資 料 地域障害者職業センター一覧  障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、病院、特別支援学校等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを提供しています。 名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX 番号 北海道障害者職業センター 001-0024 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5 階 011-747-8231 011-747-8134 北海道障害者職業センター旭川支所 070-0034 旭川市四条通8 丁目右1 号 LEE 旭川ビル5 階 0166-26-8231 0166-26-8232 青森障害者職業センター 030-0845 青森市緑 2-17-2 017-774-7123 017-776-2610 岩手障害者職業センター 020-0133 盛岡市青山 4-12-30 019-646-4117 019-646-6860 宮城障害者職業センター 983-0836 仙台市宮城野区幸町 4-6-1 022-257-5601 022-257-5675 秋田障害者職業センター 010-0944 秋田市川尻若葉町 4-48 018-864-3608 018-864-3609 山形障害者職業センター 990-0021 山形市小白川町 2-3-68 023-624-2102 023-624-2179 福島障害者職業センター 960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1005 024-535-1000 茨城障害者職業センター 309-1703 笠間市鯉淵 6528-66 0296-77-7373 0296-77-4752 栃木障害者職業センター 320-0865 宇都宮市睦町 3-8 028-637-3216 028-637-3190 群馬障害者職業センター 379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-290-2540 027-290-2541 埼玉障害者職業センター 338-0825 さいたま市桜区下大久保 136-1 048-854-3222 048-854-3260 千葉障害者職業センター 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉 4階 043-204-2080 043-204-2083 東京障害者職業センター 110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3 階 03-6673-3938 03-6673-3948 東京障害者職業センター 多摩支所 190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5 階 042-529-3341 042-529-3356 神奈川障害者職業センター 252-0315 相模原市南区桜台 13-1 042-745-3131 042-742-5789 新潟障害者職業センター 950-0067 新潟市東区大山 2-13-1 025-271-0333 025-271-9522 富山障害者職業センター 930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル 7階 076-413-5515 076-413-5516 石川障害者職業センター 920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三 2階 076-225-5011 076-225-5017 福井障害者職業センター 910-0026 福井市光陽 2-3-32 0776-25-3685 0776-25-3694 山梨障害者職業センター 400-0864 甲府市湯田 2-17-14 055-232-7069 055-232-7077 長野障害者職業センター 380-0935 長野市中御所 3-2-4 026-227-9774 026-224-7089 岐阜障害者職業センター 502-0933 岐阜市日光町 6-30 058-231-1222 058-231-1049 静岡障害者職業センター 420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル 7階 054-652-3322 054-652-3325 愛知障害者職業センター 460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見5 階 052-218-2380 052-218-2379 愛知障害者職業センター 豊橋支所 440-0888 豊橋市駅前大通り1-27 MUS 豊橋ビル6 階 0532-56-3861 0532-56-3860 三重障害者職業センター 514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津3階 059-224-4726 059-224-4707 滋賀障害者職業センター 525-0027 草津市野村 2-20-5 077-564-1641 077-564-1663 京都障害者職業センター 600-8235 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 ハローワーク京都七條 5階 075-341-2666 075-341-2678 大阪障害者職業センター 541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル4 階 06-6261-7005 06-6261-7066 大阪障害者職業センター 南大阪支所 591-8025 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館5 階 072-258-7137 072-258-7139 兵庫障害者職業センター 657-0833 神戸市灘区大内通5-2-2 ハローワーク灘3階 078-881-6776 078-881-6596 奈良障害者職業センター 630-8014 奈良市四条大路 4-2-4 0742-34-5335 0742-34-1899 和歌山障害者職業センター 640-8323 和歌山市太田 130-3 073-472-3233 073-474-3069 鳥取障害者職業センター 680-0842 鳥取市吉方 189 0857-22-0260 0857-26-1987 島根障害者職業センター 690-0877 松江市春日町 532 0852-21-0900 0852-21-1909 岡山障害者職業センター 700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル 17階 086-235-0830 086-235-0831 広島障害者職業センター 730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル 12階 082-502-4795 082-211-4070 山口障害者職業センター 747-0803 防府市岡村町 3-1 0835-21-0520 0835-21-0569 徳島障害者職業センター 770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島 4階 088-611-8111 088-611-8220 香川障害者職業センター760-0055 高松市観光通 2-5-20 087-861-6868 087-861-6880 愛媛障害者職業センター 790-0808 松山市若草町 7-2 089-921-1213 089-921-1214 高知障害者職業センター 781-5102 高知市大津甲 770-3 088-866-2111 088-866-0676 福岡障害者職業センター 810-0042 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5 階 092-752-5801 092-752-5751 福岡障害者職業センター 北九州支所 802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-27 093-941-8521 093-941-8513 佐賀障害者職業センター 840-0851 佐賀市天祐 1-8-5 0952-24-8030 0952-24-8035 長崎障害者職業センター 852-8104 長崎市茂里町 3-26 095-844-3431 095-848-1886 熊本障害者職業センター 862-0971 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本 4階 096-371-8333 096-371-8806 大分障害者職業センター 874-0905 別府市上野口町 3088-170 0977-25-9035 0977-25-9042 宮崎障害者職業センター 880-0014 宮崎市鶴島 2-14-17 0985-26-5226 0985-25-6425 鹿児島障害者職業センター 890-0063 鹿児島市鴨池 2-30-10 099-257-9240 099-257-9281 沖縄障害者職業センター 900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎 5階 098-861-1254 098-861-1116 広域障害者職業センター一覧  障害者職業カウンセラー、職業訓練指導員が配置され、医療リハビリテーションとの連携を図りながら、職業評価、職業指導、職業訓練等を一貫した体系の中で実施しています。 