが、会社の方が見本を用意して手に触れながら教えてくれたので、今では一人で作業できるようになりました。 就職面接会で、いくつかの会社から全盲の人にはどうやって仕事を教えていいのかわからない、と言われましたが、この会社ではていねいに仕事を教えてくれたのでありがたく思っています。」と話しています。 E 事業所の所長は、「F さんを採用した際、最初に本人専用の簡単な作業用治具を用意する必要があったことと、作業を覚えるのに少し時間がかかったこと以外は、受け入れの際に困ったことはありませんでした。 事故のリスク等を心配して、視覚障害者には工場勤務はできないと思われがちですが、F さんは現在、E 事業所にとって欠かせない戦力になっています。 本人の人柄も明るく前向きで、仕事にも熱心に取り組んでくれるので、職場の雰囲気がとてもよくなりました。 E 事業所では、障害者雇用をしているという特別な意識はありません。 周囲の社員が自然体で受け入れていることがよい結果につながっています。」と話しています。 用語解説 盲導犬 身体障害者補助犬のひとつであり、視覚障害者の歩行を安全にサポートする大切なパートナーとなります。障害物を避け、階段など の段差を教えるなどのサポートだけでなく、視覚障害者の自立生活の大きな支えとなっています。国家公安委員会より認定された施設 において、一定期間訓練を受けた犬で、白または黄色のハーネス(盲導犬用の胴輪)をつけています。このハーネスを通して盲導犬の 動きがユーザー(視覚障害者)に伝わり、安全に歩くことができます。 平成14 年5 月、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の同伴受け入れを義務づける「身体障害者補助犬法」が成立しました。 さらに、補助犬を伴う人が施設を円滑に利用できるように、都道府県等への補助犬の同伴等に関する窓口の設置や民間の事業所等での 補助犬の使用受け入れの義務化など、法律の改正がなされています。 CASE4 障害のあるスタッフと患者様との信頼関係がある職場作り ※平成30 年に取材。 事業所 G 病院 事業概要/ 医療・福祉サービスを行っている医療法人が運営する総合病院 本人 H さん 年齢/ 40 代 これまでの経緯/ 弱視。小さな文字などはルーペを使って判読でき、人の顔を見て誰かは判別できないが、廊下を歩いていて人とぶつかることはない。 ~雇用体制の構築までの道のり~ 障害者雇用の体制づくりで更なる雇用促進を G 病院での障害者雇用は、鍼灸・マッサージ師として雇い入れを始め、その後も継続して採用を進めており、障害者の実雇用率は現在も高い水準にあります。 この法人の物理療法室の開設に合わせ、G 病院では、まず障害のない鍼灸・マッサージ師のスタッフ(以下「I さん」という。)を採用し業務を開始しました。 I さんは鍼灸・マッサージ業務を行いながら、視覚障害者の採用にも関わり、盲学校の先生との情報交換などを担当しています。 G 病院では盲学校の卒業生を順次採用し、物理療法室に配属を行っています。 物理療法室のスタッフは6 人のうち5 人が視覚障害(弱視)のあるスタッフであり、全員が鍼灸・マッサージ師として働いています。 G 病院で視覚障害者の採用を行う際は、I さんと盲学校の先生との間で情報交換がなされ、そこから得た情報を参考に募集・採用を進めています。 採用基準は、鍼灸・マッサージの資格を有していること、実際に鍼灸・マッサージの仕事ができることです。 G 病院への応募を希望する方に対しては、施設見学、実際の作業の説明などを行い応募者の仕事環境の理解を深めています。 安全な業務遂行のための配慮と体制づくりを リハビリテーション科ではたらくスタッフは各人が持っている資格に応じた業務を行うこととなります。 仕事の分野としては、開設当初は医療分野でのサービス提供を主としていますが、介護保険制度がスタートしてからは、通所リハビリテーションの利用者に向けた介護サービスも提供することとなり、職域は拡大しています。 採用後の教育や配慮については、鍼灸・マッサージ業務のための資格、技能はすでに有しているため、職場での理療業務自体に関する教育等の負担はさほど大きくはありません。 一方で、仕事の周辺部についての配慮はなされています。 たとえば、業務マニュアルの活字を大きくするなど見やすくしたものを用意することをはじめとして、様々な取組が行われています。 「自分たちでできることはできるだけ自分たちで解決していく」を職場の基本方針として個人の障害の程度により、不得手な作業がある際には、お互いカバーし合いながら業務を行っています。 業務では、医師の処方箋に基づいて交通事故の外傷、首の捻挫、痛みを伴う患者などに対して鍼灸・マッサージなどの施術が行われます。 スタッフは、患者別の担当制ではなく、患者全員の施術を行っており、患者一人ひとりの治療部位、施術内容を全て把握して施術を行います。 毎日の業務報告については、障害のあるスタッフが何人の患者に応対したかなどをお互いに確認し合い、自分たちで業務日誌を作成しています。 業務日誌への記入の際は、細かい記入は求めず、ルーペを使ってレ点チェックで簡単に済むように改良された様式を使うようにしており、取りまとめを行っているスタッフが聞き取りなどを行い業務日誌の内容を補完するようにしています。 また、施術室には施術用のベッドが8 台設置してあり、同時に複数の患者への施術を行えるように機器を揃えています。 高齢の患者に対しては、ベッドへの移乗時に転倒する危険があるため特に全員で注意を払いながら施術を行います。 お互いの気配りではたらきやすい職場環境を I さんは約40 年間勤務しており、事務処理、苦情の処理、教育指導(お客様への接遇他)などのサポートを行ってきました。 現在は非常勤のスタッフとなりましたが、今でも障害のあるスタッフに目を配り、仕事上のサポートやスタッフの悩みを聞くなど、G 病院における障害者雇用を支える役割を担っています。 G 病院では退職者も含めこれまでに10 名の障害のあるスタッフを雇用しており、そうした経験を踏まえ、障害雇用に関する経験・ノウハウを積み重ねてきました。業務以外のサポートとしては、G 病院が職員のために独自に送迎バスを運行しており、障害のあるスタッフは、全員が送迎バスを利用し安全に通勤できるような通勤環境を整備しています。 また、送迎バスは決まった時間での運行であることから、障害のあるスタッフが仕事の都合で送迎バスに間に合わないときは同じ方面に帰宅する障害のない職員が自家用車で送るなどのサポートが行われています。 職場の人間関係については、同じ職場で同じような障害のあるスタッフが働いている中、コミュニケーションをよく取っており、同じ立場の仲間であるのでお互いに気遣いがあり、お互いの生い立ち、障害による不便さなど共感しているので非常に良好な関係を築いています。 ですから、退職理由は結婚などのライフスタイルの変化によるものや、G 病院で働くことで自信をつけて開業したことによるものとなっています。 長年の就労を支えるもの H さんは勤続21 年のスタッフとしてG 病院で活躍しています。 視覚障害の程度は、小さな文字などはルーペを使って判読でき、人の顔を見て誰かは判別できませんが、廊下を歩いていて人とぶつかることはありません。数年前に職場結婚をしていますが、結婚後もG 病院のスタッフとして働いています。 盲学校在学中にあん摩マッサージ、指圧、鍼、灸の資格を取得しており、卒業と同時にG 病院に就職しました。 通勤は、自宅から同法人の通勤バスが通うところまで公共交通機関を利用しており、通勤に介助は必要とせず、ひとりで通勤しています。 H さんが仕事場で苦労したことは、弱視であるために患者の名前とどんな治療をしている患者さんなのかが一致しないことでした。 視覚障害のあるスタッフは名前を聞いても顔を見て判別することが難しくなります。 これは、患者からするとなかなか名前を覚えてくれないことになり、迷惑をかけてしまうことにつながります。 この対策として周りのスタッフの助けを借りるとともに、患者の声の特徴、仕草の特徴などを覚えるなどの努力を行っています。 H さんは病院以外の活動として、全国の鍼灸・マッサージ師の資格を持って医療機関に勤務する障害視覚障害者の団体に所属し、各方面からの情報交換をしながら、資格や技術の取得、自己研鑽を行っています。 H さんは、「患者さんとの会話を通じて患者の痛みや、高齢の患者の悩みを聞くことなどを通じて、日常の中で信頼関係が築かれ、患者さんが継続して病院に来て下さる時に仕事の達成感を感じています。 これからも、できる限りこの仕事に携わって患者さんの心と身体の痛みを軽減して喜んでいただけるような治療を行っていきたい」と話しています。 CASE5 本人の強い意欲と会社の柔軟な対応により、配置転換をして復職が実現 ※平成21 年当時の事例を基に編集しています。 J 社 事業概要/ 各種食材、酒類の輸入・開発・販売および飲食店を国内外にチェーン展開するフードサービス業 ※文中記載の組織名称は、当時の名称を記載しています。 本人 K さん 年齢/ 20 代 これまでの経緯/ 2006 年、視神経炎のため突然目が見えなくなる。治療により視力は徐々に回復し、現在は0.04 程度。 ただし、視野に欠損があり特に中心部分は見えない。 発症前は店舗でアシスタントマネジャーをしていたが、事務職として復職。復職後、大腿骨骨頭壊死による下肢障害となる。 ~復職までの道のり~ 突然の障害を受け入れ、復職をめざす K さんは、J 社に入社し、店舗でお客様と接する忙しい日々を過ごしていました。 2006 年、突然高熱を発し、1 週間後に目が見えなくなりました。 「視神経炎」という診断でした。入院して治療を続け、視力は少し回復したものの、視野の真ん中が見えない状態になりました。 4か月ほどで退院し、人事を担当する組織開発室長(以下「開発室長」という。)に復職について相談しました。 白杖をついて、家族に付き添われて会社に来たK さんの姿を見たとき、「復職は難しいのではないか」と開発室長は思ったそうです。 しかし、話をしていくうちに、K さんがJ 社がとても好きで、なんとしても仕事に戻りたいと思っている姿勢を強く感じました。 企業として何ができるか考えたとき、店舗での勤務は困難でも事務職として職域を検討することはできると思い、K さんに、「一人で通勤できること」「パソコンのスキルを身につけること」を提示しました。 このとき、休職期間を延長することも視野に入れたそうです。 歩行技術とパソコンのスキルを習得 K さんは、さっそく区役所に行き、いろいろな情報を集めました。 そして、盲人福祉協会の協力を得て歩行訓練を行い、白杖を利用して一人で歩行する技術を習得しました。 その後、日本盲人職能開発センターに通所し、パソコンの講習を受講することになりました。 3か月後、K さんからの連絡を受けた開発室長は、パソコンの受講状況を見学し、K さんが一人で通所していることやそれまで経験したことのないパソコンの基礎的なスキルを身につけたことに対し、その意欲と努力に感動したそうです。 開発室長は、このとき初めて視覚障害者向けの就労支援機器を目にし、「パソコンが話している」と驚きを感じると共に、復職後のイメージを描くことができたそうです。 復職のための準備 会社に戻った開発室長は、K さんの復職に向けて調整を始めました。 まずはK さんの配属先と職務内容です。 復職の時期と受け入れ態勢を考慮して人材開発部の採用担当としての職務を考えました。 これまでの仕事内容を一部組み替えて、定型的な職務を確保するようにしました。 職務内容を考える際には、日本盲人職能開発センターの職員の協力を得て、K さんのパソコンスキルの習得状況を把握し、検討を進めました。 また、必要な支援機器について検討し、「支援機器貸出し制度」や「障害者作業施設設置等助成金」を利用して、パソコン画面の文字を拡大するソフト、画面を読み上げるソフト、原稿の文字を拡大する機器(拡大読書器)を整備し環境を整えました。 柔軟な受け入れ態勢を検討 こうして、K さんは12 月に人材開発部に復職しました。 復職当初は通勤の負担を考慮して勤務開始時間を遅らせたり、短時間の勤務から始めて段階的に勤務時間を増やしていったり、パソコンスキルの定着を図るため、週に1 度日本盲人職能開発センターに通う時間を設定したりと、柔軟な対応をしていきました。 K さんは、現在、採用応募者の受付(メールや電話による応対)、会社説明会の準備、資料作成、データ管理、店舗との調整など採用に関わるあらゆる業務に対応しています。 支援機器のほかに、「青いのり(塗ったのりが見えやすい)」「太字のマジック」「レターガイドセット(溝があるので書く部分が見えやすい)」など仕事をしやすいものを自ら探し、周囲に伝えていきました。 K さんの上司である採用プロジェクトリーダーに、普段配慮していることを尋ねると、「特別に配慮していることはありませんが、強いて言うと、整理整頓には気をつけていますね。 あるべきところに物がなくて、探すことに時間を費やすと、本人にとってもストレスになりますし、効率もサービスも低下しますから。 あとは、ファイリングした書類のトップに拡大した見出しをつけて、見やすくするということはしています。 でも、彼にとって見やすいということは自分たちにとっても見やすく、仕事がしやすいことなんです」という答えが返ってきました。 採用プロジェクトリーダーの言葉からも、K さんの言葉からも、コミュニケーションがよくとれていることがわかります。 今後に向けて 今後について、K さんは「今は採用に関わる仕事が中心で、重要な仕事であるとやりがいを感じていますが、今後も新しい知識を習得してできることを増やしていきたい」と考えています。 一方、開発室長も「まだ若いので、経理やオフィスマネジャーなどに挑戦してほしいと思っています。そのためには、本人の努力はもちろんですが、会社としてもどうすればできるのか考えていくことが必要です」と話しています。 「仕事を続けるためにはどうしたらよいか」という視点で考え、周囲にも積極的に相談していくK さんの前向きな姿勢と、人を大切にし、人を活かすという会社の理念が、キャリアアップにつながり、社内全体にもさらに良い効果を産み出すことでしょう。 K さんの主な職務内容 【新卒者の採用に関して】 ・会社説明会資料の作成・準備 ・会社説明会参加の受付 ・グループ面談・一次面接・最終面接の受付、案内 ・学生データの管理 ・学生に対する社内報送付 ・ 内定式、新人研修など内定者(新入社員)の集会における  司会など 【アルバイト・パート採用に関して】 ・J 社全店舗のWeb 応募者のデータ管理 ・Web 応募者が希望している店舗との連絡 ・店舗に掲示している募集pop の作成など 本人の強い意志と人を活かす 企業の姿勢が重要 組織開発室長 K さんは、店舗で店長を目指し教育訓練をしているときに、突然目が見えなくなりました。 店舗で働き続けることは困難なため、休職中に歩行技術とパソコンスキルを習得し、事務職として復職しました。 現在は人材開発部に所属し、支援機器を活用しながら採用全般に関わる仕事をしています。 復職当初は、慣れない仕事でとまどいもありましたが、仕事をしやすい手順を考えたりツールを活用したりすることで、現在は充分力を発揮しています。 本人の強い意欲と、「どうすればできるか」という視点で、人を活かすしくみづくりを企業が考えることが大切だと感じています。 CASE6 関係機関の協力のもと、インターンシップを経てヘルスキーパーとして活躍 ※平成21 年当時の事例を基に編集しています。 事業所 L 社 事業概要/ 各種広告の代理業務、広告宣伝に関する企画・立案・制作等を展開する企業 本人 M さん 年齢/ 30 代 これまでの経緯/ 角膜混濁による先天性の弱視。視力は0.03 程度。視野に見えにくいところがある。 過去に事務職での就労経験があるが、市立盲特別支援学校であんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を取得。 2009 年4 月から、ヘルスキーパーとしてL 社に勤務。 ~雇用までの道のり~ 新しい視点で視覚障害者の受け入れを検討 L 社ではこれまで、在職していた障害者が結婚や家庭の事情などによって短期間で複数名退職することになり、人事担当者はハローワークに相談しました。 それまで勤務していた障害者は、ほとんどが肢体不自由者で、主に事務業務に従事していましたが、採用人数の関係から従来の採用方針に加え、新たな視点による障害者の採用を検討するように勧められました。 同業他社で雇用事例があることや、業種の特徴から、従業員の疲労やストレスがたまりやすいことを考え、ヘルスキーパーの導入をハローワークの担当者に相談し、検討することにしました。 ハローワーク、市立盲特別支援学校との連携 ハローワークの担当者から市立盲特別支援学校を紹介され、盲学校の教諭からヘルスキーパーの説明を受けた人事担当者は、学生や設備など実際の受け入れに必要な情報収集と確認のため、早速6 月に同校を訪問しました。 その中で盲学校の教諭から、導入にあたり、本人と就労先の従業員がお互いになじめるかを確認するための「インターンシップ(実習)」を実施することを提案され、社内で検討しました。 P15 用語解説「インターンシップ」 インターンシップで理解促進 社内調整の結果、1 週間のインターンシップ期間を設定しました。 マッサージを行うために必要な物品はすべて市立盲特別支援学校が用意し、社内の仮のスペースで、担当教諭同行のもと就職を希望していたM さんが、実習生としてマッサージを実施しました。 実習体験者は人事を中心に他部署の従業員や役員まで対象を広げ、1 日5 名、計25名がマッサージを体験し、施術後にアンケートを行いました。 その結果、双方が好感触であったため、M さんのヘルスキーパーとしての受け入れが決まりました。 マッサージルームを開設 その後、マッサージルームを設置するスペースや必要な備品の購入などの参考にするため、先行企業のマッサージルームの見学を行ったり、保健師の知り合いのヘルスキーパーからも情報を収集したりして、M さんの希望も参考にM さんや盲学校の教諭と数回相談しながら、マッサージルーム開設の準備を進めました。 また、カルテの管理業務のための拡大読書器や画面拡大ソフト、画面読み上げソフトなどの比較的高額の就労支援機器も整備しました。 これらの就労支援機器の整備に際しては、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しました。助成金申請手続きに関しては、事前に市立盲特別支援学校から丁寧な助言が行われています。 こうして、M さんは市立盲特別支援学校を卒業した2009年4 月から、ヘルスキーパーとしてL 社に勤務することになりました。 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧」 マッサージルームの運用 当初は、施術を希望する従業員は事前に人事に電話で予約をする方法をとっていましたが、認知度が上がるにつれ希望者が多くなったので、システム担当者と相談し、イントラネット上に予約システムを作成しました。 その結果、希望者が直接予約し、予約状況をM さんがいつでも確認できるようになりました。 現在は1 回40 分の施術で1 日6 人分の予約ができるしくみになっています。 予約者は人事で代金(1 回千円)を払い、カードを受け取りマッサージルームに行くという流れになっており、人事でも施術を受ける者を把握するようにしています。リピーターも増えており、施術を受ける者は徐々に増えています。 また、毎朝、厚生担当者がその日の予約状況をイントラネット上に告知するため、当日の体調や業務を考慮して当日に予約を入れる希望者も多く、稼働率は概ね80% とのことです。 快適なマッサージをするために M さんは、マッサージを受けた従業員から、「マッサージを受けて楽になった」という言葉を聞くのがとても嬉しいと言います。 初めて施術をする場合には、問診表を活用してその人の全体の状況を把握するようにしたり、時には自分もマッサージを受けてみて、施術される人の気持ちを考えたりするなど、よりよいマッサージをするための工夫や努力を怠りません。 事業の厚生担当者は、「ヘルスキーパーはスペシャリストで、私たちは技術に関するサポートはできませんが、コミュニケーションを密にして仕事がしやすくなるように一緒に考えていきたいと思っています」と話しています。 M さんは、技術に関しては盲学校の先生や同業の友人に相談しながら、自分のスキルを高めており、施術を受ける人の満足度がさらに高まるようにしたいと、今後に向けても意欲的です。 人事担当者も「社内でヘルスキーパーが定着しつつあります。 今後は、社外の研修の受講等でキャリアアップを図っていただき、将来的には本人の希望するアロマや鍼灸など、メニューを広げていくことも検討したいと思っています」と話しています。 M さんの施術を受けた従業員がリフレッシュして仕事に取り組み、さらに仕事の質が上がる、その効果が広がることが期待されます。 ヘルスキーパー導入までの取り組み ①関係機関との相談、先行企業の見学 ②実習の実施 ③マッサージルームの準備(室内レイアウト、必要物品等の購入計画) ④支援機器の検討 ⑤助成金等の申請手続き ⑥運営方法の検討 ⑦保健所への届出 ⑧社内への周知 従業員の福利厚生に目を向け新たな職域へ 障害者を雇用 人事担当者 長期間勤務していた障害者が家庭の事情で短期間に退職することになり、急遽ハローワークの担当官に今後の対応について相談し、従来の採用方法に加え新しい視点からの障害者雇用を検討しました。 その一つとして、以前から気にかけていた従業員の健康管理面からも評判のヘルスキーパー導入の検討を始めました。 初めは全く勝手がわからず不安でしたが、ハローワークと市立盲特別支援学校の協力を得て順調に準備を進めることができました。 実習によるマッサージの実体験は社内の理解を深めるために、先行企業の見学は本人を交えてのマッサージルーム開設準備打ち合わせの際の設備や備品を決定するのにとても参考になりました。 市立盲特別支援学校の適切なアドバイスもあり、購入備品の助成金申請手続きを含め、比較的すんなりと導入できたと思います。 現在の稼働率は80% と好評で、従業員の福利厚生としても有効に機能しており、思い切って導入して良かったと感じております。 用語解説 インターンシップ 学校と企業(非営利団体)との連携によって、学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うことです。教 育活動の一環として学校の主体的取り組みを軸に行われるのが基本ですが、実習の態様から労働基準法上の労働者とみなされる場合も あります。( 厚生労働省「インターンシップ等学生の就業体験のあり方に関する研究会報告」より) 盲学校では学校の教育課程としてインターンシップを行っており、この事例では、その制度を活用して企業で実習を行いました。 CASE7 マネージャーやリーダーとして、講師として、多くの視覚障害者が活躍 ※平成21 年取材当時の事例を基に、令和5 年の状況を加え、編集しています。 事業所 N 社 事業概要/ 大手電気通信事業者の特例子会社。 ウェブアクセシビリティの診断・研修、障害者に役立つポータルサイトの企画・運営、各種資料の電子化、名刺作成、リサイクル紙による手漉き紙製品の製造、通信料金の問い合わせ、オフィスマッサージ等の業務を展開。 本人 O さん 年齢/ 40 代 これまでの経緯/ 3 歳の時に網膜芽細胞腫で右目を摘出。10 歳時、手術により左目の視力が改善し、盲学校から一般の小学校に編入、大学に進学しIT 系企業に就職。 20 代半ばに視力が低下し、同社を退職。 国立職業リハビリテーションセンターでの職業訓練を経て2004 年、N社に入社。現在は、左目の視力は明るさを判別できる程度。 P さん 年齢/ 40 代 これまでの経緯/ 網膜はく離のため、18 歳時、手術を行う。右目はほとんど見えず、左目の視力は0.03 程度。 視野のところどころが欠損していたり、暗いところでは見えにくい。 パソコンスキルを習得するため国立職業リハビリテーションセンターでの職業訓練を経て、データ入力の仕事で2 年間就労したあと、N社に入社。 ~雇用までの道のり~ 特例子会社を設立し、障害に合わせた配慮を行う N社は、大手電気通信事業者の特例子会社で、従業員は478 名。そのうち360 名が障害者です。 肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害、知的障害、精神障害とさまざまな障害のある方が勤務しており、視覚障害者は27 名です。(社員数は2022 年6 月1 日現在) 設立に際しては、「障害者作業施設設置等助成金」や「重度障害者等通勤対策助成金」を活用して施設をバリアフリー化したり、駐車場を確保するなどして受け入れ体制を整備しました。 P19 用語解説「特例子会社」        「重度障害者等通勤対策助成金」 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧」 それぞれの障害に配慮した取り組みがなされていますが、事務室内では視覚障害者が安全に移動できるように、「曲がり角はじゅうたんの色と厚みを変え、わかりやすくする」、「カウンターやキャビネットの角に緩衝材を貼り、ぶつかっても怪我をしないようにする」、「案内表示を白黒反転させて見やすくする」などの配慮をしています。 また、障害の状況に合わせた支援機器を整備し、「書類は電子化する」、「会議資料を事前に電子データで配付する」、「伝達事項は口頭だけでなくメールで周知する」、「社内掲示等はテキスト版にして配信する」など、パソコンと支援機器を活用して情報の共有化を図っています。 これらは、設立当初からO さんをはじめ視覚障害のある社員の意見を聞きながら整備してきたことです。 マネージャーや各種研修の講師として活躍 O さんは、幼児期に網膜芽細胞腫により右目を摘出しましたが、その後手術により、左目の視力が改善し、盲学校から一般の小学校に編入し、大学まで進学しIT 系企業に就職しました。 20 代半ばで視力が低下し、それまで従事していた仕事を継続することが困難になり、IT系企業を退職しました。 その後、歩行技術を習得する訓練を受け、国立職業リハビリテーションセンターでコンピューターのプログラミングやネットワークについての職業訓練を受講しました。 職業訓練時に知り合った仲間からN社の設立に誘われ、ホームページの利用しづらさなど自身の経験もあり、障害者が暮らしやすい社会をつくりたいという想いから入社しました。 このときの想いがN 社での現在の業務につながっています。 現在、営業部アクセシビリティ推進室アクセシビリティ担当に所属し、7 名の担当メンバーのマネージャーとして、それぞれのメンバーの業務の進捗状況を把握し、必要なアドバイスを行い、より良い業務が遂行できるようマネジメント業務の他、主にウェブアクセシビリティの診断・研修などの業務に携わっています。 自身もこれまでのキャリアを活かし、各種研修や講演の講師として積極的に業務を行っています。 P19 用語解説「ウェブアクセシビリティ」 障害に合わせた配慮事項 【視覚障害者に対する配慮事項】 ・曲がり角でじゅうたんの色と厚みを変える ・カウンターやキャビネットに緩衝材を貼る ・白黒反転した案内表示をつける ・障害に応じた支援機器を整備する  (拡大読書器、画面読み上げソフト、画面拡大ソフト等) ・書類を電子化(アクセシブルなPDF 等)する ・会議資料等を電子化して事前に配付する ・掲示物はテキストファイルで配信する ・伝達事項は口頭だけでなくメールで周知する ・外出時にはガイドが同行する 【その他の配慮事項】 ・ドアを引き戸にする ・自動ドア、スロープの設置 ・駐車場の確保 ・事務室内に多目的トイレ使用表示灯の設置 ・自助具の活用 ・要約筆記の導入 ・筆談器の設置 ・手話通訳の配置 ・定着支援コーディネーターによる相談室の設置 全盲のため、画面読み上げソフトを利用して業務を遂行 していますが、作成した書類のレイアウト調整や、研修・講演など出張の際のガイドは視覚障害以外のメンバーがサポートしているそうです。 「自身が得意なこと」と、「障害上できないこと」、「できるが時間がかかること」に分類して、担当全体として業務を円滑に進めることを考えて、周囲のメンバーの協力を得ながら業務を進めています。 最近では、ウェブアクセシビリティに関心を持つ自治体や企業も増え、研修や講演の依頼が多くなっているそうです。 O さんは「障害のある方にとって少しでも暮らしやい社会をつくりたいという自分の希望がこうした業務を通じて少しずつ達成されることがとても嬉しく、これからも障害者がチャレンジできる社会づくりの一役を担いたい」と考えています。 会社からも、マネージャーとしてさらに力を発揮することを期待されています。 サイトの企画から執筆まで、仕事の幅が広がるP さんは、網膜はく離のため18 歳のときに何度か手術を行いました。 現在右目は見えず、左目の視力が0.03 程度です。 視野のところどころが欠けていて、特に下の方は見えにくく、全体的にすりガラスを通して物を見ているような感覚だそうです。 P さんも歩行技術や点字の習得の訓練を受けた後、国立職業リハビリテーションセンターでパソコンスキル習得のための職業訓練を受講しました。 訓練終了後は、パソコンスキルを活かして、データ入力の業務に就きました。2 年ほど経過した頃、N 社の求人を知り、新しいことにチャレンジしたいという気持ちで転職しました。 現在は主に、障害者に役立つポータルサイトの企画・運営に携わっています。 企画に際してはどのような情報が障害者にとって役立つのか、また、どのように掲載すると利用者が読みやすいのかなど、日々担当のメンバーとディスカッションを重ね検討しながら業務を進めています。 業務を遂行する際は、画面読み上げソフトや画面拡大ソフトをインストールしたパソコンのほか、拡大読書器を使用していますが、ハード面が整備されているだけでなく、ソフト面でもさまざまな障害のある方がお互いに必要な配慮をしているそうです。 例えば、取材には、カメラマンを兼ねた視覚障害以外のメンバーが同行しサポートします。 サイトに記事を掲載するために自ら取材し、記事も執筆しますが、ひとつの記事ができあがるまでには、取材先との交渉や調整が何度も必要になります。 以前の会社で従事した定型的な業務と比べると、とてもやりがいがあると感じています。 障害理解研修や心のバリアフリー研修などの講師を務めることもあり、当初より業務の幅が広がっています。 研修を通し、障害について多くの人に知ってもらうことで障害の有無にとらわれることなく、支えあいながら社会で共に暮らしていくことが日常となることを願っています。 そのためにも、自分自身について発信していくことが大切と考えていて、「これはできるけれど、ここはサポートがあるとありがたい」ということをきちんと伝えることを意識しています。 「これからも自分のできることにチャレンジしてどんどん仕事を広げたい」と考えています。 ポータルサイト記事ができるまで 記事の企画 取材先との調整 取材 原稿執筆 校正 掲載準備 サイトへの掲載 障がいの有無に関わらず、できることで 仲間をサポートして働きやすい職場を作る N社では、O さんやP さんの他にも視覚障害者がウェブサイトやアクセシビリティに関する業務、オフィスマッサージ業務に従事しており、多くのメンバーが職業訓練等で習得した知識や技術を業務に活かし、活躍しています。 また、視覚障害以外の障害者も、それぞれの職場で一人ひとりが責任を持って活躍しています。 さまざまな障害がある社員がお互いの障害を理解することに努め、視覚障害者に対する資料の読み上げや外出時のガイドと同様に、たとえば、聴覚障害者が情報を得やすいように、視覚障害者がパソコンで要約筆記をして会議を進めるなど、お互いの障害をサポートし、働きやすい職場を作っています。 N 社の事務室には、ダウン症の書家・金澤翔子さんによる「共に生きる」の大きな書が掲示されていますが、この取材を通じて、O さんやP さんをはじめ社員それぞれが、自らの業務を通じた障害理解、ひいては共生社会の実現に貢献したいという思いを強く感じることができました。 障害を強みとした業務で、共生社会の実現に貢献してくれることに期待  取締役営業部長 2004 年、当社が特例子会社として設立した当時、3 名の障害者を採用しました。 障害種別は視覚障害と肢体不自由で、そのうちの一人がO さんです。 現在(2022 年6 月1 日)、身体障害・知的障害・精神障害のある社員数は120 倍の360名にも増えています。 この間、障害のある社員の声を聴きながら、体制、各種ルールや環境整備などを行ってきました。 現在、視覚障害のある社員(27 名)の主な業務は障害を強みとした業務で、ウェブアクセシビリティの診断・研修、障害者に役立つポータルサイトの企画・運営、障害理解や心のバリアフリー研修の講師、オフィスマッサージ等多岐にわたり、社員全員がお客様に信頼されるサービスを提供しようと責任感をもって業務を行っています。その結果、O さんはマネージャーとして、その他のメンバーもチームリーダー等として、活躍しています。 健常者だからといってすべてのことができるわけではありませんし、障害があっても工夫することにより多くの業務をこなすことができます。 障害がある、ないに関わらず、前向きに業務に向き合っていくことが大切だと感じています。 昨今、各種障害者関連の法律やガイドラインなどが整えられてきていますが、共生社会の実現に向けてはハード面だけでなく、ソフト面、心のバリアフリー等も重要な要素になってきます。 当社の経営理念である「社員一人ひとりの働き甲斐(輝き)を通して、バリアのない豊かな社会の実現に貢献します」のもと、今後も社員はその活躍を通じて、社会に貢献してくれることを信じています。 用語解説 特例子会社 障害者雇用率制度において、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率の達成等)は個々の事業主ごとに義務付けられています。 一方、障害者雇用の促進及び安定をはかるため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できることとしています。 また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としています。 重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主または、これらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするために措置を行う費用の一部を助成するものです。 具体的には、通勤のための駐車場の賃借、通勤用バスの購入、住宅手当の支払い等が該当します。 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金」 ウェブアクセシビリティ  「アクセシビリティ」とは「アクセスできること」という意味の英単語で、情報やサービスがどの程度広汎な人に利用可能であるかを表します。 類義語としては「バリアフリー」「ユニバーサルデザイン」があり、Webページのアクセシビリティについては、「ウェブアクセシビリティ」といいます。 Ⅱ視覚障害者とは 1視覚障害の種類  視覚は、視力、視野、色覚、光覚などの機能に分けられます。  これらの機能が永続的に低下した状態で、機能の改善が困難であるものを一般的に障害といいま すが、身体障害者福祉法では、このうち視力と視野に障害がある場合を視覚障害と定めています。 (1)視力の障害  視力とは、空間において2 点または2 線 を見分ける能力のことをいいます。日本で は、直径7.5㎜、太さ1.5㎜の円の一部が 1.5㎜幅で切れている輪(ランドルト環)を 5m 離れたところから見て、切れている方 向が正確に確認できることをもって、視力 1.0 としています。  視力には、「裸眼視力」と眼鏡やコンタク トレンズ等で屈折異常を調整した「矯正視 力」があります。障害のある場合は矯正し ても比較的効果が少なく、視力の回復が期 待できないことが多くあります。 用語解説 ランドルト環  ランドルト環は、視力を測定する「万国式試視力表」に用いられています。万国式試視力表は、ランドルト環やアラビア数字を用 いて作られていますが、日本では、ランドルト環とカタカナを使用した石原式、ランドルト環とひらがなを使用した大島式等がある とされています。 全盲と弱視  視覚障害者の中には、視覚を全く活用できない「全盲」の人と、光を感じる、ないしは何らかの 保有視力がある「弱視」の人がいます。 ※近年、「弱視」を「ロービジョン」ということも多くなっていますが、本マニュアルでは「弱視」という表記 としてます。 (2)視野の障害  人間の目は、静止したままでもかなり広い範囲を見ることができます。この見える範囲を「視野」 といい、正常な片目の視野は、上方と内方(鼻側)が60 度、外方(耳側)100 度、下方75 度です。  視野の障害には、全体的に見える範囲が狭まる「視野狭窄」、部分的に見えないところがある「暗 点」、視野の半分が欠ける「半盲」などがあります。  視力が良くて視野が狭い場合には、読み書きにそれほど支障はありませんが、歩行や行動は困難 になります。逆に、視力が低くて視野が保たれている場合には、読み書きには不自由さを感じますが、 歩行や行動に大きな困難をきたすことはありません。 見やすくする工夫  見える範囲が狭い場合は、少し離れてみると視野が広がり、見たいものが見つけやすくなります。 反面、遠いところに基準点を置くと、近くにあるものは視野に入りにくく、見失ったりぶつかった りしやすくなります。  真ん中が見えにくい場合は、近くで見るほど暗点が小さくなり、隠れていたところが見えてきます。 視力と視野の関係  視野が正常である場合、視力が0.3 以下になると「読むこと」に不自由さを感じるようになりますが、 0.1 以上あれば行動にはほとんど不便を感じないといわれています。「書くこと」に関しては、マジッ クなど濃い太い字であれば、0.02 くらいの視力でも認識することができます。  視野が各方向10 度以内になると、視力があっても行動が制限され、5 度以内になると、目を使う ことがきわめて困難になるといわれています。  視野5 度では、見るものから60cm 離れても、直径5cm の範囲しか見ることができません。  視野が正常である場合、視力が0.3 以下になると「読むこと」に不自由さを感じるようになりますが、 0.1 以上あれば行動にはほとんど不便を感じないといわれています。「書くこと」に関しては、マジッ クなど濃い太い字であれば、0.02 くらいの視力でも認識することができます。  視野が各方向10 度以内になると、視力があっても行動が制限され、5 度以内になると、目を使う ことがきわめて困難になるといわれています。  視野5 度では、見るものから60cm 離れても、直径5cm の範囲しか見ることができません。 視覚障害の範囲   「身体障害者福祉法」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、視覚障害者の範囲は次の ように定められています。 次に掲げる視覚障害で永続するもの ・両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力 について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1 以下のもの ・一眼の視力が0.02 以下、他眼の視力が0.6 以下のもの ・両眼の視野がそれぞれ10 度以内のもの ・両眼による視野の2 分の1 以上が欠けているもの 2 見え方のいろいろ  視覚障害とひとことでいっても、見え方や見えにくさはさまざまです。 これら見えにくさの要因を一人で複数持っていることがあり、見え方は人によって異なります。  目が見えないあるいは見えにくいと、経験のないことに対して消極的になり、外出や行動が制限 されることがあります。ロービジョンケア、歩行訓練、ガイドヘルパー制度などを利用して不安を 取り除くことが望まれます。  また、一般に情報の80 ~ 85%が視覚から得られるといわれており、視覚障害があることによっ て情報が不足しないような配慮が望まれます。 P41 コラム「ロービジョンケアとの連携・保有視機能の活用」 3 視覚障害の等級と程度  視覚障害の等級は、身体障害者福祉法において1 級~ 6 級に区分されています。  1 級と2 級は重度身体障害者と定められています。それぞれの等級における障害程度は、下記の とおりです。 1級  視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常が ある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01 以下 のもの 2級  1. 視力の良い方の眼の視力が0.02 以上0.03 以下のもの 2. 視力の良い方の眼の視力が0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁(※)以下のもの 3. 周辺視野角度(Ⅰ/4 視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80 度以下 かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2 視標による。以下同じ。)が28 度以下のもの 4. 両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの 3級 1. 視力の良い方の眼の視力が0.04 以上0.07 以下のもの(2級の2に該当するもの を除く。) 2. 視力の良い方の視力が0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80 度以下かつ両眼中心視野角度が56 度以 下のもの 4. 両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの 4級 1. 視力の良い方の眼の視力が0.08 以上0.1 以下のもの(3級の2に該当するもの を除く。) 2. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80 度以下のもの 3. 両眼開放視認点数が70 点以下のもの 5級 1. 視力の良い方の眼の視力が0.2 かつ他方の眼の視力が0.02 以下のもの 2. 両眼による視野の2 分の1 以上が欠けているもの 3. 両眼中心視野角度が56 度以下のもの 4. 両眼開放視認点数が70 点を超えかつ100 点以下のもの 5. 両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの 6級 視力の良い方の眼の視力が0.3 以上0.6 以下かつ他方の眼の視力が0.02 以下のもの ※ 手動弁…検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力のこと。 (身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より) 視覚障害の主な原因疾患 緑内障  緑内障とは、眼圧が高くなることによって視神経が障害されて萎縮し、それに対応 した視野が損われ、最終的には視力も低下していく病気です。  常に日本の中途失明原因の上位にある疾患です。 ▶眼圧が高くなるのを防ぐ管理が必要です。 白内障  白内障とは、眼球の中の水晶体が灰白色や茶褐色に濁り、物がかすんだりぼやけた りまぶしく見えるようになる病気です。進行すれば視力が低下しますが、網膜に異常 のない場合は手術によって摘出し人工レンズを入れることで、視力が回復します。  白内障の原因は、加齢によるものが最も多く、そのほか先天性によるもの、糖尿病 などの代謝性、外傷性、赤外線などの有害光線によるものなどがあります。   ▶照明やコントラスト、まぶしさなど、適度な明るさや見えやすさに配慮する   ことが望まれます。 網膜色素変性症  網膜色素変性症とは、網膜の中の光を感知する色素上皮に異常な色素が沈着し、光 の明るさを感じとる細胞が障害を受ける病気です。  夜盲、視野狭窄を訴える進行性の疾患であり、病気の進行と共に視力が低下します。 視野狭窄は中心に向かって進んでいく求心性視野狭窄を示します。 ▶夜盲がある場合は暗所での歩行に配慮が必要です。 黄斑変性  黄班変性とは、網膜の中心にある黄斑に異常が生じ、視野・視力障害をひきおこす 病気です。中心部に視野欠損が見られる「中心暗点」や物がゆがんで見えることが特 徴です。  ▶ルーペの使用や、太線で囲む等、細かい部分が見えやすいように工夫する    ことが望まれます。 視覚障害の主な原因疾患 糖尿病網膜症  糖尿病網膜症は、糖尿病により網膜の細い血管がふさがり、酸素が行き渡らなくな ることによって、新生血管ができてその新生血管が出血し、障害が起きてくるものです。 