センター名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 国立職業リハビリテーションセンター 359-0042 埼玉県所沢市並木 4-2 04-2995-1711 04-2995-1052 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川 7520 0866-56-9000 0866-56-7636 74 都道府県支部 高齢・障害者業務課(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構) (※東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課を含む)  障害者の雇用に関する相談・援助、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、啓発等の業務を実施しているほか、高年齢者等の雇用に関する相談・援助、各種給付金の申請の受付等を実施しています。 都道府県支部 郵便番号 所在地 電話番号 FAX 番号 北海道 063-0804 札幌市西区二十四軒 4条1-4-1 北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 011-622-3354 青 森 030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 017-721-2127 岩 手 020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル 3階 019-654-2081 019-654-2082 宮 城 985-8550 宮城県多賀城市明月 2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 022-361-6291 秋 田 010-0101 秋田県潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 018-873-8090 山 形 990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 023-687-5733 福 島 960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 024-526-1513 茨 城 310-0803 茨城県水戸市城南1-4-7 第 5プリンスビル 5階 029-300-1215 029-300-1217 栃 木 320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 028-623-0015 群 馬 379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 027-287-1512 埼 玉 336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター本館 4階 048-813-1112 048-813-1114 千 葉 263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町274 千葉職業能力開発促進センター内 043-304-7730 043-304-7733 東 京 130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田 5階 03-5638-2794 03-5638-2282 神奈川 241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 045-360-6011 新 潟 951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT 21ビル 12階 025-226-6011 025-226-6013 富 山 933-0982 富山県高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 0766-26-8022 石 川 920-0352 金沢市観音堂町へ1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 076-267-6084 福 井 915-0853 福井県越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 0778-23-1055 山 梨 400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 055-242-3721 長 野 381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 026-243-2077 岐 阜 500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontⅡ7階 058-265-5823 058-266-5329 静 岡 422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 054-280-3623 愛 知 460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見 4階 052-218-3385 052-218-3389 三 重 514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階 059-213-9255 059-213-9270 滋 賀 520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 077-537-1215 京 都 617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 075-951-7483 大 阪 566-0022 大阪府摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0782 06-7664-0645 兵 庫 661-0045 兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 06-6431-8220 奈 良 634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 0744-22-5234 和歌山 640-8483 和歌山市園部1276 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 073-462-6810 鳥 取 689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 0857-52-8785 島 根 690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 0852-60-1678 岡 山 700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター 3階 086-241-0166 086-241-0178 広 島 730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 082-545-7152 山 口 753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 083-995-2051 徳 島 770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島5階 088-611-2388 088-611-2390 香 