発症頻度が高いにもかかわらず自覚症状のないままに進行して、失明に至ることもあ る重大な病気です。日本では、緑内障と共に成人の失明の主要な原因となる疾患です。  ▶糖尿病の治療と眼科に関する管理が必要になります。 視神経萎縮  視神経萎縮は、視神経の外傷、炎症、変性疾患、腫瘍など視神経の病変、周囲組織 から視神経への圧迫、視神経の血管病変、網膜疾患および緑内障などにより、視神経 が変性萎縮し、その機能を失った状態をいいます。視力低下や視野狭窄が主な症状です。  ▶症状は原因となる疾患によってさまざまですが、症状によってルーペを使用   したり、まぶしさに対する配慮などが必要になります。 よく使われる用語の解説 せい眼がん者しゃ  「視覚障害者」の対義語であり、「視覚に障害のない者」を指す言葉である。 「晴」は、澄んだ瞳、ぱっちり開いた目の意味。  近視、遠視、老視などの人もいるが、日本では運転免許証の取得などで視覚による社会生活を制限されていなければ「晴眼者」としてみなされる。 点てん字じ  点字は、触覚によって読むことが可能となるよう、凸点を横2 ×縦3 に組み合わせて文字体系とした視覚障害者(とくに全盲者)用の文字のことをいう。 漢字の点字もある。 墨すみ字じ 「墨字(すみじ)」は視覚障害者の使用する「点字」に対して、ひらがな、 カタカナ、漢字などの通常に書いたり印刷したりする文字のことをいう。 点てん訳やく  通常の文字で書かれた文章を、点字で書かれた文章に翻訳すること。 白はく杖じょう 視覚障害者が歩行する際に路面状況を触擦し、また、ドライバーや他の歩行者などに注意を喚起して、安全に歩行するために使用する白い杖をいう。 あはき あん摩マッサージ指圧、鍼、灸の頭文字をとって「あはき」という。 盲もう 暗いところや夜に見えにくい状態のこと。網膜にある桿状体の機能障害によっておこり、「鳥眼(とりめ)」ともいう。 支援機器  障害者の生活や就労をサポートするために開発された機器のこと。 職場で利用されるものとして、視覚障害者に対しては「拡大読書器」、「点字ディスプレイ」のほか、パソコン画面を読み上げる「画面読み上げソフト」や表示画面の一部を拡大する「画面拡大ソフト」等各種ソフトウェアがある。 音声パソコン  市販のパソコンに、音声ガイド機能のある視覚障害者向けの画面読み 上げソフトをインストールしたもの。視覚に障害がある場合、マウスに よる操作が困難なので、音声ソフトが画面を読み上げる声に従って、 キーボードでパソコンやソフトを操作する。 中心暗点 視野の障害により、真ん中がまったく見えないか見えにくい状態をいう。 ガイドヘルプ 一人では外出が困難な視覚障害者や全身性障害者、知的障害者が外出 する際、安全面に留意しながら移動介護サービスを提供すること。 ロービジョンケア 視覚障害者が持っている視機能を最大限に活用して、「読み・書き」と 「歩行・日常生活」の向上を目指すケアをいう。 アクセシビリティ 高齢者・障害者を含む誰もが、様々な製品や建物やサービスなどを支 障なく利用できるかどうか、あるいはその度合いをいう。 Ⅲ 職場における配慮事項 Question Q1 視覚障害者は移動が困難だと思いますが、通勤や職場内の移動は一人でできるのでしょうか? A1  一人で通勤することが可能です。  視覚障害者、特に全盲などの重度視覚障害 者の雇用に際しては、多くの事業主が通勤に ついての不安を感じているようです。 訓練を受けた視覚障害者は、基本的に公共 交通機関を利用して単独で通勤することがで きます。全盲者も、訓練施設や盲学校等で歩 行訓練を受けており、白杖等を使用した安全 な歩行技術を身につけています。  通勤経路が決まったら、歩行訓練士に通勤 訓練を依頼し、必要な回数の歩行訓練を行っ た後は一人で通勤することが可能です。  会社によっては、混雑時のリスクを避ける ために、勤務時間をずらす等の配慮をしてい るところもあります。 歩行訓練を受けるには  歩行訓練は、主に視覚障害者のリハビリテーション施設や、一部の医療機関・団体等で実施しています。  入所や通所による訓練のほか、訪問による訓練を実施しているところもあります。  詳細については、各都道府県または各市町村の障害福祉所管課に問い合わせてください。 用語解説 歩行訓練士  歩行訓練士とは、視覚障害者の生活訓練の一部を担当する訓練士のことで、視覚障害者が建物内や道路を安全に移動または歩行し、 交通機関を利用するための訓練にあたります。視覚障害者の歩行手段としては、手引き(ガイド)による歩行、白杖を使用しての歩 行、盲導犬を使用しての歩行、電子歩行補助具を併用しての歩行などがあります。歩行訓練士は、これらの使用方法や操作技術を指 導します。 A2  職場のレイアウトを伝えてください。  職場内の移動については、入社時に職場内のレイアウトや移動の手がかりとなるもの を確認しておくと、その後はスムーズな対応ができます。  一般的な配慮事項として、視覚障害者が通常利用する通路に物を置かないようにする ことやロッカーの扉を開け放しにしないようにすることを心がけることがあげられます。  ただし、周囲が支障となるのではないかと思うものでも、視覚障害者本人にとっては、 手がかりや目印となっていることもありますので、職場内でレイアウトの変更がある場 合は、その都度具体的に説明することが必要です。 A3 通常のルート以外の移動は、サポートが必要になる  場合があります。  視覚障害者、特に全盲者が会議や研修などで職場以外の場所に外出しなければならな い場合など、通常の通勤ルートと異なる行程を移動する必要がある場合には、基本的に は全行程または一部の行程を誘導することが望まれます。  視覚障害者の誘導(ガイド)のしかたについては、50 ページを参照してください。 P50「視覚障害者のガイド(誘導)方法」 Question Q2 視覚障害者を雇用する場合、どのような施設・設備の改善が必要でしょうか? Answer A 基本的には大がかりな施設の改善や設備の導入は必要ありません。視覚障害者 にとって危険を避けるような工夫や、わかりやすいような工夫をすることが望 まれますが、これらは、あまり費用をかけずに行うことができます。 A1  点字表示が便利です。  全盲者を受け入れる際は、エレベーターのボタンの横に点字表示をつけると良いで しょう。また、視覚障害者が自分のいる位置を把握するために、階段の手すりやエレベー ターホールにも何階かを示すような点字表示をつけることが望まれます。  そのほかトイレや給茶機など、視覚障害者が利用する設備に、点字シールを貼ってわ かりやすくしている会社もあります。 点字表示をつくるには   点字表示によるプレートを作成する際には、点字図書館や点字製作所と相談することが望まれます。  また、市販の点字ラベラーを利用して点字ラベルシールを作成し、給茶機や自動販売機などに貼付することもあります。 P66「点字図書館・点字出版所」 A2  危険を避ける工夫が必要です。  「階段のステップの色とエッジの色のコントラストを強くして識別しやすくする」、「衝 突防止のためにドアを引き戸(もしくは内側に開く扉)にする」、「ぶつかっても怪我を しないようにカウンターの端にクッション材を貼る」など、視覚障害者の見え方によっ て、危険を避けるような工夫をすることが大切です。 A3  移動しやすいレイアウトを考えることが必要です。  視覚障害者が移動しやすいように、「部屋の入り口近くに席を設置する」、「トイレ、 更衣室、エレベーターなど通常使用する場所への移動がなるべく直線的になるように机 を設置する」など職場のレイアウトを工夫することが望まれます。  また、常に整理整頓を心がけ安全性を確保すると共に、書類や物品の保管場所を一定 にして、探すことに時間をかけないですむようにすることが大切です。  書類をファイリングする際には、ファイルの表紙や背表紙の文字を大きくするなど、 A4  必要に応じ、支援機器の導入を検討しましょう。  障害の状況や職務の内容に応じて、たとえば、書類の文字を拡大するための拡大読書 器など必要な支援機器を導入することを検討してください。  支援機器については、「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」を参照してください。  また、「Ⅰ視覚障害者が活躍する職場」のCASE1・CASE2・CASE5にも具体的な活 用事例を掲載しています。 P4・6・12「Ⅰ視覚障害者が活躍する職場CASE1・2・5」 P44「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」 CHECK! 見やすいように工夫することが望まれます。 A4  必要に応じ、支援機器の導入を検討しましょう。  障害の状況や職務の内容に応じて、たとえば、書類の文字を拡大するための拡大読書 器など必要な支援機器を導入することを検討してください。  支援機器については、「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」を参照してください。  また、「Ⅰ視覚障害者が活躍する職場」のCASE1・CASE2・CASE5にも具体的な活 用事例を掲載しています。 P4・6・12「Ⅰ視覚障害者が活躍する職場CASE1・2・5」 P44「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」 Question Q3 視覚障害者が仕事をするうえで、どのような作業環境が必要でしょうか? Answer A 見え方や仕事の内容によって異なりますが、以下のような環境を整 備すると良いでしょう。 A1  就労支援機器を活用しましょう。  近年のICT 技術の進歩により、視覚障害者、特に全盲者の文字処理能力が向上し、電 子化された情報であれば、支援機器を活用して独力で点字や音声に変換して、「読む」 ことができる人が多くなっています。  障害特性に応じた就労支援機器を活用することで、視覚障害者の「できること」の幅 を広げたり、職務を効率的に遂行することができます。就労支援機器の詳細については、 「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」を参照してください。  これら就労支援機器の導入に際しては、「就労支援機器の貸出し制度」や「障害者作 業施設設置等助成金」が設けられています。 P44「Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器」 P49「就労支援機器の貸出し制度」 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧」 A2 職場介助者の配置などヒューマンサポートを検討しま   しょう。  職務を遂行する際に、障害の種類や程度に応じ必要な介助等の措置を実施する場合、 その費用の一部を助成する「障害者介助等助成金」が設けられています。  重度視覚障害者の雇用の際には、これを活用して職場介助者を導入し、資料の読み上 げや記録、視覚障害者が作成した文書の確認等のサポートをすることができます。  助成金を活用する際には要件等がありますので、受付窓口でよくご相談ください。 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧」  障害者が円滑に職場に適応することができるように、ジョブコーチが事業所に出向き、 職場内で作業遂行力の向上のための支援や雇用管理に関する助言などを行う「職場適応 援助者(ジョブコーチ)による支援」があります。 P61「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」 A3  照明や採光などを検討しましょう。  一般に十分な照明がない場合や、逆に直射日光のもとなど明るすぎるところでは、目 の疲労感が増大するといわれています。弱視者は、人によって見え方がさまざまであり、 特に明順応や暗順応に障害がある場合は、照明や採光に配慮が必要になります。  まぶしすぎる、暗すぎると感じる明るさは一人ひとり違うので、視覚障害者本人とよ く話し合って対応方法を検討してください。  具体的な対応方法としては、「南側の窓はブラインドを下げる」、「蛍光灯にシェード をかけて光をやわらかくする」、「デスクスタンドを利用する」、「遮光眼鏡をかける」等 が考えられます。 A4  勤務時間について調整する場合もあります。  視覚障害者は、一般的には目が不自由なだけでほかの面は特に健常者と変わらない ので、勤務時間や仕事量、仕事内容については、健常者と同様に本人の能力や経験に より決めていきます。  ただし、障害の種類や程度は人によってさまざまであるため、通勤を考慮して勤務開 始時間をずらしたり、仕事に慣れるまでの間は業務量を調整している場合もあります。  また、眼疾患によっては目の疲労を感じやすいことがあり、適宜休憩をとることが 望ましい場合もあります。  糖尿病や腎臓病などのもともとの疾患がある場合には、定期的な通院など個別の配 慮を要することがありますので、本人とよく話し合ってください。 Question Q4 視覚障害者とのコミュニケーションで配慮することはありますか? A1  一声かけることが大切です。  全盲や重度の弱視の場合は、声でその人が誰 であるか判断しています。また、いきなり話し かけられても自分に話しかけられているのかわ かりにくい場合があります。  「○○さん、△△です」というように、相手 の名前を呼びかけてから、自分の名前を名乗る とわかりやすくなります。  席を離れる時や席に戻った時にも一声かける ことが大切です。  不在であることを知らずに話しかけて、返事 がないということを避けるためにも、「○○に 行ってきます」「戻りました」等、声をかけて コミュニケーションをはかることが大事です。 A2  説明は具体的にします。  視覚障害者に口頭で説明する場合には、具体的に伝えることが大切です。  「これ」「それ」「ここ」「そこ」という指示代名詞は避け、「右」、「左」、「前」などの 説明のしかたをすると、わかりやすくなります。  物の位置については、時計の文字盤を例にとって、「9 時の位置に電卓があります」 という説明をすることもできます。これは、クロックポジションと呼ばれています。 P55「視覚障害者のガイド(誘導)方法 クロックポジション」 A3  目線が合わないこともあります。  中心に暗点があったり角膜の中央が濁っている場合などには、顔を傾けて斜めの方向 から見ることがあります。  このように、見え方によっては目線が合わないこともあることを理解し、安易に「こ ちらをまっすぐ見てください」などの声かけをしないことが望まれます。 Question Q5 視覚障害者に情報を提供する場合には、どんな配慮が必要ですか? A1  一人ひとりの見え方によって工夫します。  全盲者で点字を利用している場合は、会議や研修の資料などについては、点字図書館 や点字出版所に委託して資料を点字化、音声化することができます。  また、視覚障害者がパソコンを使用することができる場合は、資料を電子化しテキス トファイルにして、事前に提供することが望まれます。テキストファイルであれば、視 覚障害者が点字化あるいは音声化して読むことが可能です。  そのほか、同僚や上司、職場介助者などが読み上げる方法もあります。 P66「点字図書館・点字出版所」  弱視者は、人によって見え方がさまざまです。  資料をルーペや拡大読書器を利用して読むことができる場合でも、その場で読むのは 時間がかかることがあるため、事前に提供したほうが良いでしょう。  見え方によっては、資料を「拡大コピーする」「印刷を濃くする」などの配慮が望ま れます。  所定の届出用紙等については、パソコンが 使用できる場合には電子データ化して提供す ると良いでしょう。  パソコンの使用が難しい場合は、状況に応 じて代わりに記入することが必要です。  掲示文書などについては、掲示してあるこ とに気づかない場合もありますので、内容に ついて本人に知らせたうえで、必要に応じて 読み上げることが望まれます。  パソコンが使用できる場合には、掲示文書 と同じ内容のものをメールで知らせている 会社もあります。 Question Q6 社員が視覚障害になった場合、企業としてどのような配慮が必要でしょうか? A1  職場復帰に向けて長期的な視点での対応が必要です。  疾病や事故等で視覚障害となったときは、本人が自分の目の状況や治療の見通し、障 害の状況について正しく理解し、どのようなリハビリテーションを受けるかを検討する ことが必要となります。  しかし、目が見えなくなることは本人の生活に大きな制限や困難をもたらし、精神的 にも大きなダメージとなり、自分の障害を受け止めるには時間がかかります。企業とし ては、まずこれらのことを理解し、会社としての今後の支援の見通しなどを示すことが 望まれます。  職場復帰の際には、配置転換やそれに伴う技術習得の必要性など、長期的な視野にたっ て対応することが必要になります。産業医や主治医と相談したり、リハビリテーション 施設に同行して職場復帰に向けたプロセスを確認することなどが大切です。  障害の状況にもよりますが、一般的な職場復帰までのプロセスは以下のとおりです。 治療リハビリテーション(必要に応じ生活訓練、職業訓練) 職場復帰の調整職場復帰復帰後のフォロー A2  本人、主治医、訓練担当者とよく相談しましょう。  必要な治療やリハビリテーションを実施し、自立の見通しがたってきたら職場復帰へ の準備をはじめます。 P40「Q7. リハビリテーション」  職場復帰の際には、配置転換等を検討する必要がある場合もあるので、本人の希望 を確認した上で、職種や配属先についての打ち合わせをします。  その際、仕事の内容や手順、支援機器の必要性等を確認します。  障害の状況や職場によっては、職場全体の仕事を細分化し、本人に適した仕事を集 めて一人分の仕事を組み立てることが必要な場合もあります。  支援機器等の整備については、企業の業務システム、メールやスケジュール、社内 向けWeb サイトなどをキーで操作できるか、画面読み上げソフトや拡大ソフトを利 用できるかなど、システム担当者との打ち合わせも必要となります。  仕事以外の場面でもどのようなサポートが必要か、通勤や事業所内での移動、昼食な ど不安に感じていることを確認し、必要な調整を行います。たとえば、レイアウトの変 更や、慣れるまで勤務開始時間をずらすなどの調整が必要なことがあります。  生活訓練や職業訓練などのリハビリテーションが終了する前に、訓練の担当者と連携 して本人の状況を把握し、必要な調整や検討を行うことが大切です。  職場復帰に際しては、支援機器の貸出し制度や助成金制度の活用も検討してください。  また、職場復帰については、「Ⅰ視覚障害者が活躍する職場」のCASE5 にも具体的な 取り組み事例を掲載しています。 P12「Ⅰ視覚障害者が活躍する職場CASE5」 P49「就労支援機器の貸出し制度」 P56「障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧」 A3  社内の理解を進める取り組みをしましょう。  職場復帰が決まったら、配属先の上司や同僚の視覚障害に対する理解を深めることが 大切です。  「通路に物を置かない」「情報を共有できるように、回覧文書を読み上げる」、「パソ コンのトラブルによって音声が出なくなったときにサポートする」など一般的な配慮事 項を知ってもらうことも大切ですが、障害の状況は一人ひとり違いますので、視覚障害者 本人とよく話し合って、どんなときにどんなサポートがあると良いのかを職場で共有す  るようにしてください。 職場復帰後は、本人や配属先の管理者と定期的に連絡をとり、勤務状況を確認し、課 題があれば再度調整するような体制を整備しておくことが望まれます。 Question Q7 視覚障害者のリハビリテーションはどのようなものですか?企業において活用できるものはありますか? A1  主に生活訓練と職業訓練を行います。  視覚障害者に対するリハビリテーションは、目が見えなくなったことによる不便さを 解消あるいは軽減していく訓練を通じて自信を回復し、次の目標を見つけることを目的 にしています。  医療機関における治療やリハビリテーションの見通しがたった段階で、日常生活で生 じる課題に対して、その課題の解決や軽減を目的とした訓練を行います。  代表的なものとして、「目が見えない、見えにくい」ことによって「一人で歩けない」、 「文字の読み書きができない」、「料理等ができない」といった不便さを解消するための、 ①歩行訓練、②コミュニケーション訓練、③日常生活動作訓練があります。  歩行訓練では、白杖を使用して安全を確保し、一人で目的地まで移動できるような訓 練を行います。  コミュニケーション訓練では、点字の読み書き、拡大読書器や音声パソコンの操作法 等を習得し、文字処理ができるようにします。  日常生活動作訓練では、「お茶を入れる」、「料理をする」、「洗濯する」などの動作を 一人で行えるような訓練をします。  こうした訓練を通じて基礎的な生活能力を習得し、再び仕事に就くための準備をして いきます。  これらの訓練は生活訓練(社会適応訓練)と呼ばれており、視覚障害者のリハビリテー ション施設や一部の医療機関、団体等で受講することができます。  休職中の視覚障害者が職場復帰する場合や、事業所を移転する場合などに通勤訓練と して歩行訓練を活用している会社があります。 P64「生活訓練(入所・通所・在宅)を実施している施設、機関」 A2  職場復帰のために、新たに職業訓練を受講する場合もあります。  生活訓練を終了し基礎的な生活能力を習得した後に、必要に応じて専門技能を身につ けるための職業訓練を受ける場合があります。  たとえば、「受障前の業務に復帰することが困難であり配置転換をする場合、新たな 職務に必要な基本的なパソコン操作技術を習得するための訓練を受ける」などです。  現在実施されている職業訓練の科目は、パソコン操作による事務処理技術の習得、情 報処理技術の習得を目的とした科目が中心となっています。 P64「視覚障害者を対象とした職業訓練を実施している職業訓練機関」 会社によっては、復職後に研修という位置づけで、訓練を受けた施設へ一定期間定期 的に通い、スキルの定着をはかっている場合もあります。  また、勤務している社員の視力が低下し業務遂行が困難になった場合に利用できる、 在職者を対象にしたコースや、新規採用者のための研修として職業訓練を利用している 会社もあります。  事務処理技術や情報処理技術の習得以外に、国立視力障害センターや盲学校(視覚特 別支援学校)で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を取得する方法が あります。  これらの資格を取得し、ヘルスキーパーとして復帰した例もありますが、一定の訓練 期間(3 年程度)を必要とするため、休職期間等に配慮が必要になります。 コ ラ ム ロービジョンケアとの連携・保有視機能の活用  視覚障害があっても、多くの場合は視機能(視力や視野、色覚、物を見るための働きなど)が少し保 持されていることが多いようです。その保持されている視機能を最大限に活用し、できるだけ快適な生 活を送れるように支援する眼科医療や福祉のことを「ロービジョンケア」といいます。  眼科で行うロービジョンケアでは、保持されている視力や視野を効率よく使って、少しでも見やすい 環境をつくるための取り組みをします。視機能評価の結果をもとに、ニーズに応じた補助具を選定し、 その補助具を使用する訓練を行います。  たとえば、「自分の状態にあった拡大鏡(縮小鏡)を使用する」、「網膜の中心にダメージがある場合 に周辺部分の機能している網膜で見る練習をする」、「遮光眼鏡を使用する」などです。  また、視覚障害者向けにつくられたロービジョングッズを利用することによって、日常生活を送る うえでできることの幅が広がります。ロービジョンケアでは、このような情報提供も行っています。 【便利なグッズいろいろ】 スマートフォン、タブレット端末  画面の拡大機能、読み上げ機能、また録音機能や写真録画機能が便利に活用できるほか、支援アプリ(OCRなど)も多くリリースされている。 視覚障害者用ポータブルレコーダ  音声等によりボタンの操作が認識でき、DAISY方式による録音ならびに当該方式により記録された図書の再生ができる。 (※DAISY方式・・・Digital Accessible Information Systemの略で日本では「アクセシブルな情報システム」でDAISY方式と訳されています。 視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のためにアクセシブルな電子書籍の国際標準規格として、50か国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアムによる開発と維持が行われている情報システムです。) 配慮事項のいろいろ【ハード面における配慮事項】 1. 点字表示・トイレ、エレベーター、給茶器、ゴミ箱等要所に点字シールを貼付 2. 扉の改装 ・衝突防止のため、ドアを引き戸に改装 ・ドアはすべて室内側に開くようにし、ドアとの衝突事故を防止 ・来客がわかるように、ドアチャイムを設置 3. 事務室、作業場のレイアウトの工夫 ・事務室の入り口近くに席を設置 ・入室する際のランダムテンキーロックを変更 ・トイレ、更衣室、給茶器、エレベーターへの移動がなるべく直線 的になるように机や設備の配置を考慮 4. 支援機器の活用 ・拡大読書器、画面読み上げソフトや画面拡大ソフトをインストー ルしたパソコンを活用 5. 職場の整理整頓 ・物品や資料の保管場所の徹底 ・整理整頓の励行 6. 道路の点字ブロックの敷設 ・通勤の安全を確保するため、最寄り駅から事業所までの点字ブロッ ク敷設を管轄警察署に依頼 7. 交差点の音声対応装置の整備 ・通勤の安全を確保するため、通勤途上の交差点に音声対応装置の 設置を管轄警察署に依頼 8. 街灯の設置・バス停から事業所までの道に街灯の設置を依頼 【ソフト面における配慮事項】 1. 社内支援体制の整備 ・職業コンサルタントや障害者職業生活相談員が相談できる体制を ・情報アクセシビリティの理解(視覚障害者が識別しづらい情報の理解) [例]システムのキー操作、読み上げ状況、保護された文書やデータ、画像データ、    図表・フローチャート、テキストボックス、色分けされた領域 整備 2. 職場介助者等のヒューマンサポート ・隣にチームリーダー、後ろに職業コンサルタントを配置してサ ポート ・職場介助者を採用して配置 ・同僚による回覧文書の読み上げ、資料の代読等 ・同僚による通勤時や昼食時のナチュラルサポート ・点訳ボランティア等ボランティアの活用 3. 積極的なコミュニケーション ・会話の前に自分の名前を名乗る ・挨拶や声かけを行う 4. 勤務時間の配慮 ・ラッシュ時間を避けた勤務時間の設定 ・日没時間を避けた退社時間の設定 障害者雇用に役立つ資料のご紹介 ●マニュアル、教材、ツール等  目が見えなくなってきた従業員の雇用継続のために  (企業の人事担当者、管理者の皆さまへ)  重い眼疾患の罹患・進行により、在職中に視力や視野の障害が現れた社員に 対する事業主、産業保健スタッフ等の対応のポイントをわかりやすくまとめた リーフレットです。 ●障害者雇用マニュアル コミック版1  視覚障害者と働く -理解と配慮で、ともに働く環境づくりー  視覚障害に関する基礎知識、就労支援機器や支援制度の活用例、職場での具 体的な支援方法などを盛り込みながら雇入れと職場定着に必要な雇用管理の手 法について、コミック形式で紹介したマニュアルです。 ●動画・DVD  みんなが輝く職場へ ~事例から学ぶ 合理的配慮の提供~  障害者雇用を積極的に進めている企業の取組や、活き活きと働く障害者の様 子、企業や障害者を支える家族や支援者の姿を映像で紹介するとともに、企業 担当者のインタビュー等を通じて、職域開発や雇用管理等に関するさまざまな ノウハウをわかりやすく動画で紹介しています。 Ⅳ視覚障害者に役立つ支援機器  障害に応じた支援機器が開発されて おり、障害の状態や職務に合わせてこ れらを選択し、組み合わせて使うこと ができます。よく使われる視覚障害者 向けの支援機器には、次のようなもの があります。 1. 機器 拡大読書器 弱視者のために、ズーム式のビデオカメ ラで本や書類を写し取り、モニタ画面に拡 大表示する装置です。拡大倍率は1.5~50 倍程度で任意に設定することができます。 最近では、白黒・カラー表示、オート フォーカス、ライン、マスキング、遠近両 用式などの機能を備えたものや、折りたた み可能な携帯性に優れたものもあります。 拡大読書器には、ズームで画面を拡大 することができる機能のほか、「白黒反 転機能」、「コントラスト強調機能」など が備わっています。 網膜色素変性症、糖尿病網膜症、白内 障などまぶしさを強く感じる人にとって は、黒地に白文字という「白黒反転機能」 によって、まぶしさが軽減されて、文字 が見やすくなります。 また、「コントラスト強調機能」によっ て、淡い文字や色文字をはっきり見るこ とができるようになります。 点字ディスプレイ 点字ディスプレイとは、点字対応ソフトウェア(スクリーンリーダー)などが出力 した情報を点字で表現するための機器です。  主に点字を使用する重度視覚障害のユーザーに利用されており、画面の情報、 テキスト・データ、点字デー タなどをリアルタイムに点字 として表示する装置です。 ディスプレイは1 行40 文字 程度で、画面の中で読みたい 部分を表示させて利用します。 点字ディスプレイには、小型軽量で持 ち運びのできるものもあり、点字での読 み書き・編集等電子手帳機能や、時計・ 電卓・スケジュール機能などが充実して いるものもあります。 携帯型拡大読書器 携帯用の拡大読書器で、打ち合わせや会議 の際に便利に活用できます。 最近では、読み上げ機能を搭載した機種も 販売されています。また、スマートフォンや タブレット端末の機能で活用されている方も 多くいらっしゃいます。 2. ソフトウェア 画面拡大ソフト 弱視者のために、パソコンの画面の一部または全体 を拡大して表示するソフトです。拡大倍率は、1 倍か ら60 倍程度に設定することができます。また、色の 反転表示機能もついているので、白地に黒文字が見に くい場合などに有効です。 Windows には、ユーティリティソフト「拡大鏡」、 「ハイコントラスト」及び「カラーフィルター」などが 標準で組み込まれています。市販のものには、「Zoom Text」などがあります。 画面読み上げソフト 視覚障害者がパソコンを操作する場合、晴眼者のように画面を見ながらマウスを 操作するのは困難です。パソコンの画面情報を音声で読み上げる「スクリーンリー ダー」または「画面読み上げソフト」と呼ばれるソフトウェアがあり、視覚障害者は、 Windows にこのスクリーンリーダーをインストールすることで画面情報を音声化し、 その音声を聞きながらパソコンのソフトウェアを使用します。 ファイルのオープンやクローズ、メニューやダイアログ項目、アプリケーションが 表示するメッセージ、漢字や文字種の違い、入力内容やデータなど画面上のさまざま な情報を音声で読み上げることができます。 文書処理ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、電子メールソフト、ウェ ブブラウザ(ホームページ読み上げソフト)、グループウェアへも対応可能です。 Windows の画面情報を音声化するスクリーンリーダーには、「JAWS」、「PC-Talker NeoPlus」などがあります。 活字音訳ソフト(OCRソフト) スキャンで読み込んだ印刷物やPDF などの画像情報から文字情報を抽出するソフ トウェアです。抽出された文字情報は画面読み上げソフトで読み上げることが出来ま す。紙ベースやPDF での情報が多い職場では特に有効に活用出来ます。拡大読書す ることも可能です。 3. その他の支援機器 音声電卓 ボタンを押すと、数字や演算記号 を読み上げる電卓です。 音声録再機 DAISY規格の音声録再機などが活用されています。 タイポスコープ 反射のない黒い紙に窓をあけたもので す。黒い部分はまぶしさを軽減し、読み たい部分のコントラストを向上させるの に効果があり、読みたい文書の上に置け ば、行を読み間違えたりすることがあり ません。 4 就労支援機器の貸出し制度  高齢・障害・求職者雇用支援機構では、一定の要件を満たす事業主や事業主団体を対象として、障害者 が職務を遂行するために必要となる支援機器の貸出しを行っています。貸出し期間は原則として6ヶ月、 費用は無料です。  お問い合わせ、申し込みについては、https://www.kiki.jeed.go.jp/ をご参照ください。 貸出し機器一覧 用途機器名会社名 据置型拡大読書器 メーリンHD ㈱日本テレソフト アクロバッドHD ㈱日本テレソフト NVS-X1 ㈱ナイツ オニキスデスクセットHD ㈱インサイト トパーズPHD ㈱インサイト トパーズXLHD プレミアム㈱インサイト トパーズHD アドバンス㈱インサイト クリアビューC HD22 ㈱システムギアビジョン メゾ・フォーカス㈱システムギアビジョン トラベラーHD ㈱システムギアビジョン 携帯型拡大読書器 amigo-HD ㈱日本テレソフト ルビーHD4.3 インチ㈱インサイト ルビーHD5 インチ㈱インサイト ルビーHD7 インチ㈱インサイト クローバー10 ㈱システムギアビジョン コンパクト10 スピーチ㈱システムギアビジョン 点字ディスプレイブレイルメモスマートBMS40 ケージーエス㈱ 画面拡大ソフトウェアZoomText ㈲エクストラ 画面読み上げソフトウェア PC-TalkerNeoPlus ㈱高知システム開発 JAWS for Windows Professional 日本語版㈲エクストラ 音声対応拡大読書ソフトウェア MYREAD7 ㈱高知システム開発 らくらくリーダー2 アイネット㈱ スケジュール管理ソフトウェアらくらく予定帳アイネット㈱ 名刺管理ソフトウェア名刺の助っ人アイネット㈱ 音声ガイド付きワープロMYWORD ㈱高知システム開発 ポータブルレコーダープレクストークPTR2 シナノケンシ㈱ Ⅴ視覚障害者 のガイド(誘導)方法 1 ガイドの4 つの条件 ❶安全性 ❷能率性 ❸見た目の自然さ ❹視覚障害者、ガイド者両者にとってのやりやすさ  ガイドはこの4 つの条件を満 たしていることが大切です。この 条件の中では、❶の安全性が最優 先されます。❷、❸、❹について は、❶を満たしたうえで、あった ほうが良いという順になります。 2 ガイドの基本 (1)基本的な姿勢 ◆誘導する際には、視覚障害者の前に立って肘の上を 持ってもらいます。  この形で半歩先を歩いていきます。視覚障害者はガ イド者の腕や肩を通して進む方向やスピードなどの 情報を得ることができます。 ◆身長差があるとこの方法はやりにくい場合もあり、 その場合は肩に手をおくことが多いようです。 ◆ガイド者は、視覚障害者も自分の身体であると考え、 常に二人分の幅を確保しながら歩いてください。視 覚障害者の外側の手や肩が、物にあたったり触れた りしないように気をつけなければなりません。  幅だけでなく、上部(頭や顔面)にも注意が必要です。 ◆本人の右側を歩く方が良いのか左側が良いのか、ま た、肩につかまってもらうのが良いのか肘が良いの か、視覚障害者本人に確認してください。 ◆歩く速さは個人差が大きいところです。視覚障害者 本人に確認のうえ、速さを調節してください。 (2)狭いところの通過 ◆二人分の幅が確保できないような狭い場所を通るときは、 ガイド者が「狭いところですので、私の後ろにはいって ください」などの声をかけます。そして、自分のガイド している側の腕を後ろに回し、視覚障害者にガイド者の 後ろにはいってもらい、一列になって歩きます。 ◆狭いところが長く続くような場合は、ガイドをやめてガ イド者の肩に手を置いたり、背中に触れたりしながら歩 いてもかまいません。 ◆さらに一人分の幅も確保できず横歩きしなければならな いような場合は、お互いの手の甲を触れながら横歩きし てください。 (3)状況の説明   環境に変化があっても視覚障害者にはわからない場合がありますので、なぜそのよう な行動をとるのかなど、その理由を説明してください。たとえば、歩道上に障害物があっ て、それを避けるためにやむを得ず車道を歩かなくてはならないときなどです。   また、急に向きを変えたりせずに「右に寄ります」とか「次の角を左に曲がります」 などと一声かけてから行動してほしいという方もいますので、声かけが必要かどうか視 覚障害者本人に尋ねてみてください。 (2)狭いところの通過 ◆二人分の幅が確保できないような狭い場所を通るときは、 ガイド者が「狭いところですので、私の後ろにはいって ください」などの声をかけます。そして、自分のガイド している側の腕を後ろに回し、視覚障害者にガイド者の 後ろにはいってもらい、一列になって歩きます。 ◆狭いところが長く続くような場合は、ガイドをやめてガ イド者の肩に手を置いたり、背中に触れたりしながら歩 いてもかまいません。 ◆さらに一人分の幅も確保できず横歩きしなければならな いような場合は、お互いの手の甲を触れながら横歩きし てください。 (4)1 段の段差 ◆段差のあるところを歩くときは、いったん立ち止まって 「一段上ります(下がります)」などと声をかけます。必 要に応じて、上る(下がる)前に、視覚障害者にガイド 者の横に位置してもらうようにします。 ◆まず、ガイド者が先に上って(下がって)止まります。 その際、視覚障害者が上る余地を考えて少々前に位置す るようにし、足は動かさないようにします。 ◆視覚障害者が上ったら、必要に応じ「段差は終わりです」 と声をかけます。 ◆その他の方法として、視覚障害者にその段差に足をか けて高さを理解してもらう、白杖で段差の位置や高さ を確認してもらうなどの方法があります。 (5)階段の昇降 ◆その他の方法として、視覚障害者にその段差に足をか けて高さを理解してもらう、白杖で段差の位置や高さ を確認してもらうなどの方法があります。 ◆階段は、一段の段差が連続したものなので、 基本的には一段の段差と同じです。大事なこ とは、ガイド者自身が階段をこわがらないよ うにすることです。 ◆階段の前でいったん立ち止まり、「上り(下り) 階段です」と声をかけます。ガイド者が一段 上り(下がり)、視覚障害者がその段を上り (下がり)かけたときに二段目を上る(下がる) ようにして、常にガイド者が一段先を行くよ うにします。 ◆最後の段では止まって視覚障害者を待ちます。その際に足は動かさないようにしてくだ さい。動かしてしまうと、視覚障害者はまだ階段が続くと思ってしまいます。  最後の段にきたら、「階段は終わりです」と一声かけてください。 ◆その他、ガイド者と視覚障害者が同時に昇降したり、手すりを使ったりする場合もあり ますので、視覚障害者本人とよく相談してください。 3 ガイドの応用 (1)電車の利用 ◆改札口は「狭い場所を通る」ときと同様の要領で、一列になって通過します。自動改札 の場合、切符やカードは、ガイド者が重ならないように1 枚ずつ挿入する場合と、それ ぞれが挿入する場合があります。 ◆ホームに出たら、「両側に線路がある」 のか「片側に壁がある」のか伝えます。 混雑しているホームを歩行する場合は、 危険がないように、急がず人の流れが きれるまで待つくらいの気持ちが大切 です。 ◆電車の乗降の際は、電車とホームの隙 間及び段差を伝え、足元を確認しなが ら乗降します。 (2)バスの利用 ◆バスの種類やステップの高さを伝えます。 ◆バスの乗降は階段の昇降と同じ要領で行います。ステップの幅が高いときは手すりを利 用したほうが安全です。 ◆乗降口が狭い場合は、狭いところの通過の要領で一列になって乗降します。 (3)自動車の利用 ◆自動車を利用する場合は、視覚障害者の一方の手を自動車のドアに、もう一方の手を屋 根に触れさせてください。  乗降の際は、お尻から乗り込むようにします。視覚障害者の頭が車体上部にぶつからな いように、歩道の縁石につまづかないように留意してください。 (4)エスカレーターの利用 ◆エスカレーターを利用する際は、 まずエスカレーターを利用するこ とと、上りか下りかを伝えます。 そして、視覚障害者に手すりを 持ってもらい、一声かけてから、 タイミングよくガイド者と視覚障 害者が同じ段に乗ります。エスカ レーターから降りるときは、やは り一声かけてからタイミングよく 降ります。 ◆その他、ガイド者が一段先の段に乗るという方法もあります。その場合はエスカレーター が終わる際にガイド者の腕が上下するため、視覚障害者がエスカレーターの終わりを理 解できます。  また、視覚障害者が一人で利用する場合もあります。その場に応じて、視覚障害者本人とよ く話し合って判断してください。 4 その他 (1)トイレの利用 ◆必要に応じ、小便器の場合は中心のパイプに手 を導きます。大便器の場合は、便器の位置、ペー パーの位置、水レバー、洗面台(蛇口、石鹸等) の位置等を口頭で説明してください。白杖を使っ て便器などの位置を知らせることもできます。 ◆ガイド者が異性の場合は、同性の方にガイドを 依頼してください。 (2)食事の介助 ◆椅子に座る際には、その旨を告げて視覚 障害者の手を椅子の背に触れさせ、もう 一方の手をテーブルに触れさせてくださ い。座る動作に手助けは不要です。  また、視覚障害者のふくらはぎが椅子に 触れるように誘導したり、シートを手で 触らせる方法もあります。 ◆配膳の位置を時計の文字盤を例にとって(クロックポ ジション)説明します。「3 時の位置にお茶があります」 「12 時の位置に魚があります」などという方法です。 ◆必要に応じ、食器に触れさせてください。 Ⅵ支援制度 障害者雇用納付金制度に基づく主な助成金一覧 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や 雇用管理の整備等の措置を行う事業主または事業主団体に対して、当該措置を行うことにより生じる経 済的負担の調整と障害者の雇用の促進を図ることを目的としています。 各助成金の詳細及び相談や申請等の受付窓口、 助成金の申請手続きや申請様式等については当機構ホー ムページでご確認ください。 障害者作業施設設置等助成金 労働者である障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設、トイレ、スロープ等の附帯施 設もしくは作業設備(以下「作業施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。工事や購 入で行う設置または整備を第1 種助成、賃借で行う設置又は整備を第2 種助成としています。 なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6 か月を超える期間が経過しており、 作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限度額支給期間 ①第1 種作業施設設置等助成金 ●作業施設等の設置(貸借を除く) または整備・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 (在宅勤務の者も対象) 2/3 ・障害者1 人につき450 万円  (作業設備のみは1 人につき150 万円  (中途障害者の場合は450 万円)) ・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障 害者または精神障害者を除く)である場合は 1 人につき上記の半額 ・1 事業所あたり一会計年度につき  合計4,500 万円 ― ②第2 種作業施設設置等助成金 ●作業施設等の賃借による措置 ・障害者1 人につき月13 万円  (作業設備のみは1 人につき月5 万円  (中途障害者の場合は13 万円)) ・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障 害者または精神障害者を除く)である場合は 1 人につき上記の半額 3 年間 障害者福祉施設設置等助成金 労働者である障害者の福祉の増進を図るため、障害特性による課題に配慮した休憩室等の福祉施設の設置または整備 を行う場合に、その費用の一部を助成します。 