川 761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 087-814-3792 愛 媛 791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 089-905-6781 高 知 781-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 088-837-1163 福 岡 810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル 6階 092-718-1310 092-718-1314 佐 賀 849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 0952-37-9118 長 崎 854-0062 諫早市小船越町1113 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 0957-35-4723 熊 本 861-1102 熊本県合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 096-249-1889 大 分 870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 097-522-7256 宮 崎 880-0916 宮崎市大字恒久4241 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 0985-51-1557 鹿児島 890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 099-250-5152 沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎 4階 098-941-3301 098-941-3302 75 事業主に対する助成措置  障害者を雇用した場合、事業主の経済的負担の軽減などのため、雇用した障害者の賃金や施設改善などに対する助成措置があ り、主だったものとして以下の助成措置が挙げられます。 ただし、受給するためには、助成金の対象となる要件を満たすほか、事業主が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要となりますので、担当機関の窓口に早めに相談することが望まれます。 事業主に対する助成措置1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)  身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な者を新たにハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、その賃金の一部を一定期間助成することにより、雇用機会の増大を図るものです。 対象事業主 次の全ての要件を満たす事業主です。① 雇用保険の適用事業主であること② 対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の者に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること③ 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいう)が確実である※1と認められる事業主であること※1:有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません④ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと⑤ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者※2を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと(平成30年10月1日以降に解雇・雇止め等をした場合に限る)※2:対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含みます。⑥ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと⑦ 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること⑧ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者※2のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職※3している割合が25%※4を超えていないこと※5※3:「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含みません。原則、理由を問わず、すべての離職を含みます。ただし。以下に該当する者は除きます。・雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇などの離職理由により離職した者・同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65歳以上の年齢で離職した者・就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行である者※4:就労継続支援A型事業所が、平成29年4月30日以前に対象労働者を雇い入れている場合は、「25%」を「50%」と読み替えます。※5:支給対象期(第1期)の初日が平成30年10月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます。⑨ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者※2のうち、助成対象期間※6の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B※7の時点で離職している割合が25%を超えていないこと※8※6:助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とします。※7:助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とします。※8:⑧における※3、4、5は、⑨においても同じです。 助成額など 対象労働者 助成額 助成期間 大企業 中小企業※1 大企業 中小企業 身体障害者、知的障害者(短時間労働者※2以外) 50万円 120万円 1年 2年 身体障害者、知的障害者、精神障害者(短時間労働者) 30万円 80万円 1年 2年 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者(短時間労働者以外) 100万円 240万円 1年6か月 3年 ※1ここでいう中小企業の範囲は以下のとおりです。 小売業(飲食店含) 資本または出資額が 5,000万円以下、または常時雇用する労働者が 50人以下 サービス業  〃5,000万円以下、または常時雇用する労働者が 100人以下 卸売業  〃 1億円以下、または常時雇用する労働者が 100人以下 その他業種  〃 3億円以下、または常時雇用する労働者が 300人以下 ※2ここでいう「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の者をいいます。 問い合わせ先 都道府県労働局、ハローワーク 76 事業主に対する助成措置2 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 障害者を労働者として雇用するにあたって、障害者個々人の障害による課題に対応した施設・設備の整備や適切な雇用管理を行うための特別な措置を実施する場合に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることとしています。 障害者作業施設設置等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者福祉施設設置等助成金 障害者を労働者として現に雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者介助等助成金 障害者を労働者として雇用する事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。 