対象となる障害者助成率限度額 ・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 (在宅勤務の者も対象) 1/3 ・障害者1 人につき225 万円 ・ 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精 神障害者を除く)である場合の限度額は1 人につき上記の 半額 ・ 1 事業所または事業主の団体1 団体あたり一会計年度につ き合計2,250 万円 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度障害者を多数継続して雇用(★)するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと合わせて、障 害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。 対象となる障害者助成率限度額 ・重度身体障害者 ・知的障害者(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く) ・精神障害者 ★ 対象障害者を10 人以上継続して雇用し、雇用労働者数に占める対 象障害者数の割合が2/10 以上であることが必要 2/3 特例 3/4 ・1 認定 5 千万円 (同一事業所に対する支給額との合計額は1 億円を限度) (注)受給資格の認定後に事業施設等の設置または整備に要する費用に充てる資金の借入れる場合の利息についても助成します。   (借入金の限度額は、設置または整備に要した経費の7/30 または1,750 万円のいずれか低い額:最長5 年間) (注)事前相談が必要です。 障害者介助等助成金 労働者である障害者の障害特性に応じた雇用管理を適切に行うために必要となる業務に係る介助等の措置を行う場合 に、その費用の一部を助成します。 なお、①および③の助成金は、対象となる障害者が雇用されて1年を超える期間が経過しており、介助等に十分な必 要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 ⑥の助成金は、対象となる障害者の雇入れ日、勤務時間延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企 業在籍型職場適応援助者助成金に係る支援の終了日の翌日から6か月を超える期間が経過している場合は、助成対象と はなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限度額等支給期間 職場介助者の配置または委嘱助成金 ●事務的業務に従事する視覚障害 者、四肢機能障害者の業務遂行の ために必要な職場介助者の配置ま たは委嘱 ・2 級以上の視覚障害者 ・ 2 級以上の両上肢機 能障害および2 級以 上の両下肢機能障害 を重複する者 ・ 3 級以上の乳幼児期 以前の非進行性の脳 病変による上肢機能 障害および3 級以上 の乳幼児期以前の非 進行性の脳病変によ る移動機能障害を重 複する者 (在宅勤務の者も対象) 3/4 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢 機能障害者) ・配置1 人 月15 万円 ・委嘱1 人 1 回1 万円          年150 万円まで10 年間 ●事務的業務以外に従事する視覚 障害者の業務遂行のために必要な 職場介助者の委嘱 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚障 害者) ・委嘱1 人 1 回1 万円          年24 万円まで 職場介助者の配置または委嘱の継 続措置に係る助成金 ●事務的業務に従事する視覚障害 者、四肢機能障害者の業務遂行の ために必要な職場介助者の配置ま たは委嘱2/3 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢 機能障害者) ・配置1 人 月13 万円 ・委嘱1 人 1 回9 千円          年135 万円まで 5 年間 ( ①の支 給期間の ●事務的業務以外の業務に従事す 終了後 ) る視覚障害者の業務遂行のために 必要な職場介助者の委嘱の継続 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚障 害者) ・委嘱1 人 1 回9 千円          年22 万円まで ③手話通訳・要約筆記等担当者の 委嘱助成金 ●聴覚障害者の雇用管理に必要な 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱 ・ 6 級以上の聴覚障害 者 (在宅勤務の者も対象) 3/4 ・委嘱1 人 1 回6 千円 ・年28 万8 千円まで (障害者9 人までの場合) 10 年間 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ④障害者相談窓口担当者の配置助 成金 ●障害者の合理的配慮に係る相談 等に応じる者の増配置または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 (在宅勤務の者も対象) 新たに障害者相談窓口担当 者を「増配置」する 【専従の場合】1 人につき月額8 万円 ・ 給与月額の3 分の1 の額が8 万円を下回 る場合は、その額 ・1 人につき最大6 か月かつ2 人まで 【兼任の場合】1 人につき月額1 万円 ・ 給与月額の10 分の1 の額が1 万円を下 回る場合は、その額 ・ 1 人につき最大6 か月(中小企業は最大 12 か月)かつ5 人まで1 回 (事業所単位) 障害者相談窓口担当者に研 修を受講させる ・ 専門機関等に支払った研修受講費の3 分 の2 の額(円未満切り捨て)(最大20 万円) ・ 研修を受講した障害者相談窓口担当者1 人につき時間額700 円(上限月10 時間 かつ10 人まで)ただし、増配置に伴い助 成を受ける障害者相談窓口担当者は人数 から除く 相談窓口業務等を専門機関 に委託する 委託経費として支払った額の3 分の2 (上限月額10 万円かつ最大6 か月) ⑤職場復帰支援助成金 ●職場復帰のために必要な職場適 応の措置の実施 ・身体障害者 ・精神障害者 (発達障害のみ有する者 を除く) ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のある者 (在宅勤務の者も対象) 中途障害等により1 か月以上の休職を余儀なくされた者が職場復帰するための次の職場適応措置 ①時間的配慮 ②職務開発等 ③②に伴う講習 ①② : 月額 4 万5 千円         (中小企業:6 万円) ③ : 半年 2 ~ 9 万円         (中小企業:3 ~ 12 万円) 1 年間 ⑥職場支援員の配置または委嘱助 成金 ●業務遂行に必要な援助や指導を 行う職場支援員の配置または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のあ る者 対象障害者を雇い入れ日、 勤務時間の延長日、配置転 換日、業務内容変更日、職 場復帰日または企業在籍型 職場適応援助者による支援 の終了の日の翌日から6 か 月以内に職場支援員を配置 (雇用、委嘱) 配置: 短時間労働者以外の者     月額3 万円(中小企業:4 万円)    短時間労働者     月額1 万5 千円(中小企業:2 万円) 委嘱:1 回1 万円    (月額4 万円が上限) 2 年間 (精神障害者は 3 年間)(※) (※)企業在籍型職場適応援助者による支援終了を配置理由とするものは6 か月 職場適応援助者助成金 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。 助成金名対象となる障害者対象となる措置限 度 額 等支給期間 ①訪問型職場適応援助者助成金 ●訪問型職場適応援助者による支 援・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のあ る者 ・ 地域障害者職業セン ターが作成する職業 リハビリテーション 計画のある者 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく訪問型職場適応 援助者による支援 ・精神障害者以外 1日:4時間以上1万6千円、    4時間未満8千円 ・精神障害者 1日:3時間以上1万6千円、    3時間未満8千円 ・養成研修受講料の1/ 2 精神障害者 以外 1年8か月 精神障害者 2年8か月 ②企業在籍型職場適応援助者助成 金● 企業在籍型職場適応援助者によ る支援 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく企業在籍型職場 適応援助者による最初の支 援 ・精神障害者以外 短時間労働者以外の者   月6万円(中小企業:8万円) 短時間労働者   月3万円(中小企業:4万円) ・精神障害者 短時間労働者以外の者   月9万円(中小企業:12 万円) 短時間労働者   月5万円(中小企業:6万円) ・養成研修受講料の1/ 2 6か月 重度障害者等通勤対策助成金 労働者である障害者の障害特性による通勤等の課題を軽減または解消するための措置を行う場合に、その費用の一部 を助成します。 なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がない と判断される場合は、中途障害者となった場合または障害者の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助 成対象となりません。 助成金名対象となる障害者助成率限度額支給期間 ①住宅の賃借助成金 ●対象障害者用の住宅の賃借 ・重度身体障害者 ・3 級の体幹機能障害者 ・3 級の視覚障害者 ・3 級または4 級の下肢障害者 ・ 3 級または4 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 移動機能障害者 ・ 5 級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性 の脳病変による移動機能障害のいずれか2 つ以上重複する 者 ・知的障害者 ・精神障害者 ★ ②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運転 従事者の委嘱は対象障害者が5 人以上であることが必要3/4 ・世帯用  月10 万円 ・単身者用 月6 万円 ②指導員の配置助成金 10 年間 ●対象障害者用住宅への指導員の配置 (事業主の団体を含む) ・配置1 人 月15 万円 ③住宅手当の支払助成金・障害者1人 月6 万円 ④通勤用バスの購入助成金 ●対象障害者のための通勤用バスの購入 (事業主の団体を含む) ・バス 1 台700 万円― ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ●対象障害者のための通勤用バスの運転に従事 する者の委嘱(事業主の団体を含む) ・委嘱1人 1回6 千円 10 年間 ⑥通勤援助者の委嘱助成金 ●対象障害者の通勤を容易にするために指導、 援助等を行う通勤援助者の委嘱 ・委嘱1人 1回2 千円 ・交通費 1認定3 万円1 か月間 ⑦駐車場の賃借助成金 ●自ら運転する自動車により通勤することが必要 な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借 ・障害者1人 月5 万円10 年間 ⑧通勤用自動車の購入助成金 ●自ら運転する自動車により通勤することが必 要な対象障害者に使用させるための通勤用自動 車の購入 ・2 級以上の上肢障害者 ・ 2 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機 能障害者 ・3 級以上の体幹機能障害者 ・ 3 級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうも しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もし くは肝臓の機能の障害のある者 ・4 級以上の下肢障害者 ・ 4 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機 能障害者 ・ 5 級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性 の脳病変による移動機能障害のいずれか2 つ以上重複する者 ・購入 1 台150 万円 (1 級または2 級の両上 肢障害者の場合は1 台 250 万円) ― 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ⑨重度訪問介護サービス利用者等 通勤援助助成金 ●障害者の通勤の援助を重度訪問 介護等サービス事業者に委託 次のいずれにも該当する者 ・ 重度訪問介護サービスの利用 者、同行援護の利用者または 行動援護の利用者 ・身体障害者、知的障害者また は精神障害者 ・ 雇用施策との連携による重度 障害者等就労支援特別事業を 実施する市町村等が通勤の支 援が必要と認めた者 通勤援助 ・公共交通機関の利用 に必要な援助 月額 7 万4 千円(中小企業:8 万4 千円) ・対象者1 人あたり ・委託費の4/5 を助成(中小企業:9/ 10) 委託した 日から3 か月まで (注)⑨の助成金は、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ①訪問型職場適応援助者助成金 ●訪問型職場適応援助者による支 援・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のある者 ・ 地域障害者職業セン ターが作成する職業 リハビリテーション 計画のある者 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく訪問型職場適応 援助者による支援 ・精神障害者以外 1日:4時間以上1万6千円、    4時間未満8千円 ・精神障害者 1日:3時間以上1万6千円、    3時間未満8千円 ・養成研修受講料の1/ 2 精神障害者 以外 1年8か月 精神障害者 2年8か月 ②企業在籍型職場適応援助者助成 金● 企業在籍型職場適応援助者によ る支援 地域障害者職業センターが 作成または承認した支援計 画に基づく企業在籍型職場 適応援助者による最初の支 援 ・精神障害者以外 短時間労働者以外の者   月6万円(中小企業:8万円) 短時間労働者   月3万円(中小企業:4万円) ・精神障害者 短時間労働者以外の者   月9万円(中小企業:12 万円) 短時間労働者   月5万円(中小企業:6万円) ・養成研修受講料の1/ 2 6か 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) 問い合わせ 都道府県労働局、ハローワーク 身体障害者、知的障害者または精神障害者等の就職が特に困難な者を新たにハローワーク等の紹介により、継続して 雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、その賃金の一部を一定期間助成することにより、雇用機会の増大を 図るものです。 ◆対象事業主 受給できるのは、次の全ての要件を満たす事業主です。 ①雇用保険の適用事業主であること ② 対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65 歳未満の者に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を 期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、 雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること ③ 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65 歳以上に達するまで 継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっ ては3年以上)であることをいう)が確実である※1と認められる事業主であること ※1: 有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支 給対象となりません ④ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職 を含む)をしていないこと ⑤ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者※2 を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていない こと(平成30 年10 月1日以降に解雇・雇止め等をした場合に限る) ※2:対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含みます。 ⑥ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者 数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと ⑦ 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・ 保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支 給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること ⑧ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった 者※2のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以 上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職※3している割合が25% ※4を超えていないこと※5 ※3: 「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含みません。原則、理由を問わず、 すべての離職を含みます。ただし。以下に該当する者は除きます。 ・ 雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他や むを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇などの離職理由により離職した者 ・同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65 歳以上の年齢で離職した者 ・ 就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一 般就労への移行である者 ※4:就労継続支援A型事業所が、平成29 年4月30 日以前に対象労働者を雇い入れている場合は、「25%」を「50%」と読み替えます。 ※5:支給対象期(第1期)の初日が平成30 年10 月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます。 ⑨ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった 者※2のうち、助成対象期間※6の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間 内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B※7の時点で離職している割合が25%を超えて いないこと※8 ※6:助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とします。 ※7:助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とします。 ※8:⑧における※3、4、5は、⑨においても同じです。 ◆助成額・助成期間等 助成額、助成期間は次の表のとおりです。助成対象期間を6か月ごとの支給対象期に区切り、この支給対象期ごとに 支給されます。 対象労働者企業規模助成対象 期間 第1 期 支給額 第2 期 支給額 第3 期 支給額 第4 期 支給額 第5 期 支給額 第6 期 支給額 支給 総額 支給 回数 短時間労 働者以外 (1) 身体・知的障害者 ((2) に該当する者を除く) ①中小企業事業主以外1 年25 万円25 万円50 万円2回 ②中小企業事業主2 年30 万円30 万円30 万円30 万円120 万円4回 (2) 重度障害者等 ①中小企業事業主以外1 年6 月33 万円33 万円34 万円100 万円3回 ②中小企業事業主3 年40 万円40 万円40 万円40 万円40 万円40 万円240 万円6回 短時間 労働者 身体障害者、知的障害者、精神 障害者 ①中小企業事業主以外1 年15 万円15 万円30 万円2回 ②中小企業事業主2 年20 万円20 万円20 万円20 万円80 万円4回 ※「短時間労働者」とは、1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者をいう。 ※ 「重度障害者等」とは、重度身体障害者、45 歳以上の身体障害者、重度知的障害者、45 歳以上の知的障害者及び精神障害者であって、短時間労働者と して雇い入れられた者を除く。  ただし、対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期について対象労働者に支払った賃金額に次の助成率を乗じた額(上表の支給対象期ごとの支給額が上限)と なります。 対象労働者中小企業事業主以外中小企業事業主   イ ロ以外の者1/4 1/3   ロ 重度障害者等1/3 1/2 障害者トライアル雇用助成金 問い合わせ 都道府県労働局、ハローワーク 障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進す ること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものです。 また、障害者の安定的な就業の場が確保されるようにする観点から、その後の継続雇用される労働者として雇用を図 るものです。 ◆対象事業主 ・雇用保険の適用事業の事業主であること ・過去6か月の間に労働者の解雇を行っていないこと ・雇い入れた対象者を過去3年の間に雇用していないこと  ・障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)を行う事業主でないこと  など ただし、国、地方公共団体及び特定独立行政法人は対象となりません。 ◆トライアル雇用実施期間 トライアル雇用の期間は原則として3か月間で、ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者との間で有 期雇用契約を締結します。 トライアル雇用期間を途中で中断させて常用雇用に移行することも可能です。3か月の期間を経過し常用雇用に至 らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。ただし、契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇 の扱いとなります。 ◆トライアル雇用期間中の労働条件 トライアル雇用は、事業主と対象障害者との間の有期雇用契約です。したがって、トライアル雇用期間中の労働条 件は労働基準法等の労働関係法令に基づき定めなければなりません。また、通常の労働者として要件を満たす場合は 労働保険等が適用されます。 ◆トライアル雇用の申込手続き トライアル雇用に係る求人申し込みを当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。 ◆助成金の支給 トライアル雇用を実施した事業主に対しては、トライアル雇用終了後、助成金が支給されます。助成金の額は、原 則としてトライアル雇用した対象者1人当たり月額最大40,000 円です(最長3か月)。 ◆トライアル雇用に係る職業リハビリテーションサービスの利用 トライアル雇用実施に当たり障害者の雇用管理に係る支援等が必要な場合は、トライアル雇用開始前から、地域障 害者職業センター等が実施する各種職業リハビリテーションサービスを利用することができます。 障害者が円滑に職場に適応することができるよう、ジョブコーチが事業所に出向き、職場内においてさまざまな支援 を行います。地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ(配置型職場適応援助者)と社会福祉法人等に所属するジョ ブコーチ(訪問型職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。 上記のジョブコーチ以外に事業主が自ら雇用する障害者(在職者)のために、職場適応援助者を配置すること ができます(企業在籍型職場適応援助者)。 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 ◆トライアル雇用の申込手続き  トライアル雇用に係る求人申し込みを当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。 ◆トライアル雇用奨励金の支給  トライアル雇用を実施した事業主に対しては、トライアル雇用終了後、トライアル雇用奨励金が支給されます。奨励 金の額は、原則としてトライアル雇用した対象者1人当たり1ヶ月40,000 円です。 ◆トライアル雇用に係る職業 職業センターに所属するジョブコーチ(配置型ジョブコーチ)と社会福祉法人等に所属するジョブ コーチ(第1号職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。 問い合わせ 地域障害者職業センター  上記のジョブコーチ以外に事業主が自ら雇用する障害者(在職者)のために、職場適応援助者を配置すること ができます(第2号職場適応援助者)。また、第1号及び第2号職場適応援助者配置に関し、助成金が支給されます。 ジョブコーチ 事業主 (管理監督者・人事担当者) 障害者 同僚 家族 同僚 ・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 ・配置、職務内容の設定に関する助言 ・作業遂行力の向上支援 ・職場内コミュニケーション能力の向上支援 ・健康管理、生活リズムの構築支援 ・安定した職業生活を送るための  家族の関わり方に関する助言 ・障害の理解に係る社内啓発 ・障害者との関わり方に関する助言 ・指導方法に関する助言 集中支援 不適応課題を分析し、 集中的に改善を図る  週3~4日訪問 フォローアップ 数週間~数か月に 一度訪問 移行支援 支援のノウハウの伝授やキーパーソンの育成 により、支援の主体を徐々に職場に移行      週1~2日訪問 支援期間1~8か月(標準2~4か月)(地域障害者職業センターの場合) 上司 ◆トライアル雇用に係る職業リハビリテーションサービスの利用 トライアル雇用実施に当たり障害者の雇用管理に係る支援等が必要な場合は、トライアル雇用開始前から、地域障 害者職業センター等が実施する各種職業リハビリテーションサービスを利用することができます。 障害者が円滑に職場に適応することができるよう、ジョブコーチが事業所に出向き、職場内においてさまざまな支援 を行います。地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ(配置型職場適応援助者)と社会福祉法人等に所属するジョ ブコーチ(訪問型職場適応援助者)が各地域に配置されており、必要に応じて両者が連携して支援を行います。 上記のジョブコーチ以外に事業主が自ら雇用する障害者(在職者)のために、職場適応援助者を配置すること ができます(企業在籍型職場適応援助 Ⅶ支援機関 ■都道府県支部 高齢・障害者業務課(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)  (※東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課を含む)  障害者の雇用に関する相談・援助、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、啓発等の業務を実施しているほか、 高年齢者等の雇用に関する相談・援助、各種給付金の申請の受付等を実施しています。 都道府県郵便番号所在地電話番号FAX 北海道063-0804 札幌市西区二十四軒4 条1-4-1 北海道職業能力開発促進センター内011-622-3351 011-622-3354 青 森030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内017-721-2125 017-721-2127 岩 手020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3 階019-654-2081 019-654-2082 宮 城985-8550 宮城県多賀城市明月2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内022-361-6288 022-361-6291 秋 田010-0101 秋田県潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内018-872-1801 018-873-8090 山 形990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内023-674-9567 023-687-5733 福 島960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内024-526-1510 024-526-1513 茨 城310-0803 茨城県水戸市城南1-4-7 第5 プリンスビル5 階029-300-1215 029-300-1217 栃 木320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内028-650-6226 028-623-0015 群 馬379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階027-287-1511 027-287-1512 埼 玉336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター本館4 階048-813-1112 048-813-1114 千 葉263-0004 千葉市稲毛区六方町274 千葉職業能力開発促進センター内043-304-7730 043-304-7733 東 京130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5 階03-5638-2794 03-5638-2282 神奈川241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内045-360-6010 045-360-6011 新 潟951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT 21 ビル12 階025-226-6011 025-226-6013 富 山933-0982 富山県高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内0766-26-1881 0766-26-8022 石 川920-0352 金沢市観音堂町へ1 石川職業能力開発促進センター内076-267-6001 076-267-6084 福 井915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内0778-23-1021 0778-23-1055 山 梨400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内055-242-3723 055-242-3721 長 野381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内026-258-6001 026-243-2077 岐 阜500-8842 岐阜市金町5-25 G-front Ⅱ7階058-265-5823 058-266-5329 静 岡422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内054-280-3622 054-280-3623 愛 知460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4 階052-218-3385 052-218-3389 三 重514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階059-213-9255 059-213-9270 滋 賀520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内077-537-1214 077-537-1215 京 都617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内075-951-7481 075-951-7483 大 阪566-0022 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内06-7664-0782 06-7664-0645 兵 庫661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内06-6431-8201 06-6431-8220 奈 良634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内0744-22-5232 0744-22-5234 和歌山640-8483 和歌山市園部1276 和歌山職業能力開発促進センター内073-462-6900 073-462-6810 鳥 取689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内0857-52-8803 0857-52-8785 島 根690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内0852-60-1677 0852-60-1678 岡 山700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター3 階086-241-0166 086-241-0178 広 島730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内082-545-7150 082-545-7152 山 口753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内083-995-2050 083-995-2051 徳 島770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島5階088-611-2388 088-611-2390 香 川761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内087-814-3791 087-814-3792 愛 媛791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内089-905-6780 089-905-6781 高 知78 1-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内088-837-1160 088-837-1163 福 岡810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6 階092-718-1310 092-718-1314 佐 賀849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内0952-37-9117 0952-37-9118 長 崎854-0062 諫早市小船越町1113 長崎職業能力開発促進センター内0957-35-4721 0957-35-4723 熊 本861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内096-249-1888 096-249-1889 大 分870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内097-522-7255 097-522-7256 宮 崎880-0916 宮崎市大字恒久4241 宮崎職業能力開発促進センター内0985-51-1556 0985-51-1557 鹿児島890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内099-813-0132 099-250-5152 沖 縄900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4 階098-941-3301 098-941-3302 ■地域障害者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)   障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、病院、特別 支援学校等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、地域に 密着した職業リハビリテーションサービスを提供しています。 北海道障害者職業センター001-0024 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5 階011-747-8231 011-747-8134 北海道障害者職業センター 旭川支所070-0034 旭川市四条通8 丁目右1 号 LEE 旭川ビル5 階0166-26-8231 0166-26-8232 青森障害者職業センター030-0845 青森市緑2-17-2 017-774-7123 017-776-2610 岩手障害者職業センター020-0133 盛岡市青山4-12-30 019-646-4117 019-646-6860 宮城障害者職業センター983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-1 022-257-5601 022-257-5675 秋田障害者職業センター010-0944 秋田市川尻若葉町4-48 018-864-3608 018-864-3609 山形障害者職業センター990-0021 山形市小白川町2-3-68 023-624-2102 023-624-2179 福島障害者職業センター960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内024-526-1005 024-535-1000 茨城障害者職業センター309-1703 笠間市鯉淵6528-66 0296-77-7373 0296-77-4752 栃木障害者職業センター320-0865 宇都宮市睦町3-8 028-637-3216 028-637-3190 群馬障害者職業センター379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階027-290-2540 027-290-2541 埼玉障害者職業センター338-0825 さいたま市桜区下大久保136-1 048-854-3222 048-854-3260 千葉障害者職業センター261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉4 階043-204-2080 043-204-2083 東京障害者職業センター110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3 階03-6673-3938 03-6673-3948 東京障害者職業センター 多摩支所190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5 階042-529-3341 042-529-3356 神奈川障害者職業センター252-0315 相模原市南区桜台13-1 042-745-3131 042-742-5789 新潟障害者職業センター950-0067 新潟市東区大山2-13-1 025-271-0333 025-271-9522 富山障害者職業センター930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル7 階076-413-5515 076-413-5516 石川障害者職業センター920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三2 階076-225-5011 076-225-5017 福井障害者職業センター910-0026 福井市光陽2-3-32 0776-25-3685 0776-25-3694 山梨障害者職業センター400-0864 甲府市湯田2-17-14 055-232-7069 055-232-7077 長野障害者職業センター380-0935 長野市中御所3-2-4 026-227-9774 026-224-7089 岐阜障害者職業センター502-0933 岐阜市日光町6-30 058-231-1222 058-231-1049 静岡障害者職業センター420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル7 階054-652-3322 054-652-3325 愛知障害者職業センター460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見5 階052-218-2380 052-218-2379 愛知障害者職業センター 豊橋支所440-0888 豊橋市駅前大通り1-27 MUS 豊橋ビル6 階0532-56-3861 0532-56-3860 三重障害者職業センター514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津3階059-224-4726 059-224-4707 滋賀障害者職業センター525-0027 草津市野村2-20-5 077-564-1641 077-564-1663 京都障害者職業センター600-8235 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 ハローワーク京都七條5 階075-341-2666 075-341-2678 大阪障害者職業センター541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル4 階06-6261-7005 06-6261-7066 大阪障害者職業センター 南大阪支所591-8025 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館5 階072-258-7137 072-258-7139 兵庫障害者職業センター657-0833 神戸市灘区大内通5-2-2 ハローワーク灘3階078-881-6776 078-881-6596 奈良障害者職業センター630-8014 奈良市四条大路4-2-4 0742-34-5335 0742-34-1899 和歌山障害者職業センター640-8323 和歌山市太田130-3 073-472-3233 073-474-3069 鳥取障害者職業センター680-0842 鳥取市吉方189 0857-22-0260 0857-26-1987 島根障害者職業センター690-0877 松江市春日町532 0852-21-0900 0852-21-1909 岡山障害者職業センター700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTT クレド岡山ビル17 階086-235-0830 086-235-0831 広島障害者職業センター730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTT クレド白島ビル12 階082-502-4795 082-211-4070 山口障害者職業センター747-0803 防府市岡村町3-1 0835-21-0520 0835-21-0569 徳島障害者職業センター770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島4 階088-611-8111 088-611-8220 香川障害者職業センター760-0055 高松市観光通2-5-20 087-861-6868 087-861-6880 愛媛障害者職業センター790-0808 松山市若草町7-2 089-921-1213 089-921-1214 高知障害者職業センター781-5102 高知市大津甲770-3 088-866-2111 088-866-0676 福岡障害者職業センター810-0042 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5 階092-752-5801 092-752-5751 福岡障害者職業センター 北九州支所802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-27 093-941-8521 093-941-8513 佐賀障害者職業センター840-0851 佐賀市天祐1-8-5 0952-24-8030 0952-24-8035 長崎障害者職業センター852-8104 長崎市茂里町3-26 095-844-3431 095-848-1886 熊本障害者職業センター862-0971 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本4 階096-371-8333 096-371-8806 大分障害者職業センター874-0905 別府市上野口町3088-170 0977-25-9035 0977-25-9042 宮崎障害者職業センター880-0014 宮崎市鶴島2-14-17 0985-26-5226 0985-25-6425 鹿児島障害者職業センター890-0063 鹿児島市鴨池2-30-10 099-257-9240 099-257-9281 沖縄障害者職業センター900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5 階098 ■視覚障害者を対象とした職業訓練を実施している職業訓練機関   生活訓練を終了し基礎的な生活能力を習得した後に、主に事務処理技術や情報処理技術などの専門技能を身につける ための職業訓練を実施しています。  