職場適応援助者助成金 障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(訪問型ジョブコーチ)による援助の事業を法人が行う場合、またはその雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 問い合わせ先各都道府県支部高齢・障害者業務課等(75ページを参照) 77 障害者雇用に役立つ資料  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主や事業主団体の方々に対し、障害者の雇入れに当たっての工夫・ 改善、障害者が能力を発揮して活躍するための実践的なマニュアルや好事例集等の提供のほか、障害者雇用に関するD VD等の貸出しを行っております。ぜひご活用ください。 1 マニュアル、事例集等 職場定着推進マニュアル 視覚障害の特性や職場で の配慮事項、先行企業の 具体的な取組事例等を解 説・紹介したマニュアル です。 職場改善好事例集 障害者の雇用管理や雇用形態、職場環境、 職域開発などについて、事業所が創意工 夫を重ねて実践している取組みをテーマ 別にまとめています。 はじめての障害者雇用 ~事業主のためのQ&A~ 「障害者雇用はどのように進めたら いい?」「障害を持つ方にどのよう な仕事を任せたらいい?」など、障 害者雇用を進めるにあたって直面す る職務の選定や労働条件の検討、職 場環境の整備などに不安や悩みを抱 える企業の方に向けて、具体的な方 策や関連情報をQ&A形式で解説し ています。 障害者雇用に関する事例集、マニュアル等の資料はホームページから ダウンロードできます。  (https://www.nivr.jeed.go.jp/manual.html) 2 障害者雇用事例リファレンスサービス 積極的に障害者雇用への取組みを行っている全国の事業 所の事例をデータベースに蓄積し、「障害者雇用事例リ ファレンスサービス」としてホームページで紹介してい ます。業種や障害、事業所規模、指定するキーワード等 によって雇用事例を検索することができます。 (https://www.ref.jeed.go.jp/) 3 DVD等の貸出し 障害者雇用事業所の取り組みをDVD・ビデオにまとめ事業主に貸出してい ます。障害者が実際に働く姿や職場での具体的工夫の内容を動画でみるこ とができます。 貸出しの概要、リストはホームページに掲載しています。 (https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/dvd/list.html) お問い合わせ先  雇用開発推進部 雇用開発課  FAX:043-297-9547 ①、②(マニュアル等の資料請求、リファレンスサービス) TEL:043-297-9513 ③(DVDの貸出し)  TEL:043-297-9514 78 就労支援機器の展示・貸出し  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者の就労を容易にするための支援機器について、ホームページで紹介しています。 また、一部の機器について、一定の要件を満たす事業主や事業主団体に対して、支援機器の無料貸出しを行っています。その他、中央障害者雇用情報センターで一部の就労支援機器を展示するとともに、就労支援機器の導入や活用に関しての相談を行っておりますので、是非ご活用ください。 1 貸出しの対象となる事業主 障害者を雇用している、または雇用しようとしている事業主等(国、地方公共団体、独立行政法人等は除く) 2 貸出し期間 原則として6か月以内※職場実習やトライアル雇用の場合も利用できます。 3 視覚障害者用の主な貸出し機器 拡大読書器(卓上型・携帯型)、画面読み上げソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、活字音訳(OCR)ソフト、音声録再機 等  ※必要に応じて、複数の機器を同時に貸出しできます。 ※ソフトウェアは原則パソコンにインストールして貸出します。(ソフトでの貸出しが可能なものもあります。) スキャナーが必要な場合はスキャナーも貸出します。※貸出しの台数に限りがあります。ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 4 申請書の提出 申請書を記入し、メールまたは郵送でご提出ください。 メール:kiki@jeed.go.jp郵 送:〒130-0022    東京都墨田区江東橋2-19-12    ハローワーク墨田5階     中央障害者雇用情報センター 貸出しの決定 決定内容を通知 し、機器を配送します。 貸出しの終了・回収 機構契約業者が回収に伺います。 ●就労支援機器のお問合せやお申し込み (https://www.kiki.jeed.go.jp/) ●就労支援機器の導入や活用の相談、 展示について中央障害者雇用情報センター 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階  TEL:03-5638-2792  FAX:03-5638-2282  メール:kiki@jeed.go.jp中央障害者雇用情報センターについて 79 引用・参考文献一覧 株式会社創新社 (2006)目と健康シリーズNo.32「特集:ロービジョンケア」(SKKヘルスドットネットより) https://www.skk-net.com/health/me/c01_32.html 厚生労働省 (2016) 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)(平成28年) 国立障害者リハビリテーションセンター 職場開拓検討委員会 (2011) 視覚障害者雇用の拡大を目指して ヘルスキーパー制度導入のための手引書~総務・人事担当者のためのマニュアル~(第5版) http://www.rehab.go.jp/Riryo/top_tebiki.htm 社会福祉法人日本ライトハウス 養成部 (1999) 視覚障害者の手引きとリハビリテーション(第4版) 東京都立文京盲学校 専攻科進路指導部 (2011) ヘルスキーパー ~求職者、雇用者の双方にとどけたい~ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 (2022) 視覚障害者の職場定着推進マニュアル 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 (2022) 障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(令和4年版) 80 令和6年4月1日から 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。  すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、 令和6年4月1日から以下のように段階的に引き上げられます。 事業主区分 法定雇用率 令和5年度 令和6年4月 令和8年7月 民間企業 2.3% 2.5% 2.7% 国、地方公共団体等 2.6% 2.8% 3.0% 都道府県の教育委員会 2.5% 2.7% 2.9% ※雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年4月から 2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。 障害者雇用率制度とは… 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者 (身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。 【企業が雇用しなければならない障害者数】 例えば… 常時雇用している労働者 120人の企業の場合 120人 × 2.3% = 2.76人 ≒ 2人 (小数点以下は切り捨て) → 障害者雇用率制度においては、2人の障害者雇用義務があります。 ※短時間労働者は、1人を0.5 人としてカウント。 ※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間の重度身体障害者、重 度知的障害者は1人としてカウント。 ※短時間の精神障害者は、特例として、1人を1人とカウント(令和4年度末までの措置とされているが、 当分の間延長予定。)。 障害者雇用マニュアル(コミック版1) 視覚障害者と働く 発 行 日:平成 8年3月 初版 令和 5年3月 第4版 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号         (障害者職業総合センター内) TEL.043 - 297 - 9513(雇用開発推進部) FAX.043 - 297 - 9547 HP https://www.jeed.go.jp/ 81 誰もがも職業をとおして社会参加できる「共生社会」を目指しています。 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構