また、在職中に視力が低下し業務遂行が困難になった職員においても利用できる在職者を対象とした訓練コースや新 規採用者のための研修として利用できる職業訓練も実施しています。 宮城障害者職業能開発校981-0911 仙台市青葉区台原5-15-1 022-233-3124 国立職業リハビリテーションセンター359-0042 所沢市並木4-2 04-2995-1711 東京障害者職業能力開発校187-0035 小平市小川西町2-34-1 042-341-1411 日本視覚障害者職能開発センター160-0003 新宿区本塩町2-5 03-3341-0900 神奈川障害者職業能力開発校252-0315 相模原市桜台13-1 042-744-1243 大阪障害者職業能力開発校590-0137 堺市南区城山台5-1-3 072-296-8311 日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7520 0866-56-9000 広島障害者職業能力開発校734-0003 広島市南区宇品東4-1-23 082-254-1766 福岡障害者職業能力開発校808-0122 北九州市若松区大字蜑住1728-1 093-741-5431 ※ 上記以外に、障害者の多様なニーズに対応した委託訓練において、視覚障害者向けの職業訓練を実施している場合がございますので、詳細 については、各都道府県が拠点として設定している職業能力開発校もしくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。 ■生活訓練(入所・通所・在宅)を実施している施設、機関   生活訓練(社会適応訓練)は、目が見えないことにより日常生活で生じる課題の解決や軽減を目的として基礎的な生 活能力を習得し、就労できるようになるための準備を行う訓練のことです。  生活訓練は、視覚障害者のリハビリテーション施設や一部の医療機関、団体等で受講することができます。 札幌市視覚障害者福祉協会063-0802 札幌市西区24 軒2 条6 丁目1-1 身体障害者福祉センター内011-644-8310 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター042-0932 函館市湯川町1-35-20 0138-59-2751 北海道盲導犬協会005-0030 札幌市南区南30 条西8 丁目1-1 011-582-8222 一般社団法人 青森県視覚障害者福祉会038-0003 青森市大字石江字江渡5-1 青森県青森福祉庁舎3階017-783-3447 青森県立盲学校030-0936 青森市大字矢田字浅井24-2 017-726-2339 あきた総合支援エリア かがやきの丘   秋田県立視覚支援学校 生活情報科101-1409 秋田市南ヶ丘1-1-1 018-889-8571 日本盲導犬協会 仙台訓練センター(スマイルワン仙台) 982-0263 仙台市青葉区茂庭字松倉12-2 022-226-3910 特定非営利活動法人 アイサポート仙台981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1 022-341-1728 福島県障がい者総合福祉センター960-8070 福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎1F 024-521-2824 茨城県立視覚障害者福祉センター310-0055 水戸市袴塚1-4-64 029-221-0098 公益財団法人 東日本盲導犬協会321-0342 宇都宮市福岡町1285 番地028-652-3883 全国ベーチェット協会 視覚障害者支援センター熊谷360-0105 熊谷市板井1696 048-536-5421 埼玉県総合リハビリテーションセンター362-8567 上尾市西貝塚148-1 048-781-2222 国立障害者リハビリテーションセンター   自立支援局第一自立訓練部視覚機能訓練課359-8555 所沢市並木4-1 04-2995-3100 視覚障害者総合支援センターちば284-0005 四街道市四街道1-9-3 043-424-2582 社会福祉法人 武蔵野市障害者福祉センター180-0011 武蔵野市八幡町4 丁目28 番13 号0422-55-3616 荒川区立心身障害者福祉センター116-0002 荒川区荒川1-53-20 03-3891-6824 世田谷区保健センター 専門相談課156-0043 世田谷区松原6-3-5 保健医療福祉総合プラザ2 階03-6265-7546 東京リハビリテーションセンター世田谷 156-0043 世田谷区松原6 丁目37 - 1 03-6379-0625 東京都視覚障害者生活支援センター162-0054 新宿区河田町10-10 03-3353-1277 神奈川県ライトセンター241-8585 横浜市旭区二俣川1-80-2 045-364-0024 日本盲導犬協会 神奈川訓練センター223-0056 横浜市港北区新吉田町6001-9 045-590-1595 東京都盲人福祉協会169-0075 新宿区高田馬場1-9-23 03-3208-9001 日本点字図書館 自立支援室 169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 03-3209-0241 社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会点字図書館169-0072 新宿区大久保3-14-20 03-3200-0987 川崎市視覚障害者情報文化センター 視覚障害訓練担当210-0026 川崎市川崎区堤根34-15 044-222-1611 横浜訓盲院生活訓練センター231-0847 横浜市中区竹之丸181 045-641-3939 七沢自立支援ホーム(視覚障害部門) 243-0121 厚木市七沢516 046-249-2337 社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会381-8577 新潟市江南南区亀田向陽1-9-1 ふれ愛プラザ2 階025-381-8118 富山県視覚障害者福祉センター930-0077 富山市磯部町3-8-8 076-425-6761 社会福祉法人 石川県視覚障害者協会920-0862 金沢市芳斎1-15-26 076-222-8781 福井県視覚障害者福祉協会 情報提供センター910-0026 福井市光陽2-17-8 0776-23-4647 イトハウス 情報文化センター400-0064 甲府市下飯田2-10-1 055-222-3502 山梨ライトハウス 青い鳥成人寮 400-0064 甲府市下飯田2-10-1 055-224-5060 長野県立総合リハビリテーションセンター381-8577 長野市大字下駒沢字618-1 026-296-3953 視覚障害者生活情報センターぎふ 500-8815 岐阜市梅河町1-4 058-263-1310 静岡光の家LASC 422-0863 静岡市駿河区馬渕4-10-18 054-285-5473 静岡県視覚障害者情報支援センター420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館2 階054-253-8180 日本盲導犬協会 日本盲導犬総合センター 富士ハーネス418-0102 富士宮市人穴381 0544-29-1010 特定非営利活動法人 六星 ウイズ蜆塚432-8018 浜松市中区蜆塚1-9-12 053-489-5560 名古屋市総合リハビリテーションセンター 視覚支援課467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2 052-835-3523 社会福祉法人名古屋ライトハウス日々のくらし相談室456-0062 名古屋市熱田区大宝1-1-1 ヴェルクレート日比野A 棟104 号室(地下1階) 052-211-7461 NPO法人 愛知視覚障害者援護促進協議会465-0024 名古屋市名東区本郷2-83 本郷眼科052-774-0658 四日市市障害者福祉センター510-0085 四日市市諏訪町2-2 059-354-8275 特定非営利活動法人 アイパートナー514-0027 津市大門7-15 津センターパレス3F 津市市民活動センター059-229-0072 滋賀県立視覚障害者センター522-0002 彦根市松原1-12-17 0749-24-7238 京都ライトハウス鳥居寮603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町50 075-463-6455 日本ライトハウスきらきら538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 日本ライトハウスわくわく538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 日本ライトハウスワークセンター さんさん538-0042 大阪市鶴見区今津中1-4-27 06-6964-5080 日本ライトハウス養成部( 在宅指導係) 538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-37 06-6961-5521 大阪府視覚障害者福祉協会543-0025 大阪市東成区中道1丁目3-59 大阪府立福祉情報コミュケーショ ンセンター内 視覚障がい者支援センター06-6748-0615 大阪市身体障害者団体協議会543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-10 市社会福祉センター内06-6765-5636 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 072-275-5024 国立障害者リハビリテーションセンター  自立支援局神戸視力障害センター651-2134 神戸市西区曙町1070 078-923-4670 関西盲人ホーム662-0833 西宮市北昭和町3-15 0798-66-7397 認定NPO 法人 神戸アイライト協会652-0802 神戸市兵庫区水木通2 丁目1 番9 号 中山記念会館内078-531-6340 社会福祉法人兵庫県視覚障害者協会651-0062 神戸市中央区坂口通2 丁目1-1 兵庫県福祉センター内078-222-5556 社会福祉法人 鳥取県ライトハウス点字図書館683-0001 米子市皆生温泉3 丁目18-3 米子市皆生市民プール監理棟2 0859-22-7655 社会福祉法人 島根ライトハウス ライトハウスライブラリー690-0884 松江市南田町141-10 0852-24-8169 島根県西部視聴覚障害者情報センター697-0016 浜田市野原町1826-1 0855-24-9334 日本盲導犬協会 島根あさひ訓練センター697-0426 浜田市旭町丸原155-15 0855-45-8311 社会福祉法人 岡山県視覚障害者協会   地域生活支援事業所 みちしるべ700-0927 岡山市北区古松268-1 みちしるべ086-250-9912 広島市立自立訓練施設731-3168 広島市安佐南区伴南1-39-1 082-849-2868 公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会732-0052 広島市東区光町2-1-5 広島市心身障害者福祉センター082-264-4966 社会福祉法人 山口県盲人福祉協会750-0032 下関市関西町1 番10 号083-231-7114 徳島県立障がい者交流プラザ 視聴覚障害者支援センター770-0005 徳島市南矢三町2-1-59 088-631-1400 香川県視覚障害者福祉センター790-0017 高松市番町一丁目10 番35 号 香川県社会福祉総合センター087-812-5563 愛媛県視聴覚福祉センター790-0811 松山市本町6-11-5 089-923-9093 高知県ルミエールサロン780-0926 高知市大善町6-32 高知県立盲学校内ルミエールサロン088-823-8820 高知市役所障がい福祉課780-8571 高知市本町5-1-45 088-823-9378 国立障害者リハビリテーションセンター  自立支援局福岡視力障害センター819-0165 福岡市西区今津4820-1 092-806-1361 社会福祉法人 福岡県盲人協会818-0111 太宰府市三条1-4-2 福岡光明園内092-923-6336 福岡市立心身障がい福祉センター 810-0072 福岡市中央区長浜1-2-8 092-721-1611 北九州市立介護実習・普及センター802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1 総合保健福祉センター1 階093-522-8721 一般社団法人 佐賀県視覚障害者団体連合会840-0815 佐賀市天神1-4-16 佐賀県立点字図書館内0952-29-7326 たかだ電動機株式会社 視覚障碍者支援部 てんとうむし849-3201 唐津市相知町相知2139-1 0955-62-2888 株式会社 ニシコー840-0831 佐賀市松原3-4-12 0952-22-9182 長崎県視覚障害者協会852-8114 長崎市橋口町10-22 長崎こども・女性・障害者支援センター内095-846-9021 長崎市障害福祉センター852-8104 長崎市茂里町2-41 095-842-2525 大分県盲人協会870-0043 大分市中島東1-2-28 大分県盲人福祉センター内097-535-7558 熊本県視覚障がい福祉協会・団体861-8039 熊本市東区長嶺南2-3-2 096-383-6833 特定非営利活動法人 さざなみの会 880-0021 宮崎市清水3丁目7-12 アイビル2階 0985-65-8222 鹿児島県視聴覚障害者情報センター890-0021 鹿児島市小野1-1-1 ハートピアかごしま3 階099-220-5896 社会福祉法人 沖縄県視覚障害者福祉協会900-0014 那覇市松尾2-15-29 098-863-2997 医療機関郵便番号所在地電話番号 杏林アイセンター181-8611 三鷹市新川6-20-2 0422-47-5521 ツカザキ病院眼科671-1227 姫路市網干区和久68-1 075-272-8555 北九州市立総合療育センター眼科 802-0803 北九州市小倉南区春ケ丘10-4 093-922-5596 医療法人 三島眼科医院859-3808 東彼杵郡 ■点字図書館・点字出版所   活字資料の点訳や施設等に設置される点字案内板の制作、視覚障害者のための生活用具の開発及び普及など、視覚障 害者に対する支援を行っている施設です。 (1)点字図書館 施設・団体名称郵便番号所在地電話番号 札幌市視聴覚障がい者情報センター060-0042 札幌市中央区大通西19 丁目011-631-6747 北海点字図書館080-0802 帯広市東2条南11-3 0155-23-5886 釧路市点字図書館085-0003 釧路市川北町4-17 釧路市身体障害者福祉センター内0154-24-7471 小樽市総合福祉センター点字図書館047-0033 小樽市富岡1-5-10 0134-25-7401 日本赤十字社北海道支部点字図書センター060-0002 札幌市中央区北2条西7-1 道民活動センタービル5 階011-271-1323 旭川点字図書館070-0037 旭川市7条通14-66 0166-23-5555 千歳市点字図書館066-0042 千歳市東雲町2-34 千歳市総合福祉センター内0123-27-3921 函館視覚障害者図書館040-0063 函館市若松町33-6 函館市総合福祉センター内0138-23-2580 青森県視覚障害者情報センター038-8585 青森市大字石江字江渡5-1 017-782-7799 岩手県立視聴覚障害者情報センター020-0045 盛岡市盛岡駅西通り1-7-1 019-606-1743 宮城県視覚障害者情報センター980-0011 仙台市青葉区上杉6-5-1 022-234-4047 秋田県点字図書館011-0943 秋田市土崎港南3-2-58 018-845-0031 山形県立点字図書館990-0031 山形市十日町1-6-6 023-631-5930 福島県点字図書館960-8002 福島市森合町6-7 024-531-4950 茨城県立点字図書館310-0055 水戸市袴塚1-4-64 029-221-0098 とちぎ視聴覚障害者情報センター320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ2 階028-621-6208 群馬県立点字図書館371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター3 階027-255-6567 桐生市立点字図書館376-0006 桐生市新宿3-3-19 0277-45-0086 埼玉県視覚障害者福祉センター埼玉点字図書館330-0852 さいたま市大宮区大成町1-465 048-652-4824 埼玉県立熊谷点字図書館360-0012 熊谷市大字上之2026-2 048-525-0777 千葉点字図書館(視覚障害者総合支援センターちば) 284-0005 四街道市四街道1-9-3 043-424-2588 豊島区立中央図書館 ひかり文庫170-8442 豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル5階03-3983-7864 大田区立新蒲田福祉センター 声の図書館144-8580 大田区新蒲田1-18-23 03-3734-0763 日本点字図書館169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 03-3209-0241 東京ヘレン・ケラー協会点字図書館169-0072 新宿区大久保3-14-20 03-3200-0987 ぶどうの木 ロゴス点字図書館135-8585 江東区潮見2-10-10 日本カトリック会館内03-5632-4428 霊友会法友文庫点字図書館106-0041 港区麻布台1 丁目11-4 いんなあとりっぷ7 階03-3586-5755 横須賀市点字図書館238-0041 横須賀市本町2-1 総合福祉会館4階046-822-6712 横浜市社会福祉協議会情報センター231-8482 横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター045-681-1211 川崎市盲人図書館210-0024 川崎市川崎区日進町5-1 川崎市福祉センター内044-211-3181 神奈川県ライトセンター241-8585 横浜市旭区二俣川1-80-2 045-364-0022 藤沢市点字図書館252-0804 藤沢市湘南台7-8-12 総合市民図書館内0466-44-2662 相模原市立あじさい会館福祉図書室229-0036 相模原市富士見6-1-20 0427-59-3963 新潟県点字図書館950-0121 新潟市亀田向陽1-9-1 新潟ふれ愛プラザ内025-381-8111 富山県視覚障害者福祉センター930-0077 富山市磯部町3-8-3 0764-25-6761 石川県視覚障害者情報文化センター920-0862 金沢市芳斎1-15-26 076-262-5855 福井県視力障害者福祉協会点字図書館910-0026 福井市光揚2-17-8 0776-23-4647 山梨ライトハウス盲人福祉センター400-0064 甲府市下飯田2-10-1 055-222-3502 長野県上田点字図書館386-0014 上田市材木町1-2-5 0268-22-1975 視覚障害者生活情報センターぎふ500-8815 岐阜市梅河町1-4 058-263-1310 静岡県点字図書館420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館内054-253-0228 静岡改革派キリスト教盲人伝道センター422-8041 静岡市駿河区中田1-5-21 054-285-0496 フィラデルフィア会・声の文庫466-0835 名古屋市昭和区南山町6 052-834-0803 名古屋市鶴舞中央図書館点字文庫466-0064 名古屋市昭和区鶴舞1-1-155 052-741-3132 点字図書館「明生会館」440-0874 豊橋市東松山町37 0532-52-2614 名古屋盲人情報文化センター455-0013 名古屋市港区港陽1-1-65 052-654-4521 三重県視覚障害者支援センター514-0003 津市桜橋2-131 059-228-6367 四日市市立図書館点字図書室510-0821 四日市市久保田1-2-42 0593-52-5108 上野点字図書館518-0851 伊賀市上野寺町1184-2 0595-23-1141 滋賀県立視覚障害者センター522-0002 彦根市松原1-12-17 0749-22-7901 丹後視力障害者福祉センター点字図書館629-3101 京丹後市網野町字網野3081 0772-72-0609 京都ライトハウス情報ステーション603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町11 075-462-4579 日本ライトハウス盲人情報文化センター550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2 06-6441-0017 JBS日本福祉放送550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2 盲人情報文化センター内06-6441-0033 大阪市立早川福祉会館点字図書室546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-9-28 06-6622-0123 大阪府盲人福祉センター点字図書館543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-25 06-6772-0024 堺市立点字図書館590-0078 堺市南瓦町2-1 堺市総合福祉会館内0722-21-2012 施設・団体名称郵便番号所在地電話番号 神戸市立点字図書館650-0016 神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター内078-351-0942 西宮市視覚障害者図書館662-0913 西宮市染殿町8-17 西宮市総合福祉センター内0798-34-5554 兵庫県点字図書館651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-18 兵庫県福祉センター内078-221-4400 天理教点字文庫632-0015 天理市三島町271 07436-3-1511 奈良県視覚障害者福祉センター634-0061 樫原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター3 階0744-29-0123 和歌山点字図書館640-8034 和歌山市駿河町35 番地 和歌山県身体障害者総合福祉会館内073-423-2665 鳥取県ライトハウス点字図書館683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-18-3 0859-22-7655 ライトハウスライブラリー690-0884 松江市南田町141-10 0852-24-8169 島根県西部視聴覚障害者情報センター697-0016 浜田市野原町1826-1 0855-24-9334 岡山県視聴覚障害者センター700-0927 岡山市西古松268-1 086-244-1121 金光図書館719-0111 浅口郡金光町大谷320 08654-2-2054 広島県立点字図書館732-0009 広島市東区戸坂千足2-1-5 082-229-7878 徳山点字図書館745-0844 周南市速玉町3-17 周南市徳山社会福祉センター内0834-22-8706 山口県点字図書館753-0083 山口市大字後河原松柄150-1 083-922-0375 宇部市立図書館点字資料室755-0033 宇部市琴芝町1-1-33 0836-21-1966 山口県盲人福祉協会点字図書館750-0032 下関市関西町1-10 0832-31-7114 徳島県立盲人福祉センター770-0937 徳島市富田橋6-1 088-623-6311 香川県視覚障害者福祉センター760-0017 高松市番町1-10-35 香川県社会福祉総合センター4 階087-812-5563 愛媛県視聴覚福祉センター790-0811 松山市本町6-11-5 089-923-9093 高知点字図書館780-0870 高知市本町5-1-30 088-823-9488 福岡市立点字図書館814-0001 福岡市早良区百道浜3-7-1 092-852-0555 北九州市立点字図書館806-0066 北九州市八幡西区若葉1-8-1 093-645-1210 福岡点字図書館816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ3 階092-584-3590 佐賀県立点字図書館840-0815 佐賀市天神1-4-16 0952-26-0153 声の奉仕会・マリア文庫850-0804 長崎市彦見町1-3 095-847-5134 長崎県視覚障害者情報センター852-8114 長崎市橋口町10-22 095-846-9021 熊本県点字図書館861-8039 熊本市長嶺南2-3-2 096-383-6333 大分県点字図書館870-0026 大分市金池町3-1-75 097-538-0399 都城市点字図書館885-0077 都城市松元町4 街区17 号0986-26-1948 宮崎県立視覚障害者センター880-0051 宮崎市江平西2-1-20 0985-22-5670 延岡ライトハウス点字図書館882-0055 延岡市山下町1-7-9 0982-32-2973 鹿児島県視聴覚障害者情報センター890-0021 鹿児島市小野1-1-1 ハートピアかごしま3 階099-220-5896 沖縄点字図書館900-0014 那覇市松尾2-15-29 098-866-0222 (2)点字出版所 施設・団体名称郵便番号所在地電話番号 社会福祉法人桜雲会 桜雲会情報提供施設169-0075 新宿区高田馬場4-11-14-102 03-5337-7866 社会福祉法人国際視覚障害者援護協会 舟橋記念会館174-0052 板橋区蓮沼町20-18 03-5392-4002 点字印刷・出版 雑草の会116-0011 荒川区西尾久1-3-8 03-3810-1241 社会福祉法人視覚障害者支援総合センター167-0034 杉並区桃井4-4-3-2 03-5310-5051 社会福祉法人信愛福祉会 信愛福祉協会点字出版部157-0067 世田谷区喜多見9-6-2 03-3489-4049 社会福祉法人東京点字出版所181-0013 三鷹市下連雀3-32-10 0422-48-2221 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会点字出版所169-0072 新宿区大久保3-14-4 毎日新聞社早稲田別館内03-3200-1310 社会福祉法人日本点字図書館 図書製作部169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 03-3209-0671 社会福法人日本視覚障害者団体連合 点字出版所169-8664 新宿区西早稲田2-18-2 03-3200-6157 社会福祉法人東京光の家 指定障害者支援施設 光の家栄光園191-0065 日野市旭が丘1-17-17 042-581-2340 社会福祉法人ぶどうの木 ロゴス点字図書館点字出版部135-8585 江東区潮見2-10-10 日本カトリック会館内03-5632-4428 社会福祉法人光友会 神奈川ワークショップ252-0825 藤沢市獺郷1008-1 0466-48-1503 社会福祉法人石川県視覚障害者協会 石川県視覚障害者情報文化センター920-0862 金沢市芳斉1-15-26 076-222-8781 エスケービー480-0202 西春日井郡豊山町豊場字新田町154-2 0568-28-3166 社会福祉法人名古屋ライトハウス 情報文化センター点字出版部455-0013 名古屋市港区港陽1-1-65 052-654-4523 社会福祉法人京都ライトハウス 情報製作センター603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町11 075-462-4446 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター 点字出版施設 紫野点字社610-1111 京都市西京区大枝東長町1-67 075-333-0171 毎日新聞社「点字毎日」編集部530-8251 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞大阪本社06-6346-8386 特定非営利活動法人点字民報社558-0011 大阪市住吉区苅田5-1-22-201 大阪障害者センター内06-6697-9053 社会福祉法人日本ライトハウス 点字情報技術センター577-0061 東大阪市森河内西2-14-34 06-6784-4414 社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター内078-222-5556 特定非営利活動法人自立支援ステーションぽかぽか ワークセンターこすもす639-1123 大和郡山市筒井町418-1 0743-84-4321 社会福祉法人岡山ライトハウス点字出版所700-0975 岡山市北区今1-7-25 086-241-4226 一般社団法人広島ブレイルセンター732-0009 広島市東区戸坂千足1-1-25-101 082-516-8411 社会福祉法人佐賀ライトハウス六星館840-0815 佐賀市天神1-4-16 0952-29-6621 ■特別支援学校(視覚)   視覚障害のある児童・生徒が通う学校のことであり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること に加え、障害のある児童・生徒の自立を促すために必要な教育を受けることのできる施設です。 名称郵便番号所在地電話番号 北海道旭川盲学校070-0832 旭川市旭町2 条15 丁目0166-51-8101 北海道帯広盲学校080-2475 帯広市西25 条南2 丁目9-1 0155-37-2028 北海道札幌視覚支援学校064-8629 札幌市中央区南14 条西12 丁目1 番1 号011-561-7107 北海道函館盲学校040-0081 函館市田家町19-12 0138-42-3220 青森県立盲学校030-0936 青森市大字矢田前字浅井24-2 017-726-2239 青森県立八戸盲学校031-0081 八戸市柏崎六丁目29-24 0178-43-3962 岩手県立盛岡視覚支援学校020-0061 盛岡市北山一丁目10-1 019-624-2986 秋田県立視覚支援学校010-1409 秋田市南ケ丘一丁目1 番1 号018-889-8571 宮城県立視覚支援学校980-0011 仙台市青葉区上杉六丁目5-1 022-234-6333 山形県立山形盲学校999-3103 上山市金谷字金ヶ瀬1111 023-672-4116 福島県立視覚支援学校960-8002 福島市森合町6-34 024-534-2574 茨城県立盲学校310-0055 水戸市袴塚1-3-1 029-221-3388 栃木県立盲学校321-0342 宇都宮市福岡町1297 028-652-2331 群馬県立盲学校371-0805 前橋市南町4-5-1 027-224-7890 埼玉県立特別支援学校 塙保己一学園350-1175 川越市笠幡85-1 049-231-2121 千葉県立千葉盲学校284-0001 四街道市大日468-1 043-422-0231 東京都立文京盲学校112-0004 文京区後楽1-7-6 03-3811-5714 東京都立久我山青光学園157-0061 世田谷区北烏山4-37-1 03-3300-6235 東京都立葛飾盲学校124-0006 葛飾区堀切7-31-5 03-3604-6435 東京都立八王子盲学校193-0931 八王子市台町3-19-22 042-623-3278 筑波大学附属視覚特別支援学校112-0015 文京区目白台3-27-6 03-3943-5421 神奈川県立平塚盲学校254-0047 平塚市追分10-1 0463-31-0948 神奈川県立相模原中央支援学校252-0221 相模原市中央区高根1-5-36 042-768-8510 横浜市立盲特別支援学校221-0005 横浜市神奈川区松見町1-26 045-431-1629 学校法人横浜訓盲学院231-0847 横浜市中区竹之丸181 045-641-2626 新潟県立新潟よつば学園950-0862 新潟市東区竹尾2-2-1 025-250-0428 富山県立富山視覚総合支援学校930-0922 富山市大江干144 076-423-8417 石川県立盲学校920-0942 金沢市小立野5-3-1 076-262-9181 福井県立盲学校910-0825 福井市原目町39-8 0776-54-5280 山梨県立盲学校400-0064 甲府市下飯田2-10-2 055-226-3361 長野県長野盲学校381-0014 長野市北尾張部321 026-243-7789 長野県松本盲学校390-0802 松本市旭2-11-66 0263-32-1815 岐阜県立岐阜盲学校500-8807 岐阜市北野町70-1 058-262-1255 静岡県立静岡視覚特別支援学校 422-8006 静岡市駿河区曲金6-1-5 054-283-7300 静岡県立沼津視覚特別支援学校410-0046 沼津市米山町6-20 055-921-2099 静岡県立浜松視覚特別支援学校433-8111 浜松市中区葵西5-9-1 053-436-1261 愛知県立名古屋盲学校464-0083 名古屋市千種区北千種1-8-22 052-711-0009 愛知県立岡崎盲学校444-0875 岡崎市竜美西1-11-5 0564-51-1270 三重県立盲学校514-0819 津市高茶屋4-39-1 059-234-2188 滋賀県立盲学校522-0054 彦根市西今町800 0749-22-2321 京都府立盲学校603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町1番地 (花ノ坊校地) 075-462-5083 大阪府立大阪南視覚支援学校558-0023 大阪市住吉区山之内1 丁目10 番12 号06-6693-3471 大阪府立大阪北視覚支援学校533-0013 大阪市東淀川区豊里7-5-26 06-6328-7000 兵庫県立視覚特別支援学校655-0884 神戸市垂水区城が山4-2-1 078-751-3291 神戸市立盲学校650-0044 神戸市中央区東川崎町1-4-2 078-360-1133 名称郵便番号所在地電話番号 奈良県立盲学校639-1122 大和郡山市丹後庄町222-1 0743-56-3171 和歌山県立和歌山盲学校649-6338 和歌山市府中949-23 073-461-0322 鳥取県立鳥取盲学校680-0151 鳥取市国府町宮下1265 0857-23-5441 島根県立盲学校690-0122 松江市西浜佐陀町468 0852-36-8221 岡山県立岡山盲学校703-8235 岡山市原尾島4-16-53 086-272-3165 広島県立広島中央特別支援学校732-0009 広島市東区戸坂千足2-1-4 082-229-4134 山口県立下関南総合支援学校751-0828 下関市幡生町1-1-22 0832-32-1431 山口県立山口南総合支援学校747-1221 山口市鋳銭司2364-6 083-986-2007 山口県立周南総合支援学校745-0801 周南市久米761 番地0834-29-1331 徳島県立徳島視覚支援学校770-8063 徳島市南二軒屋町2-4-55 088-622-6255 香川県立盲学校760-0013 高松市扇町2-9-12 087-851-3217 愛媛県立松山盲学校791-8016 松山市久万ノ台112 089-922-3655 高知県立盲学校780-0926 高知市大膳町6-32 088-823-8721 福岡県立福岡視覚特別支援学校818-0014 筑紫野市大字牛島114 092-924-1101 福岡県立柳河特別支援学校832-0823 柳川市三橋町今古賀170 0944-73-2263 福岡県立北九州視覚特別支援学校805-0016 北九州市八幡東区高見5-1-12 093-651-5419 福岡県立福岡高等視覚特別支援学校818-0014 筑紫野市大字牛島151 092-925-3053 佐賀県立盲学校840-0851 佐賀市天祐1-5-29 0952-23-4672 長崎県立盲学校851-2101 西彼杵郡時津町西時津郷873 095-882-0020 熊本県立盲学校862-0901 熊本市東区東町3-14-1 096-368-3147 大分県立盲学校870-0026 大分市金池町3-1-75 097-532-2638 宮崎県立明星視覚支援学校880-0121 宮崎市大字島之内1390 0985-39-1021 鹿児島県立鹿児島盲学校891-0117 鹿児島市西谷山1-3-3 099-263-6660 沖縄県立沖縄盲学校901-1111 島尻郡南風原町兼城473 098-889-5375 沖縄県立宮古特別支援学校906-0002 宮古島市平良字狩俣4005-1 0980-72-5117 沖縄県立八重山特別支援学校907-0243 石垣市字宮良77番地0980-86-7345 ※各学校ごとに運営体制(幼稚部、小学部、中学部、高等部のいずれを設けているか)は異なります。 Ⅷ統計資料 【生活のしづらさなどに関する調査 (平成28 年・厚生労働省)】 ◆ 厚生労働省が平成28 年に実施した生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調 査)によると、全国の身体障害者手帳所持者数(在宅者)は、428 万7 千人と推計されます。これは、 平成23 年の調査と比べると10.9%の増加となっています。(図1) ◆ 障害種類別にみると、肢体不自由者が193 万1 千人(45.0%)と最も多く、次いで内部障害者124 万1 千人(28.9%)、聴覚・言語障害者34 万1 千人(8.0%)、視覚障害者31 万2 千人(7.3%)となっ ています。(図2) 【障害者雇用実態調査 (平成30 年・厚生労働省)】 ◆ 厚生労働省の平成30 年度実態調査によると、民間の事業所に雇用されている身体障害者は、42 万3千人と推定されます。 ◆ 障害の種類別にみると、肢体不自由者が42.0%を占め、次いで内部障害者が28.1%、聴覚・言語障 害者が11.5%、視覚障害者は4.5%となっています。(図3) ◆ 障害の程度別にみると、重度(1・2 級)が40.4%を占め、次いで中度(3・4 級)が33.6%、軽度(5・ 6 級)が16.2%となっています。(図4) ◆ 雇用形態別にみると、身体障害者は49.3%が無期契約の正社員、3.2%が有期契約の正社員、無期 契約の正社員以外が19.9%、有期契約の正社員以外が27.2%となっています。 ◆週の所定労働時間別にみると、身体障害者は79.8%が週30 時間以上となっています。 ◆ 職業別にみると、身体障害者は事務的職業が32.7%と最も多く、次いで生産工程の職業が20.4%、 専門的・技術的職業が13.4%の順となっています。 ◆1ヶ月の平均賃金をみると、身体障害者は21 万5 千円となっています。 引用・参考文献 ●「障害者職業生活相談員資格認定講習・障害者雇用推進者講習テキスト」令和4年度版   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ●障害者雇用事例リファレンスサービス 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 https://www.ref.jeed.go.jp/   ●「視覚障害者の社会適応訓練(第3版)」 日本ライトハウス  ●「視覚障害者の手引きとリハビリテーション(第4版)」 日本ライトハウス  ●「ロービジョンケアの実際 視覚障害者のQOL の向上のために(第2版)」 医学書院 ●「視力の弱い子どもの理解と支援」教育出版 当機構が運営する障害者職業総合センターホームページに、障害者雇用に役立つマニュアル・好 事例集等を紹介する窓口ページを開設しています。 マニュアル・好事例集等の資料は、ホームページからダウンロードできます。 NIVRマニュアル事業主 検索 h􀆩ps://www.nivr.jeed.go.jp/manual.html 障害者職域拡大マニュアルNo.12 視覚障害者の職場定着推進マニュアル 発 行 日 ―――― 平成11年3月 初版            令和 5年3月 第3版 編集・発行 ―――― 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構            〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3            障害者職業総合センター内            電話 043-297-9513(雇用開発推進部雇用開発課)            FAX 043-297-9547            URL https://www.jeed.go.jp